盗撮で逮捕!釈放までの流れと成立する犯罪について解説

弁護士 若林翔
2024年08月31日更新

「○○さん(あなたの家族)を盗撮の容疑で逮捕しました。」

警察よりこのような電話が来たら、突然のことでパニックになり、頭が真っ白になるかもしれません。しかし、まずは冷静になることが大切です。

逮捕後は思っている以上にスピーディーに物事が進行していくため、気付いたころには手遅れになっている可能性もあります。

下記の図をご覧ください。

痴漢で逮捕された後の流れ

逮捕後は、警察の取り調べ(48時間以内)から始まり、検察官に捜査が引き継がれ(送致)、24時間以内に勾留か釈放かの判断をします。この間に何もしないと勾留の可能性が高まりますので、さらに10日~20日間拘束されることになります。

2~3日程度なら会社や学校に言い訳がききますが、10日以上ともなれば、さすがに誤魔化しにも限界がきますので、会社の解雇や学校からの何らかの処分は避けられないでしょう。

盗撮で逮捕された場合、以下の9つの釈放のタイミングがあります。

【盗撮で逮捕】釈放される 9つのタイミング

この9つの釈放のタイミングのうち、できる限り早いタイミングでの釈放を目指しましょう。

大切な家族(夫・息子)を守るためにも、まずは冷静になり、以下の行動を起こすことが重要です。

~家族(あなた)がすべき3つの行動~

1. 弁護士への連絡

逮捕直後は家族であっても面会ができません唯一面会を許された弁護士を代理人にたてることで、捕まっている家族(夫・息子)の状況、あなたの意図を伝えることが可能になります。

2. 状況の把握

どのような状況で逮捕されたのか、本当に盗撮事件を起こしてしまったのか、それとも冤罪なのか等々…犯行態様や状況によっても対応が異なるため、できるだけ多くの情報を集めておくことが大切です。

3. 安心させる言葉をかけてあげる

あなた自身も不安に思っているように、一人で取り調べを受ける夫や息子も不安を感じています。早く楽になりたいという気持ちから不利な供述を行ったことで、逆に拘束期間が延びてしまうこともあります。「こっちは大丈夫だよ。会社(学校)も無事戻れるように上手く言っておくから。」このような一言があれば、夫や息子も勇気づけられるでしょう。

~早期釈放を目指すための行動提案3つ~

1. 被害者と示談を進める

早期釈放の実現には、被害者との示談が鍵を握ります。被害者の連絡先の入手、効果的な交渉術には弁護士のサポートが欠かせませんので、速やかに依頼しましょう。

2. 法的手続きに協力する

家族として、弁護士の指示に従い、必要な書類の準備やサポートをします。例えば、身柄引受書の準備や、弁護士が提出する意見書に必要な情報提供を行いましょう。

3. 会社・学校へ連絡をする

釈放後にも気を配る必要があり、逮捕された家族(夫・息子)に代わって会社・学校に連絡を入れることが大切です。特に女性が多い職場(学校)では、盗撮の事実がバレたら、せっかく釈放されても復帰が困難になることも。「夫(息子)が事件に巻き込まれて警察の事情聴取を受けている」と濁すことで、職場(学校)復帰の土台を整えることができます。

上記の通り、あなたの迅速な行動と冷静なサポートが明暗を分けることになりますので、早期釈放を目指して行動しましょう。

逮捕前の平穏な日常を取り戻せることを願っています。

~当記事を読んで学べること~

  • ◎盗撮事件の逮捕は、「現行犯逮捕」「通常逮捕」の2種類に分かれる
  • ◎盗撮で逮捕された場合の釈放のタイミングは9つ
  • ◎逮捕後、「検察官送致」「勾留」「起訴」「刑事裁判」の順で進行する
  • ◎盗撮で成立する犯罪は、「迷惑防止条例違反」と「撮影罪」の2つ
  • ◎盗撮で逮捕された場合に被るリスクは、主に3つ
  • ◎早期釈放を目指すなら被害者との示談が重要
  • ◎被害者との示談は弁護士に依頼するのがベスト

詳しくは、以下で深掘りしていきます。

盗撮で逮捕される2つのケース

盗撮で逮捕されるケースは、「現行犯逮捕」と「通常(後日)逮捕」の2つに分かれます。

盗撮で逮捕されるケース

【ケース1】現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、犯行していることが明らかである場合(または犯行の直後)、逮捕状無しで逮捕する方法です。(刑事訴訟法212条1項)

通常、逮捕できるのは逮捕権を持つ「警察官」や「検察官」のみですが、現行犯逮捕に限って、一般人でも逮捕できるのが大きな特徴です。

特に、盗撮事件は、犯行態様が明らかであり、不特定多数の目撃情報も増えることから、現行犯逮捕されるケースが高い犯罪行為となります。

【ケース2】通常(後日)逮捕

通常(後日)逮捕は、警察官が裁判所に逮捕状を請求し、裁判官が逮捕状を発付した場合に逮捕できる方法です。現行犯逮捕と違い、逮捕状が必要となりますので、逮捕までにある程度の時間を要するという特徴があります。

逮捕状の発付が高まるケースとして、

  • ・被害者が被害届(または告訴状)を提出している
  • ・証拠や証言が揃っている
  • ・犯行態様の悪質性が高い

このような場合は通常逮捕の可能性が高いと思った方がいいでしょう。

盗撮事件は現行犯逮捕が多いですが、逃亡や証拠隠滅を図るような行動を取った場合は、通常逮捕も十分にあり得ます。

「証拠がないから大丈夫」と思っていても、防犯カメラや目撃者の証言等、思わぬところから逮捕に至るケースもありますので、罪が重くなる前に適切な行動を取ることが大切です。

盗撮事件の通常(後日)逮捕については、

上記で詳しく解説していますので、合わせてお読みいただければ理解が深まります。

盗撮逮捕で釈放される9つのタイミング

盗撮事件で逮捕された場合、前科回避に向けて早期釈放を目指すことになりますが、釈放のタイミングは、以下の9つに分かれます。

【盗撮で逮捕】釈放される 9つのタイミング

①逮捕から検察官送致前での釈放

逮捕から最大48時間は、警察官の取り調べを受けます。

その間に、「犯行を素直に認めている」「十分に反省している」「被害者が許している」といった条件が揃えば、釈放される可能性があります。

ただし、被害者が「厳罰を望んでいる」「被害届・告訴状を提出している」「犯行態様が悪質」という場合は、警察官から検察官に引き継がれることになります(検察官送致)。

②検察官送致後から勾留請求前での釈放

警察から検察官に捜査が引き継がれ(検察官送致)、引き続き取り調べを受けます。

24時間以内に勾留請求(10日間の身柄拘束)を行うかどうかを判断しますが、「これ以上の身柄拘束は必要ない」「逃亡・証拠隠滅の恐れがない」「被害者との示談が成立している」となれば、勾留請求をせず釈放することがあります。

③勾留請求却下による釈放

検察官の取り調べで、勾留が妥当と判断されれば、裁判官に対し勾留請求を行います。

裁判官が勾留請求を容認した場合は、勾留(10日間の身柄拘束)が開始されますが、逆に勾留請求が却下された場合は、即座に釈放となります。

④勾留決定後の準抗告容認による釈放

勾留の決定に不服がある場合には、裁判官に対し準抗告(不服申し立て)を行うことができます。

準抗告が容認されることは極めて稀ですが、仮に認められた場合は、準抗告容認で釈放されます。

盗撮事件における準抗告について、

盗撮で逮捕・勾留!?準抗告が認められ早期の身柄解放を実現!

弊所の解決事例もありますので、ぜひご覧ください。

⑤勾留決定後の勾留取消請求容認による釈放

前述の準抗告が不服申し立ての請求であるのに対し、勾留取消請求は、勾留決定は妥当であるものの、その後の事情の変化により勾留の必要性がなくなったため勾留を取り消してほしいと請求する手続きになります。

勾留取消請求容認となれば、勾留が解かれ釈放されます。

⑥勾留延長請求の却下による釈放

勾留は、通常10日間身体拘束されますが、検察官が裁判官に対し勾留延長請求を行い容認されれば、さらに10日間(合計20日間)勾留が決定します。

勾留延長は99.7%の確率で容認されるというデータがあります(参考/日本弁護士連合会)ので、却下されるケースは極めて稀ですが、仮に勾留延長請求が却下されれば釈放されます。

⑦不起訴処分による釈放

勾留期間(最大20日間)を経て、検察官は起訴or不起訴を判断します。

不起訴処分となる場合、略式での罰金刑となる場合には、釈放されます。

他方で、正式起訴(公判請求)される場合には、引き続き勾留されます。

ここで不起訴処分を獲得しないと99.9%で有罪判決となりますので、前科が付くことは避けられません。

⑧処分保留による釈放

処分保留による釈放とは、何らかの理由で勾留中に起訴or不起訴の決定ができない場合に、一時的に釈放する手続きのことです。

処分の決定ではなく、あくまでも”保留”ですので、釈放後に有力な証拠が出た場合は、後日起訴されてしまう可能性もあります。

⑨起訴決定後の保釈による釈放

逮捕・勾留後に起訴された場合には、釈放されずに数ヶ月間勾留され続けます。

起訴後は、「保釈」により、釈放を求めていくことになります。

盗撮事件での保釈は、氏名・住所が不明でなく、罪証隠滅のおそれや、お礼参りのおそれがなければ、認められることが多いです。

裁判所に対して保釈請求を行い、それが認容されれば、保釈保証金を納付することを条件として被告人は釈放されます。

盗撮で逮捕された場合に成立する犯罪

盗撮で逮捕された場合は、以下の犯罪が成立します。

盗撮で逮捕された場合に成立する犯罪

撮影罪

撮影罪は、性的姿態撮影等処罰法で定める犯罪で、2023年7月13日に施行されました。

撮影罪で定める盗撮行為は、

  • ・性的姿態等をひそかに撮影する行為
  • ・相手の同意なしに(または同意できない状態にして)性的姿態等を撮影する行為
  • ・性的な行為でないことを誤信させ、性的姿態等を撮影する行為
  • ・16歳未満の未成年の性的姿態等を撮影する行為(同意の有無は無関係)

※13歳以上16歳未満については、行為者の生まれた日を起算して5年以上離れている場合に成立する

※盗撮行為が未遂であっても処罰の対象になる。

このように定義されています。

刑罰は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(2条1項)」が科されます。

撮影罪については、

上記の記事にて詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

迷惑防止条例違反

迷惑防止条例違反とは、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反した場合に成立する犯罪です。盗撮行為については、東京都の場合ですと5条で定められており、条文は以下の通りです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

参照:警察庁HPより一部抜粋

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

罰則は、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます。

また、後述する撮影罪とは違い、刑犯法に分類されないこともあり「前科が付かないのでは?」と誤認している方もいますが、迷惑防止条例違反も前科が付きますので注意しましょう。

盗撮で逮捕|早期に釈放されず有罪になった場合に被るリスク

盗撮で逮捕された場合、以下のようなリスクを被ることになります。

盗撮で逮捕|早期に釈放されず有罪になった場合に被るリスク

会社の解雇

盗撮で逮捕された場合、2~3日で釈放されるのであれば、家族から「病欠のため」と伝えてもらうことで言い訳もできますが、勾留に移行すれば、最大20日間拘束されますので、逮捕の事実が会社にバレてしまうリスクが高まります。

会社規定によっても変わってきますが、解雇事由に「逮捕された場合」「有罪判決を受けた場合」と明記している場合は、解雇される恐れがありますので、早期釈放を目指すことが重要です。

関連コラム:【職種別】会社で盗撮がバレたらどうなる?懲戒処分?実名報道!?

家族に対する風評被害

逮捕=世間に露見するというわけではありませんが、

  • ・社会的影響のある人(芸能人、著名人など)
  • ・社会的地位の高い人(医師、弁護士、教師、大手企業の社員など)
  • ・重大性、悪質性の高い事件

これらに該当する場合は、実名報道のリスクが高まります。

実名報道となれば、本人だけでなく、家族も白い目で見られることになりますので、場合によっては引っ越しを余儀なくされることも。

また、一度報道されれば、ネットやSNSなどで拡散され、デジタルタトゥーとして残り続けるため、長期間苦しめられるリスクもありますので、報道回避に向けた行動を心がけましょう。

前科が付く

有罪判決を受けた場合、前科が付くことになります。

前科が付けば、社会的信用の低下は避けられませんし、就職や進学にも悪影響を及ぼします。

就職活動や転職活動において、前科の記載が求められたり、虚偽の申告で就職・進学できたとしても、後から露見し、解雇・退学のリスクがあります。

また、前科は離婚事由にも当てはまります。

民法770条で定める「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しますので、離婚したくないと思っていても、離婚裁判にかけられれば、敗訴となる可能性が高いです。

その他にも、

  • ・一部の国で入国制限がかかる
  • ・再犯となった場合、罪が重くなる可能性がある
  • ・一定期間就くことのできない職業がある(国家資格を要する職業、金融業界、警備員など)
  • ・デジタルタトゥーとして半永久的に残り続ける

このように、前科は百害あって一利なしですので、前科回避に向けた行動を心がけましょう。

盗撮で逮捕|釈放には被害者との示談が重要

盗撮で逮捕|釈放には被害者との示談が重要

盗撮で逮捕された場合は、被害者との示談交渉が重要です。

被害者との示談が成立すれば、逮捕後であれば早期釈放が可能ですし、勾留中であっても不起訴処分の獲得が可能です。

そのため、どのタイミングにおいても被害者と示談交渉がカギを握りますが、現実はそう甘くはありません。

理由としては、

  • ・被害者の連絡先が分からない
  • ・被害者が厳罰を望んでおり、交渉に応じてくれない
  • ・身柄拘束されているので、連絡を取る手段がない

このように、示談交渉のテーブルを設けること自体が容易ではありません。

また、被害者にしつこく交渉を求めたり、「交渉に応じないと後が怖いぞ」といった脅迫まがいの行為を行うと、証人威迫と取られ、罪が重くなるリスクがあるのでご法度です。

速やかに且つ、円滑に示談交渉を進めるには、『弁護士へ依頼すること』が大切です。

盗撮事件の示談金の相場については、

上記の記事で詳しく解説していますので、合わせてお読みいただくことで理解が深まります。

自力交渉はリスク大|弁護士に依頼するメリット

盗撮事件で自力交渉はリスク大|弁護士に依頼するメリット

上記の通り、自力で交渉を進めるのはリスクが生じます。

例え家族の協力があったとしても、できることに限りがありますので、速やかに弁護士へ依頼することが重要です。

弁護士へ依頼するメリットは、以下の通りです。

被害者が示談に応じやすくなる

被害者は、盗撮してきた加害者に対し厳罰を望んでいることが多く、示談交渉には非協力的です。また、「連絡先を教えたら報復されるのでは?」という恐怖から、加害者やその家族に連絡先を教えることを拒否する可能性が高いです。

弁護士が間に入ることで、被害者は安心して交渉に応じるようになり、速やかな示談成立を目指すことができます。被害者の連絡先が分からないという状況でも、警察官や検察官に情報提供を働きかけ、被害者の了承を得ることで連絡先を入手することができますので、弁護士にしかできないメリットと言えるでしょう。

適切なアドバイスが受けられる

盗撮事件の解決には迅速な行動が求められますが、それと同じくらい大切なのが「不利な状況を作らないこと」です。

例えば、逮捕後は警察官の取り調べを受けますが、そこで不利な供述をしてしまうと、厳罰を望む被害者に有利な供述調書が出来てしまいます。

また、「黙秘していれば大丈夫だろう」と誤った知識で行動すると、勾留が延びたり、起訴のリスクが高まります。

このように、かじった情報だけを頼りに行動するのは、リスクが生じますので、専門家のアドバイスを受けることが大切です。

弁護士であれば、逮捕後の面会禁止期間においても、唯一面会が許されており、取り調べを有利に進めるためのアドバイスが可能です。また、早期釈放・不起訴処分に向けて、検察官に意見書を提出したり、家族に身元引受人を提案したりと、弁護士のサポートがあることで、家族一丸となって解決を進めることが可能になります。

関連コラム:盗撮がバレたら弁護士に依頼!メリットと盗撮に強い弁護士の探し方

よくある質問

盗撮事件に関してよくある質問

夫が盗撮で逮捕されました。家族はただ待っているしかできない?

夫が逮捕された場合、家族が出来ることは限られます。

逮捕後の72時間は、家族であっても面会が禁止されているため、どういった状況なのかを知る手段がないことも理由の一つです。

面会禁止の期間であっても、面会が許されているのは弁護士のみですので、速やかに弁護士へ依頼することをおすすめします。

在宅事件となりましたが前科は付く?

在宅事件の場合、釈放されて日常生活が送れる側面から「もう解決したのでは?」と誤信してしまいがちです。ですが、水面下で捜査は続けられ、何もしなければ在宅起訴による罰金刑の可能性が高まります。罰金額の大小に関わらず、前科が付くことに変わりありませんので、「どうしたらいいか分からない」という方は、弁護士に相談してみましょう。

盗撮で起訴されてしまった場合はどうしようもない?

起訴されてしまった後でも、弁護士であれば保釈申請を行ったり、減刑に向けた弁護活動を進めることが可能です。逆に、起訴されたからといって何も行動しないと、経済裁判までの数ヶ月間拘束されることになり、家族や会社に迷惑をかけることになってしまいます。

起訴された場合、起訴が取り消される可能性は限りなく低いですが、量刑を軽くしたり、執行猶予で終了させることは十分可能ですので、諦めず行動することが重要になります。

弁護士に依頼するのはどのタイミングがベスト?

盗撮事件の解決には、弁護士のサポートが不可欠です。

例えば、逮捕直後に弁護士に依頼いただければ早期釈放が望めますし、勾留中や在宅事件であれば不起訴処分の可能性が高まり、起訴後であっても保釈・減刑の可能性が高まります。

もっとも、起訴後の弁護活動では、減刑は望めても前科を回避することは出来ませんので、早期釈放が望める逮捕直後に依頼いただくことがベストと言えるでしょう。

盗撮事件の早期釈放を目指すならグラディアトル法律事務所へ

盗撮事件の早期釈放を目指すならグラディアトル法律事務所へ

盗撮で逮捕された場合の釈放までの流れについて解説しました。

~記事のまとめ~

  • ・盗撮での逮捕には、犯行中(または直後)に行う「現行犯逮捕」と、証拠に基づく「通常(後日)逮捕」の2種類がある。現行犯は即時逮捕が可能で、通常逮捕は逮捕状が必要。
  • ・盗撮逮捕後の釈放タイミングは、逮捕から最大48時間内に釈放される可能性があるが、勾留中に示談成立や保釈金支払いで釈放されることもある。逮捕から最大23日間がボーダーライン。
  • ・盗撮で逮捕後は、警察の取り調べ(最大48時間)、検察官送致(最大24時間)、勾留(最大20日間)を経て、起訴されると裁判が行われる。勾留中の示談や保釈金で釈放を目指すことが重要。
  • ・盗撮で逮捕されると、迷惑防止条例違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)や、撮影罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が成立。両者とも前科が付く可能性がある。
  • ・盗撮で逮捕されると、会社の解雇、家族への風評被害、前科が付くといったリスクがある。前科が付くと社会的信用が低下し、就職や生活に悪影響を及ぼす。
  • ・盗撮で逮捕された場合、被害者との示談が重要。示談が成立すれば早期釈放や不起訴が可能だが、示談交渉は難しいことが多いため、弁護士に依頼することが重要。
  • ・盗撮で逮捕された場合、弁護士に依頼することで被害者との示談がスムーズに進み、適切なアドバイスを受けられる。弁護士は示談交渉や取り調べのサポートをし、迅速な解決に繋がる。

盗撮事件で逮捕された場合、会社の解雇や社会的信用の低下を回避するためにも、早期釈放を目指すことが重要です。

もっとも、自力で行動するのはリスクが大きく、勾留期間が長引いたり、起訴される可能性も高まります。

「どうしたらいいか分からない」「家族が逮捕されて頭が真っ白」という方は、まずは弁護士に相談しましょう。

グラディアトル法律事務所は、24時間365日相談受付、LINEでの相談可、全国対応、盗撮事件の解決実績豊富な弁護士が在籍しておりますので、お気軽にご連絡ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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