「公然わいせつ罪の時効は何年?」
「公然わいせつ罪の時効完成まで逃げ切ることはできる?」
「時効待ち以外に何かできることはある?」
駅や公園、路上など不特定多数の人が自由に出入りすることができるような場所で、下半身を露出するなどのわいせつな行為をすると公然わいせつ罪に問われる可能性があります。
もっとも、公然わいせつ罪は、特定の被害者が存在しない犯罪ですので、現行犯として逮捕されていなければ、捜査機関に犯行が発覚せず、時効になる可能性もあります。
時効になれば公然わいせつ罪で起訴されることはありませんが、防犯カメラなどから犯人が特定される可能性もあることから、時効待ち以外にもできることを検討すべきでしょう。
本記事では、
・公然わいせつ罪の民事および刑事上の時効
・公然わいせつ罪の公訴時効に関する注意点
・公然わいせつ罪で時効待ち以外にできること
などをわかりやすく解説します。
時効待ち以外にも逮捕や起訴を回避するためにできることがたくさんありますので、まずは弁護士に相談して、今後の対応についてアドバイスしてもらうよとよいでしょう。
目次
公然わいせつ罪の公訴時効は3年

公訴時効とは、犯罪が終わってから一定期間経過することにより、検察官が公訴提起(起訴)できなくなる制度です。公訴時効が成立すれば、罪を犯したとしても処罰されることはありません。
公然わいせつ罪の公訴時効は、3年です。つまり、事件から3年が経過すれば公然わいせつ罪で起訴されることがなくなりますし、当然逮捕される心配もありません。
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公然わいせつ罪とは?犯罪の定義・法定刑や具体的な4つの行為を解説
公然わいせつ罪の消滅時効は3年または20年
消滅時効とは、一定期間権利行使がない場合に、その権利を消滅させることができる制度です。公訴時効が刑事事件における時効であるのに対して、消滅時効は、民事事件における時効という違いがあります。
公然わいせつ罪は、性秩序・健全な性風俗を保護法益とする犯罪ですので、その性質上、特定の被害者というものを観念することができません。しかし、駅や公園、路上などで下半身を露出している人を目撃した人は、見たくないものを見せられたことで精神的苦痛を被りますので、そのような目撃者を被害者と扱うことができます。
精神的苦痛を被った被害者からは、慰謝料を請求されてしまいますが、被害者が損害および加害者を知ったときから3年または20年で時効になりますので、その期間が経過すれば時効を援用することで、慰謝料の支払いを免れることができます。
公然わいせつ罪の公訴時効に関する注意点
公然わいせつ罪の公訴時効に関しては、以下の点に注意が必要です。

時効の起算点は犯罪行為が終わったときから
公訴時効は、犯罪行為が終わったときから期間の進行をスタートします。このような時効期間のスタート地点を「起算点」といいます。
公然わいせつ罪は、わいせつな行為を終了した時点で犯罪が終了しますので、その時点が時効の起算点となります。
公訴時効は停止することがある
公訴時効は、一定事由が生じると時効期間の進行がストップします。このような時効期間が停止する事由を「公訴時効の停止事由」といいます。
公訴時効の停止事由には、以下のようなものがあります。
・事件が起訴された場合 ・共犯者の事件が起訴された場合 ・犯人が国外逃亡している場合 ・犯人が逃げ隠れしていて起訴状を渡すことができない場合 |
犯人が特定されて後日逮捕になることもある
公然わいせつ罪の公訴時効は3年ですので、犯行から3年間逃げ切ることができれば、その後は処罰されることがありません。そのため、時効待ちという方針を選択する人もいるでしょう。
しかし、駅や公園、路上などで下半身を露出したような事案では、現行犯逮捕に至らなかったとしても、防犯カメラや目撃者などの証言から犯人が特定されて後日逮捕になる可能性もあります。時効完成間近になって突然逮捕されるということもありますので、時効待ちという方針はおすすめできません。
後述するような対応をとることによって、公然わいせつ罪での逮捕や起訴のリスクを回避または軽減することができますので、早めに弁護士に相談して、時効待ち以外の対策を進めていくようにしましょう。
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公然わいせつ罪で後日逮捕される?後日逮捕を避けるための3つの対策
公然わいせつ罪の時効待ちはリスク大!時効待ち以外にできること
公然わいせつ罪の時効待ちは、逮捕や起訴されるリスクが高いため、時効待ち以外の対策をとることをおすすめします。時効待ち以外にできる対策としては、以下のようなものが挙げられます。

被害者がいる場合は示談交渉
公然わいせつ罪は、性秩序・健全な性風俗を保護法益とする犯罪ですので、その性質上、特定の被害者というものを観念することができませんが、目撃者などがいる場合には、その人を実質的な被害者とみなして示談することが有効です。
被害者との間で示談が成立していれば、有利な情状として考慮してもらうことができますので、逮捕や起訴を回避できる可能性が高くなります。
ただし、被害者としては、公然わいせつ事件を起こすような人と直接話をしたくはないというのが当然の心情ですので、加害者本人では示談交渉は難航することが予想されます。そのため、被害者との示談交渉をお考えの方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
示談に関して、詳しい記事をアップしていますので、ご覧ください。
公然わいせつで罪の示談をする4つのメリットと示談以外にできること
被害者がいないなら贖罪寄付
公然わいせつ事件の犯行現場を目撃した被害者がいないまたは被害者が示談に応じてくれないようなケースでは、贖罪寄付も有効な手段です。
贖罪寄付とは、贖罪寄付とは、罪を犯した人が反省の気持ちを示すために、弁護士会や被害者支援団体などに対して寄付をすることをいいます。被害者と直接示談が成立した場合に比べると効果は低いですが、それでも最終的な処分を検討する際には有利な情状として考慮してもらえますので、不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができます。
警察への自首
事件が捜査機関に発覚していないのであれば、警察への自首も検討してみましょう。
自首の法的効果は、裁判になったときの任意的な刑の減軽ですが、自首をすることで反省の態度を示すことができますので、逮捕や起訴を回避できる可能性があります。
もっとも、逮捕や起訴の回避は、自首の法的効果ではなく事実上期待できる効果にすぎませんので、自首をしたとしても逮捕・起訴されてしまう可能性はあります。ただし、公然わいせつ罪は、比較的軽微な犯罪ですので、自首をした被疑者をあえて逮捕する可能性は低いといえるでしょう。
性依存症の治療
駅や公園、路上などで下半身を露出するのが癖になっている人は、何らかの障害を抱えている可能性があります。そこで、ご自身の特性や疾患を把握するためにも性依存症に関する専門のクリニックを受診するのがおすすめです。
専門の医師による診断の結果、何らかの障害がある場合には、治療のための通院を継続することで、再犯のおそれがないことを示すことができます。公然わいせつ罪などの性犯罪は、再犯率の高い犯罪になりますので、再犯のおそれがないことを示せれば、不起訴処分の可能性が高くなるでしょう。
弁護士への相談
上記のように、公然わいせつ罪を犯してしまったときに時効待ち以外でできる対策にはさまざまなものがあります。具体的な状況に応じて最適な方法を選択するためにも、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
公然わいせつ事件の取り扱い経験豊富な弁護士であれば、過去の経験からあなたにあった最善の方法を提案してもらうことができます。弁護士のアドバイスに従って対応することで、逮捕や起訴されるリスクを大幅に軽減することができるでしょう。
公然わいせつ事件を起こしてしまったときは、早めの相談が肝心です。
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公然わいせつ事件についての豊富な実績と経験
グラディアトル法律事務所では、公然わいせつ罪の弁護に関する豊富な実績と経験があります。時効待ち以外にできる対策や事件処理のポイントを熟知していますので、逮捕や起訴の回避に向けて最善のサポートをすることが可能です。
公然わいせつ事件は、略式命令請求により罰金刑になるケースが多いですが、罰金刑であっても前科がついてしまいます。前科を回避するには不起訴処分を獲得することが重要になりますので、できるだけ早く当事務所までお問い合わせください。
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当事務所では、相談は24時間365日受け付けておりますので、早朝・夜間や土日祝日であっても関係なく、お困りのことがありましたらお気軽にご連絡ください。
また、初回法律相談料は無料で対応していますので、まずは相談だけでも結構です。刑事事件は、スピード勝負と言われるように迅速な対応が重要になりますので、少しでも早く弁護活動に着手するためにもまずは当事務所までお問い合わせください。
まとめ
公然わいせつ罪の公訴時効は3年ですが、駅や公園、路上などで下半身を露出するような行為をすると防犯カメラに犯行状況がしっかりと記録されているため、時効前に逮捕される可能性も十分にあります。
時効待ちでは逮捕や起訴されるリスクがありますので、まずは弁護士に相談して時効待ち以外にできることアドバイスしてもらうとよいでしょう。
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