「弁護プラン: 恐喝事件」について
恐喝は、かつあげやタカリなどが代表例です。
ただ気をつけたい点として、お金を貸した側が回収の際に、脅迫や暴行をしても恐喝になります。
恐喝は、ちょっとした脅迫や暴行であるのに対し、強盗は、相手の反抗を著しく抑圧するような脅迫・暴行を用いた場合に適用されます。
恐喝罪の法定刑
刑法第249条(恐喝)
(1)人を恐喝して財物を交付させた者は,十年以下の懲役に処する。
(2)前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
恐喝罪特有の弁護活動
恐喝罪は、犯行の手口や被害額,示談成立の有無などを考慮して悪質であれば、初犯でも,実刑がなされる可能性があります。そして、恐喝罪は被害者のある事件なので、被害者との示談活動が必要になります。
行きずりの場合には、相手方の連絡先を知りませんから、弁護士を付けて示談活動をすることが必要になります。
知り合いであるケースもありますが、そのような場合でも相手の被害感情が強い場合が多いので、第三者であり、専門家である弁護士を入れた方が示談をしやすいでしょう。