「弁護プラン: 財産事件」について
横領や詐欺の事案の場合、その被害額の多寡によって、処罰が決まる部分が大きく、起訴されて収監されるケースもあります。起訴前の専門的な知識・知見を持ち合わせる弁護士が迅速に示談交渉を含めて動く事が重要。早期の身柄開放と不起訴処分を目指し、起訴されても無罪獲得に向けて弁護します。
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弁護士 若林翔 2025年03月30日更新
「横領がバレたらどのような責任を問われるの?」 「どのようなきっかけで横領がバレるのだろうか?」 「横領がバ...弁護士 若林翔 2025年03月24日更新
横領は被害者の信用を裏切り、経済的損失をもたらす重大な背信行為です。 そのため、加害者は重い刑罰に処され、損害賠償責任を背...弁護士 若林翔 2025年03月24日更新
業務上管理している金品などを私的利用した場合は、業務上横領罪の罪に問われる可能性があります。 業務上横領罪は重い刑罰が定め...弁護士 若林翔 2025年03月24日更新
横領事件の加害者は、横領したお金を返済する義務を負います。 返済義務を果たせなければどんどん不利な状況に追い込まれ、最悪の...