「弁護プラン: 脅迫」について
脅迫罪とは、相手方の生命・身体・自由・名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して、人を脅迫した場合に成立する犯罪です。
ここでいう脅迫とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
脅迫に該当するか否かは、単に問題となった発言等のみならず、加害者と被害者の関係性、発言当時の状況等、様々な事情を考慮して判断されます。
脅迫罪の刑罰
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(刑法222条)
脅迫罪とは
恐喝罪では「人を恐喝する」という行為が問題になるわけですが、恐喝とは「脅迫または暴行を手段として、その反抗を抑圧するに足りない程度に相手方を畏怖させる」ことを言います。
ここで言う「脅迫」は、人を畏怖させる(大いに怖がらせる)のに足りる、生命、身体、自由、財産、名誉に対する害悪の告知のことで、例えば「殺すぞ」「殴るぞ」といった直接的な表現から、「お前の秘密をバラしてやる」「俺は暴力団だ」といった間接的な表現まで幅広く含まれます。
害悪の内容に関しては、何に対する害悪かは問われず、また内容自体が不法であるか否かも問われません。そのため、警察に通報するとか裁判所に訴えるということをチラつかせて金銭を要求する行為も恐喝罪が成立する可能性があります。
また、恐喝罪における「暴行」とは、人に対する不法な有形力の行使を指しており、相手方の反抗を抑圧するまでは行かない程度のものが対象になります。
財産の交付や不法の利益を得たことについては、恐喝行為の結果として相手方から財産や利益を得たという因果関係が必要になります。
脅迫罪と恐喝罪
迫罪と恐喝罪は、どちらも「人を脅す」ことが構成要件に含まれるため、両者の区別がつきにくいという声も少なくありません。
大きな違いとしては、脅迫したこと自体を罪とするのが脅迫罪であるのに対し、脅迫という手段を用いて財物等を得たことを罪とするのが恐喝罪という点となります。
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