「弁護プラン: ひき逃げ、当て逃げ」について
ひき逃げの場合、人を死傷させる事故を起こしてしまった上に現場から逃走しているということになります。ですので、過失運転致死傷等の罪にプラスして、救護義務違反+報告義務違反が成立することになります。
ひき逃げの刑罰
救護義務違反・・・
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道交法117条1項)
救護義務違反(人の死傷が当該運転者の運転に起因するものである場合)・・・
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同法117条2項)
報告義務違反・・・
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(同法119条1項10号)
弁護活動のポイント
ひき逃げの場合は、一度現場から逃走してしまっているという点が勾留を阻止するうえでの決定的な弱点となります。ですので、逃走してしまった当時との違いを明確に主張立証しなければ、勾留を阻止することが難しくなってまいります。
裁判では、被害者の方の怪我の程度や、被害弁償等の慰謝の措置が講じられているかが重視されます。