「弁護プラン: ストーカー規制法違反」について

相手が嫌がっているのに、しつこくつきまとっていると「ストーカー規制法違反」によって処罰されることにつながります。

ストーカー規制法では、特定の人に対する恋愛感情や恋愛感情が満たされなかった恨みの感情を満たす目的で行われる行為を規制しております。
これらの恋愛感情等がない場合には、ストーカー規制法ではなく、各都道府県の迷惑防止条例によって処罰される可能性があります。

具体的には、恋愛感情等を充足する目的で、以下の8種類の「つきまとい行為」を同一の人に対して繰り返していると、「ストーカー行為」と評価されて、ストーカー規制法違反となります。

ストーカー規制法違反について

・つきまとい行為、待ち伏せる、押しかける
被害者につきまとい、待ち伏せしたり、住居や勤務先に押しかけたりする行為です。

・監視していることを告げる
被害者の行動内容などを指摘して、監視していると気づかせる行為です。

・面会や交際の要求
被害者が拒絶しているのに、面会や交際などを求める行為です。

・乱暴な言動
被害者宅前で大声を出して騒いだり、大音量でステレオを鳴らしたりクラクションを鳴らし続けたりする行為です。

・無言電話、しつこい電話やファクシミリ、メール送信
被害者が拒絶してもしつこく電話をかけたり、無言電話をかけたりファクシミリやメールを送信したりする行為です。

・汚物などを送る
嫌がらせで、汚物や動物の死体などの不快感をもよおすものを自宅などに送りつける行為です。

・名誉毀損
相手の名誉を傷つけることを告げる行為です。

・性的しゅう恥心を侵害する
わいせつな写真を被害者宅に送ったり、職場にばらまいたりネット掲示板に投稿したりする行為です。

ストーカー規制法違反となったときの流れ

まずは警察署長等から被疑者に対して「警告」を行いますが、それでもつきまとい行為が収まらない場合、公安委員会が「禁止命令」を下します。

禁止命令に違反して、つきまといやストーカー行為を続けていると、ストーカー規制法違反によって逮捕されるなど、刑事事件となり、最終的に処分が決まります。

ストーカー規制法違反となったときのポイント

警察からストーカー的要素のある事案と見られている場合、警察は被疑者のストーカー行為がエスカレートしないようにするため、警告や禁止命令をすることなく、すぐに被疑者を逮捕するケースがあります(上記のとおり、ストーカー規制法のみならず、刑法に違反する場合には、逮捕の可能性はかなり高まります)。

そのため、自らが被疑者として捜査を受けていると感じた場合には、すぐに弁護士を付ける必要があるでしょう。
逮捕前に弁護士が警察にストーカー的な要素がない旨を伝えることで、逮捕を回避できる場合もあります。

また,ストーカー事案では、被害者がストーカー行為に耐え切れず警察に相談するケースが一般的です。
不起訴処分を得るためには、被害者との示談が不可欠になります。

この種の事案では金銭的な賠償もさることながら、被害者の精神的な不安を取り除く必要がありますので、被疑者と被害者が二度と接触しないような環境整備が必要となってきます。

この環境整備については、弁護士が間に入らなければなかなか難しいと思われますので早い段階で弁護士を付けることが望ましいでしょう。

また、被疑者が精神的に不安定になっている場合もありますので、心療内科などへの通院も検討していく必要があります。

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