公然わいせつに強い弁護士とは?依頼するメリットや選び方を解説

公然わいせつに強い弁護士とは?依頼するメリットや選び方を解説
弁護士 若林翔
2024年12月26日更新

「公然わいせつ事件を弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるの?」

「弁護士に公然わいせつの弁護を依頼すると何をしてくれる?」

「公然わいせつに強い弁護士はどうやって選べばいい?」

駅や公園、路上など不特定多数の人が自由に出入りすることができるような場所で、性器の露出や自慰行為などのわいせつな行為をすると公然わいせつ罪に問われる可能性があります。

公然わいせつ罪が成立すると、逮捕による身柄拘束や起訴されて前科が付いてしまう可能性がありますので、このようなリスクを回避・軽減するためにも早期に弁護士に相談することが大切です。

本記事では、

・公然わいせつ事件を弁護士に依頼する4つのメリット

・公然わいせつ事件を弁護士に依頼した場合の弁護活動

・公然わいせつで弁護士に依頼するタイミング

などについてわかりやすく解説します。

刑事手続きが進行してからでは、逮捕・起訴のリスクが高くなってしまいますので、事件化されていないタイミングでも一度弁護士に相談しておくのが安心です。

公然わいせつ事件を弁護士に依頼する4つのメリット

公然わいせつ事件を弁護士に依頼する4つのメリット

公然わいせつ事件を弁護士に依頼するメリットとしては、以下の4つが挙げられます。

公然わいせつ罪での事件化を防ぎ逮捕を回避

公然わいせつ罪の弁護を早期に弁護士に依頼すれば、事件化を防いで逮捕を回避できる可能性があります。

公然わいせつ罪は、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪のような特定の被害者が存在しませので、これらの犯罪に比べると軽微な犯罪といえるでしょう。そのため、捜査機関に犯罪が発覚する前に自首をすることで、逮捕を回避できる可能性があります。

弁護士に依頼すれば、自首に同行してくれますので、逮捕を回避する効果を高めることができます。

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身柄拘束をされても早期釈放を目指せる

万が一、公然わいせつ罪で逮捕されてしまったとしても、弁護士に依頼すれば早期の身柄釈放を実現できる可能性があります。

逮捕・勾留されると最大で23日間の身柄拘束を受けることになりますので、被疑者本人には、甚大な不利益が生じることになります。公然わいせつ罪は、比較的軽微な犯罪であるからこそ、弁護士が介入して身柄拘束の必要性がないことを主張することで、早期の身柄解放が可能になります。

公然わいせつ罪での不起訴処分を目指せる

公然わいせつ罪で起訴されると、略式命令請求より罰金刑になるケースが多いです。罰金刑であっても前科であることには変わりありませんので、前科を回避するなら不起訴処分を目指す必要があります。

弁護士に依頼をすれば、検察官による処分決定までに被疑者にとって有利な情状に関する事実を集め、不起訴処分が相当であることを検察官に対して主張することができます。

何もしなければ罰金刑になってしまうような事案でも、弁護士に依頼することで不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。

下記の関連記事も併せてお読みください。

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解雇されるのを防げる可能性がある

逮捕・勾留により身柄拘束が長期間に及ぶと無断欠勤を理由に職場を解雇されてしまう可能性があります。

弁護士に依頼すれば被疑者本人と家族との連絡役を務めることができますので、「体調不良により当面の間、仕事を休む」などの理由をつけて、家族から会社に対して連絡してもらうことが可能です。公然わいせつ罪で逮捕されたとしても、実名報道される可能性は低いため、会社に対してうまく伝えることができれば解雇を回避できる可能性が高くなるでしょう。

公然わいせつ事件を弁護士に依頼した場合の弁護活動

公然わいせつ事件の弁護を弁護士に依頼すると、以下のような弁護活動によりサポートしてもらうことができます。

公然わいせつ事件を弁護士に依頼した場合の弁護活動

被害者との示談交渉

公然わいせつ罪は、性秩序・健全な性風俗を保護法益とする犯罪ですので、その性質上、特定の被害者というものを観念することができません。

しかし、駅や公園、路上など不特定多数の人が自由に出入りすることができるような場所で、性器の露出や自慰行為などのわいせつな行為をすると、それを目撃した人に対して、不快感や迷惑をかけることになりますので、事件現場を目撃した人を実質的な被害者とみなすこともできます。

このような目撃者がいる場合には、目撃者との間で示談をすることで有利な処分を獲得できる可能性が高くなります。

弁護士に示談交渉を依頼すれば、目撃者の連絡先がわからないようなケースでも捜査機関を通じて示談の意向がある旨を伝えることで、示談交渉を進めることが可能です。また、被害者としても、加害者本人と直接話をしたくないはずですので、弁護士が窓口になって交渉をした方が安心できるでしょう。

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自首同行

公然わいせつ事件が警察に発覚していない場合には、自首も有効な手段となります。

自首の法的効果としては、刑の任意的減軽になりますが、自首により反省の態度を示すことができますので、逮捕を回避するといった事実上の効果も期待できます。

弁護士に依頼すれば、警察に自首する際には弁護士が同行しますので、スムーズに自首の手続きを進めることができます。また、弁護士から逮捕をしないよう強く要請することで、逮捕を回避できる可能性も高くなるでしょう。

自首については下記に詳しく記載していますので、併せてご覧ください。

公然わいせつ罪で自首する5つのメリットとその際のポイントを解説

取り調べに対するアドバイス

公然わいせつ罪の嫌疑をかけられた場合、逮捕されたかどうかにかかわらず警察で取り調べを受けることになります。

警察官に話した内容は、供述調書という書面にまとめられ、後日の裁判の証拠として利用されます。不利な内容が書かれているのに気付かずに供述調書に署名押印してしまうと、不当な処分を受けるリスクが高くなります。

弁護士に依頼すれば、取り調べに対するアドバイスをしてもらうことができますので、不利な調書の作成を回避することができます。特に、否認事件になると調書の内容が重要になりますので、早期に弁護士に依頼して取り調べに対する対応をアドバイスしてもらうようにしましょう。

勾留に対する準抗告・勾留取消請求

逮捕による身柄拘束期間が最大で72時間であるのに対して、勾留は、延長も含めると最大で20日間もの身柄拘束期間になります。

弁護士に依頼すれば、勾留に対する準抗告や勾留取消請求をすることで、不当な勾留による身柄拘束から早期に開放してもらえる可能性があります。準抗告や勾留取消請求が認められる確率は、そこまで高くはありませんので、より可能性を高めるためにも刑事事件に強い弁護士に依頼することが大切です。

公然わいせつで弁護士に依頼するタイミング

公然わいせつ罪を犯してしまったときは、どのようなタイミングで弁護士に依頼すればよいのでしょうか。以下では、公然わいせつ罪で弁護士に依頼するタイミングを説明します。

タイミング内容理由・効果
自首をするタイミング自首を決断した時点で弁護士に依頼– 弁護士が同行することで逮捕回避の可能性が高まる
– 適切な対応でスムーズな自首が可能
警察から任意出頭を求められたタイミング任意出頭を求められた時点で弁護士に依頼– 出頭前に取り調べのアドバイスを受ける
– 不利な供述調書を作成されるリスクを回避
捜索差押をされたタイミング捜索差押が行われた直後に弁護士に依頼– 逮捕される可能性が高いため、早期対応が必要
– 弁護活動により逮捕回避の可能性が高まる
逮捕されたタイミング逮捕された場合はすぐに弁護士に依頼– 勾留阻止や早期釈放を目指すため必須
– 本人と面会できる唯一の存在として対応
その他のタイミング不安やリスクがある場合に弁護士に相談– 今後の対応や逮捕の可能性を確認
– 適切なアドバイスで安心感を得られる

自首をするタイミング

公然わいせつ罪は、比較的軽微な犯罪ですので、事件や犯人が捜査機関に発覚する前であれば自首をすることで逮捕を回避できる可能性があります。

自首をしようと考えているなら、自分一人で対応するよりも弁護士に同行してもらった方がより逮捕を回避できる可能性が高くなりますので、自首をするタイミングで弁護士に依頼するとよいでしょう。

警察から任意出頭を求められたタイミング

警察から任意出頭を求められた場合、拒否すると逮捕されるリスクが高くなりますので、警察からの要請に応じて出頭をするようにしてください。

その際には、事前に弁護士から取り調べに関するアドバイスを受けておけば、初めての取り調べでも不安なく対応することができます。また、不利な調書を作成されるリスクも回避できますので、警察から任意出頭を求められたときは、出頭前のタイミングで弁護士に依頼するとよいでしょう。

捜索差押をされたタイミング

警察により自宅の捜索差押を受けた場合、その場で逮捕されなかったとしても、近いうちに逮捕される可能性があります。

早期に弁護士に依頼して適切な弁護活動をしてもらうことで、逮捕を回避できる可能性がりますので、捜索差押をされたときはすぐに弁護士に依頼するようにしましょう。

逮捕されたタイミング

公然わいせつ罪で逮捕されてしまったときには、弁護士のサポートが不可欠になりますのですぐに弁護士に依頼してください。

逮捕された本人では弁護士に連絡することが困難ですので、ご家族の方から弁護士に連絡して、事件の弁護を依頼するようにしてください。逮捕中に本人と面会できるのは弁護士だけですので、勾留を阻止するためにも早期に弁護士に依頼することが大切です。

その他のタイミング

上記のケースに該当しない場合には、すぐに弁護士に依頼しなければならないわけではありません。しかし、公然わいせつ罪という犯罪をしてしまったのは事実ですので、今後の対応や逮捕の可能性・リスクなど不安がある方は、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

公然わいせつ事件に強い弁護士の選び方

公然わいせつ事件に強い弁護士は、どのように選べばよいのでしょうか。以下では、公然わいせつ事件に強い弁護士の選び方を説明します。

公然わいせつ事件に強い弁護士の選び方

公然わいせつ事件の解決実績が豊富であること

刑事事件の弁護は、担当する弁護士の能力によって結果が大きく左右されることがあります。そのため、少しでも有利な処分を希望するのであれば、公然わいせつ事件の解決実績が豊富な弁護士に依頼することが大切です。

まずは、法律事務所のホームページなどを確認して、公然わいせつ事件の解決実績があるかどうかをチェックしてみるとよいでしょう。

迅速に対応してくれること

刑事事件は、スピード勝負と言われるように迅速に対応できるかどうかが重要になります。依頼をしたのにすぐに動いてくれない、質問をしたくても連絡が取れない弁護士では、依頼者の利益を守ることができません。

そのため、弁護士を選ぶ際には、対応の早さや連絡の取りやすさを重視して選んでみるとよいでしょう。

土日・祝日、早朝・夜間でも連絡がとれること

刑事事件は、土日・祝日、早朝・夜間を問わず対応が必要になってきます。平日の日中しか対応してくれないところでは、対応が遅れて不利な結果になってしまう可能性もあります。

そのため、弁護士を選ぶ際には、土日・祝日、早朝・夜間でも連絡がとれるところに依頼するとよいでしょう。

公然わいせつ事件を弁護士に依頼した場合の費用

公然わいせつ事件を弁護士に依頼した場合の費用

公然わいせつ事件を弁護士に依頼すると弁護士費用がかかります。実際の弁護士費用は、依頼する弁護士によって異なりますので、以下では、当事務所の弁護士費用を紹介します。

着手金

着手金とは、公然わいせつ事件を弁護士に依頼した場合に発生する費用です。着手金は、事件の結果如何にかかわらず返金されることはありません。

当事務所における公然わいせつ事件の着手金は、33~55万円(税込)となっています。

報酬金

報酬金とは、依頼した事件が解決した場合にその成果に応じて発生する費用です。報酬金は、成果に応じて金額が変動しますので、具体的な結果に応じた報酬金の詳細を弁護士に確認するようにしましょう。

当事務所における公然わいせつ事件の報酬金は、33~55万円(税込)となっています。

日当

日当とは、弁護士が依頼された事件の処理のために時間的な拘束を受けた場合に発生する費用です。たとえば、被害者との示談交渉のために遠方に出張しなければならなくなった場合に発生します。

当事務所における日当は、5万5000円(税込)からとなっています。

公然わいせつ事件の弁護はグラディアトル法律事務所にお任せください

公然わいせつ事件の弁護はグラディアトル法律事務所にお任せください

公然わいせつ事件の弁護は、グラディアトル法律事務所にお任せください。

公然わいせつ事件についての豊富な実績と経験

グラディアトル法律事務所では、公然わいせつ罪の弁護に関する豊富な実績と経験があります。事件処理のポイントやノウハウを熟知していますので、有利な処分を獲得するために最適な対処法を選択し、実行することができます。

公然わいせつ事件は、担当する弁護士の能力により、結果が左右されることもありますので、公然わいせつ事件を起こしてしまったときは、実績と経験豊富な当事務所にお任せください。

複数弁護士在籍の強みを活かした迅速な対応

当事務所には、複数の弁護士が在籍していますので、いつでも迅速に対応できる体制となっています。早ければ即日対応も可能ですので、迅速な対応が必要な刑事事件は、当事務所にお任せください。

なお、事務所内では、知識や経験などを弁護士同士で共有していますので、どの弁護士に依頼してもハイレベルなリーガルサービスを提供することが可能です。

早朝・夜間や土日祝日でも相談受付

当事務所では、相談は24時間365日受け付けておりますので、早朝・夜間や土日祝日であっても関係なく、お困りのことがありましたらお気軽にご連絡ください。

また、初回法律相談料は無料で対応していますので、まずは相談だけでも結構です。刑事事件は、スピード勝負と言われるように迅速な対応が重要になりますので、少しでも早く弁護活動に着手するためにもまずは当事務所までお問い合わせください。

まとめ

公然わいせつ罪は、比較的軽微な犯罪ですので早期に適切な弁護活動を行うことで、逮捕や起訴を回避できる可能性があります。まだ事件化されていない段階でもできることはたくさんありますので、公然わいせつ罪を犯してしまったという方は、早めにグラディアトル法律事務所までご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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