「公然わいせつ罪を犯してしまって自首を検討している」
「公然わいせつ罪で自首をするとどのようなメリットがあるのか?」
「公然わいせつ罪で自首をする流れを知りたい」
公園や路上などで下半身を露出するなどの公然わいせつ罪を犯してしまった方の中には、「いつか逮捕されるかもしれない……」などと不安な日々を過ごしている方もいるかもしれません。そのような不安を解消する手段の一つとして「自首」という方法があります。
自首をすることで逮捕を回避できる、不起訴処分を獲得できるなどのメリットがありますので、捜査機関に発覚する前であれば自首を検討してみてもよいでしょう。
ただし、自首をする際にはいくつか注意すべきポイントがありますので、きちんと押さえて上で行動することが大切です。
本記事では、
・公然わいせつ罪で自首をする5つのメリット
・公然わいせつ罪で自首をする際のポイント
・公然わいせつ罪の自首を弁護士に依頼するメリット
などについてわかりやすく解説します。
自首をする際には弁護士によるサポートが有効ですので、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
目次
公然わいせつ罪で自首をする5つのメリット
公然わいせつ罪で自首をすると、以下のようなメリットが得られます。
逮捕や実名報道を回避できる可能性がある
公然わいせつ罪を犯したとしても、自首をすることで反省の態度を示すことができます。それにより逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断される可能性がありますので、逮捕を回避できる可能性が高くなります。
また、公然わいせつ罪は、比較的軽微な犯罪にあたりますので、被疑者が逮捕されていない事件であれば報道機関によって実名報道されるリスクも低いといえるでしょう。実名報道されてしまうと、半永久的にネット上に事件の概要が掲載され続けますので、実名報道を回避できるメリットは非常に大きいといえます。
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不起訴処分を獲得できる可能性がある
公然わいせつ罪で起訴されてしまうと、ほとんどの事件で有罪となり前科が付いてしまいます。前科が付くのを回避するには、不起訴処分を獲得することが重要になります。
公然わいせつ罪を犯したとしても、すべての事件が起訴されるわけではなく、さまざまな事情を考慮して、起訴猶予を理由とする不起訴処分になるケースがあります。自首をすることで反省の態度を示せますので、検察官が処分決定にあって被疑者に有利な事情として考慮してもらうことができます。それにより不起訴処分になる可能性を高めることができるでしょう。
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刑の減軽が受けられる可能性がある
自首は、任意的な刑の減軽事由としての法的効果があります。
公然わいせつ罪で起訴されてしまったとしても、自首をしたことを考慮してもらえれば、刑を減軽してもらえる可能性があります。ただし、あくまでも「任意的な」減軽事由になりますので、必ず刑が減軽されるわけではない点に注意が必要です。
家族や職場への発覚を回避できる可能性がある
自首をする際に弁護士が同行することで、家族や職場への発覚を回避できる可能性があります。
自首をして在宅事件として捜査を進めることになった場合、被疑者の家族や職場の上司などに連絡して身元引受人として警察署に迎えに来てもらわなければなりません。自首により実名報道を回避できたとしても、身元引受人を頼んだタイミングで事件のことが発覚してしまいます。
しかし、弁護士が自首に同行すれば、弁護士が身元引受人になることができますので、家族や職場に事件が発覚することを回避できる可能性があります。
不安な気持ちから解放される
公然わいせつ罪を犯してしまうと「いつ逮捕されるのだろうか」と不安な日々を過ごさなければなりません。突然警察官が自宅を訪ねてくるかもしれないという不安や恐怖心は、大きなストレスになるといえます。
自首をすることでこのような不安な気持ちから解放されるということもメリットの一つといえるでしょう。
公然わいせつ罪で自首をする際のポイント
公然わいせつ罪で自首をする際には、以下のポイントを押さえておくことが大切です。
項目 | 内容 | 具体的な理由・効果 |
---|---|---|
犯行現場に近づかない旨を誓約する | 誓約書を提出し、現場に近づかない意思を示す | ・目撃者や関係者との接触リスクを回避 ・証拠隠滅の可能性がないことを示し、逮捕を回避 |
犯行時に着用していた服を持参する | 犯行時の服を持参し、捜査に協力 | ・防犯カメラ映像との照合が可能 ・証拠隠滅の可能性を排除し、逮捕や捜索差押を回避 |
犯行現場を管轄する警察署に出頭する | 管轄する警察署に直接出向いて自首 | ・管轄外の警察署では手続きが遅れる可能性 ・スムーズに自首手続きを進めるために有効 |
証拠がなくても自首をしておく | 証拠がない段階でも自首をする | ・自首が証拠出現後に認められない可能性を回避 ・証拠がなければ不利益を受けるリスクはない |
犯行現場に近づかない旨を誓約する
公然わいせつ罪で自首をする際には、犯行現場に近づかない旨の誓約書を提出することが重要です。
公然わいせつ罪は、特定の場所で繰り返し行われるケースが多いです。公然わいせつ事件の現場を目撃した人は、事件現場の周辺に居住していたり、通勤・通学などでその場所を通る機会が多いため、自首した後も、犯人が犯行現場を訪れることがあれば、犯人と目撃者が接触するリスクがあります。
このようなリスクがあると目撃者に働きかけて証拠隠滅をする可能性があるため、逮捕される可能性が生じてしまいます。このようなリスクがないことを示すためにも、誓約書の提出が重要になります。
犯行時に着用していた服を持参する
自首をする際には、犯行時に着用していた服を持参するようにしてください。
公然わいせつ罪で自首をすると、警察による捜査が開始されますが、被疑者の自白のみで立件するわけではありません。警察は、防犯カメラの解析から犯行現場にいた人物が被疑者本人であるかどうかを確認しますが、その際には現場にいた犯人が着用していた服と被疑者が所持する服が同一であるかどうかが重要な要素となります。
犯行時に着用していた服を持参することで、証拠隠滅のおそれがないことを示すことができ逮捕を回避できる可能性が高くなります。また、自宅への捜索差押を回避できるため、家族に事件がバレるのを防ぐことができます。
犯行現場を管轄する警察署に出頭する
自首をする際には、犯行現場を管轄する警察署に出頭するようにしましょう。
犯罪捜査規範63条では、管轄区域の事件であるかどうかを問わず自首を受理しなければならないと定められていますが、実際には管轄区域外を理由として、別の警察署への出頭を勧められるケースも少なくありません。
スムーズに自首の手続きを進めるためにも、犯行現場を管轄する警察署に出頭すべきでしょう。
証拠がなくても自首をしておく
犯罪の証拠があることは自首の要件にはなっていませんので、公然わいせつ罪の証拠がなかったとしても、自首をしておくとよいでしょう。
自首をしても犯罪を立証する証拠がなければ刑事事件として立件される可能性はないため、自首をした本人に不利益が生じることはありません。他方、証拠がないからといって自首をせずにいるとその後の捜査で証拠が出てきてしまうと、それ以降は自首をしたくても自首として扱ってもらえない可能性があります。
そのため、証拠がなくても自首する意味はありますので、自首することを検討するようにしましょう。
公然わいせつ罪で自首をする場合の流れ
公然わいせつ罪で自首をする場合、以下のような流れで行います。
逮捕の可能性を踏まえた事前の準備
公然わいせつ罪で自首をすれば逮捕を回避できる可能性がありますが、絶対に逮捕されないというわけではありません。万が一、逮捕されてしまったとしても困らないように、事前に現金や着替えなどを最低限必要なものを準備してから警察署に出向くようにしましょう。
どのようなものを準備すればよいかわからないという場合は、弁護士に相談してアドバイスしてもらうとよいでしょう。
警察署への出頭
自首のための準備が整ったら、公然わいせつ事件の現場を管轄する警察署に出頭します。
いきなり警察署に出頭しても担当者不在により、すぐに対応してくれない可能性もありますので、あらかじめ警察署に連絡して、事件の概要と自首したい旨を伝えておくとよいでしょう。
警察官による取り調べ
自首が受理されると警察官による取り調べが行われます。取り調べでは、主に以下のような内容が聞かれますので、あらかじめどのように回答するか考えておくとよいでしょう。
・犯行の手口や動機 ・犯行の経緯 ・犯行前後の行動 ・自首した本人の身上 ・自首した理由 |
取り調べを終えると上記の内容をまとめた自首調書が作成されます。
犯行現場での実況見分
自首調書作成後は、実際の犯行現場に警察官とともに赴いて、具体的にどこで、どのような行為をしたのかについて詳細な説明を求められます。そして、実際の犯行状況を写真撮影されるなどの実況見分が行われます。
身元引受人への引き渡し
公然わいせつ事件で逮捕されず、在宅事件として捜査が進められることになれば、自宅に帰ることができますが、その際には身元引受人を要求されます。
一般的には家族や職場の上司に連絡をして警察署に迎えに来てもらうことになりますが、弁護士が自首に同行しているケースであれば弁護士が身元引受人になることができます。それにより家族や職場に事件の連絡が行くのを回避することができます。
公然わいせつ罪で自首をした後の流れ
公然わいせつ罪で自首をして在宅事件として捜査が進められることになると、その後は以下のような流れで手続きが進んでいきます。
警察による捜査
警察では、被疑者の自首を踏まえて、公然わいせつ事件の捜査を開始します。
具体的には、事件現場周辺の防犯カメラの解析や周辺住民への聞き込みによる目撃者探しなどが挙げられます。
また、自首した後も捜査の必要があれば警察から任意の出頭を求められますので、必ず対応するようにしてください。任意出頭だからといって拒否すると、逃亡または証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕される可能性がありますので注意が必要です。
検察官への送致(書類送検)
警察による捜査が一通り終了すると、捜査資料一式が検察官へと送致されます。これを一般的に「書類送検」と呼びます。
検察官への送致が行われると、今度は、検察官から取り調べのための呼び出しがなされます。こちらも任意出頭になりますが、逮捕を避けるためにも必ず応じるようにしてください。
起訴または不起訴の判断
検察官は、取り調べの結果や警察による捜査結果などを踏まえて、事件を起訴するか不起訴にするかの判断を行います。
公然わいせつ罪で起訴する場合には、ほとんどのケースが略式命令請求になりますので、事前に検察官から略式手続きの説明がなされ、書面による同意を求められます。もっとも、同種前科がある、常習的に公然わいせつ行為をしているなどの事情がある場合には、略式命令請求ではなく正式起訴になる可能性もあります。
公然わいせつ罪の自首を弁護士に依頼するメリット
公然わいせつ罪の自首を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。
自首をすべきかどうかのアドバイスをしてもらえる
自首をすれば逮捕を回避できる可能性がありますが、あくまでも事実上の効果に過ぎませんので、事案によっては逮捕されてしまう可能性があります。また、自首は、捜査機関に事件が発覚する前に行わなければなりませんので、タイミングが重要になります。
そのため、自首をすべきかどうか、どのタイミングで自首をすべきかなどを判断してもらうためにも、まずは専門家である弁護士に相談するとよいでしょう。
自首に同行してもらえる
公然わいせつ罪の弁護を弁護士に依頼すると、自首をする際には警察署に同行してもらうことができます。
一人で自首するのは不安も大きいと思いますが、専門家である弁護士が同行してくれればそのような不安も解消されるはずです。また、自首に同行した弁護士が身元引受人になれば、家族や職場に事件のことを知られる心配もありません。
弁護士が身元引受人になることで逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示すこともできますので逮捕を回避できる可能性も高くなります。
被害者との示談交渉を任せられる
公然わいせつ罪で逮捕や起訴を回避するには、被害者との示談も重要な要素となります。
犯人から直接被害者に連絡しても拒否されてしまうようなケースでも、弁護士が代わりに交渉をすることでスムーズに示談交渉を進めることができます。
また、被害者の連絡先がわからないような事案でも、弁護士が捜査機関を通じて示談の意向がある旨を伝えることで、示談交渉を進められる可能性があります。
このように被害者と示談をするには弁護士のサポートが不可欠ですので、早めに弁護士に相談することがおすすめです。
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公然わいせつ罪の自首をお考えの方はグラディアトル法律事務所に相談を
公然わいせつ罪は、比較的軽微な犯罪ですので適切な弁護活動により逮捕や起訴を回避できる可能性があります。そのための手段の一つが「自首」になりますが、弁護士が自首に同行してサポートすることで有利な結果になる可能性を高めることが可能です。
グラディアトル法律事務所では、公然わいせつ事件の弁護に関する豊富な経験と実績がありますので、捜査機関の逮捕や起訴の判断のポイントを熟知しています。事案に応じた効果的な弁護活動を展開することで、被疑者本人に生じる不利益を最小限に抑えることができます。少しでも有利な処分を獲得したいとお考えの方は、経験と実績豊富な当事務所までご相談ください。
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まとめ
公然わいせつ事件が捜査機関に発覚する前であれば、自首をすることにより逮捕を回避できる可能性があります。また、自首をすることで反省の態度を示すことができますので、最終的に不起訴になる可能性もあります。
このように逮捕や起訴を回避するには、早めに自首を検討する必要がありますので、公然わいせつ事件を起こしてしまった方は、すぐにグラディアトル法律事務所までご相談ください。