執行猶予中の家族が特殊詐欺の受け子で逮捕 再犯でも実刑を回避できた理由とは

痴漢で不起訴になるためには一刻も早く弁護士に依頼して示談を進めよう
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弁護士 若林翔
2024年12月26日更新

振り込め詐欺・特殊詐欺の量刑は重く、初犯でも執行猶予がつかないケースも多いです。

今回の事例では、再犯事例であり、それでも執行猶予がついた事例です。

全ての被害者との間で示談が成立したのがポイントです。

 

事例の概要:振り込め詐欺・特殊詐欺の受け子で逮捕

依頼者であるAさんの息子さんは、振り込め詐欺・特殊詐欺グループの「受け子」として、高齢者から現金をだまし取る役割を担っていました。

1年前に同罪で逮捕された際は、執行猶予付きの判決を受けていましたが、その期間中に再び犯行に手を染め、逮捕されてしまったのです。

Aさんは、執行猶予期間中の再犯という事実に強い危機感を覚え、「息子はもう刑務所に行くしかないのか」と当事務所に相談に来られました。

特殊詐欺などの刑事事件では、迅速な対応が非常に重要です。

ご自身やご家族が事件に巻き込まれた際には、多数の実績があるグラディアトル法律事務所にぜひご相談ください。

 

解決プロセス

当事務所では、Aさんの依頼を受け、息子さんの弁護活動を開始しました。
まず、弁護士が息子さんと接見し、事件の経緯や現在の心境を詳しく聞き取りました。
「接見」とは、逮捕・勾留されている人に面会することです。


息子さんは、自分の犯した罪の重さを痛感し、深く反省していました。
また、被害者の方々に心から謝罪したいという気持ちを持っていました。

執行猶予期間中の再犯であるため、実刑判決は免れない可能性が高い状況でした。


そこで弁護士は、被害者との示談交渉に全力を尽くすことにしました。
しかし、特殊詐欺の被害者は、犯人に対して強い怒りや不信感を抱いていることが多く、示談交渉は容易ではありません。

まず息子さんが作成した謝罪文を被害者に送付し、反省の気持ちを伝えました。
そして、被害者の方々の心情に寄り添いながら、粘り強く交渉を続けました。
また、息子さんには、今回の事件で得た報酬を、被害者に弁償するよう説得しました。
当初、息子さんは、金銭的な余裕がないことを理由に難色を示していましたが、自分の犯した罪の大きさを真摯に反省し、最終的には被害弁償に応じることを決意しました。

さらに、今後の更生のために、息子さんがどのような生活を送るべきか、具体的なアドバイスを行いました。

 

結果

被害者の方々には、息子さんの謝罪の気持ちを受け入れていただき、被害者全員との示談を成立させることができました。


また、示談金に加えて、息子さんが得た報酬全額を被害者に弁償しました。

さらに、裁判所に対して、息子さんが深く反省していること、被害者との示談が成立していること、被害弁償がなされていることなどを主張し、執行猶予付き判決を求めました。


その結果、裁判所は、息子さんに対して、懲役3年執行猶予5年保護観察付きの判決を言い渡しました。
息子さんは、実刑判決を免れ、再び社会で更生する機会を得ることができました。

Aさんは、「息子が再び罪を犯してしまったことは残念ですが、執行猶予付き判決をいただき、本当に感謝しています。
今後は、息子が二度と罪を犯さないよう、家族で支えていきたいと思います」と語ってくれました。

 

本事例のポイント

本事例のポイントは、執行猶予期間中の再犯という厳しい状況下でも、弁護士の粘り強い交渉によって、被害者全員との示談を成立させたことです。
示談交渉においては、謝罪文送付などを通じて、被害者の心情に寄り添い、誠意ある対応を心がけました。
そして、示談金だけでなく、報酬全額を被害者に弁償することで、被害回復に大きく寄与し、依頼者だけでなく、その家族の精神的なサポートにも注力しました。

 

記事のまとめ

本事例は、特殊詐欺で再逮捕された被疑者が、被害者との示談を成立させ、被害弁償を行うことで、執行猶予付き判決を獲得した事例です。
執行猶予期間中の再犯という非常に厳しい状況でしたが、弁護士が粘り強く交渉を続け、被害者の方々の理解を得ることができました。
また、被疑者が深く反省し、更生への意欲を示したことも、執行猶予付き判決につながりました。

グラディアトル法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を活かし、依頼者の権利を守り、最良の結果を得るために全力を尽くします。

また、依頼者やそのご家族の不安や疑問を解消するために、丁寧な説明と迅速な対応を心がけています。

刑事事件は一人で抱え込まず、早い段階で専門家である弁護士に相談することが解決の鍵です。

無料相談も行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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