盗撮で逮捕されるとどうなる?その後の人生への影響を弁護士が解説

盗撮で逮捕されるとどうなる?その後の人生への影響を弁護士が解説

「盗撮で逮捕されるとその後の人生にどのような影響が生じるのだろうか?」

「盗撮で逮捕されたことによる影響を最小限に抑えるにはどうしたらよい?」

「盗撮で逮捕されたとき弁護士は何をしてくれるの?」

盗撮は、重大な犯罪行為ですので、盗撮がバレてしまうと逮捕される可能性も十分にあります。ほんの出来心で盗撮をしてしまったとしても、逮捕されるとその後の人生に以下のような悪影響を及ぼすことになります。

・仕事への影響|解雇・就業制限

・就職への影響|不採用・内定取り消し

・学業への影響|退学・停学

・家庭への影響|離婚

・日常生活への影響|デジタルタトゥー・海外渡航の制限

このような人生への悪影響を回避するには、盗撮をしないことが一番ですが、もし盗撮で逮捕されてしまったときは、すぐに弁護士に相談することが大切です。

本記事では、

・盗撮で逮捕されてしまったときのその後の人生への影響

・盗撮での逮捕によるその後の人生への影響を最小限に抑える方法

・盗撮で逮捕されたときに弁護士に相談すべき4つの理由

などについてわかりやすく解説します。

被害者との示談交渉などにより盗撮で逮捕されたことによる人生への影響を最小限に抑えることが可能ですので、一刻も早く弁護士に相談するようにしてください。

盗撮で逮捕されたときのその後の人生への影響

盗撮で逮捕されてしまうと、その後の人生に以下のような影響が生じる可能性があります。

盗撮で逮捕されたときのその後の人生への影響

仕事への影響|解雇・就業制限

盗撮は、私生活上の犯罪行為ですので、直ちに解雇事由に該当するわけではありませんが、逮捕・勾留による長期間の欠勤や報道などで会社名などが公表されたことによる企業イメージが低下などを考慮して、解雇されてしまう可能性は否定できません。

また、盗撮で逮捕されて有罪になれば前科が付くことになりますが、一定の職業に就いている人は、前科があると資格を失ったり、就労を制限されることがあります。

このように盗撮で逮捕されてしまうと解雇や就業制限といった仕事への影響が生じます。

下記の関連記事も併せてご覧ください。

【職種別】会社で盗撮がバレたらどうなる?懲戒処分?実名報道!?

就職への影響|不採用・内定取り消し

盗撮で逮捕され、そのことが実名で報道されてしまうと、将来または現在の就職活動に影響を及ぼすおそれがあります。

企業側は、就職希望者の情報をインターネットなどで検索しますので、過去に盗撮で逮捕されたことが明らかになれば、不採用になる可能性が高いでしょう。また、内定中に盗撮で逮捕されてしまうと、内定先企業から内定を取り消されてしまう可能性もあります。

学業への影響|退学・停学

学生の方が盗撮をした場合、学業への影響も生じることになります。

盗撮は、重大な犯罪行為ですのでそのことが学校側にバレてしまうと、停学や退学といった処分を受ける可能性があります。停学や退学などの処分がなかったとしても、盗撮したことが学校内に広まれば、学校に居づらくなってしまい、自主退学という選択をせざるを得ないケースもあります。

学校での影響を詳しく書いていますので、下記の記事も併せてご覧ください。

学校での盗撮が発覚するとどうなる?刑事事件化のリスクと対処法

家庭への影響|離婚

盗撮は、性犯罪の一種ですので盗撮したことが家族にバレてしまうと信用を一気に失い、離婚に至る可能性があります。

親が盗撮犯であると子どもに知られれば、子どもから嫌われてしまい、離婚後も子どもに会えない状況が続く可能性もあります。

下記の記事でも詳しく解説していますので、ご覧ください。

【盗撮で身内が逮捕】家族へ及ぼす4つの影響と前科回避の方法を解説

日常生活への影響|デジタルタトゥー・海外渡航の制限

盗撮で逮捕され実名報道されると、インターネット上では半永久的にその情報が残ってしまいます。このようなデジタルタトゥーがあると、将来結婚する際に破談に繋がるリスクがあります。

また、逮捕歴や前科がある場合には、ビザの発行を受けることができず、海外渡航が制限される可能性があります。

盗撮での逮捕によるその後の人生への影響を最小限に抑える方法

盗撮での逮捕によるその後の人生への影響を最小限に抑えるためには、以下のような方法をとる必要があります。

盗撮での逮捕によるその後の人生への影響を最小限に抑える方法

被害者との示談

盗撮で逮捕され、勾留となれば、最大で23日間もの身柄拘束を受けることになります。長期間の身柄拘束となれば、仕事や学業への影響も大きくなるため、早期に身柄を解放してもらうことが重要となります。

盗撮事件の場合、被害者と示談が成立すれば、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが減退したとして、早期釈放を受けられる可能性があります。また、検察官も当事者間で示談が成立したことを尊重して、不起訴処分にする可能性が高くなります。

このように盗撮で逮捕されたとしても、被害者と示談を成立させることができれば、逮捕によるその後の人生への影響を最小限に抑えることができますので、早期に示談交渉を開始するようにしましょう。

痴漢示談金(慰謝料)相場は30〜150万円!減額する方法解説

自首の検討

盗撮をして逮捕されるとさまざまなリスクがありますので、まだ逮捕されていないという場合には、自首を検討してみてください。

自首とは、捜査機関に犯罪事実や犯人が発覚する前に、自発的に犯罪事実を申告する手続きです。自首は、法律上、任意的な刑の減軽事由と定められていますので、万が一盗撮で起訴されたとしても、刑の減軽を受けられる可能性があります。

また、自首をするということは逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを示す事情となりますので、盗撮による逮捕を回避できる可能性が高くなります。自首をすれば絶対に逮捕されないというわけではありませんが、少しでも可能性を高めるためにも自首の検討が必要といえます。

弁護士への相談

盗撮により逮捕されてしまうと身柄拘束されている本人では、被害者との示談などを行うことができません。何もせずに留置施設で過ごしていても、その後の結果がよくなることはありませんので、すぐに家族と面会して、弁護士への依頼をお願いするようにしましょう。

弁護士は、後述するような弁護活動により被疑者のサポートをすることができますので、早期釈放や不起訴処分獲得の可能性を高めることができます。

盗撮で逮捕されたときに弁護士に相談すべき4つの理由

盗撮で逮捕されてしまったときはすぐに弁護士に相談することをおすすめします。

盗撮で逮捕されたときに弁護士に相談すべき4つの理由

取り調べに対するアドバイスをしてもらえる

盗撮で逮捕されると警察による取り調べを受けることになります。ほとんどの方が警察の取り調べを受けるのが初めての経験になりますので、どのように対応すればよいかわからず不安を感じていることでしょう。取り調べで作成される供述調書は、その後の裁判の重要な証拠となりますので、対応を誤ると不利な判決が言い渡される可能性も否定できません。

逮捕中に面会することができるのは弁護士だけですので、家族などから依頼があればすぐに警察署に駆けつけて、取り調べに対するアドバイスをすることができます。弁護士のアドバイスにしたがって対応すれば、取り調べで不利な発言をするリスクは少なくなるでしょう。

早期の身柄解放に向けてサポートしてもらえる

盗撮で逮捕された場合のその後の人生への影響を最小限に抑えるためには、早期の身柄解放を実現することが重要です。特に、逮捕中の被疑者であれば、勾留を阻止できるかどうかで身柄拘束期間は大幅に変わってきますので、逮捕後の72時間が重要になります。

弁護士であれば、早期の身柄解放に向けて被害者との示談交渉や捜査機関への働きかけなどを行うことができますので、勾留を阻止できる可能性が高くなります。万が一、勾留が許可されてしまったとしても、準抗告などの手続きにより早期の身柄解放を目指すことも可能です。

被害者との示談交渉を行ってくれる

盗撮の被害者と示談が成立すれば、早期の身柄解放や不起訴処分の可能性が高くなります。しかし、盗撮で逮捕されている被疑者本人では、被害者と示談交渉を行うことは不可能ですので、示談交渉には弁護士のサポートが不可欠となります。

弁護士であれば、すぐに被害者と連絡をとり、示談交渉を進められますので、その後の人生への影響を最小限に抑えることができます。被害者としても被疑者本人やその家族と交渉するよりも、弁護士と交渉をした方が安心できますので、示談交渉がまとまる可能性が高くなります。

不起訴処分を獲得し、その後の人生への影響を最小限に抑えられる

盗撮で逮捕されたとしても、不起訴処分を獲得することができれば前科になるのを回避できますので、その後の人生への影響を最小限に抑えることができます

盗撮事件で不起訴処分を獲得するには、盗撮事件に強い弁護士のサポートが不可欠となりますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士の探し方の記事も併せてご覧ください。

盗撮がバレたら弁護士に依頼!メリットと盗撮に強い弁護士の探し方

盗撮で逮捕されたときはすぐにグラディアトル法律事務所に相談を

盗撮で逮捕されてしまったときは、一刻も早く弁護士に相談することが大切です。そして、盗撮事件の弁護を依頼するなら盗撮事件に強い弁護士に相談するのが重要なポイントとなります。盗撮事件で逮捕された場合、限られた時間の中で効果的な弁護活動を展開していかなければならず、盗撮事件の経験やノウハウがない弁護士では対応が遅れてしまい、期待した結果が得られない可能性があります。

グラディアトル法律事務所では、盗撮事件に関する豊富な経験と実績がありますので、どうぞ安心してお任せください。複数弁護士が在籍しており、いつでも迅速に対応できる体制を整備していますので、盗撮事件のご依頼をいただければ即日対応も可能です。

痴漢事件に関する相談は、初回無料相談を実施しており、24時間365日相談を受け付けております。LINE相談にも対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

盗撮で逮捕されてしまうとその後の人生にはさまざまな悪影響が及びます。そのような悪影響を最小限に抑えるためには、弁護士のサポートが不可欠となりますので、一刻も早く弁護士に相談するようにしましょう。

大切なご家族が盗撮で逮捕されてしまったという場合には、すぐにグラディアトル法律事務所までご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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