「公然わいせつ罪で現行犯逮捕されたときはどうすればいい?」
「公然わいせつ罪で現行犯逮捕されるとどのようなリスクが生じる?」
「公然わいせつ罪で現行犯逮捕されたときに弁護士に相談すべき理由とは?」
駅や公園、路上など不特定多数の人が自由に出入りすることができるような場所で裸になるなどのわいせつな行為をすると、それを目撃した人から警察に通報され、現行犯逮捕に至ることがあります。
公然わいせつ罪で逮捕されてしまうと、解雇や退学のリスク、起訴されて前科が付くリスクなどがありますので、大切なご家族が現行犯逮捕されてしまったときは、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
本記事では、
・家族が公然わいせつ罪で現行犯逮捕されたときにとるべき3つの行動
・公然わいせつ罪で現行犯逮捕された場合に生じる4つのリスク
・公然わいせつ罪で現行犯逮捕されたときにすぐに弁護士を依頼すべき3つの理由
などについてわかりやすく解説します。
公然わいせつ罪で逮捕された本人は、身柄拘束をされて自由に行動することができませんので、ご家族の方がしっかりと対応していくことが大切です。
目次
家族が公然わいせつ罪で現行犯逮捕されたときにとるべき3つの行動
家族が公然わいせつ罪で現行犯逮捕されてしまったときは、以下のような行動をとるようにしましょう。
まずは落ち着いて状況を整理する
家族が逮捕されてしまうと動揺してしまうのもよくわかりますが、まずは気持ちを落ち着かせて、状況整理をすることが大切です。その際に確認すべきポイントとしては、以下の3点が挙げられます。
・いつ逮捕されたのか ・どのような容疑で逮捕されたのか ・逮捕された警察署はどこなのか |
これらの情報は、今後弁護士に相談・依頼する際に重要なものになります。
たとえば、逮捕には72時間という時間制限がありますので、いつ逮捕されたのかを知ることで今後の刑事手続きのスケジュールを把握することができます。
また、どこの警察署に留置されているのかがわからなければ、弁護士に依頼してもすぐに面会に行ってもらうことができません。
そのため、まずは気持ちを落ち着かせて、上記の内容を整理・確認するようにしてください。
すぐに弁護士に相談する
ご家族が逮捕されたらすぐに弁護士に相談して、本人との初回接見の依頼や今後の対応を検討していきましょう。
本人が不慣れな取り調べで不利な供述調書を取られてしまうのを回避するには、早期に弁護士が面会をして取り調べに対するアドバイスをすることが重要です。逮捕中に面会できるのは弁護士だけですので、すぐに弁護士に依頼するようにしてください。
また、ご家族からの伝言があれば弁護士を通じて伝えることもできますので、離れ離れの状況でもお互いの安心につながります。
刑事事件はスピード勝負と言われていますので、少しでも有利な処分や早期の釈放を希望するなら、一刻も早く弁護士に相談をすることが大切です。
職場・学校にしばらく欠勤・欠席する旨の連絡をする
現行犯逮捕された本人は、外部と自由に連絡をとることができませんので、ご家族の方が職場や学校に連絡をしてください。
逮捕・勾留による身柄拘束は、最長で23日間にも及びますので、何も連絡をしないと、長期間の無断欠勤や欠席と扱われ、不利益が生じる可能性があります。逮捕されたことが実名報道されていないのであれば、職場や学校が逮捕されたことを知る可能性は低いため、体調不良などの適当な理由を付けてしばらく欠席する旨の連絡をするとよいでしょう。
釈放のタイミングは、具体的な事案によって異なりますので、相談をした弁護士に確認してみてください。
こちらの記事でも詳しく解説していますので、ご覧下さい。
公然わいせつ罪とは?犯罪の定義・法定刑や具体的な4つの行為を解説
公然わいせつ罪で現行犯逮捕された後の流れ
公然わいせつ罪で現行犯逮捕されると以下のような流れで刑事手続きが進んでいきます。
警察での取り調べ
公然わいせつ罪で現行犯逮捕されると、そのまま警察署に連行され、警察署内の留置施設で身柄を拘束されることになります。そして、逮捕中は、警察官による取り調べが行われます。
逮捕には時間制限がありますので、警察では逮捕から48時間以内に事件を検察官に送致しなければなりません。
検察への送致
警察から事件の送致を受けた検察官は、送致から24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。引き続き身柄拘束をする必要性があると判断されると、裁判官に対して勾留請求が行われます。
他方、検察官が勾留請求をしない場合には、その時点で釈放されます。
勾留・勾留延長
検察官からの勾留請求があると裁判官は、勾留質問を実施して、勾留を許可するかどうかの判断を行います。
裁判官が勾留を許可すると、原則として10日間の身柄拘束がなされます。また、勾留には延長制度がありますので、勾留延長も許可されるとさらに最長10日間の身柄拘束が行われます。
すなわち、逮捕から合計すると最大23日間もの身柄拘束になります。
起訴・不起訴の決定
検察官は、勾留期間が満了するまでの間に、事件を起訴するか不起訴にするかの判断を行います。
不起訴処分になればその時点で釈放となりますが、起訴されるとほとんどのケースで有罪となり前科が付いてしまいます。
下記の記事でも不起訴に関して詳しく解説しています。
公然わいせつ罪の不起訴率は約44%!不起訴処分獲得のポイントを解説
公然わいせつ罪で現行犯逮捕された場合に生じる4つのリスク
公然わいせつ罪で現行犯逮捕されてしまうと、以下のような4つのリスクが生じます。
実名報道のリスク
公然わいせつ罪で現行犯逮捕されてしまうと、犯罪事実と氏名が報道されてしまうリスクがあります。
実名報道をするかどうかは、報道機関の判断に委ねられており、犯行態様や被疑者の職業などを踏まえて実名報道するかどうかを判断しています。公然わいせつ罪は、比較的軽微な犯罪ですのですべてが実名報道されるわけではありませんが、一度実名報道がなされてしまうとインターネット上に記事が長期間残ってしまいますので、本人が被る不利益は非常に大きなものといえます。
職場・学校に知られてしまうリスク
公然わいせつ罪で逮捕されたことが実名報道されると職場や学校に知られてしまうリスクがあります。
社員が公然わいせつ事件を起こしてしまったことが明らかになれば、会社としての社会的信用性は大きく失墜してしまいますので、場合によっては懲戒解雇などの重い処分を受ける可能性も否定できません。
また、犯罪行為をしたことが学校に知られてしまうと、停学や退学などのリスクもあります。
長期間の身柄拘束による解雇・退学のリスク
公然わいせつ罪で現行犯逮捕されると最大で23日間にも及ぶ身柄拘束を受けることになります。
公然わいせつ罪による現行犯逮捕が実名報道されなかったとしても、長期間の身柄拘束による無断欠勤や欠席が続くと、場合によっては職場や学校を解雇・退学になるリスクもあります。
逮捕された本人では職場や学校に連絡ができませんので、本人のご家族が適切に対応してあげることが大切です。
起訴されて前科が付くリスク
公然わいせつ罪で逮捕され、その後検察官により起訴されてしまうと、ほとんどの事案で有罪になりますので、前科が付いてしまいます。
公然わいせつ罪は、略式命令請求により罰金刑になるケースが圧倒的に多いですが、罰金刑も前科であることには変わりありません。前科が付くことで特定の職業や資格が制限されることもありますので、場合によってはその後の生活に影響が出る可能性もあります。
公然わいせつ罪で現行犯逮捕されたときにすぐに弁護士を依頼すべき3つの理由
公然わいせつ罪で現行犯逮捕されてしまったときは、以下のような理由からすぐに弁護士に依頼すべきです。
早期に面会をして取り調べのアドバイスができる
公然わいせつ罪で現行犯逮捕をされると、その後警察官による取り調べを受けることになります。ほとんどの方が取り調べを受けるのが初めての経験になりますので、警察官の過酷な取り調べや誘導により、不利な内容の供述調書が作成されてしまうリスクがあります。
逮捕段階で面会できるのは弁護士だけですので、弁護士に依頼すれば早期に面会を実施し、今後の取り調べに対するアドバイスをしてもらうことができます。弁護士によるアドバイスに従って取り調べに対応すれば、不利な供述調書が作成されるリスクを最小限に抑えることができるでしょう。
早期の身柄解放に向けたサポートができる
公然わいせつ罪で現行犯逮捕されると、最長で72時間の身柄拘束を受けます。また、その後勾留が認められると最長で20日間もの身柄拘束をされてしまいます。そのため、現行犯逮捕されたときは、その後の勾留を阻止することが非常に重要になります。
弁護士に依頼すれば、被害者との示談、環境調整、再犯防止に向けた取り組みなどにより早期の身柄解放に向けたサポートを行うことができます。逮捕段階で釈放されるか、勾留されるかによって被疑者本人に生じる不利益の程度は大きく変わりますので、早期に弁護士に依頼して身柄解放に向けたサポートをしてもらうとよいでしょう。
不起訴処分獲得に向けたサポートができる
検察官により起訴されてしまうとほとんどの事件が有罪になりますので、前科を回避するなら不起訴処分を獲得することが重要になります。
弁護士に依頼をすれば、被害者との示談交渉、環境調整、再犯防止に向けた取り組みなどにより、不起訴処分獲得に向けたサポートを行うこともできます。適切な弁護活動をせずにそのまま放置していると略式命令請求により罰金刑になる可能性が高い犯罪ですので、有利な処分を獲得するなら刑事事件に強い弁護士への依頼が不可欠です。
公然わいせつ罪で現行犯逮捕されたときはすぐにグラディアトル法律事務所に相談を
刑事事件はスピード勝負と言われています。迅速に対応できるかどうかによって結果が大きく左右されることもありますので、公然わいせつ罪で現行犯逮捕されてしまったときはすぐにグラディアトル法律事務所にご相談ください。
当事務所では、公然わいせつ事件の弁護に関する豊富な経験と実績がありますので、早期釈放や不起訴処分を実現するためのノウハウを熟知しています。また、早ければ即日対応も可能ですので、すぐに逮捕されたご本人と面会を行い、今後の取り調べに対するアドバイスを行うことができます。
大切なご家族が逮捕されてしまうと、不安や動揺により何から手を付ければよいかわからないという方も多いと思います。そのようなときは当事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士がご本人やご家族に生じる不利益を最小限に抑えられよう全力でサポートいたします。
まとめ
公然わいせつ罪は、駅や公園、路上などの人目につきやすい場所で行われる犯罪ですので、目撃者による通報で現行犯逮捕に至る可能性が高いといえます。
公然わいせつ罪で現行犯逮捕されてしまうとさまざまなリスクが生じますので、そのようなリスクを最小限に抑えるためにも、早期に弁護士に相談することが重要です。
大切なご家族が公然わいせつ罪で現行犯逮捕されてしまったという場合は、すぐにグラディアトル法律事務所にご相談ください。