「痴漢の被害者から被害届が出されるとどうなるの?」
「被害届を取り下げてもらうにはどうしたらいい?」
「被害届が出された後はどのように捜査が進むの?」
痴漢をしてその場から逃げられたとしても、被害者から被害届が提出される可能性があります。被害者から被害届が提出されると警察による痴漢事件の捜査が開始し、防犯カメラの映像などから犯人が特定されて逮捕に至る可能性もあります。
逮捕されず在宅事件で捜査が進む場合でも、何もしなければ起訴されて痴漢の前科になってしまう可能性があります。
このようなリスクを回避するためにも、被害届の意味や被害届が出された後の捜査の流れをしっかりと把握しておくことが大切です。
本記事では、
・痴漢事件で被害届が提出されたらどうなるのか
・痴漢事件で被害届が提出された後の捜査の流れ
・被害届を取り下げてもらうための対処法
などについてわかりやすく解説します。
痴漢事件の被害届を取り下げてもらうには、被害者との示談が重要になりますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
目次
痴漢事件で被害届が提出されたらどうなる?
痴漢事件で被害届が提出されたらどうなるのでしょうか。
被害届とは
被害届とは、被害者が犯罪被害にあったことを捜査機関に申告するための書類をいいます。
被害届は、本来は届出人である被害者が作成するものですが、被害日時・場所・被害状況などを整理しながら記載しなければならないため、一般的には、事情を聴きとった警察官が代書するという運用がとられています。
なお、犯罪捜査規範61条では、被害届の提出があったとき場合、警察はこれを受理しなければならないと定められていますが、事件性の有無や捜査機関の人員不足などの理由から受理されないケースも少なくありません。
(被害届の受理)
第61条警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。犯罪捜査規範e-gov参照
被害届の受理により痴漢事件の捜査が開始される
痴漢被害者から被害届の提出があると、警察には痴漢事件が発生したことが伝わりますので、警察による捜査のきっかけとなります。警察官が事件性ありと判断すれば、そこから痴漢事件の捜査が始まることになります。
ただし、被害届が受理されたからといって、必ず刑事事件として立件されるわけではありません。
痴漢事件で被害届が提出された後の捜査の流れ|身柄事件
身柄事件 | 逮捕されて身柄を拘束された状態で捜査が行われる事件 |
在宅事件 | 逮捕されず、自宅にいながら捜査が行われる事件 |
身柄事件とは、逮捕・勾留により被疑者の身柄を拘束した上で、捜査を行う事件をいいます。
電車内での痴漢で被害者や周囲の乗客に痴漢行為を目撃され、取り押さえられると、駅員室に連行されて、警察官に引き渡されます。
痴漢の被害者は、警察官と一緒に最寄りの警察署や交番で事情聴取を受け、被害届の提出を行います。
以下では、痴漢事件で被害届が提出された後の身柄事件の捜査の流れを説明します。
逮捕
痴漢の現行犯として警察官に引き渡された被疑者は、逃亡または証拠隠滅のおそれがあると認められる場合、逮捕により身柄を拘束されることになります。
逮捕された被疑者は、そのまま警察署内の留置施設で身柄拘束された状態で、警察による取り調べを受けます。
ただし、逮捕は、被疑者の身体の自由を奪うという重大な処分であるため、無制限にできるわけではなく、厳格な時間制限が設けられています。
被疑者を逮捕した警察は、48時間以内に被疑者を釈放するか、検察官に送致しなければなりません。
なお、痴漢で現行犯逮捕されたときの対処法などについては、こちらの記事をご参照ください。
【家族が痴漢で現行犯逮捕】今すぐやるべき3つの行動を解説!
検察官送致
警察は、逮捕した被疑者を釈放しないと判断したときは、逮捕から48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送致する必要があります。
事件の送致を受けた検察官は、必要な取り調べを行った上で、被疑者の身柄拘束を継続するかどうかを検討します。引き続き身柄拘束を行う場合には、送致から24時間以内に裁判所に勾留請求をしなければなりません。
勾留・勾留延長
検察官から勾留請求があると裁判官は、被疑者に対する勾留質問を行い、勾留を認めるかどうかの判断を行います。裁判官が勾留を認めた場合には、勾留請求の日から10日間、身柄拘束をされることになります。
また、勾留には延長制度が設けられていますので、検察官からの勾留延長請求を裁判官が認めれば、さらに10日間の身柄拘束が続きます。
そのため、逮捕から数えると最大で23日間もの身柄拘束となります。
起訴または不起訴
検察官は、勾留期間が満了するまでに痴漢事件を起訴するか不起訴にするかの判断を行います。
痴漢事件が起訴された場合には、刑事裁判が行われ有罪・無罪、および量刑が決められます。迷惑防止条例違反の痴漢であれば正式な裁判(公判請求)ではなく、略式命令により罰金刑が言い渡されるケースもあります。
なお、痴漢事件で不起訴になれば、その時点で身柄は解放され、前科が付くこともありません。
痴漢の不起訴率は約6割!不起訴処分を獲得するためのポイントを解説
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痴漢事件で被害届が提出された後の捜査の流れ|在宅事件
在宅事件とは、逮捕・勾留による身柄拘束をされずに、日常生活を送りながら捜査を行う事件です。
痴漢事件で痴漢現場から逃げきるなどして、現行犯逮捕に至らなかったケースでは、在宅事件として捜査が進められるケースも少なくありません。
以下では、痴漢事件で被害届が提出された後の在宅事件の捜査の流れを説明します。
警察の呼び出し
痴漢被害者からの被害届を受理した警察では、被疑者を特定するための捜査を進めていきます。電車内の痴漢で現場から逃げきることができたとしても、駅構内には多数の防犯カメラが設置されていますので、防犯カメラの映像の精査から被疑者が特定される可能性は十分にあります。
警察の捜査の結果、被疑者が特定されると、警察から連絡が来て、取り調べのための呼び出しがなされます。被疑者は、警察からの呼び出しに応じて警察署での取り調べを受けることになります。
警察からの呼び出しは任意ですので断ることもできますが、その場合、逃亡または証拠隠滅のおそれが高まったとして後日逮捕に至ることもありますので注意が必要です。
なお、痴漢で後日逮捕されたときの対処法などについては、こちらの記事をご参照ください。
検察官送致
警察で必要な捜査を終えると、捜査資料が検察官に送致されます。いわゆる「書類送検」と呼ばれる手続きになります。
在宅事件では、身柄事件のような時間制限はありませんので、どのようなタイミングで検察官送致になるかは事案によってケースバイケースといえるでしょう。
検察からの呼び出し
検察官送致後は、検察官から取り調べのための呼び出しを受けることになります。
警察からの呼び出しと同様、応じるかどうかは任意ですが逮捕を避けるためには、素直に応じた方がよいでしょう。
起訴または不起訴
検察官による取り調べおよび必要な捜査がすべて終了した段階で、検察官が事件を起訴するか不起訴にするかを判断します。
なお、痴漢事件の裁判の流れについては、こちらの記事をご参照ください。
痴漢の不起訴率は約6割!不起訴処分を獲得するためのポイントを解説
痴漢をしたら裁判になる?痴漢裁判の流れと裁判を回避する方法を解説
被害届を取り下げてもらうには痴漢被害者との示談が重要
痴漢被害者から被害届が提出されると、捜査機関による捜査が開始されますので、逮捕・起訴されるリスクが高くなります。それを回避するには、痴漢被害者との示談が重要になります。
示談成立により不起訴の可能性が高まる
痴漢は、親告罪ではありませんので、被害届を取り下げてもらったからといって処罰されなくなるわけではありません。しかし、痴漢被害者との間で示談が成立している場合、検察官はその事情を重く受け止めますので、不起訴の判断に傾く可能性が高くなります。当事者間ですでに解決済みの事件をあえて起訴するとは考えられませんので、示談成立により不起訴の可能性が高まるといえます。
そのため、痴漢による起訴を回避するには、早期に被害者との示談を成立させることが重要です。
示談成立により痴漢での逮捕を避けられる可能性が高まる
被害者との間で示談が成立すれば、逮捕・勾留の要件である、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが軽減します。そのため、在宅事件であれば逮捕を回避できる可能性が高くなり、すでに逮捕・勾留されている身柄事件であれば早期釈放の可能性が高くなります。
このように被害者との示談は、身柄拘束の回避や早期釈放という観点からも有益なものとなりますので、早めに対応していく必要があります。
痴漢被害者との示談交渉は弁護士のサポートが不可欠
痴漢被害者は、犯人に対して恐怖心や嫌悪感を抱いていますので、痴漢の被疑者本人が痴漢被害者に接触しようとしても、拒否されるケースがほとんどです。また、痴漢事件では、おお互いに面識がないため相手の連絡先を知らないというケースも多いでしょう。
このように痴漢事件の示談交渉を被疑者本人が行うのは非常に困難ですので、弁護士に示談交渉を任せるのがおすすめです。
弁護士が交渉の窓口になれば被害者としても安心して交渉に臨むことができます。また、被害者の連絡先がわからないときでも弁護士であれば捜査機関を通じて被害者に連絡することができます。弁護士に示談交渉を任せることでスムーズに示談をまとめることが可能ですので、早めに弁護士に依頼するようにしましょう。
なお、痴漢事件の示談金に関する詳細については、以下の記事をご参照ください。
痴漢示談金(慰謝料)相場は30〜150万円!減額する方法解説
痴漢事件の被害届に関するよくある質問
以下では、痴漢事件の被害届に関するよくある質問とその回答を紹介します。
被害届が提出されなければ逮捕・起訴されない?
被害届の提出は、捜査のきっかけにすぎませんので、被害届の提出がなかったとしても、警察が別のきっかけで痴漢事件を認知した場合には、捜査が開始され、逮捕・起訴される可能性があります。
被害届が提出されたかを確認する方法は?
痴漢被害者から被害届が提出されたかどうかを確認する方法はありません。
被疑者としては、警察から任意出頭の呼び出しがあってはじめて被害届が提出されたことを知ることになります。
被害届の提出には期限がある?
被害届の提出には期限がありませんので、公訴時効が経過しない限りは、いつでも被害届を提出することができます。
痴漢の公訴時効は、成立する犯罪に応じて以下のように定められています。
・迷惑防止条例違反……3年
・不同意わいせつ罪……12年
被害届が取り下げられたら不起訴になる?
痴漢は、親告罪ではありませんので、被害届が取り下げられたとしても必ず不起訴になるわけではありません。
ただし、示談により被害届が取り下げられれば、被害者の処罰感情がなくなったといえますので、不起訴になる可能性は高いといえるでしょう。
いつまでに被害者と示談をすればいいの?
被害者との示談をするタイミングには、特に決まりはありませんが、不起訴処分の獲得を目指すのであれば、検察官による処分が決定する前までに示談をする必要があります。
痴漢事件を起こしてしまったときはすぐにグラディアトル法律事務所に相談を
痴漢事件を起こしてしまったときは、早期に被害者との示談をまとめることができれば、逮捕・起訴を回避することができます。そのためには、痴漢事件の弁護に強い弁護士に依頼するのが重要なポイントとなります。
グラディアトル法律事務所では、痴漢事件に関する豊富な実績と経験がありますので、痴漢をしてしまったという方は、まずは当事務所にご相談ください。正式なご依頼があれば迅速に被害者との示談交渉に着手し、不起訴処分の獲得に向けて全力でサポートいたします。痴漢被害者との示談交渉に関する豊富なノウハウがありますので、処罰感情の強い被害者が相手であっても適切に交渉を進めることが可能です。
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なお、痴漢事件を弁護士に依頼するメリットについては、こちらの記事をご参照ください。
痴漢事件は迷わず弁護士を呼べ!理由と早期に不起訴獲得した事例
まとめ
痴漢被害者により被害届が提出されると、その後の捜査により、逮捕・起訴される可能性が高くなります。そのようなリスクを回避するには早期に被害者と示談を成立させることが重要になりますので、一刻も早く弁護士に相談するようにしましょう。
痴漢事件の弁護は、実績と経験豊富なグラディアトル法律事務所にお任せください。