「弁護プラン: 盗撮、のぞき、盗聴」について
盗撮は、被写体となる人間に無断で撮影を行うことです。盗撮を行う場所や状況によって、適用される法律が異なります。
公共の場所での盗撮は、各都道府県の迷惑防止条例違反になります。
また、近年では各都道府県の迷惑防止条例が改正されていき、多くの地域で公共の場所以外での盗撮行為も処罰対象となるようになりました。
盗撮した場所が、個人の自宅など、公共の場所とはいえない場合であっても、軽犯罪法違反となることがあります(軽犯罪法第1条23号、窃視の罪)。
盗撮目的で他人の家や建物に侵入した場合には、住居侵入罪や建造物侵入罪が別に成立することもあります(刑法第130条前段)
初犯の盗撮事件の場合、被害者との間で示談が成立すれば不起訴処分になる可能性が高いです。
盗撮の法定刑
盗撮・のぞき・盗聴は、状況によって異なり、以下の法律によって処罰されることが多いです。
・迷惑防止条例違反(各都道府県の条例違反)
・軽犯罪法違反(軽犯罪法第1条23号,窃視の罪)
盗撮特有の弁護活動
盗撮の場合、撮影したカメラや携帯電話を押収されて、中の写真が動かぬ証拠となって自白する場合が大半です。そこで、自白している場合の弁護活動を想定します。
犯行内容や同種の前科が存在するかといったことが考慮されるほか、被害者との示談が重要です。痴漢と同様、直接被害者と連絡を取ることができないのが原則なので、示談をするためには弁護士を付けることが必要になります。
一方で、盗撮の場合には、被害者を特定できないこともあります。その場合には、贖罪寄付を行って、不起訴処分を目指します。
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