淫行で逮捕される確率は約27%!逮捕の確率を下げる対処法を解説

淫行で逮捕される確率は約27%!逮捕の確率を下げる対処法を解説
弁護士 若林翔
2024年10月07日更新

「淫行で逮捕される確率はどのくらい?」

「淫行で逮捕された場合、どのような犯罪になるの?」

「淫行の逮捕の確率を下げるにはどうしたらいい?」

2023年の検察統計年報によると、淫行を含む青少年健全育成条例違反の逮捕の確率は、約27%ですので、淫行事件では4人に1人が逮捕されていることになります。犯罪全体の逮捕率が約37%ですので、全体から見ると淫行の逮捕の確率は、若干低い数字になっていますが、それでも無視できる確率ではありません。

淫行をすると逮捕されてしまう可能性がありますので、逮捕の確率を少しでも下げるよう適切な行動をとることが大切です。

本記事では、

・淫行で逮捕、勾留、起訴される確率

・淫行で逮捕された場合に適用される罪名と罰則

・淫行で逮捕される確率を下げるための対処法

などをわかりやすく解説します。

逮捕の確率を下げるには、淫行事件に強い弁護士のサポートが不可決になりますので、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。

淫行(青少年健全育成条例違反)で逮捕される確率は約27%

淫行(青少年健全育成条例違反)で逮捕される確率は約27%

2023年の検察統計年報によると、淫行を含む青少年健全育成条例違反の逮捕の確率は、約27%となっています。

犯罪全体の逮捕率が約37%ですので、全体から見ると淫行(青少年健全育成条例違反)の逮捕の確率は、若干低い数字になっていますが、約4人に1人が逮捕されていることになりますので、決して低い確率とはいえません。

検挙された淫行事件のすべてが逮捕されているわけではありませんが、逮捕される可能性が十分にある犯罪であるということを理解しておくことが大切です。

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淫行(青少年健全育成条例違反)で勾留される確率は約80%

淫行(青少年健全育成条例違反)で勾留される確率は約80%

2023年の検察統計年報によると、淫行を含む青少年健全育成条例違反の勾留の確率は、約80%となっています。

勾留とは、逮捕された被疑者に逃亡または証拠隠滅のおそれがある場合に逮捕に引き続き被疑者の身柄拘束を継続する処分です。逮捕は、最大で72時間までとされていますが、勾留は、勾留延長を含めると最大で20日間もの身柄拘束を受けることになります。

検察官により勾留請求をされると約80%の確率で勾留が許可されてしまいますので、身柄拘束による不利益は非常に大きなものといえるでしょう。

淫行(青少年健全育成条例違反)で勾留延長される確率は99%

淫行(青少年健全育成条例違反)で勾留延長される確率は99%

2023年の検察統計年報によると、淫行を含む青少年健全育成条例違反の勾留延長の確率は、約99%となっています。

勾留延長とは、10日間の勾留期間では必要な捜査が終わらないなどのやむを得ない事由がある場合に、勾留期間がさらに最大で10日間延長される処分です。検察官による勾留延長請求を受けて、裁判官が勾留延長を許可するかどうかを判断しますが、上記の数値からも明らかなとおり、勾留延長請求があればほぼすべてのケースで勾留延長が許可されています。

なお、淫行を含む青少年健全育成条例違反の勾留期間の統計は、以下のようになっています。

勾留期間5日以内10日以内15日以内20日以内
件数1217125220

淫行(青少年健全育成条例違反)で起訴される確率は51%

淫行(青少年健全育成条例違反)で起訴される確率は51%

2023年の検察統計年報によると、淫行を含む青少年健全育成条例違反の起訴の確率は、約51%となっています。起訴された事件のうち公判請求されたものが104件(約12%)、略式命令請求されたものが785件(約88%)でしたので、大部分が略式命令請求となっています。

略式命令請求とは、被疑者の同意を得て、書面審理のみで100万円以下の罰金または科料を科す手続きです。このことからも淫行事件では、ほとんどのケースが罰金刑で終わっていることがわかります。

淫行で逮捕された場合に適用される罪名と罰則

淫行で逮捕されてしまった場合、被害者の年齢や当事者の関係性、行為態様などによって、以下のように成立する罪が異なります。以下では、淫行で逮捕された場合に適用される罪名と罰則を説明します。

罪名行為被害者の年齢
法定刑
青少年健全育成条例違反性交または性交類似行為18歳未満2年以下の懲役または100万円以下の罰金
児童福祉法違反支配関係にある人による性交または性交類似行為18歳未満10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらが併科
児童買春・児童ポルノ禁止法違反金品を供与または供与する約束をして行う性交等18歳未満5年以下の懲役または300万円以下の罰金
不同意性交等罪同意のない性交または性交類似行為限定なしただし、13歳未満の場合または13歳以上16歳未満で行為者が5歳以上年長である場合には、被害者の同意の有無にかかわらず犯罪成立5年以上の有期拘禁刑
不同意わいせつ罪同意のないわいせつ行為限定なしただし、13歳未満の場合または13歳以上16歳未満で行為者が5歳以上年長である場合には、被害者の同意の有無にかかわらず犯罪成立6月以上10年以下の拘禁刑

青少年健全育成条例違反

青少年健全育成条例とは、青少年の保護と健全な育成を目的として、各都道府県が制定している条例です。主に未成年者との淫行を規制対象としていることから、「淫行条例」と呼ばれることもあります。

たとえば、東京都には、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」があり、未成年者との淫行について、以下のように規定しています。

(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)

第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

これに違反した場合には、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

都道府県によって規制内容や罰則に多少の違いはあるものの、ほとんど同じような内容になっています。

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児童福祉法違反

児童福祉法では、児童に淫行をさせる行為を禁止しています。児童とは、18歳未満の未成年者を指し、児童と支配関係にある大人(教師など)が児童に対して性交や性交類似行為を行うと児童福祉法違反となります。

児童福祉法違反となる淫行をした場合、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらが併科されます。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反

児童買春・児童ポルノ禁止法では、「児童買春」が禁止されています。

児童買春とは、18歳未満の男女に対して、金品を供与または供与する約束をして性交等をすることをいいます。

児童買春をした場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反となり、5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

不同意性交等罪

不同意性交等罪とは、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にさせ、またはそのような状態に乗じて性交等を行う犯罪です(刑法177条)。

被害者の年齢が13歳未満の場合または13歳以上16歳未満で行為者が5歳以上年長である場合には、被害者の同意の有無にかかわらず、不同意性交等罪が成立します。

不同意性交等罪が成立した場合、5年以上の有期拘禁刑に処せられます。

不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪とは、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にさせ、またはそのような状態に乗じてわいせつな行為をする犯罪です(刑法176条)。

被害者の年齢が13歳未満の場合または13歳以上16歳未満で行為者が5歳以上年長である場合には、被害者の同意の有無にかかわらず、不同意わいせつ罪が成立します。

不同意わいせつ罪が成立した場合、6月以上10年以下の拘禁刑に処せられます。

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淫行で逮捕される確率を下げるための対処法

淫行で逮捕される確率を下げるための対処法

淫行で逮捕される確率を下げるには、以下のような対処をする必要があります。

自首

自首とは、捜査機関に事件が発覚するまえに、自ら捜査機関に対して犯罪事実を申告することをいいます。自首をすると、刑の任意的な減軽が受けられるという法的効果がありますが、それ以外も逮捕を回避できる可能性が高くなるという事実上の効果も期待できます。

警察が被疑者を逮捕するには、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由に加えて、逃亡または証拠隠滅のおそれがあることが必要になります。自首をするということは、被疑者本人には逃亡や証拠隠滅の意思がないことを示すことができますので、逮捕の要件を満たさないということをアピールすることが可能です。

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被害者の親との示談

淫行が青少年健全育成条例違反などの犯罪にあたる場合には、被害者の親と示談することが特に重要になります。

被害者側が被害届や告訴をする前に、示談を成立させることができれば、警察に淫行事件が発覚するのを防ぐことができますので、逮捕される可能性はほとんどないでしょう。また、被害届や告訴をされてしまった後でも、示談が成立し、当事者間で解決済みの事件をあえて、逮捕や起訴することはありませんので、不利な処分を回避できる可能性が高くなります。

もっとも、被害者の親は、自分の子どもが淫行の被害を受けたことで強い処罰感情を有していますので、示談交渉は相手の心情にも配慮して慎重に進めていく必要があります。

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弁護士への相談

淫行で逮捕される確率を下げるためには、法律の専門家によるアドバイスやサポートが不可欠となりますので、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談をすれば、自首をすべきかどうか、自首をするタイミングなどをアドバイスしてもらえますので、適切なタイミングで自首を行うことができます。

また、淫行事件の示談交渉は、難航するケースが多いですが、経験豊富な弁護士であれば、被害者側の心情にも配慮しながら、粘り強く示談交渉を進めてくれますので、示談が成立する可能性を高めることができます。

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淫行での逮捕や起訴を避けるにはグラディアトル法律事務所に相談を

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淫行での逮捕や起訴の確率を少しでも下げたいという方は、すぐにグラディアトル法律事務所にご相談ください。

淫行事件に関する豊富な経験と実績

グラディアトル法律事務所では、淫行事件に関する豊富な経験と実績があります。どのような弁護活動をすれば、有利な結果が得られるのかを熟知していますので、状況に応じた適切な弁護活動を選択することで有利な結果が得られる可能性が高くなります。

淫行事件の弁護は、担当する弁護士の経験によって結果が大きく左右されますので、淫行事件に関する経験豊富な当事務所にお任せください。

複数弁護士が複数在籍しているため迅速な対応が可能

淫行事件で逮捕を回避するには、迅速に被害者との示談交渉に着手し、示談をまとめる必要があります。

グラディアトル法律事務所では、複数の弁護士が在籍していますので、いつでも迅速に対応できる体制が整っています。弁護士が1人しかいない事務所では、弁護士のスケジュールによっては、すぐに対応してもらえず、後回しにされてしまう可能性もあります。

当事務所では、そのような心配はありませんので、安心してお任せください。

24時間365日相談受付、初回相談料無料

グラディアトル法律事務所では、24時間365日相談を受け付けております。また、弁護士に相談する場合の相談料についても、初回相談料無料で対応しています。

刑事事件は、スピード勝負といわれるように迅速に対応することが重要なポイントになります。まずは相談だけでも結構ですので、淫行事件を犯してしまったという方は、すぐに当事務所までご相談ください。

まとめ

2023年の検察統計によると淫行事件では、以下のような統計結果が出ています。

淫行(青少年健全育成条例違反)で逮捕される確率は約27%
淫行(青少年健全育成条例違反)で勾留される確率は約80%
淫行(青少年健全育成条例違反)で勾留延長される確率は99%
淫行(青少年健全育成条例違反)で起訴される確率は51%

淫行で逮捕されてしまうと、勾留・勾留延長により長期間の身柄拘束を受け、約半数が起訴されて有罪となります。逮捕・起訴による不利益をさけるためには、淫行事件に詳しい弁護士のサポートが必要になりますので、まずはグラディアトル法律事務所までご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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