「覚醒剤の使用や所持で任意同行を求められるのはどのようなケース」
「覚醒剤事件で任意同行を求められた場合、どのように対応したらいい?」
「覚醒剤事件で任意同行に応じた後の流れはどうなっている?」
任意同行とは、捜査機関が被疑者に対して、警察署などへの同行を求めることをいいます。「任意」という名のとおり、強制ではないため、任意同行を拒否することもできます。
しかし、覚醒剤事件で任意同行を求められている場合、覚醒剤の使用または所持の嫌疑が生じていますので、拒否し続けると逮捕のリスクが高くなります。
そのため、基本的には、任意同行に応じた上で、速やかに弁護士に依頼し、覚醒剤事件の弁護を依頼したほうがよいでしょう。
本記事では、
・覚醒剤事件で任意同行を求められる3つのケース ・覚醒剤事件で任意同行を求められた場合の対応 ・覚醒剤事件で任意同行に応じた後の流れ |
などについて、わかりやすく解説します。
任意同行を求められたときの対応方法を身につけておけば、万が一警察から任意同行を求められたとしても慌てずに対応することができます。任意同行に応じた後の流れなども詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
覚醒剤事件で任意同行を求められる3つのケース

覚醒剤事件で任意同行を求められるケースとしては、主に以下の3つが考えられます。
職務質問により覚醒剤使用の疑いが生じたケース
警察官は、行動や周囲の状況から判断して何らかの罪を犯したと疑われる人を停止させて、質問することができます。これを「職務質問」といいます。
覚醒剤を使用していると妄想や幻覚から不審な言動をすることがあるため、警察官による職務質問を受けるケースも少なくありません。腕に注射痕がある、注射器やパケを所持しているなど覚せい剤使用の疑いが生じたときは、犯罪捜査のために警察署への任意同行を求められる可能性があります。
自宅の捜索差押で注射器が見つかったケース
覚醒剤の使用または所持の嫌疑がある場合、証拠を確保するために、被疑者の自宅の捜索差押が行われることがあります。捜索差押の結果、覚醒剤が発見されれば、覚醒剤所持の現行犯として逮捕されることになります。
しかし、覚醒剤が見つからなくても注射器やパケなどが発見されれば、覚醒剤使用の疑いが強まりますので、犯罪捜査のために警察署への任意同行を求められる可能性があります。
嫌疑が固まっているもののあえて任意同行を求めるケース
覚醒剤事件に関する嫌疑が固まっており、いつでも逮捕状を請求できる場合であっても、任意の取り調べを行うために、任意同行を求められることがあります。
逮捕をすると警察は48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送致しなければならないなどの厳しい時間制限がありますが、任意同行であればこのような制限がないため、任意同行が選択されます。
つまり、このケースではいつでも逮捕できる状態にあるということになります。
覚醒剤事件で任意同行を求められたら原則素直に応じるべき

覚醒剤事件で警察から任意同行を求められた場合、どのように対応すればよいのでしょうか。以下では、任意同行を拒否することの可否とリスクについて説明します。
任意同行を拒否することは可能
任意同行は、「任意」という言葉のとおり強制力はありませんので、警察官から警察署への同行を求められたとしても、拒否することは可能です。
他方、逮捕になれば拒否する権利はありませんので、強制的に警察署に連行されてしまいます。
そのため、警察から警察署への同行を求められたときは、「任意同行」なのか「逮捕」なのかを確認してみるとよいでしょう。
任意同行を拒否すると逮捕のリスクが高くなる
任意同行を拒否することはできますが、拒否したからといって簡単に解放してもらえるわけではありません。任意同行を求められるということは、覚醒剤事件に関する一定の嫌疑が生じている状況ですので、任意同行を拒否し続けると、応援の警察官が現場に駆けつけてきてさらに強く警察署への同行を求められてしまいます。
さらにそのままの状態が続くと犯罪の嫌疑があり、逃亡または罪証隠滅のおそれがあるという理由で逮捕状が請求され、逮捕されてしまうリスクがあります。
そのため、警察から任意同行を求められた場合、原則として素直に応じた方がよいでしょう。
覚醒剤事件で任意同行に応じた後の流れ

覚醒剤事件で任意同行に応じるとその後はどのような流れになるのでしょう。以下では、任意同行に応じた後の流れについて説明します。
警察署での取り調べ
任意同行に応じると警察署に連れていかれて、そこで警察による取り調べを受けます。
覚醒剤事件の疑いがある場合には、被疑者の自白を引き出すために厳しい取り調べが行われますので、不利な調書がとられないように気を付けなければなりません。
尿の任意提出を求められる
覚醒剤を使用している疑いがあるときは、覚醒剤使用の有無を判断するために被疑者の尿検査が行われます。
尿検査のための尿は、被疑者が任意で提出するのが一般的ですが、尿の提出を拒否しているとカテーテルによる強制採尿という手続きをとられることもあります。そうなれば結局は尿をとられてしまいますので、自分の意思で採尿して提出した方がよいでしょう。
尿から覚醒剤の陽性反応がでると逮捕される
覚醒剤の検査には、精密な分析装置を用いて鑑定をしなければなりませんので、正式な判定にはある程度の時間がかかります。
しかし、簡易検査キットを利用すれば、その場で覚醒剤使用に有無をある程度の精度で見分けることができるため、正式な鑑定とともに簡易検査キットによる検査も行われます。その結果、尿から覚醒剤の陽性反応がでると、覚醒剤使用の現行犯として逮捕されてしまいます。
勾留・勾留延長による身柄拘束
覚醒剤事件は、証拠隠滅が容易であるため、逮捕されれば99%以上の事件が勾留されてしまいます。また、勾留延長も認められるケースがほとんどですので、逮捕から数えると最長で23日間にも及ぶ身柄拘束を受けることになります。
覚醒剤事件で起訴
検察官は、勾留期間が満了するまでの間に、覚醒剤事件を起訴するか、不起訴にするのかを判断します。
覚醒剤事件の起訴率は、約70%ですのでほとんどの事件は起訴され、有罪になってしまいます。そのため、覚醒剤事件では、執行猶予付き判決を獲得できるかどうかが重要なポイントになるでしょう。
覚醒剤事件の任意同行に関するよくある質問
以下では、覚醒剤事件の任意同行に関するよくある質問とその回答を紹介します。
任意同行の様子や取り調べを録音できる?
任意同行の様子や取り調べの録音を禁止する法律はありませんので、任意同行の様子や取り調べを録音することは可能です。違法捜査があった場合に身を守る手段として有効ですので、できる限り録音をしておくべきでしょう。
ただし、警察官に録音していることがバレると録音を削除するよう求められてしまいますので、録音する際は警察官に内緒にしておくようにしてください。
任意同行後の取り調べに弁護士が立ち会うことはできる?
任意同行後の取り調べに弁護士が立ち会うことはできませんので、取り調べは、一人で対応しなければなりません。
ただし、弁護士が取調室の前で待機することはできますので、弁護士に同行してもらえば、その都度取り調べを中断して、弁護士にアドバイスを求めることができます。自分だけで対応すると不利な供述調書がとられてしまう可能性がありますので、弁護士に同行してもらい取調室の前で待機してもらうとよいでしょう。
任意同行中に弁護士に連絡できる?
任意同行は、逮捕とは異なり身柄拘束をされているわけではありません。そのため、任意同行中であっても自由に行動できますので、途中で弁護士に連絡することも可能です。
自分で任意同行後の取り調べに対応するのが不安だという場合は、すぐに弁護士に連絡して、警察署まで駆けつけてもらうとよいでしょう。
覚醒剤事件で任意同行を求められたときはすぐにグラディアトル法律事務所に相談を!

覚醒剤事件で任意同行を求められた場合、覚醒剤事件の嫌疑をかけられていますので、そのままだといずれ逮捕されてしまう可能性があります。逮捕・勾留され、検察官によって起訴されれば、ほとんどの事件が有罪になりますので、執行猶予付き判決を獲得するためにも早期に弁護士に依頼することが重要です。
グラディアトル法律事務所では、覚醒剤をはじめとした薬物事件の弁護に関する豊富な経験と実績がありますので、覚醒剤事件で任意同行を求められた事案についても適切に対応することができます。ご依頼があれば迅速に警察署に駆けつけて、取り調べに対するアドバイスを行いますので、不利な調書がとられてしまう心配はありません。
また、警察官による不当な取り調べを受けたときは、捜査機関に対して強く抗議しますので、それにより状況の改善が期待できます。
覚醒剤の所持や使用が事実であれば、逮捕や勾留をさけるのは難しいですが、状況によっては早期釈放や執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。それには、覚醒剤事件に強い弁護士によるサポートが不可欠ですので、まずはグラディアトル法律事務所までご相談ください。
まとめ
任意同行には強制力はありませんので、覚醒剤事件で任意同行を求められたとしても、拒否することができます。しかし、任意同行を拒否しても素直に解放してもらえるわけではなく、むしろ逮捕のリスクを高めることになるため、基本的には任意同行に応じた方がよいでしょう。
ただし、自分だけで対応すると不利な供述調書を作成される可能性があるため、任意同行を求められたときは、すぐにグラディアトル法律事務所までご連絡ください。