「弁護プラン: 売春防止法違反」について
売春防止法は,売春,売春の相手方となること(買春)を禁止しています。
売春防止法上の「売春」とは,対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいいます。
簡単に言えば,お金をもらって不特定の人とセックスする行為を売春と定めています。
しかし,売春や買春行為自体に罰則はないので,単なる売春や買春で逮捕されることはありません。
いわゆる管理売春や売春場所の提供などの売春を助長させる行為について,刑事罰が定められております。
デリヘル等の風俗店が本番行為(売春行為)をさせていたなどで逮捕されるケースもあります。
刑事罰が定められている行為
・公衆の目に触れるような場所での売春の勧誘行為
・周旋(しゅうせん,あっせん行為とほとんど同じ意味です。)
・困惑や暴行・脅迫により売春させる行為
・売春をさせる目的での前貸し等の利益供与
・売春をさせる内容の契約をする行為
・売春を行う場所の提供
・管理売春(管理する場所に居住させて売春させることを仕事とする行為)
・売春場所の提供や管理売春を仕事とする人に金や土地・建物を提供する行為
売春防止法違反の量刑
売春防止法は上記の各罪によって法定刑が大きく異なってきます。
勧誘等については六月以下の懲役又は一万円以下の罰金が定められています。他方で,管理売春については十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金が定められております。
勧誘との比較的軽い罪の行為で,初犯の場合,略式手続きにより罰金処分となることが多いです。
他方で,管理売春や売春場所の提供を仕事としている場合には,行為態様の悪質性などにもよりますが,公判請求され裁判となる事例もあります。この場合にも前科がない初犯の場合には執行猶予となっているケースが多いです。
前科がある事案では,実刑判決が出されているケースもあります。
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