「あおり運転は暴行罪?妨害運転罪?」
「あおり運転で逮捕されないためには?」
「もし逮捕されたらどうしたら?」
あおり運転は、車間距離を詰めて挑発・威嚇したり、急停止して車両の運転を妨げる行為を指し、近年、社会問題となっています。
特に、平成29年の東名高速での死亡事故は記憶に新しく、この事件を機に、あおり運転の厳罰化の動きが加速したといっても過言ではないでしょう。
他方、これまでは、あおり運転といえば道路交通法違反や暴行罪というのが一般的でしたが、令和2年6月に施行された「妨害運転罪」の新設で、単なるマナー違反の範疇に収まらなくなった経緯があります。
では、現代において、あおり運転はどのような刑罰が科されるのか。
当記事では
- ・あおり運転は、これまで道路交通法違反や暴行罪で対応するしかなかった。
- ・妨害運転罪の新設により、あおり運転が厳罰化された
- ・妨害運転罪の成立要件は、「10類型」で構成されている
- ・あおり運転で逮捕される前、逮捕後、被害者との示談が明暗を分ける
といったことが分かります。
詳しくは、以下で深掘りしていきます。
目次
あおり運転は暴行罪が成立する
あおり運転は、「車両を妨害する行為」全般を指すわけですが、
- ・車両前方に回り、突然急ブレーキをかける
- ・車両の左右、後方から車間距離を詰める
- ・運転者に向かって、威嚇・挑発行為を行う
- ・車両が走行する場所(一般道路・高速道路など)で強制的に停車させる
このような危険行為に対して、道路交通法違反や暴行罪で対応するしかなく、比較的軽い刑罰で処理されてしまう状況にありました。
【あおり運転における暴行罪・道路交通法違反の歴史】
これまでもあおり運転が処罰されるケースはありましたが、
・道路交通法違反の場合→主に「罰金」「反則金」「違反点数(免許停止・取り消しなど)」
・暴行罪の場合→2年以下の懲役または30万円以下の罰金
上記の範囲内で処理されてしまい、あおり運転“そのもの”を処罰できずにいました。
今でこそ、あおり運転は社会問題にまで発展しましたが、当時は軽視されがちで、苦い思いをした被害者も多かったのではないでしょうか。
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転機になったのが、平成29年に起きた東名高速道路の夫婦死亡事故事件。
あおり運転の悪質行為が社会現象になるほど注目され、翌年1月、警察庁より「あらゆる刑罰法令を適用した厳正な捜査の徹底、迅速かつ積極的な行政処分の実施等の諸対策を推進するように」と、全国の警察に通達されるという、異例の事態に発展しました。
参照:警察庁「TOPICS」データより
警察庁が発行するデータによると、事件が起きた平成29年を境に、翌年(30年)、あおり運転の取り締まり・行政処分の件数が圧倒的に増加しており、刑罰においても、暴行罪を始めとした法定刑で厳正な処罰を受けていることが分かります。
その後も、警察庁によるあおり運転行為の処罰について検討を重ねた結果、令和2年6月、第201回国会において、「妨害運転罪」が新設されるに至りました。
あおり運転を罰する法律として新たに妨害運転罪が新設された
前述の通り、令和2年6月に、あおり運転(妨害運転)を罰する刑罰として、妨害運転罪が新設されました。これにより、道路交通法違反や暴行罪で罰するしかなかったあおり運転行為を、妨害運転罪として、明確に処罰できるようになりました。
そのため、令和2年(6月30日)以降のあおり運転には、暴行罪ではなく、妨害運転罪が適用されることになります。
平成29年の東名高速道路夫婦死亡事故は大変痛ましい出来事でしたが、それが社会問題になり、世間の認知度が上がったからこそ、発足されたと言っても過言ではないでしょう。
ただ一方で、今まで対処が難しかったあおり運転行為が、妨害運転罪の新設によって、明確な処罰を受けることになるので、取り締まりが、より一層強化されると予想されます。
仮にあおり運転を行って逃げてしまった場合、「証拠がないから大丈夫だろう」と楽観視していると、後日、妨害運転罪で逮捕、ということにもなりかねませんので、注意が必要です。
あおり運転を厳罰化した妨害運転罪とは?
あおり運転を罰するために新設された妨害運転罪について、以下で深掘りしていきます。
妨害運転罪の成立要件
妨害運転罪は、通称「10類型」と言われる、道路交通法で定められた10種類の違反行為が成立要件になっています。
10類型の要件と具体例として、
①通行区分違反
例)車線の真ん中を走行する。対向車線にはみ出すなど
②急ブレーキ禁止違反
例)車両の前方に出て、急ブレーキをかける
③車間距離不保持違反
例)車両の後方や左右から幅寄せする
④進路変更禁止違反
例)進路変更したら他の車両が困ると知りながら、身勝手な進路変更を行う
⑤追越し違反
例)白色の実線を越えて追い越し。黄色の実線を越えて追い越しなど
⑥減光等義務違反
例)対向車とすれ違う際にハイビームをしたまま走行。執拗なパッシングなど
⑦警音器使用制限違反
例)不要な場所でクラクションを鳴らす
⑧安全運転義務違反
例)蛇行運転。わざとゆっくり走行。不用意にブレーキを踏むなど
⑨最低速度違反
例)高速道路で80km/h制限のところを50km/h未満で走行する。
⑩高速自動車国道等駐停車違反
例)高速道での駐停車。他の車両を無理矢理駐停車させるなど
このような違反行為を満たす場合、妨害運転罪が成立する可能性があります。
ただし、上記行為の全てがあおり運転に当てはまるわけではなく、“例外”も存在します。
例えば、
- ・走行中、突然鹿が横切ってきたので急ブレーキをかけた(②の例外行為)
- ・後方から救急車が来たので、速度を落として左側に寄せて停車した(⑨の例外行為)
- ・高速道路を走行中、車が故障したので惰性で路肩に寄せて停車した(⑩の例外行為)
こういった場合は、状況によってはやむを得ないと判断できるので、妨害運転罪が成立する可能性は低いです。
妨害運転罪の罰則
あおり運転で妨害運転罪(道路交通法117条)が成立すると、以下の罰則を受けることになります。
~あおり運転(妨害運転)を行った場合~
- ・刑事罰→3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- ・行政罰→免許取り消し(欠格期間2年)・違反点数25点
※前歴や累積点数がある場合は、欠格期間が最大5年になる
~あおり運転(妨害運転)により著しい危険行為を生じさせた場合~
- ・刑事罰→5年以下の懲役または100万円以下の罰金
- ・行政罰→免許取り消し(欠格期間3年)・違反点数35点
※前歴や累積点数がある場合は、欠格期間が最大10年になる
暴行罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)と比較すると、総じて重い刑罰になっているだけでなく、免許取り消しや欠格期間(免許が取得できない期間)の行政罰も科せられるので、あおり運転の罪の重さが見て取れます。
あおり運転で成立するその他の犯罪2つ
過失運転致死傷罪
過失運転致死傷罪は、運転上の過失(不注意・思いがけない)によって死傷させた場合に成立する犯罪です。
刑罰は、「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(自動車運転処罰法5条)」と定められておりますが、過失の情状酌量により、量刑が軽くなる場合もあります。
また、あおり運転における過失運転致死傷罪は、あおり運転「本人」ではなく「被害者(第三者)」が当てはまるケースが多いです。
具体例として、
【過失傷害致死罪が成立するケース】
高速道路にて、加害者Aが被害者Bの車両前方で急停車し、Bも停車した。その後方で走行していたCは、AとBが停車していることに気付いたが、ブレーキが間に合わずBに追突、結果、Bは死亡した。
このケースにおいて、過失運転致死罪が成立するのはCになります。
とはいえ、本来であれば高速道路で停車していること自体、予見が難しいとも判断できるので、情状酌量が認められる(=刑が軽くなる)可能性も十分に考えられます。
また、上記のケースでBが「死亡」ではなく「怪我」だった場合、過失運転致“傷”罪が成立します。
過失運転致傷罪をまとめると、
- ・過失運転行為の結果、相手が怪我を負った→過失運転致傷罪が成立
- ・過失運転行為の結果、相手が死亡した→過失運転致死罪が成立
というように、“結果”によって量刑に差が出ることも覚えておきましょう。
【無免許運転だった場合は量刑が重くなる?】
上記のケースで例えると、運転者Cが無免許運転だった場合、「過失運転致傷罪の無免許運転加重」が適用され、法定刑が「10年以下の懲役」に発展し、重い刑罰を科せられることになります。
さらに、無免許運転かつ“運転技能がないこと”が認められれば、後述する危険運転致死傷罪が成立し、量刑がさらに重くなる可能性もあります。
【運転技能の有無は何で判断される?】
基本的には、「運転技能あり」=「運転免許証を取得している」という認識で問題ありません。ただ、例外的なケースとして、
- ・過去運転免許証を取得していたが、免許停止・取り消しになっている
- ・過去一度も免許を取得していなくても、無免許運転を繰り返し、運転できるようになった
と言った場合も「運転技能あり」と判断されることもあるので、運転免許証の有無だけで判断されるわけではない、ということも覚えておきましょう。
危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪は、危険運転(あおり運転)行為によって、相手を死傷させた場合に成立する犯罪です。
刑罰は、
- ・負傷させた場合→「15年以下の懲役」
- ・死亡させた場合→「1年以上(20年以下)の有期懲役」
※自動車運転処罰法2条
というように、危険運転致死傷罪が成立した時点で懲役刑が確定するため、比較的重い刑罰に分類されます。
具体例として、先ほどのケースを改めて見てみましょう。
高速道路にて、加害者Aが被害者Bの車両前方で急停車し、Bも停車した。その後方で走行していたCは、AとBが停車していることに気付いたが、ブレーキが間に合わずBに追突、結果、Bは死亡した。
この場合、危険運転致死傷罪が成立するのは、加害者Aになります。
被害者Bの前方に急ブレーキをかける行為(急ブレーキ禁止行為)と、高速道路で停車させる行為(高速自動車国道等駐停車違反)のあおり運転を行ったことは明らかで、さらにその結果、後方の車両Cがぶつかってしまうという結果が生じています。
実際に、東名高速道路夫婦死亡事故においても、加害者に対して、危険運転致死罪で懲役18年が求刑されています。
あおり運転における暴行罪と妨害運転罪の違い
暴行罪は、殴る・蹴るといった「暴行」行為を行った場合に成立する犯罪ですが、直接的な行為だけでなく、音・熱・光といったエネルギー作用によるもの、あおり運転や相手の手前に物を投げるような間接的な行為なども、「暴行」行為に当てはまります。
幅広い範囲で成立する犯罪ですが、刑罰は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」と比較的軽く、あおり運転行為が悪質だったとしても、暴行罪で裁くのが限界という状況でした。
一方で、妨害運転罪は「あおり運転を罰するために新設された罰則」なので、新設以降は、汎用性のある暴行罪ではなく、あおり運転に“特化”した妨害運転罪で罰するというのが通例になりつつあります。
刑罰は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」、それに加えて「免許取り消し(欠格期間2年)・違反点数25点」の行政罰も科せられるなど、あおり運転も立派な犯罪行為として世間的・法律的にも認められたことになるでしょう。
あおり運転の具体例
次に、あおり運転の具体例について見ていきましょう。
原則として、妨害運転罪で定められた「10類型」の違反行為が、あおり運転になります。
通行区分違反
通行区分違反は、決められた専用車線とは違う走行を行った場合に成立します。
具体的には、
- ・右折専用車線にもかかわらず、左折した
- ・一方通行の道路に気付かず逆走していた
といった行為が挙げられます。
急ブレーキ禁止違反
急ブレーキ禁止違反は、故意に急ブレーキをかけて減速・急停止をかける違反行為です。
具体的には、
- ・一般道路を走行中、他のことに気を取られ、前の車に衝突しそうになり急ブレーキをかけた。その結果、後続車両に迷惑をかけた
- ・高速道路を走行中、相手の車両前方に移動し、迷惑目的で急ブレーキをかけた
といった行為が挙げられます。
車間距離不保持違反
車間距離不保持違反は、いわゆる幅寄せ行為を指します。
具体的には、
- ・車線変更で前方に進入されたことに腹を立て、後方から幅寄せ行為をした
といった行為が挙げられます。
また、国道や高速道路において同様の行為を行った場合は、「高速自動車国道等車間距離不保持違反」となり、罰則が重くなります。
進路変更禁止違反
進路変更禁止違反は、黄色の車線を跨いで走行する違反行為です。
具体的には、
- ・渋滞だったため、脇の小道に進入しようと、黄色の車線を跨いで進路変更した
- ・3車線の道路で真ん中を走行中、どうしても右折したくなり、直前で進路変更をした ※ただし黄色の実線だった場合に限る
といった行為が挙げられます。
追越し違反
追越し違反は、道路交通法における追越しのルールを守らない違反行為です。
具体的には、
- ・前の車が遅いからと、左側(自転車道)から追い越した
- ・ウィンカーを出さず追越し行為をした
- ・前方の車が追越しの予備動作を行っているにも関わらず、それを遮るような形で追越しをかけた(二重追越し)
といった行為が挙げられます。
減光等義務違反
減光等義務違反は、減光すべき場所・機会で適切な操作がされなかった場合の違反行為です。
具体的には、
- ・対向車が来たのにハイビームのまま走行していた
- ・後方で車両が走行していることを知りながら、リアフォグランプを点灯したままで走行
といった行為が挙げられます。
警音器使用制限違反
警音器使用制限違反とは、適切でない場所でクラクションを鳴らす違反行為です。
具体的には、
- ・走行中、突然クラクションを鳴らした
- ・相手が道を譲ってくれたからと、お礼の意味合いで、クラクションを鳴らした
- ・車線変更で進入してきた車両に怒りを覚え、クラクションを鳴らしながら追いかけた
といった行為が挙げられます。
安全運転義務違反
安全運転義務違反は、周囲の人・車両に危険が生じるような運転を行う行為を指します。
具体的には、
- ・アクセルとブレーキを踏み間違えて建物などに突っ込んだ
- ・制限速度30km/hの道路を70km/hの猛スピードで走行した
- ・一時停止の標識があるにも関わらず、そのまま走行した
- ・ナビやスマホを操作しながら、よそ見運転をしていた
- ・進路変更や車線変更時、ウィンカーを出さず走行した
- ・蛇行運転を行った
といった行為が挙げられます。
最低速度違反
最低速度違反は、定められた下限の速度以下で走行する違反行為です。
具体的には、
- ・高速道路において、下限速度(50km/h)を下回る速度で走行した
といった行為が挙げられます。
【一般道路では最低速度違反はないの?】
一般道路においては、最低速度の設定はないため、最低速度違反は成立しません。ただし、道路交通法27条には「追いつかれた車両の義務」という規定があります。
この規定に則ると、法定速度(自動車の場合60km/h)で走行しているにもかかわらず、前方の車が低速走行を続けて且つ譲る行動を行わない場合には、「追いつかれた車両の義務違反」が成立します。そのため、「一般道路で低速走行を続けてもあおり運転にはならない」という理屈は通用しないということは、覚えておきましょう。
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高速自動車国道等駐停車違反
高速自動車国道等駐停車違反は、高速道路や国道において、決められた場所以外で駐停車をする(させる)違反行為です。
具体的なケースでいうと、まさに東名高速道路夫婦死亡事故の加害者が行った行為が挙げられます。
高速道路や国道の決められた場所以外で駐停車する行為はもちろん違反ですが、その行為を相手に強制することも同様の違反行為として罰せられるというわけです。
あおり運転における逮捕要件
あおり運転で逮捕される場合、大きく分けて「通常逮捕」と「現行犯逮捕」のどちらかで進んでいくことになります。
通常逮捕の流れ
通常逮捕は、裁判官が発行する逮捕状を持って逮捕される方法です。そのため、後述する現行犯逮捕を違い、「逮捕まで時間(期間)がかかる」という特徴があります。
ただし、通常逮捕の要件は「証拠隠滅や逃亡の疑いがある場合」とありますので、通常逮捕された時点で、
- ・悪質性があると判断されている
- ・逮捕状が発行されるだけの証拠が揃っている
とも判断できますので、勾留や起訴される可能性が高いとも言えるでしょう。
他方、通常逮捕においては、逮捕までに猶予があるとも言えます。その猶予期間を活用し、被害者と示談することができれば、逮捕回避の可能性が高まります。
ですので、「証拠がないからバレないだろう」と現実逃避をするのではなく、迅速に被害者との示談交渉を進めることが重要です。
現行犯逮捕の流れ
現行犯逮捕は、犯行を犯したことが明らかな状況において、逮捕状なしで逮捕される方法です。現行犯逮捕の要件を満たしている場合は、
- ・逮捕状が必要ない
- ・警察官ではなく一般人でも逮捕可能
と、逮捕までの流れがスピーディーなのが特徴です。
この場合は、逮捕を回避することはできませんので、被害者との示談で「早期釈放」を目指すことが重要です。
【逮捕後の流れって?逮捕=前科が付く?】
逮捕された場合、
①留置場で警察官の取り調べを受ける
→最大で48時間取り調べを受けることになり、事件性が認められると判断された場合(否認や黙秘も同様)、検察官に事件が引き継がれます。
※正式名称は「検察官送致」、民衆用語で「書類送検」と言われたりもします。
②検察官の取り調べを受ける
→最大で24時間取り調べを受けることになり、勾留が妥当だと判断された場合、裁判所に勾留請求を行います。そこで、勾留が妥当という決定が出れば「勾留」になります。
※①と②の期間中(最大72時間)は、外部との接見は禁止です。
③勾留
→勾留期間は原則10日間、最長10日間(合計20日間)延長期間があります。勾留期間も捜査や取り調べは続き、検察官が起訴・不起訴の決定を行います。
起訴されれば99.9%で有罪判決(=前科が付く)になりますので、いかに不起訴処分を獲得するかが重要です。
このように、逮捕=前科が付くわけではありませんが、何の手段も講じないと起訴の可能性が高まるだけでなく、長期間の拘束を余儀なくされ、社会的信用の低下に繋がります。
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あおり運転で逮捕される前に被害者と示談することが重要
あおり運転で逮捕を回避するには、被害者と示談交渉できるかが焦点になります。
被害者との示談が成立すれば、逮捕前であれば逮捕回避、逮捕された場合でも、早期釈放や不起訴処分の可能性が高まります。
ですが、現実はそう甘くありません。
被害者側の気持ちを考えれば、「加害者と会いたくない」「許せない」「報復が怖いから連絡先を教えたくない」というのが本音で、無策で臨めば、示談成立の可能性は限りなく0に近いです。
また、連絡先を知っているからと、執拗に交渉を迫ったり「応じないと殴るぞ」と脅したりすると、逮捕が早まり、罪も重くなります。
では、示談を迅速に且つ円滑に進めるにはどうすべきなのか、それは『弁護士に依頼すること』です。なぜ弁護士なのかについては、以下で詳しく解説します。
あおり運転の示談を弁護士に依頼するメリット
あおり運転の示談を弁護士に依頼するメリットは、以下の通りです。
被害者が安心して示談に応じてくれやすくなる
被害者の気持ちとしては、あおり運転で被害を被ったわけですから「許せない」「罪を償ってほしい」と思っていますので、自力での交渉は困難を極めます。さらに、「慰謝料を請求したい」と考えている場合は、気持ちの折り合いを付けたいがために、法外な慰謝料を求められることもあるでしょう。
そこに弁護士が間に入ることで、被害者側も安心することができ、交渉のテーブルに応じやすくなるので、示談成立の可能性が高まります。また、法外な慰謝料を請求された場合でも、法律の観点から、適切な金額を模索することも可能です。
【被害者の連絡先が分からない…どうしたらいいの?】
被害者が知人でもなければ、連絡先を聞くことは困難ですし、現行犯逮捕ともなれば、連絡を確認する時間・手段すら絶たれます。
その点、弁護士は「弁護士照会(23条照会)」という独自の調査権を持っており、被害者の了承があれば、捜査機関から連絡先を入手することが可能です。
「いつ逮捕されるか分からない。けど、被害者の連絡先が分からない」
「逮捕されて外部との連絡が取れない。でも、被害者と示談しないとどんどん不利に」
このような場合は、弁護士に依頼することが、唯一の解決策です。
警察や検察の取り調べを有利に進めることができる
あおり運転で逮捕されてしまった場合は、最大72時間、家族や知人、会社など、外部とのあらゆる連絡手段が取れなくなります。
留置場にいる間、警察や検察官との取り調べが続くわけですが、そこで不利な言動を取ってしまうと、たとえ釈放や不起訴処分を獲得できた案件であっても、勾留や起訴に発展してしまう可能性があります。
また、接見禁止の中、一人で取り調べに臨むのは、精神的不安の助長にもなりますし、思ってもない言動を取ってしまうこともあるでしょう。
その点、弁護士は接見禁止の72時間において、唯一、接見(面会)が許されています。
接見時間を有効に活用し、取り調べを有利に進めるためのアドバイスを行ったり、相談に乗ることも可能ですので、精神的緩和にも繋がります。
あおり運転の弁護はグラディアトル法律事務所へ
あおり運転と暴行罪の関係性、新設された運転妨害罪について解説しました。
内容をまとめますと、
- ・あおり運転には道路交通法違反や暴行罪が成立していたが、ある事件が転機となり、取り締まりが強化された
- ・妨害運転罪の新設により、あおり運転を明確に罰則化。罰則も重くなった
- ・あおり運転行為は「10類型」に定義され、そのいずれかを満たした場合、妨害運転罪が成立する
- ・あおり運転の結果によっては「過失運転致傷罪」「危険運転致死傷罪」に発展し、さらに罪が重くなる
- ・逮捕される前、逮捕後は、速やかに被害者との示談を進めることが重要
東名高速道路夫婦死亡事故が社会問題化したことによる、警察の取り締まりの強化、妨害運転罪の新設により、あおり運転が厳罰化されたことで、以前よりも逮捕される可能性は高まったと言えます。
また、今や自家用車を保有する過半数の人がドライブレコーダーを装着しているため、「証拠がないから逃げても大丈夫だろう」は通用しない時代になりつつあります。
ちょっとしたあおり運転行為でも、逮捕の可能性は十分にありますので、どうすべきか迷ったら、まず弁護士に相談することをおすすめします。
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