【起訴後の有罪率99%】迷惑防止条例違反で不起訴獲得に向けてできること

弁護士 若林翔
2025年02月12日更新

「夫や息子が迷惑防止条例違反で逮捕された…どうなってしまうの?」

「何とかして不起訴を勝ち取って帰ってきてほしい」

あなたは今、夫や息子が迷惑防止条例違反で逮捕されてしまい、どうしたらいいのか分からず、この記事に辿り着いたのではないでしょうか。

逮捕された場合の流れについて、次の表をご覧ください。

痴漢で逮捕された後の流れ

上記のように、逮捕されてから送致(書類送検)、勾留、起訴とスピード感をもって進行していきます。

起訴となれば、前科がつくことになり、解雇や退学になる可能性が高くなります。

「起訴されても無罪になれば…」と思うかもしれませんが、日本の有罪率は99.9%を誇りますので、起訴≒有罪と思った方がいいでしょう。

前科を回避するために、逮捕後の早期釈放、遅くても勾留期間中に不起訴獲得を目指すことが重要で、そこには「被害者と示談成立するかどうか」が明暗を分けます。

ただ、被害者の心情的に「絶対に許さない」「罪を償ってほしい」と思っていることが多く、加害者やその家族が示談をもちかけたところで、まず相手にされません。

痴漢で示談

上記のようなリスクを回避するためにも、弁護士の助けが必須です。

そこで当記事では、あなたが家族の未来を守るために、示談交渉に強い弁護士を選べるようにお手伝いしていきます。

繰り返しになりますが、夫や息子が迷惑防止条例違反で逮捕されてしまった場合は、予断を許さない状況です。

早期釈放、不起訴処分を勝ち取るための方法についてまとめましたので、参考にしてください。

~「迷惑防止条例違反」とされることが多い行為の具体例~

以下は、一般的に「迷惑防止条例違反」とされることが多い行為の具体例です(条例の内容は都道府県ごとに若干異なる場合があります)。

しつこい客引きやスカウト行為
(通行人を強引に店に誘導したり、勧誘を断られても執拗に声をかけ続けるなど)
しつこいナンパ行為
(拒否しているにもかかわらず、つきまとったり連絡先をしつこく聞くなど)
盗撮行為
(公共の場所や電車内、トイレなどでの隠し撮りや、いわゆる「盗撮カメラ」設置など)
迷惑な付きまとい行為
(本人が拒んでいるのに自宅周辺や通勤ルートで待ち伏せし、後をつけ回すなど)
卑わいな言動や暴言
(公共の場所で卑猥な言葉を大声で発する、わいせつな言動や差別的・脅迫的な暴言を繰り返すなど)
公共の場所での卑わいな行為(露出など)
(道端や公園などで性器を露出する行為、公共の場でわいせつ行為をするなど)
ストーカー行為の一部
(ストーカー規制法に該当しない程度でも、条例で規制される場合がある)
無断で卑わいな画像を送りつける行為
(SNSやメールで相手が望まない性的画像や文言を繰り返し送るなど)
電話・SNS等を使った執拗な嫌がらせ
(着信拒否されても別の番号から繰り返し電話をかける、SNSで誹謗中傷を送り続けるなど)
痴漢行為
(公共交通機関や路上で他人の身体を触るなど、迷惑防止条例で取り締まられるケースがある)
ポイ捨てや落書き等の軽犯罪的行為
(一部の都道府県では迷惑防止条例の対象になっている場合もある)

目次

迷惑防止条例違反で起訴された場合の有罪率は99.9%|不起訴で前科回避を目指すことが重要

痴漢で逮捕された後の流れ

冒頭でもお伝えした通り、迷惑防止条例違反で逮捕された場合は、送致、勾留、起訴とスピード感をもって進行していきます。

また、逮捕後の取り調べ(最大48時間)と送致(24時間以内)を合わせた最大72時間は、たとえ家族であっても面会ができませんので、逮捕されている夫や息子は一人で警察や検察官の取り調べに立ち向かわなくてはならないのです。

仮に起訴となれば99.9%の確率で有罪となり前科がついてしまうので、家族がいかに早く弁護士に依頼し、被害者と示談成立を目指せるかにかかっています。

一方で、「弁護士に依頼するのではなく、被害者と直接交渉するのは大丈夫?」というご相談をいただくことがあります。

結果的に被害者と示談が成立するのであれば、直接交渉でも問題ありませんが、現実はそう甘くありません。

警察や検察官は、加害者やその家族に被害者の情報を教えることはありませんので、交渉のテーブルを準備すること自体が困難です。

仮に連絡先が分かったとしても、怒りや恐怖を感じている加害者やその家族からの提案に、了承する可能性はゼロに近いでしょう。

そういった理由もあり、被害者との示談は、自力交渉ではなく、弁護士による代理人交渉が望ましいのです。

迷惑防止条例違反の初犯で起訴されることは稀だが、余罪や前科がある場合不起訴獲得は難しい

迷惑防止条例違反で逮捕されたということは、比較的軽微な犯行であることが予想されますので、特に初犯であれば、不起訴による釈放もしくは略式起訴(=罰金刑)で終了することが多いです。

ですが、それはあくまでも“適切な行動の結果”であって、逮捕後の行動によっては起訴される可能性は十分にあります。

起訴されやすい場合とは、次の通りです。

・証拠が揃っているにも関わらず、完全否認している
・完全黙秘
・被害者との示談が難航している(または不成立)
・反省の言動が認められない
・余罪や前科がある

上記の中でも、特に余罪や前科がある状態での犯行だった場合、迷惑防止条例違反の中でも最高刑にあたる懲役刑が下されたり、執行猶予取り消しによる実刑判決というリスクも考えられます。

迷惑防止条例違反による判例について、「【迷惑防止条例?ストーカー規制法?】つきまとい行為に関する判例3選!」でもお話ししているのですが、

・つきまとい行為がエスカレートし、初犯だが懲役4月(執行猶予3年)の有罪判決
(東京地裁 平31・1・31)
・別件で有罪判決を受けるも、その数日後につきまとい行為に及び懲役10月の実刑判決
(熊本地裁令6・5・10)

※上記2つの判例はストーカー規制法違反ですが、目的の違いがあるだけで、成立要件は迷惑防止条例と一緒です。

上記のような判例もありますので、余罪は前科があることはもちろんですが、初犯だからと安心できるものでもありません。 速やかに弁護士へ依頼して、被害者との示談交渉を進めることが不起訴獲得への近道なのです。

関連記事:

迷惑防止条例で定めるストーカー(つきまとい)行為の8つの成立要件とは?

迷惑防止条例の「卑わいな言動」とは?逮捕されたケースや判例を紹介

【痴漢で逮捕】今後の流れと不起訴を獲得する方法を弁護士が解説

盗撮で不起訴になるには?不起訴率や示談の重要性を弁護士が解説

迷惑防止条例違反で不起訴にならなかった場合のリスク

迷惑防止条例違反で不起訴にならなかった場合のリスク

迷惑防止条例違反は不起訴の可能性が高いものの、適切な行動の結果であることはお分かりいただけたのではないでしょうか。

どれだけ反省し罪を認めていても、被害者との示談が不成立では、不起訴の獲得はおろか前科回避も困難なものになりますので、適切かつ迅速な行動が求められます。

次に、不起訴を獲得できなかった場合のリスクについてお話しします。

不起訴にならなかった場合のリスクは、次の3つです。

①長期的な身柄拘束
②罰則(罰金刑や懲役刑など)を受け、前科がつく
③社会的信用が低下する

上記について、詳しくお話ししていきます。

長期的な身柄拘束

「1.迷惑防止条例違反で起訴された場合の有罪率は99.9%|不起訴で前科回避を目指すことが重要」でも軽く触れましたが、最大72時間(逮捕~検察官送致)の身柄拘束期間は、たとえ家族であっても面会することはできません。

検察官の勾留請求が裁判官によって受理された場合、さらに10日間(最大20日間)の身柄拘束が続き、起訴となれば、裁判までの数週間~数ヶ月間といった長期的に身柄拘束されてしまう可能性があるのです。

3日間程度なら、病欠や家庭の事情などを理由に会社や学校を休業することも可能でしょうが、数十日~数ヶ月ともなれば、さすがに誤魔化しもきかなくなりますので、迅速な不起訴獲得(釈放)が必要になるでしょう。

罰則(罰金刑や懲役刑など)を受け、前科がつく

前項でお話しした勾留期間を経て起訴された場合、99.9%の確率で有罪判決を受け、罰金刑や懲役刑など、何らかの刑罰(執行猶予も含む)が科されることになります。

何らかの刑罰=前科がついてしまうと、その情報は警察や検察、本籍の市町村に記録されますので、仮に再犯ともなれば、さらに重い刑罰が科される可能性もあるでしょう。

また、前科がつくデメリットは他にもあり、

・会社を解雇される
・学校から停学(退学)処分が下される
・就職・転職活動が不利になる
・公的機関(弁護士や教員など)に一定期間就くことができなくなる
・ニュースになればデジタルタトゥーとしてネット上に残り続ける
・海外渡航が制限される etc…

まさに百害あって一利なしです。

他方、犯行態様が軽微だったり、被害者に謝罪し反省している、自首によって罪を認めている場合などは、在宅事件扱いで一時的に釈放されることがあります。

「釈放されたなら安心」ということではなく、在宅事件の場合、これまでの生活は続けられるものの水面下で捜査は続きますので、略式起訴(罰金刑)ともなれば、やはり前科はついてしまいます。

起訴前であれば、どのタイミングにおいても不起訴を目指すことが可能ですので、速やかに弁護士へ相談することをおすすめします。

社会的信用が低下する

前項に続くお話しですが、不起訴を獲得できなければ会社の解雇や学校の退学処分の可能性が高く、近隣住民にも噂として拡がってしまいますので、社会的信用の低下は否めません。

ニュースやネット記事になれば、より広範囲に拡散してしまうだけでなく、デジタルタトゥーとして半永久的に残り続けるリスクもあります。

一度失った信用を取り戻すことは容易ではなく、その情報が枷となって、就職や転職、新たな学校への入学も悪影響を及ぼします。

加害者本人だけでなく、その家族も苦しむことになりますので、前科回避はもちろんのこと、周囲にあらぬ噂を立てられる前に、早期釈放に向けた行動を起こしましょう。

迷惑防止条例違反で不起訴を目指すには被害者との示談が重要

迷惑防止条例違反で不起訴を目指すには被害者との示談が重要

何度もお伝えしている通り、逮捕後の早期釈放や勾留阻止、不起訴処分の獲得など、どの場面においても、被害者との示談が重要です。

なぜなら、示談が成立すれば、警察や検察官に対する「加害者への処罰感情はない」ことの証明になりますので、不起訴の可能性が非常に高くなるためです。

また、前項でお伝えした在宅事件の期間中に被害者との示談が成立すれば、日常生活を送りながら解決(不起訴処分)、といったことも可能になります。

ただし、示談成立を目指すにあたって、2つ注意することがあります。

  • ①自力交渉を行わないこと
  • ②示談交渉に強い弁護士に依頼すること

被害者との示談交渉において、上記2点は特に重要ですので、詳しくお話ししていきます。

示談交渉の注意点①:自力交渉を行わないこと

「少しでも安く抑えたい」「知り合いだから直接交渉した方が早い」などの理由で自力交渉するのは大変危険です。

なぜなら、被害者は加害者に対して処罰感情が強く、示談に消極的な姿勢を見せる可能性が高いためです。

痴漢などの示談交渉を自分で行なった場合のリスク

示談金で解決できる場合ならまだ良い方で、上記のような「絶対に許さない!」という強い処罰感情を持っている場合、さらに関係は悪化し、逮捕や勾留、起訴までの進行スピードが早まるリスクがあります。

慌てて弁護士にご依頼いただいても、関係悪化の状態からの示談交渉は難しいと言わざるを得ません。

交渉が難航することは必至で、仮に成立させたとしても、示談金が上乗せされたり、身柄拘束が長引いたりと、不利な状況になってしまうことは覚悟する必要があるでしょう。

また、「交渉に応じないと後が怖いぞ」と脅迫する行為は、絶対にあってはなりません。

被害者やその家族に対して、正当な理由なく面会を強要する行為は、証人威迫罪(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)が成立する可能性が高いので、そのような観点からも、第三者である弁護士に依頼することが望ましいです。

示談交渉の注意点②:示談交渉に強い弁護士に依頼すること

示談交渉を依頼する際の弁護士は、誰でもいいわけではありません。

人間誰しも得意不得意があるように、示談交渉が得意な弁護士、不得意な弁護士がいます。

特に、迷惑防止条例違反のような「加害者(ご依頼者様)」と「被害者」間での示談交渉では、不利な状況からいかに有利な条件を引き出すかという交渉力が求められます。

さらに、ご依頼後速やかに示談交渉のテーブルを準備できるかというスピード力も、示談成立のカギになりますので、

  • ◎不利な状況からでも有利な条件を引き出すための交渉力
  • ◎ご依頼後、速やかに被害者との示談交渉を行うスピード力

弁護士選びの際には、最低でも上記2点は押さえるようにしましょう。

迷惑防止条例違反で不起訴になるためには一刻も早く弁護士に依頼して示談を進めよう

迷惑防止条例違反で不起訴になるためには一刻も早く弁護士に依頼して示談を進めよう

迷惑防止条例違反で不起訴を目指すために、被害者との示談成立が重要になること、自力交渉を避け弁護士に依頼することの重要性はお分かりいただけたのではないでしょうか。

弁護士に依頼する場合、弁護士費用が発生しますが、逮捕されている夫や息子を守り、少しでも早く平穏な生活を取り戻すためには、弁護士のサポートは不可欠です。

なぜ弁護士のサポートが必要なのかについては、次の4つの理由があるからです。

①被害者の連絡先を入手して迅速な示談交渉が可能になるから
②面会できない家族に代わって、伝言や差し入れを行ってくれるから
③取り調べのコツを教えてくれるから
④起訴された場合でも前科回避に向けた弁護活動をしてくれるから

上記4つの理由について、詳しくお話ししていきます。

被害者の連絡先を入手して迅速な示談交渉が可能になるから

弁護士は被害者からの了解のもと、警察や検察官から被害者の連絡先を入手することができますので、迅速に示談交渉を行うことができます。

原則、加害者本人やその家族に対して、警察や検察官が被害者の連絡先を教えることはありませんが、弁護士であれば、被害者も納得しやすく、連絡先を入手できる可能性が高くなるのです。

「4-1.示談交渉の注意点①:自力交渉を行わないこと」でもお伝えしたように、被害者の連絡先を知っているからと、直接交渉するのはリスクを伴います。

夫や息子を助けるためにも、示談交渉が長引くことは避けたいので、仮に連絡先を知っていても、弁護士経由で被害者にコンタクトを取るようにしましょう。

面会できない家族に代わって、伝言や差し入れを行ってくれるから

逮捕後の面会禁止期間(最大72時間)において、唯一弁護士だけ面会を許されていますので、あなたに代わって、夫や息子に伝言や差し入れを行うことができます。

逮捕されている夫や息子の心情として、

◇家族に見放されたらどうしよう…
◇このまま身柄拘束が続けば、会社や学校にバレる恐れが…
◇一人でいるとネガティブに考えてしまうので、何か紛らわせるものがほしい…

このように考えている場合は多いです。

「面会したくでもできない…」といった悩みを抱えるあなたに代わって、次のような伝達をすることができます。

◎「家族は軽蔑していなから大丈夫」「会社や学校にはちゃんと戻れるから安心して」といった伝言
◎不安を紛らわせるための手紙や本の差し入れ

また、弁護士経由で夫や息子の状況や伝言を受け取ることも可能です。

◎一時は憔悴していたが、家族の言葉で安心した様子だった
◎本や雑誌がほしいと言っていた
◎家族が協力してくれてありがとうと言っていた

お互いに状況が分からないという不安を払拭することで、安心感は段違いに変わりますし、夫や息子も穏やかな気持ちで取り調べに臨むことができるのです。

取り調べのコツを教えてくれるから

警察や検察官の取り調べは非常に過酷です。

本来はあってはならないことですが、証拠不十分だと、誘導尋問のような取り調べを行ってきたり、怒り口調で不利な証言をさせられたりと、警察や検察官にとって有利な状況運びをしてくる可能性があります。

一度不利な証言をしてしまうと、それが供述調書として記録され、被害者にとって有利な証拠物として扱われてしまいますので、それだけは避けなければなりません。

弁護士がいれば、次のような取り調べのコツを教えることができます。

・事実であれば罪を認め、誠実な対応を心がけること
・冤罪の場合は否認または黙秘し、不利な供述調書をとらせないこと
・完全黙秘をすると、勾留請求の対象になる可能性があること
・供述調書に納得できない内容が含まれている場合は、署名を拒否し訂正を申し出ることができること

上記のような事前情報があれば、警察や検察官の取り調べにも安心して臨むことができ、不利な発言を避けることにも繋がります。

取り調べには一人で臨む必要がありますが、取調室の近くで弁護士が待機しますので、誘導尋問に近い取り調べ行為や高圧的にくる警察・検察官を牽制することもできるでしょう。

起訴された場合でも前科回避に向けた弁護活動をしてくれるから

弁護士にご依頼いただいた場合は、早期釈放、不起訴に向けた弁護活動を行っていきますが、弁護士にご依頼いただいたのが起訴後であったり、「4-1.示談交渉の注意点①:自力交渉を行わないこと」でお話したような、被害者と示談で拗れた後だった場合、不起訴獲得が難しいこともあります。

ですが、弁護士はそのような状況でも決して諦めることなく、前科回避に向けた弁護活動を行ってまいります。

例えば、次のような弁護活動をもって前科回避を目指します。

・被害者との示談を成立させる
・被害者の処罰感情が強い場合、しっかり寄り添いながら、落とし所を模索する
・初犯の場合、被害者に二度と会わないといった書面を交わし、再犯の可能性がないことを主張する
・冤罪の場合、証拠を集めて無罪であることを主張する

上記の弁護活動をもってしても前科回避が難しい場合には、執行猶予の獲得に向けて実刑回避を目指していきます。

とはいえ、早期釈放や不起訴獲得のためにも、弁護活動が早いに越したことはありません。

大切な家族を守るためにも、速やかに弁護士へ相談しましょう。

迷惑防止条例違反で逮捕された家族を守るために「グラディアトル法律事務所」は全力で不起訴を目指します

痴漢の示談金を抑えて成立を目指すならグラディアトル法律事務所にお任せください

夫や息子が迷惑防止条例違反で逮捕され、どうしたらいいか分からないと悩んでいるのであれば、示談交渉に強い「グラディアトル法律事務所」にお任せください。

私たちが当事務所を強くおすすめする理由は、次の3つです。

①24時間365日全国対応でスピーディーに解決できるノウハウがある
②前科や余罪があるような難しい事件でもスムーズに解決できる実力がある
③初回無料相談サービスで気軽に相談できる

上記のように、当事務所なら、あなたの夫や息子に前科がつかないよう、早期の示談成立や釈放、不起訴を獲得するために全力でサポートしていきます。

3つのポイントについて詳しく説明していきますので、ぜひ弁護士事務所選びの参考にしてください。

24時間365日全国対応でスピーディーに解決できるノウハウがある

当事務所は、ご連絡をいただいてから速やかに行動できるよう、24時間365日全国対応できるノウハウを持っています。

逮捕後はスピード感をもって進行していきますので、ご連絡をいただいてから速やかに行動を起こす必要があります。

実際に、迷惑防止条例違反で逮捕された家族からの電話を受け、数時間後に被疑者のもとに駆けつけたこともあるのです。

また、いつどこで起きるか分からない事件に対応するには、「電話したけど繋がらなかった」という事態は絶対に避けなければなりません。

早朝や深夜帯においても、いつでも相談を受け付ける準備はできていますので、「どうしたらいいか分からない」と悩む前に、まずは当所にご相談ください。

前科や余罪があるような難しい事件でもスムーズに解決できる実力がある

当事務所は、前科や余罪があるような難しい事件でもスムーズに解決できる実力があります。

「2.迷惑防止条例違反の初犯で起訴されることは稀だが、余罪や前科がある場合不起訴獲得は難しい」でもお話ししたように、迷惑防止条例違反とはいえ、前科や余罪がある場合は、懲役刑の実刑判決が下される場合も十分に考えられます。

ですが、どれだけ難しい事件でも、被害者と示談交渉が成立すれば話は別です。

示談交渉に強い私たちなら、処罰感情が強い被害者の気持ちをしっかり汲み取りながらも、ご依頼者様にとって有利な条件を勝ち取れるよう、闘ってまいります。

初回無料相談サービスで気軽に相談できる

弁護士の相談料は、30分5,000円~が相場とされています。

必要なこととはいえ、時間経過で費用が加算されてしまう状況下では、本当の悩みを話すことは難しいのではと、私たちは考えます。

そこで、当事務所は「初回無料相談サービス」を実施し、気軽に相談できる場を設けました。

時間や費用を気にすることなく、まずは気軽に相談いただき、本当の悩みや疑問についてお話しください。

24時間365日、いつでもご相談お待ちしております。

まとめ

いかがでしたか?

迷惑防止条例違反逮捕された後の流れや、不起訴獲得に向けてできることについてお話ししました。

最後にこの記事をまとめましょう。

◎起訴後の有罪率は99.9%、被害者との示談交渉がカギになる
◎起訴されやすい場合(行動)は、次の通り
 ・証拠が揃っているにも関わらず、完全否認している
 ・完全黙秘
 ・被害者との示談が難航している(または不成立)
 ・反省の言動が認められない
 ・余罪や前科がある
◎不起訴にならなかった場合のリスクは、次の3つ
 ①長期的な身柄拘束
 ②罰則(罰金刑や懲役刑など)を受け、前科がつく
 ③社会的信用が低下する
◎示談交渉で注意する点は、次の2つ
 ①自力交渉を行わないこと
 ②示談交渉に強い弁護士に依頼すること
◎弁護士に依頼するメリットは、次の4つ
 ①被害者の連絡先を入手して迅速な示談交渉が可能になるから
 ②面会できない家族に代わって、伝言や差し入れを行ってくれるから
 ③取り調べのコツを教えてくれるから
 ④起訴された場合でも前科回避に向けた弁護活動をしてくれるから
◎当事務所「グラディアトル法律事務所」をおすすめする理由は、次の3つ
 ①24時間365日全国対応でスピーディーに解決できるノウハウがある
 ②前科や余罪があるような難しい事件でもスムーズに解決できる実力がある
 ③初回無料相談サービスで気軽に相談できる

以上になります。

迷惑防止条例違反で逮捕された場合、適切な行動を怠れば、起訴され前科がついてしまう可能性が高くなります。

迅速な行動が夫や息子の早期釈放、不起訴獲得につながりますので、逮捕の報せを受けたらすぐに弁護士へ相談しましょう。

あなたやあなたの家族が、少しでも早く平穏な日常生活を取り戻せることを願っています。

 

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

お悩み別相談方法

弁護プラン一覧

よく読まれるキーワード