「弁護プラン: 風俗盗撮トラブル」について
風俗店での盗撮トラブルの相談も非常に多く,スマホでの盗撮の他,様々な盗撮道具がウェブで手に入りやすくなっており,こうした盗撮道具を使用しての盗撮も増えております。
また,盗撮した動画をインターネットで販売,公開するなど悪質な事例も増えてきております。
東京都では,平成30年7月に条例が改正され,風俗店での盗撮行為も迷惑防止条例違反で処罰されるようになりました。
東京都の迷惑防止条例では,処罰対象である盗撮行為を以下のように定義しております。
「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、(条例で定める特定の)場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」
盗撮行為のみならず,盗撮目的でカメラ等の機器を設置することも処罰対象になっております。
風俗店での盗撮行為で逮捕されるか?
考えられる犯罪として、以下の3つがあります。
・各都道府県の迷惑防止条例違反
・軽犯罪法違反
・わいせつ電磁的記録頒布・同目的所持罪
それぞれについて見ていきましょう。
迷惑防止条例違反
風俗での盗撮が,各都道府県の迷惑防止条例違反にあたるかどうかは,それぞれの都道府県の迷惑防止条例の内容によって大きく変わってくるため,注意が必要です。
改正前の東京都の迷惑防止条例では,風俗店(デリヘルを自宅に呼んだ場合やホテルに呼んだ場合も含む)を利用した際の盗撮行為を罰するのは難しいです。
なぜなら,盗撮行為を処罰する場所が限定されているからです。
具体的には,以下の「公共の場所」や「公共の乗り物」に限定されています。
「公共の場所」
(道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所)
「公共の乗り物」
(電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物)
風俗店のプレイルームや,ラブホテルやレンタルルームの室内,自宅などは,これらの「公共の場所」や「公共の乗り物」には該当しません。
他方で,改正後の東京都の迷惑防止条例では,盗撮行為を処罰する場所の範囲が拡大されました。
具体的には,以下の場所が盗撮行為の処罰対象となります。
「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」
「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」
前述の風俗店のプレイルーム等は,「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」にあたるので,処罰対象になります。
そのため,風俗店を利用中に,通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影しする行為,撮影目的でカメラ等の機器を設置する行為も処罰対象となります。
東京都の迷惑防止条例では,以下のように規定されています。
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
なお,常習の場合には,
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
すなわち,風俗店での盗撮行為も,警察に逮捕されてしまう可能性があります。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都)
第5条
⑴ 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
⑵ 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる
ような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用
し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)第8条
2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者7 常習として第2項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
風俗店盗撮逮捕事例など
実際に,デリヘル等の風俗店で盗撮行為を行い,逮捕されたケースがあります。
警察では,スマートフォンの普及やカメラの小型化・高性能化に伴い盗撮事案が増えていることから,盗撮事犯の取締りを強化しているようです。
具体的に,風俗で盗撮をして逮捕された,書類送検されたというニュースをみてみましょう。
派遣型風俗店の女性、自宅窓に立てかけたスマホで盗撮 41歳会社員の男
兵庫県警飾磨署は16日、県迷惑防止条例違反の疑いで、同県姫路市内に住む会社員の男(41)を逮捕した。
逮捕容疑は15日午後11時15分頃から16日午前1時前までの間、自宅に呼んだデリバリーヘルス(派遣型風俗店)の女性(23)をスマートフォンで正当な理由なく撮影した疑い。「盗撮行為をしたことに間違いない」と容疑を認めているという。
同署によると、窓際に立てかけられていたスマートフォンに女性が気付いて派遣元の店に連絡し、駆けつけた男性店員から110番があったという。
神戸新聞NEXT 2019/12/16 18:30
https://www.kobe-np.co.jp/news/backnumber2/201912/0012999619.shtml
「学生のころから盗撮興味」奈良県警、20代巡査長を書類送検
風俗店の出張サービスを利用中に女性を盗撮したとして奈良県警は15日、県警橿原署の20代の男性巡査長を県迷惑防止条例違反容疑で書類送検し、減給100分の10(6カ月)の懲戒処分にした。「大学生のころから盗撮に興味があった」と容疑を認めており、同日付で依願退職した。
送検容疑は11月8日、県内のホテルで風俗店の出張サービスを利用中に30代の女性を盗撮したなどとしている。巡査長は穴を開けた手提げカバンにスマートフォンを隠し、動画撮影していた。
女性が盗撮に気づき、県警に通報し発覚。スマホからは同様の動画が複数見つかり、巡査長は「ほかにも複数やっている」と供述しているという。
産経WEST
性風俗店で盗撮 店員逮捕
性風俗店の個室を盗撮した疑いで、店員の男が逮捕されました。
この男は先月、店内で売春をさせたとして逮捕されていました。県迷惑行為等防止条例違反の疑いで、再逮捕されたのは、熊本市中央区上林町の自称風俗店店員、○○容疑者(50)です。
警察によりますと、○○容疑者は、自らが働く熊本市中央区のソープランドの個室に隠しカメラを設置し、部屋を利用する男性客と女性店員の様子を盗撮した疑いが持たれています。
先月、売春の容疑で警察が店舗を捜査した際に、室内に設置されていた隠しカメラを見つけ、○○容疑者の自宅からは、小型のカメラや、盗撮された映像が出てきたということです。
警察の調べに対し都容疑者は、「女性の裸がみたかった」などと供述し、容疑を認めているということです。
RKK熊本放送 2019 7/8(月) 19:57
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190708-00000006-rkkv-l43
軽犯罪法
軽犯罪法では,「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を処罰対象にしております。
風俗店での盗撮もこれに該当しうるものです。
しかし,軽犯罪法では,拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)か,科料(千円以上1万円未満の金銭罰)という刑罰しか定められておらず,軽い刑になっております。
軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
わいせつ電磁的記録頒布等
これまで見てきたように,風俗での盗撮行為それ自体,各都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法に触れる可能性があります。
これに加えて,風俗で盗撮をした動画や画像をインターネット上にアップロードしてしまった場合,FC2などのインターネットのサイトで販売する目的で所持していた場合には,刑法上のわいせつ電磁的記録の頒布材,公然陳列罪,有償頒布目的所持罪に該当する可能性があります。
同罪は,二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科と,比較的重い刑罰が定められております。
風俗店や風俗店で働く女性キャストとしても,盗撮された画像や動画が流出されることを嫌がり,恐れております。
そのため,このような盗撮画像や盗撮動画の流出があった際には,刑事告訴を含めた厳しい対応をすることも多いです。
この場合には,逮捕されてしまう可能性があることはもちろんのこと,証拠収集のためにい自宅等の捜索(いわゆる「ガサ」)をされて,PCやスマホ等を差し押さえられてしまう可能性もあります。
刑法 第百七十五条(わいせつ物頒布等)
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
「弁護プラン: 風俗盗撮トラブル」に関連する記事一覧
- 弁護士 若林翔 2022年12月14日更新デリヘル等の風俗店で、盗撮や本番をしてしまうという風俗トラブル事例のご相談が非常に多いです。 その中でも、風俗店や風俗嬢から「被害届を...
- 弁護士 若林翔 2020年10月06日更新風俗トラブル・デリヘル盗撮バレ事例の相談概要 相談者は東京都文京区在住、公務員として働いている30代後半の男性。 相談者はいわゆるS...
- 弁護士 若林翔 2020年09月04日更新相談者がデリヘルで盗撮?罰金として300万円請求された 相談者は大阪在住の大手の企業で営業部の一員として働いている30代独身男性。 ...
- 弁護士 若林翔 2020年07月30日更新今回のケースは出張先の兵庫県三宮でデリヘルを利用し、軽はずみな気持ちから盗撮トラブルを起こしたというもの。 急速にカメラの技術が発展し、誰...