不同意わいせつ罪の執行猶予率は約77%!執行猶予獲得のポイント6つ 

不同意わいせつ罪で執行猶予を獲得するために弁護士ができること
弁護士 若林翔
2024年12月09日更新

「不同意わいせつ罪で有罪になったときの執行猶予率はどのくらい?」

「不同意わいせつ罪で執行猶予を獲得するためのポイントとは?」

「不同意わいせつ罪の弁護を弁護士に依頼すると何をしてくれる?」

不同意わいせつ罪で起訴されてしまうと、99%以上の確率で有罪になってしまいます。

しかし、有罪になったとしても執行猶予付きの判決を獲得できれば、直ちに刑務所に収容されるのを回避することができます。

不同意わいせつ罪で執行猶予を獲得できる確率は約77%ですので、ポイントを踏まえて有利な情状を立証することができれば、執行猶予の確率をさらに高めることが可能です。

本記事では、

・不同意わいせつ罪の執行猶予率

・不同意わいせつ罪で執行猶予を獲得する6つのポイント

・不同意わいせつ罪で執行猶予を獲得するために弁護士ができること

などについてわかりやすく解説します。

不同意わいせつ罪で執行猶予を獲得するには、経験豊富な弁護士への依頼が必要になりますので、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

不同意わいせつ罪の執行猶予率は約77%

不同意わいせつ罪の執行猶予率は約77%

不同意わいせつ罪は、2023年7月13日に施行された改正刑法により新設された犯罪ですので、執行猶予率のわかる統計資料はありません。もっとも、不同意わいせつ罪は、改正前の強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪を統合したものになりますので、強制わいせつ罪の執行猶予率が一応の参考となります。

法務省が公表している「性犯罪の量刑に関する資料」によると、2019年に強制わいせつ罪で有罪になった事件は800件で、そのうち執行猶予が付いた事件は614件でした。そのため、不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪)の執行猶予率は約77%ということになります。

起訴されたとしても約4人に3人が執行猶予付きの判決を獲得していますので、執行猶予付きの判決を目指すのは決して難しいことではありません。

量刑に関しては下記の記事でも詳しく記載していますのでご覧ください。

不同意わいせつ事件の量刑相場は懲役1~3年・執行猶予率は約77%

不同意わいせつ罪で執行猶予が付く条件

不同意わいせつ罪で執行猶予が付く条件

不同意わいせつ罪で執行猶予付きの判決を獲得するには、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか。以下では、不同意わいせつ罪で執行猶予が付く条件について説明します。

判決内容が3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金

執行猶予付きの判決を獲得するには、判決の内容が「3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金」であることが必要になります。

この条件は、法定刑ではなく言い渡される判決内容を基準する点がポイントです。

不同意わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の拘禁刑と定められていますので、言い渡される懲役刑が3年以下であれば執行猶予を付けることができます。

不同意わいせつ罪では、法律上の減軽事由がなくても執行猶予を付けることができるため、執行猶予が狙いやすい犯罪類型といえるでしょう。

前に禁錮以上の刑を受けたことがない

過去に禁錮以上の刑に処せられたことがないということも執行猶予の条件となります。

今回が初犯であるという人や前科はあっても罰金刑のみである人なら、執行猶予がつく可能性があります。

前に禁錮以上の刑を受けたことがあっても5年よりも前であること

過去に禁錮以上の刑に処せられた前科があっても、それが5年よりも前なら執行猶予の条件を満たします。

ただし、これらの条件を満たしたとしても、執行猶予を付けるかどうかは裁判官の裁量に委ねられているため、必ず執行猶予がつくというわけではありません。

不同意わいせつ罪で執行猶予を獲得する6つのポイント

不同意わいせつ罪で執行猶予を獲得するポイントとしては、以下の6つが挙げられます。

不同意わいせつ罪で執行猶予を獲得する6つのポイント

被害者との示談

不同意わいせつ罪で執行猶予を獲得するために特に重要になるのが被害者との示談です。

被害者との間で示談が成立していれば、不同意わいせつ罪による被害の回復が図られたとして、執行猶予を獲得できる可能性が高くなります。

捜査段階では示談に応じてくれなかった被害者でも事件が起訴されたタイミングで示談に応じてくれることもありますので、粘り強く示談交渉を続けることが大切です。

なお、加害者自身では示談交渉を行うのは困難なケースが多いため、後述するように示談交渉は弁護士に任せるのがおすすめです。

下記にも示談について詳しく記載していますので、ご覧ください。

不同意わいせつ罪の示談金相場は?示談交渉の流れと弁護士の必要性

被告人の反省

被告人が罪を認めて反省をしているということも執行猶予を獲得する際の考慮要素となります。

具体的には、裁判において被告人が作成した反省文を証拠として提出したり、被告人質問で被告人自身の口から反省の言葉を語ってもらいます。

再犯防止に向けた取り組み

再犯防止に向けた取り組みとして、性依存症克服のために専門の医療機関を受診することも執行猶予を獲得するポイントになります。

不同意わいせつ罪のような性犯罪は、再犯の可能性が高い犯罪として知られてしまうので、再犯のおそれが高い事案だと裁判官も執行猶予を付けることに躊躇してしまいます。反復的な性的逸脱行動がやめられず、犯行に至ったようなケースでは、事件後しっかりと治療に取り組んでいる姿勢を示すことができれば、執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高くなるでしょう。

家族の監督

家族が情状証人として出廷し、被告人の監督を誓約していることも執行猶予を獲得するポイントになります。

執行猶予が付けば刑務所に収容されることはありませんので、有罪判決確定後も通常の社会生活を送ることができます。しかし、帰る場所がなかったり、働く場所がなければ再び犯罪に手を染める可能性がありますので、しっかりとした監督者の存在は、執行猶予を付ける際の考慮要素の一つとなります。

前科前歴の有無および内容

執行猶予を付けるためには「前に禁錮以上の刑を受けたことがない」または「前に禁錮以上の刑を受けたことがあっても5年よりも前であること」が条件になります。そのため、前科前歴の有無および内容が執行猶予を付けるための重要な考慮要素となります。

また、執行猶予を付ける条件を満たしていたとしても、前科前歴の同種前科だった場合には、再犯のおそれが高いとして執行猶予獲得にあたって不利な要素になってしまいます。

犯行の悪質性

犯罪行為や犯罪の経緯に関する事情は、裁判官が量刑を考えるにあたって重要な考慮要素なります。以下のような要素を踏まえて、犯行が悪質ではないといえれば、執行猶予を獲得できる可能性が高くなります。

・犯行に至る経緯

・犯行の動機、目的

・計画的犯行か偶発的犯行か

・犯行の手段、方法、態様

これらの事情は、犯行後に被告人の努力によって変えることができないものになりますので、執行猶予が付く可能性がある事案であるかどうかを判断する際の要素として考えておくとよいでしょう。

不同意わいせつ罪で執行猶予を獲得するために弁護士ができること

不同意わいせつ罪で執行猶予を獲得するために、弁護士は、以下のようなサポートをすることができます。

不同意わいせつ罪で執行猶予を獲得するために弁護士ができること

被害者との示談交渉

不同意わいせつ罪のような性犯罪は、被害者が強い処罰感情を有していますので、示談交渉をしたくても加害者自身では被害者に接触することすらできません。また、不同意わいせつ事件では当事者同士面識がないケースが多く、相手の連絡先がわからないというケースも少なくありません。

このように、加害者本人では示談交渉を行うのが困難な事案が多いため、不同意わいせつ罪の示談交渉は弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士であれば、捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手できますので、連絡先がわからないケースでも示談交渉を行うことができます。また、被害者としても加害者と直接交渉をするより、弁護士が窓口になってくれた方が安心して話ができますので、スムーズに示談交渉を進められる可能性が高くなります。

自首同行

自首は、刑の任意的な減軽事由として定められていますので、自首が成立すれば、量刑判断にあたって有利な情状として考慮してもらうことができます。

また、自首をすることで事件に対する反省の態度を示すことができますので、その点でも自首が有効な手段となります。

ただし、自首をするには、捜査機関に犯罪事実や犯人が発覚する前に行わなければなりませんので、タイミングが重要になります。弁護士に依頼すれば、自首すべきかどうか、いつ自首をすべきかなどを判断してもらうことができ、実際に自首をする場合には警察署に同行してもらうことができます。

環境整備に関するサポート

不同意わいせつ罪で執行猶予を獲得するには、執行猶予を付けて通常の社会生活に戻っても問題ないことを示すことが重要です。弁護士に依頼すれば、家族や職場などに働きかけることで、執行猶予を獲得しやすい環境を整備することが可能です。

執行猶予を獲得するには、有利な情状を多数積み上げていくことが重要になりますので、執行猶予獲得のノウハウを熟知した経験豊富な弁護士によるサポートを受けるようにしましょう。

刑事裁判における情状立証

被告人にとって有利な情状がある場合には、刑事裁判において情状立証をしていかなければなりません。裁判官に有利な情状を理解してもらうには、情状立証に関する弁護士の技量が重要になりますので、刑事事件に詳しい弁護士に依頼して、しっかりと情状立証を行ってもらうようにしましょう。

下記のコラムも併せてご覧ください。

不同意わいせつに強い弁護士の見極め方と弁護活動のポイントを解説 

不同意わいせつ罪で執行猶予を目指すならグラディアトル法律事務所にお任せください

不同意わいせつ罪で執行猶予を目指すならグラディアトル法律事務所にお任せください

不同意わいせつ罪の執行猶予率は、約77%ですが適切な弁護活動を行うことにより、執行猶予の可能性をさらに高めることができます。それには不同意わいせつ事件に詳しい弁護士によるサポートが不可欠です。

グラディアトル法律事務所では、不同意わいせつ事件をはじめとした性犯罪に関する豊富な経験と実績がありますので、執行猶予判決獲得のポイントも熟知しています。経験豊富な弁護士による効果的な弁護活動により、執行猶予の可能性を高めることができますので、不同意わいせつ事件を起こしてしまった方は、すぐに当事務所までご相談ください。

なお、刑事事件に関する相談は、初回相談料無料、24時間365日相談受付をしています。

まとめ

不同意わいせつ罪で起訴されたとしても、執行猶予が付けば、直ちに刑務所に収容されることはありません。通常の社会生活を送ることができるかどうかは、執行猶予を獲得できるかどうかにかかっていますので、しっかりと対応していくことが大切です。

不同意わいせつ罪で執行猶予を獲得するには、経験豊富な弁護士のサポートが不可欠となりますので、まずはグラディアトル法律事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

お悩み別相談方法

弁護プラン一覧

よく読まれるキーワード