不同意わいせつ罪の示談金相場は?示談交渉の流れと弁護士の必要性

不同意わいせつ罪の示談金相場は?示談交渉の流れと弁護士の必要性
弁護士 若林翔
2024年12月06日更新

「不同意わいせつ事件を起こしてしまったため示談をしたい」

「不同意わいせつ事件で被害者に支払う示談金の相場はどのくらい?」

「不同意わいせつ事件で示談をする意味とは?」

不同意わいせつ事件では、被害者と示談ができないと逮捕・起訴され、刑事裁判にかけられるリスク高くなります。

また、犯行態様や前科前歴の有無によっては、執行猶予の付かない実刑判決になるリスクもなります。このようなリスクを回避するには、早期に被害者と示談を成立させることが重要です。

被害者と示談をする際には、示談金の支払いが必要になりますが、一般的な相場としては、50~100万円程度になります。事案によっては相場を上回る示談金の支払いが必要になるケースもありますので、スムーズに示談を成立させるためにも、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

本記事では、

・不同意わいせつ事件における示談金相場

・不同意わいせつ事件で示談金の支払いが重要な5つの理由

・不同意わいせつ事件の示談金交渉弁護士に依頼する4つのメリット

などについてわかりやすく解説します。

不同意わいせつ罪などの性犯罪では、加害者自身では示談交渉を行うのが困難ですので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

不同意わいせつ事件における示談金相場は50~100万円程度

不同意わいせつ事件における示談金相場は50~100万円程度

不同意わいせつ事件の示談金相場は、50~100万円程度です。

ただし、実際の示談金の金額は、以下のような要素を踏まえて判断しますので、示談金相場よりも高い金額の支払いが必要になるケースもあります。

・行為態様
・加害者と被害者との関係性
・被害者の年齢
・被害の程度
・被害者の処罰感情

たとえば、グラディアトル法律事務所における解決事例には、以下のようなものがあります。

【概要】
はしご酒で泥酔状態で入ったお店にて、出会った女性と意気投合したと思い、肩を組んだり腰に手を回したり(途中で店員の注意あり)、帰り間際にキスしたところ、店員を呼ばれ叱責されるとともに警察にも通報されてしまいました。何度か事情聴取を受け、書類送検予定の状況下で、被害者との示談依頼希望で、当事務所にお問い合わせいただきました。
【結果】
警察・検察に連絡し、被害者および被害者代理人と粘り強く交渉し、当初は相場よりも高い示談金を要求されたものの、相場の範囲内である示談金100万円にて示談をまとめ不起訴処分を獲得することに成功しました。

不同意わいせつ事件で示談金の支払いが重要な5つの理由

不同意わいせつ事件では、示談金の支払いが重要になります。それには、主に以下のような5つの理由があります。

以下に、不同意わいせつ事件における示談の重要性とその効果を簡潔にまとめました。

項目内容効果
刑事事件化を防げる被害者と早期に示談を成立させることで被害届の提出を防ぎ、刑事事件化を回避警察による逮捕を防ぐ
逮捕されても早期釈放が期待できる示談成立により長期の身柄拘束(最長23日間)を回避可能会社解雇などのリスクを最小限に抑えられる
不起訴処分の可能性が高くなる起訴前に示談を成立させることで検察官が不起訴処分とする可能性が高まる前科を防ぎ、社会復帰が容易に
起訴されても執行猶予となる可能性が高くなる起訴後でも示談が成立すれば執行猶予付き判決を得られる可能性刑務所収容を回避し通常の生活を維持
民事事件も一括解決可能示談金支払いと清算条項の設定により、慰謝料請求などの民事責任も同時解決可能刑事・民事問題をまとめて解決

刑事事件化を防げる

警察に犯行が発覚する前に不同意わいせつ事件の被害者との示談ができれば、刑事事件化を防ぐことができます。

示談により被害届の提出を回避できますので、警察に逮捕される心配もありません。被害者との示談は、できる限り早期に成立させることにより、得られるメリットも大きくなりますので、不同意わいせつ事件を起こしてしまったときは、すぐに被害者との示談を行うことが大切です。

逮捕されても早期釈放が期待できる

警察に犯行が発覚し、逮捕されてしまったとしても、不同意わいせつ事件の被害者と示談ができれば早期釈放が期待できます。

逮捕・勾留されてしまうと最長で23日間にも及ぶ身柄拘束を受けることになります。このような長期間の身柄拘束が続くと、会社を解雇されるなどのリスクも高くなりますので、早期の身柄解放を実現することが重要です。

逮捕による不利益を最小限に抑えるためにも、早期に示談を成立させるようにしましょう。

下記の関連記事にも詳しく逮捕について記載していますのでご覧ください。

不同意わいせつ罪の逮捕率は約59%!逮捕のリスクや回避方法を解説

不起訴処分の可能性が高くなる

検察官が起訴・不起訴の判断をする前に不同意わいせつ事件の被害者と示談ができれば、不起訴処分の可能性が高くなります。

検察官により起訴されてしまうと、ほとんどの事件が有罪となり、前科が付いてしまいます。悪質な不同意わいせつ事件では、執行猶予が付かない実刑判決になることもありますので、起訴されるか、不起訴になるかは重要なターニングポイントとなります。

被害者との間で示談が成立していれば、検察官は、被害者の判断を尊重して不起訴とする傾向がありますので、不起訴処分の獲得が期待できます。

関連記事:

不同意わいせつ罪の不起訴率は約60%!不起訴獲得のポイントを解説 

起訴されても執行猶予となる可能性が高くなる

検察官により起訴されてしまったとしても、判決までに不同意わいせつ事件の被害者と示談ができれば、執行猶予付きの判決を獲得できる可能性が高くなります。

執行猶予が付けば、有罪判決であってもただちに刑務所に収容されることはなく、判決確定後も通常の社会生活を送ることができます。時間的な制約があり、起訴・不起訴の判断までに示談がまとまらなかったとしても、その後、示談が成立すれば刑事裁判において有利な情状として考慮してもらえます。

 

民事事件も一括解決可能

不同意わいせつ事件を起こした場合、刑事事件だけではなく、慰謝料請求という民事事件も同時に問題となります。

不同意わいせつ事件の加害者は、被害者の権利を違法に侵害していますので、民法709条の不法行為に基づく損害賠償義務を負っています。刑事事件による刑事処分を受けたとしても、民事事件としての損害賠償責任がなくなるわけではありませんので、被害者から慰謝料請求があればそれに対応していかなければなりません。

もっとも、刑事事件の示談交渉において、示談金の支払いを行い、清算条項を設けることができれば、民事事件も一括解決とすることが可能です。刑事事件と民事事件をまとめて解決するためにも、被害者との示談は重要となります。

不同意わいせつ事件の示談金交渉を弁護士に依頼する4つのメリット

不同意わいせつ事件の示談交渉は、以下のようなメリットがありますので、弁護士に依頼するのがおすすめです。

不同意わいせつ事件の示談金交渉を弁護士に依頼する4つのメリット

捜査機関を通じて被害者の連絡先を把握できる

不同意わいせつ事件の示談交渉を弁護士に依頼することで、被害者の連絡先を把握できるというメリットがあります。

不同意わいせつ事件では、当事者同士面識がないケースが多いため、示談交渉をしたくても相手の連絡先がわからないというケースも少なくありません。加害者本人が捜査機関を通じで連絡をしようとしても、被害者側から拒絶されてしまい、示談交渉を始められないというケースもあります。

しかし、弁護士であれば捜査機関を通じて被害者に連絡をとることができ、被害者としても弁護士であれば連絡先を教えてもよいと考える人も少なくありません。このように弁護士に依頼することで示談交渉に必要となる被害者の連絡先を入手することができます

被害者が示談交渉に応じてくれる可能性が高まる

不同意わいせつ事件のような性犯罪では、被害者が強い処罰感情を有しているため、簡単には示談に応じてくれません。特に、加害者自身で示談交渉をしようとしても、恐怖心や不信感などから示談を拒絶されるケースも少なくありません。

このような場合、弁護士が代わりに示談交渉をすることで示談をまとめられる可能性が高くなります。経験豊富な弁護士であれば被害者側の処罰感情にも配慮した上で示談交渉を進めることができますので、被害者側も安心して交渉のテーブルについてくれるでしょう。

示談金相場を踏まえて交渉ができる

弁護士が示談交渉をすることで、示談金相場を踏まえて示談をすることができます。

加害者自身の交渉だと立場上、被害者側の要求に一方的に応じなければならず、不当に高額な示談金の支払いに応じてしまうケースがあります。

弁護士であれば不当な要求に対しては、法的観点からしっかりと反論することができますので、適切な条件で示談できる可能性が高くなります。示談金の金額は、さまざまな要素を総合考慮して判断しますので、適正な金額を把握するには、専門家である弁護士のサポートが不可欠といえます。

法的に有効な示談書を作成できる

弁護士に依頼することで法的に有効な示談書を作成することができます。

示談が成立したからといって、口頭での合意だけで終わらせてしまうと、示談の成立を証明することができず、後から合意内容を覆されてしまうリスクもあります。弁護士に示談交渉を依頼すれば、法的に有効な示談書を作成してもらうことができますので、将来のトラブルを防止するという効果も期待できます。

弁護士ができることについては下記のコラムにも詳しく記載していますので、ご覧下さい。

不同意わいせつに強い弁護士の見極め方と弁護活動のポイントを解説 

不同意わいせつ事件における示談金交渉の流れ

不同意わいせつ事件における示談金交渉の流れ

不同意わいせつ事件では、以下のような流れで示談金交渉を行います。

捜査機関を通じて示談の意向を伝える

加害者と被害者に面識がなく、相手の連絡先がわからないという場合には、弁護士が捜査機関を通じて示談の意向がある旨を伝えます。

被害者側が示談交渉に応じる意向を示せば、捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手することで示談交渉を開始することができます。

被害者と示談交渉を行う

被害者の連絡先を入手したら、被害者に連絡をとり、示談交渉を始めます。示談交渉の方法には、手紙、電話、面談などさまざまな方法がありますが、弁護士は、被害者側の意向も踏まえて適切な方法を選択して示談交渉を進めてきます。

被害者側が希望する条件と加害者側が応じられる条件との間ですり合わせを行い、お互いの希望が合致すれば、示談成立となります。

示談書の作成

示談が成立したときは、示談書の作成を行います。一般的には、示談書を2通作成し、被害者と加害者の双方で一部ずつ保管します。

示談金の支払い

示談書に当事者双方の署名押印が完了したら、示談条件に従って示談金の支払いを行います。

示談金の支払いが終了したら、示談書の写しなどを捜査機関に提出して、不起訴処分などを求めていきます。

不同意わいせつ事件の示談金に関するよくある質問

不同意わいせつ事件の示談金に関するよくある質問

以下では、不同意わいせつ事件の示談金に関するよくある質問とその回答を紹介します。

示談はいつまでに成立させればいいですか?

示談を成立させるタイミングには特別な決まりはありませんが、できる限り早めに示談を成立させることが重要です。

たとえば、捜査機関に犯行が発覚する前に示談できれば、刑事事件化を防ぐことができますので逮捕されるおそれがなくなります。また、捜査機関に犯行が発覚後であっても、検察官による起訴・不起訴の判断前であれば不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。

このように刑事事件では、できる限り早期に示談をする必要がありますので、早めに弁護士に依頼するようにしましょう。

相場を上回る示談金を要求されたらどうすればいいですか?

相場を上回る示談金を要求された場合、あまりにも法外な金額でない限りは、示談に応じることも検討すべきでしょう。

不同意わいせつ事件の示談金には、一定の相場がありますが、あくまでも「相場」ですのでこの金額でなければならないわけではありません。被害者側の処罰感情が強い事件では、相場を上回る金額でなければ示談に応じないという意向を有していることもあります。

このような場合には、示談に応じるメリットと高額な示談金を支払うデメリットを比較して、示談に応じるかどうかを検討しましょう。

示談金の支払いは分割も可能ですか?

示談金の支払いは、原則として一括払いになりますが、被害者が応じれくれれば分割払いも可能です。

ただし、分割払いだと不払いのリスクがあるため、被害者側は簡単には示談に応じてくれません。分割払いを求めるのであれば、最初にまとまった金額を頭金として支払うなどの提案も必要になるでしょう。

不同意わいせつ事件の示談金交渉はグラディアトル法律事務所にお任せください

不同意わいせつ事件の示談交渉は、経験と実績豊富なグラディアトル法律事務所にお任せください。

不同意わいせつ事件のような性犯罪は、被害者側が強い処罰感情を有しており、示談交渉が難航するケースも少なくありません。有利な処分を獲得するには、早期に示談交渉をまとめる必要がありますが、そのためには、経験豊富な弁護士のサポートが不解決です。

グラディアトル法律事務所では、性犯罪に関する示談交渉を得意とする弁護士が多数在籍していますので、ご依頼があればすぐに示談交渉に着手し、早期解決に向けて全力でサポートいたします。

刑事事件に関する相談は、初回相談料無料、24時間365日相談受付をしていますので、不同意わいせつ事件を起こしてしまったときは、すぐに当事務所までお問い合わせください。

まとめ

不同意わいせつ事件を起こしてしまったときは、すぐに被害者との示談を成立させることが重要です。不同意わいせつ事件の示談金には、一定の相場がありますので、適正な相場を踏まえて示談をまとめるためには、専門家である弁護士のサポートが不可欠になります。

不同意わいせつ事件の被害者との示談交渉を希望する方は、実績と経験豊富なグラディアトル法律事務所にお任せください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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