「不同意わいせつ罪を犯した場合に逮捕される確率はどのくらい?」
「不同意わいせつ罪で逮捕されるとどのようなリスクが生じる?」
「不同意わいせつ罪で逮捕されるのを回避するためにできることとは?」
検察統計によると不同意わいせつ罪の逮捕率は、約59%となっています。2人に1人以上が逮捕されていることになりますので、逮捕される可能性の高い犯罪であるといえるでしょう。
不同意わいせつ罪で逮捕されてしまうと、長期間の身体拘束、実名報道、職場の解雇や資格への影響、起訴されると実刑の可能性があるなどさまざまなリスクが生じますのでまずは、逮捕を回避することが重要になります。それには、不同意わいせつ事件に強い弁護士のサポートが不可欠となりますので、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
本記事では、
・不同意わいせつ罪の逮捕率
・不同意わいせつ罪で逮捕された場合のリスク
・不同意わいせつ罪で逮捕されるのを防ぐ方法
などについてわかりやすく解説します。
万が一、不同意わいせつ罪で逮捕された場合でもすぐに弁護士に依頼することで、逮捕による不利益を最小限に抑えることが可能です。大切なご家族が逮捕されたことを知ったときはすぐに弁護士に相談するようにしてください。
目次
不同意わいせつ罪の逮捕率は約59%
2023年の検察統計によると、不同意わいせつ罪で検挙された事件は4505件あり、そのうち、逮捕された事件は2656件でした。不同意わいせつ罪の逮捕率は約59%ですので、犯罪全体の逮捕率約37%を大きく上回る数値となっています。
そのため、不同意わいせつ事件を起こして、それが捜査機関に発覚すると、高い確率で逮捕に至る可能性があるといえます。
不同意わいせつ罪の勾留率は約95%
逮捕後も引き続き被疑者の身柄を拘束する必要があると判断されると、検察官が裁判官に対して勾留請求を行います。勾留を許可するかどうかは、裁判官が判断しますが、2023年の検察統計によると不同意わいせつ罪で勾留が許可された事件は2445件で、却下された事件は121件でした。勾留率で言うと約95%になりますので、ほとんどの事件で勾留が許可されていることがわかります。
このことから不同意わいせつ罪で逮捕されてしまうと、最長23日間にも及ぶ身柄拘束を受けるリスクが高いといえるでしょう。
不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪)の起訴率は約40%
2023年の検察統計によると改正前の強制わいせつ罪と改正後の不同意わいせつ罪での起訴・不起訴の件数は、以下のようになっています。
【強制わいせつ罪】 ・起訴……906件 ・不起訴……2048件 |
【不同意わいせつ罪】 ・起訴……339件 ・不起訴……500件 |
起訴率で言うと強制わいせつ罪は約31%、不同意わいせつ罪は約40%となっています。
下記の記事でも不起訴についての詳しい解説をしていますので、ご覧ください。
不同意わいせつ罪の不起訴率は約60%!不起訴獲得のポイントを解説
不同意わいせつ罪で逮捕された場合のリスク
不同意わいせつ罪で逮捕されると以下のようなリスクが生じます。
長期間の身体拘束
不同意わいせつ罪で逮捕されると最長72時間の身柄拘束を受けることになります。また、逮捕から勾留に切り替わるとさらに最長20日間の身柄拘束を受けることになります。
このように不同意わいせつ罪による身柄拘束期間は、逮捕と勾留を合わせると最長で23日間にも及びます。身柄拘束中は、警察署内の留置施設で生活をしなければならず、外部との連絡も自由にはできず、社会から隔離された生活となります。
ほとんどの方が身柄拘束を経験するのが初めてになりますので、肉体的・精神的なストレスも非常に大きいといえるでしょう。
実名報道
不同意わいせつ罪は、性犯罪ですので世間の関心の高い犯罪の一つになります。
不同意わいせつ罪で逮捕された事件のすべてが実名報道されるわけではありませんが、被疑者の属性、被害者の年齢や被疑者との関係性、事件が社会に与える影響などを考慮して実名報道されるケースもあります。
不同意わいせつ罪で実名報道をされてしまうと、世間一般に性犯罪者であることが知られてしまい、その後の生活にさまざまな悪影響が生じてきます。インターネット上には、半永久的にあなたの名前と事件の内容が残りますので、将来就職や転職、結婚などをする際に足かせになる可能性が高いでしょう。
職場の解雇や資格への影響
不同意わいせつ罪で逮捕されたことが職場に知られてしまうと、事件の内容によっては解雇に至るケースもあります。
また、不同意わいせつ罪で有罪になると執行猶予付きの判決であったとしても前科になりますので、公務員、税理士・司法書士などの士業、医師・看護師などの医療従事者などは資格制限により仕事ができなくなってしまうおそれもあります。
逮捕後起訴されると実刑の可能性
不同意わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の拘禁刑と定められており、罰金刑は存在しません。そのため、検察官により起訴され有罪になってしまうと、事案によっては、実刑判決となる可能性もあります。
執行猶予が付かない実刑判決になれば、そのまま刑務所に収容されてしまいますので、通常の社会生活を送ることはできなくなります。
不同意わいせつ事件の量刑相場は懲役1~3年・執行猶予率は約77%
不同意わいせつ事件における逮捕パターン
不同意わいせつ事件で逮捕されるパターンには、以下の2つがあります。
現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、犯罪が行われたことや誰が犯人であるかが明白な場合に、逮捕状なしで犯人を逮捕することをいいます。
不同意わいせつ事件では、わいせつ行為をした現場を被害者または第三者により目撃されれば、そのまま現行犯逮捕になる可能性があります。不同意わいせつ事件で現行犯逮捕になる具体的なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
・電車内で痴漢行為をして被害者や目撃者に取り押さえられたケース ・路上痴漢で被害者の通報を受けて駆け付けた警察官により逮捕されるケース |
後日逮捕
後日逮捕とは、犯罪行為後の捜査機関が捜査を進め、後日、逮捕状に基づいて被疑者を逮捕することをいいます。
最近では、さまざまなところに防犯カメラが設置されていますので、防犯カメラ映像から犯人や犯行後の足取りが特定されてしまいます。不同意わいせつ事件を起こして犯行現場から逃げ切ることができたとしても、その後の捜査により犯人が特定されれば、後日逮捕となる可能性があります。
不同意わいせつ罪で逮捕された場合の流れ
不同意わいせつ罪で逮捕された場合、以下のような流れで手続きが進んでいきます。
逮捕
警察により逮捕されると被疑者の身柄は、警察署内の留置施設で拘束され、警察官による取り調べを受けます。逮捕中は、弁護士以外の人との面会が禁止されていますので、家族であっても面会することはできません。
逮捕による身柄拘束には時間制限がありますので、警察は逮捕から48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送致しなければなりません。
検察官送致
被疑者の身柄の送致を受けた検察官は、被疑者に対する取り調べを行い、引き続き身柄拘束を継続するかどうかを判断します。
引き続き身柄拘束をする必要性があると判断したときは、送致から24時間以内に裁判官に勾留請求をしなければなりません。
勾留・勾留延長
検察官による勾留請求があると裁判官は、被疑者に対する勾留質問を行い、勾留を許可するかどうかを判断します。裁判官が勾留を許可すると、逮捕から勾留に切り替わり、原則として10日間の身柄拘束を受けることになります。
また、勾留には延長制度がありますので、勾留延長も許可されるとさらに最長で10日間の身柄拘束を受けることになります。
起訴または不起訴
検察官は、勾留期間が満了するまでの間に、事件を起訴するか不起訴にするかの判断を行います。
不同意わいせつ罪の法定刑には罰金刑がありませんので、起訴されれば略式命令になることはなく、すべて正式裁判により有罪・無罪の判断がなされます。他方、不起訴になればその時点で釈放となり、前科が付くこともありません。
不同意わいせつ罪で逮捕されるのを防ぐ方法
不同意わいせつ罪で逮捕されるとさまざまなリスクが生じますので、まずは逮捕を回避することが重要です。不同意わいせつ罪で逮捕されるのを防ぐ方法は、以下のとおりです。
被害者との示談
不同意わいせつ罪による逮捕を防ぐもっとも効果的な方法は、被疑者との示談です。
捜査機関に事件が発覚する前に被害者と示談を成立させることができれば、事件化を回避できますので、それにより逮捕も防ぐことが可能です。
また、被害者が告訴や被害届の提出をした後でもすぐに示談を成立させられれば、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがなくなり、逮捕を回避することができます。
ただし、不同意わいせつ罪のような性犯罪では、加害者本人から連絡しても応じてくれないケースが多いため、示談交渉にあたっては弁護士のサポートが不可欠です。
不同意わいせつ罪の示談金相場は?示談交渉の流れと弁護士の必要性
自首
自首とは、犯人および犯罪事実が捜査機関に発覚する前に、犯人自ら自主的に犯罪事実の申告をすることをいいます。
自首をすることで逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを示せますので、それにより逮捕を回避できる可能性が高くなります。自首をするのであれば、捜査機関に発覚する前に行わなければなりませんので、不同意わいせつ事件を起こしたときは、すぐに自首の検討をすべきでしょう。
なお、自分一人で自首をするのが不安だという方は、弁護士に依頼することで自首に同行してもらうこともできます。
弁護士に相談
不同意わいせつ罪で逮捕されるのを回避するには、専門家である弁護士のサポートが不可欠となります。刑事事件はスピード勝負といわれるように、迅速な対応がポイントになりますので、不同意わいせつ事件を起こしてしまったときはすぐに弁護士に相談するようにしてください。
弁護士であれば、被害者との示談交渉や自首同行などにより逮捕を回避できるようサポートすることができます。
不同意わいせつに強い弁護士の見極め方と弁護活動のポイントを解説
不同意わいせつ罪で逮捕された場合の対応方法
逮捕を回避できず不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったとしても諦めてはいけません。逮捕されたときはすぐに以下のような対応を行いましょう。
被害者との示談
逮捕されたとしても早期に被害者との示談を成立させることが重要です。
後述するように、被害者との示談が成立すれば、早期の身柄解放や不起訴処分を獲得できる可能性が高くなりますので、逮捕による身柄拘束で生じる不利益を最小限に抑えることができます。
勾留を阻止するには逮捕から72時間以内の弁護活動が、不起訴処分を獲得するなら逮捕から23日以内の弁護活動が重要になりますので、早期に弁護活動に着手してもらうためにも、逮捕されたとは一刻も早く弁護士に依頼するようにしてください。
早期の身柄解放に向けた活動
逮捕されたとしても、早期に被害者との間で示談を成立させることができれば、検察官による勾留請求を阻止できる可能性があります。また、勾留が許可されてしまってもその後、示談が成立すれば勾留を取り消すことができる可能性もあります。
早期の身柄解放にあたっては、被害者との示談が重要になりますので、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
不起訴処分獲得に向けた活動
不同意わいせつ罪で起訴されてしまうと、略式裁判ではなく正式裁判により有罪無罪の判断がなされ、刑罰が科されます。日本の刑事司法では、非常に高い有罪率となっていますので、前科を回避するには不起訴処分を獲得することが重要になります。
不同意わいせつ事件を起こしたことが明らかであっても、被害者との示談、被疑者の反省、再犯防止に向けた取り組みなどの有利な事情がそろっていれば、起訴猶予による不起訴処分を獲得できる可能性も十分にあります。そのためには、早期に弁護士に依頼して、充実した弁護活動を行ってもらう必要がありますので、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
不同意わいせつ罪で逮捕を回避したいならすぐにグラディアトル法律事務所に相談を
不同意わいせつ罪で逮捕を回避するには、経験豊富な弁護士による効果的な弁護活動が必要になります。弁護士であっても不同意わいせつ事件の知識や経験が乏しいと、適切な弁護活動ができずに逮捕・起訴されてしまう可能性もありますので注意が必要です。
グラディアトル法律事務所では、不同意わいせつ事件に関する豊富な実績と経験がありますので、逮捕を回避するためのノウハウを熟知しています。事案に応じたベストな弁護活動を行うことにより、逮捕の回避や逮捕による不利益を最小限に抑えることが可能です。
当事務所では、初回法律相談無料、24時間365日相談を受け付けておりますので、不同意わいせつ事件を起こしてしまったときは、すぐに当事務所までお問い合わせください。
まとめ
不同意わいせつ罪により逮捕率は59%と非常に高い割合になっています。事件を起こしてそのまま何もしなければ逮捕され、起訴されてしまう可能性が高いため、すぐに弁護士に相談することが大切です。
不同意わいせつ事件を起こしてしまった方は、経験と実績豊富なグラディアトル法律事務所までお気軽にご相談ください。