「弁護プラン: 詐欺」について
詐欺罪は、以下のいずれかの場合に成立します(刑法第246条)。
他人を騙して,他人の占有下にある財物を,自己の占有下に移転した場合(1項)
他人を騙して,財産上の不法の利益を得た場合,または他人に財産上の不法の利益を得させた場合(2項)
詐欺罪の法定刑
10年以下の懲役(刑法第246条)
弊所によくいただく詐欺罪のご相談
無銭飲食をしてしまった。
いわゆるキセル乗車をしてしまった。
オレオレ詐欺に加わってしまった。
オレオレ詐欺だとは知らなくて,受け子の役割を知らぬ間にさせられていた…
詐欺罪の弁護活動
事実関係を認める場合
詐欺罪にも,
・無銭飲食
・無賃乗車
・オレオレ詐欺
等の特殊詐欺などと様々な類型があります。
そして,その類型ごとに,検察官や裁判所の処分の基準が変わってきますので,それを前提とした弁護活動が必要となります。
また,詐欺罪は,財産に対する罪ですから,侵害された財産の回復,つまり被害弁償や示談をすることが最も有効な弁護活動になり得ます。
事実関係を争う場合
詐欺などしていないのに,詐欺をしたと疑われてしまっている。
そのような場合には,ご自身には罪が成立しないことを明らかにしなければなりません。
特に詐欺罪は,主犯格からご自身も騙されて,知らぬ間に犯罪に関与させられているケースもあります。
そしてそれは,警察や検察に疑われている段階(捜査段階)なのか,それとも裁判になってしまっている段階なのかによって,しなければならない対応や方法が変わってくることも十分にあり得ます。
詳しくは,否認事件の弁護活動をご覧ください。
たとえば,オレオレ詐欺の受け子などの場合には,そもそも詐欺の認識があったかどうか等が争われることもあります。その場合には,捜査段階では不起訴を目指し,公判段階では無罪を目指した弁護活動を展開する必要があります。