痴漢冤罪をでっち上げられた!初期対応と冤罪を立証する方法を解説

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弁護士 若林翔
2024年08月25日更新

もしも、「この人、痴漢です。」と言われてしまったら。

 

中には、「家族が痴漢で逮捕された…絶対に冤罪のはずなのに。残された私たちは、一体どうすればいいの?

というご家族の方もいるでしょう。

 

実は、色々世の中に情報があるものの、痴漢は「被害者の証言」や「その場にいた証拠」さえあれば、正直何をしようが「とりあえず逮捕」される恐ろしいトラブルです。

運良く味方になる目撃者がいたり、明らかに虚言でない限り、疑われた時点で冤罪を立証することは、非常に難しいのが実情です。

 

そのため、万が一冤罪にもかかわらず疑われたら、一刻も早く弁護士を呼ぶ(or 事前に家族に呼ぶよう伝えておく)ことが必要です。

被害者が証言して逮捕が決まった時点で、家族と一切連絡が取れず、何もできないまま事態はどんどん深刻になっていくからです。

 

逮捕後、あなたのご家族は嘘の自白を強要されたり、不利益な供述調書に押印するよう求められたりする場合があります。

「認めたら、すぐに家に帰られますよ」

「会社、解雇されたくないですよね」

そんな取り調べ中の警察からの言葉で、精神的に追い詰められたご家族は、やってもいない罪を認めてしまうかもしれません

 

その結果、家に帰れなくなり、最大23日間身柄を拘束され、有罪判決が下ってしまう可能性もあるでしょう。

 

こうした事態を防いでくれるのが、弁護士です。

一刻も早く自宅に帰り、通常の社会生活に戻れるよう冤罪を立証するべく戦ってくれます。

ただし、弁護士選びにもコツがあります。

 

【弁護士選びのポイント】

・私選弁護人を選ぶ

・痴漢の解決実績が豊富にある弁護士を選ぶ

・依頼後すぐに駆けつけてくれる弁護士を選ぶ

 

上記3つのポイントを押さえて弁護士を探さなければ、痴漢冤罪の立証は難しくなるかもしれません。

そこで、この記事ではあなたと大切なご家族を守るため、次の3つについて解説しています。

 

【この記事でわかること】

・あなたが今すぐすべき2つのこと

・ご家族に起きる今後の流れと弁護士の行動

・痴漢冤罪事件に強い弁護士の選び方

これを読めば、ご家族の痴漢冤罪を立証し、無事に家に帰ってきてもらうために、必要な行動や今度の流れがわかります。

ぜひこの記事を参考に、痴漢冤罪を立証させましょう!

 

痴漢冤罪でもしも捕まったら今すぐすべきこと

痴漢冤罪で捕まったら今すぐすべき2つのこと

痴漢冤罪で家族が捕まったら、今すぐ次のことを行いましょう。

・弁護士を呼ぶ

・家族の会社や学校に連絡する

 

中でも、弁護士を呼ぶのは最重要項目です。

早く弁護士を呼ばなければ、家族の拘束期間が長くなってしまうだけではありません。

最悪の場合、冤罪が立証できずに、前科がつくかもしれないからです。

 

冤罪で思わぬ罪に問われてしまわないためにも、上記の2つを素早く実行しましょう。

 

対応が早ければ、3日以内で自宅に帰ることができます。

うまくいけば、翌日のうちに帰宅できるかもしれません。

 

弁護士を呼ぶ

家族が痴漢冤罪で逮捕されたら、真っ先に弁護士を呼びましょう。

実は逮捕後、勾留されるまで、本人は家族であっても面会することができません。

代わりに、弁護士とは、すぐに面会ができます

具体的に、弁護士は次のようなことを行います。

冤罪の痴漢事件で弁護士ができること

依頼を受けた弁護士はパニックになっている本人のサポート以外に、「身体拘束(勾留)回避」と「不起訴」を目指して行動を起こします。

 

最初に大切なのは、身体拘束の回避です。

拘束回避と冤罪立証のためには、取り調べの段階で、自分に不利な発言をしないことが大切になります。

そのために、弁護士は次にあげる3つの権利を本人に教えてくれます。

 

【被疑者に保障されている権利】

黙秘権自分に不利なことは言う必要がない。一貫して黙っていてもマイナスになることはない。
増減変更申立権供述調書の内容を確認し、納得がいかない部分があれば、どんなに些細なことでも加筆修正できる。
署名押印拒否権調書に納得がいかなければ、署名押印を拒否できる。

 

これらの権利は、取り調べを受ける被疑者に保証されている、とても重要な権利です。

知らないまま取り調べを受けてしまえば、どんどん自分に不利な状況になっていくかもしれません。

 

ほかにも、弁護士は「謝らなくていい」「このように話をしましょう」など、具体的なアドバイスを送ってくれます。

万が一、本人が罪を認めている場合であっても、安心してください。

弁護士は前科のつかない「不起訴」を目指して行動してくれます。

 

弁護士の選び方は4. 痴漢冤罪で捕まった場合の弁護士の選び方で解説しているので、ポイントを確認し、いち早く弁護士を呼びましょう。

 

【実名報道のリスクも】

痴漢で逮捕された場合、ニュースなどで実名報道される可能性があります。実名報道されるかどうかの基準は年齢くらいしか決まっていません。

そのため、あなたの家族が報道されてしまうことも十分にあります。

たとえ冤罪だったとしても、その後の私生活に大きな影響が出ることは避けられません。

こうした事態を避けるためにも、弁護士は尽力してくれます。

 

家族の会社や学校に連絡する

弁護士に連絡ができたら、続いて家族の会社や学校に連絡しましょう。

たとえ冤罪でも、逮捕されてから家に帰ってくるまでに、最低でも1~3日はかかるからです。

 

無断欠勤や無断欠席になってしまっては、本人が帰ってきたとき、社会復帰しづらい状況になってしまいます。

前科が付いたわけではないので、現段階で逮捕されていると、会社や学校にバレる心配はありません。

まずは「体調不良で」などと言っても大丈夫なので、3日ほど休めるよう、家族のほうで調整しましょう。

 

痴漢冤罪で捕まった場合の今後の流れと弁護士がしてくれること

痴漢冤罪で捕まった場合の流れ

弁護士を今すぐ呼ぶほうが良いとはわかったものの、その後どのような流れで進んで行くのかがわからないままだと、不安は消えませんよね。

駅員室に連れて行かれたあと、すでに逮捕・任意での同行が済んでいる場合、このようなスケジュールで取り調べなどが進んでいきます。

 

【今後の流れ】

<24~48時間以内>
逮捕・取り調べ
現在ご家族が置かれている状況
<24時間以内>
書類送検(検察官送致)
10日間、追加の取り調べを受けるか釈放されるかが決まる
<10~20日間>
身柄拘束(勾留)
必要に応じてさらに10日間追加で取り調べを受ける
起訴・不起訴の判断不起訴だと無罪で家に帰れる

 

書類送検の段階で、追加の取り調べが必要ないと判断されれば、釈放されます。

取り調べが必要だと決まった場合は、最大23日間拘束されることになります。

 

現在は1番の逮捕・取り調べの段階です。ここで冤罪であるとしっかり主張することが、今後の流れに大きく関わってきます。

ここから、それぞれの段階ごとについて詳しく解説します。

 

逮捕後取り調べを受ける|24〜48時間

ご主人やお子様に起こること・冤罪の自白を強要される
・調書の確認や押印を求められる
弁護士がやること・警察、検察に電話してくれる
・ご主人やお子様に会いに行ってくれる(接見)
・不利益な状況にならないようアドバイスする

 

逮捕後、ご主人やお子様は、警察から取り調べを受けます。

取り調べ中は、たとえ冤罪であったとしても、自白を強要される可能性がゼロではありません。

 

また、ご主人やお子様に不利になる、事実とは違う調書に押印するよう、求められる場合もあるでしょう。

弁護士は、ご主人やお子様が取り調べで不利な状況にならないよう、依頼後すぐに警察・検察に電話し、接見してくれます。

そこで黙秘権があること、自分に不利な調書には署名押印しなくていいことなどを、本人に教えてくれるのです。

 

また、あなたや家族からの伝言を本人に届ける役割も、弁護士は果たしてくれます。

「あなたを信じているからね」「家でずっと待っているよ!」といった家族の言葉が、本人の心の支えとなるでしょう。

なお、取り調べの時間は最短24時間です。

ご主人やお子様が早く家に帰ってくるためには、一刻も早く弁護士のサポートを受ける必要があります。

 

書類送検され身柄を拘束するか判断される|24時間以内

ご主人やお子様に起こること・身柄を拘束されるか釈放されるかが決まる
・裁判所に呼ばれ勾留質問を受ける
弁護士がやること・拘束阻止のための意見書を提出する
・拘束されないように裁判官と話をしてくれる
・ご主人やお子と話をしてくれる

取り調べ後は、24時間以内に書類送検(検察官送致)されます。

そこで検察官は、ご主人やお子様の身柄を拘束(勾留)するか、釈放するかを判断します。

 

この際、検察官が身柄拘束するための「勾留請求」を裁判所に提出すると、裁判官による勾留質問が行われ、身柄の拘束が決定してしまいます。

身柄拘束の要件は、刑法第六十条で次のように定められています。

第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。

一 被告人が定まつた住居を有しないとき。

二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

出典:e-GOV法令検索「刑事訴訟法第八章被告人の召喚、勾引及び勾留第六十条」

 

たとえば、ご主人やお子様に証拠隠滅・逃亡の可能性があると判断されてしまうと、身柄の拘束が決まってしまいます。

拘束を避けるためにも、取り調べの時点で、弁護士のサポートを受けておく必要があるのです。

 

弁護士は拘束阻止のために意見書を提出したり、裁判官と話をしたりしてくれます。

逮捕された時点で、即刻警察と連携をとってくれる弁護士もいます。

 

拘束されてしまった場合は、会社や学校を引き続き休まなければいけなくなります。

長期間の休みを取ることになるため、体調不良で誤魔化し続けるのは、難しくなるでしょう。

しかし釈放された場合は、たとえ捜査中であっても、会社や学校に通うことは可能です。

いち早く日常生活に戻るためにも、弁護士の力を借りましょう。

 

【身柄の拘束が決定した場合】追加で取り調べを受ける|10〜20日間

ご主人やお子様に起こること・留置所で生活し取り調べなどを受ける
・家族と面会できるようになる
弁護士がやること・準抗告や勾留取り消し請求を行う

身柄拘束(勾留)が決定した場合、ご主人やお子様は留置所に移動し、10日間取り調べなどを受けることになります。

以下の要件に当てはまる場合は、さらに10日間拘束が延長され、最大20日間取り調べを受けます。

・痴漢を否認し続けている・ほかにも余罪がある

・捜査の進捗が間に合わない

この間、弁護士は拘束が取り消されるよう交渉します。

弁護士はこれらの請求を行い、たとえ身柄拘束が決まった後でも、ご主人やお子様が家に帰ってこられるよう尽力してくれるのです。

弁護士がいなかった場合は、かなりの確率で取り調べ期間が延長されるので要注意です。

 

【不起訴になれば前科回避】起訴になるか不起訴になるか決まる

ご主人やお子様に起こること・起訴か不起訴の判断を受ける
弁護士がやること・不起訴処分のために示談に持ち込む
・裁判になっても無罪を目指して戦う

最大20日間の身柄拘束が終わった後、ご主人やお子様は「起訴」「不起訴」の判断を下されます。

弁護士はここで不起訴になるべく、尽力します。

 

なぜなら、不起訴になると、裁判はせず、前科もつかず、家に帰ることができるからです。

一方で起訴されてしまうと、99.9%有罪判決がくだってしまいます。

ただし、罪を重ねているなどよほどのことがない限り、初犯なら起訴される可能性は少ないです。

 

また、2022年に行われた検察統計調査によると、強制わいせつ罪による起訴率は32.8%で、半数以上の67.2%が不起訴処分となっています。

不起訴処分を得るためにも、弁護士に積極的な示談交渉を進めてもらいましょう。

 

痴漢冤罪で不起訴になるには弁護士による早期対応が重要

痴漢冤罪事件では、弁護士による初期対応・早期対応が最重要です!

なぜなら、一度でも、取り調べで自白をさせられて、調書を作られてしまうと、後から覆すことが困難だからです。

あなたが冤罪・無罪を主張しても、警察官は、あの手この手で自白をさせようとしてきます。

・恫喝や人格否定

・長時間にわたる取り調べ

・自白しないと長々と逮捕・勾留することになるが自白すればすぐに出してやるなどの甘い言葉

このような状況下で、冤罪でもあるにもかかわらず、自白をしてしまう方が多いのが現状です。

痴漢冤罪事件での虚偽自白を避けるためには、弁護士による早期対応が最重要です!

痴漢冤罪事件での虚偽自白を避けるためには、弁護士による対応は以下のとおりです。

・弁護士が取り調べへの対応方法について適切なアドバイスをします。

・警察による不当な取り調べについての事前の心構えをお伝えします。

・警察の不当な取り調べに弁護士が抗議します。

・弁護士が家族・友人と連絡をとり、メンタルケアをします。

・弁護士が被疑者に保証されている権利をアドバイスします。

【被疑者に保障されている権利】

黙秘権自分に不利なことは言う必要がない。一貫して黙っていてもマイナスになることはない。
増減変更申立権供述調書の内容を確認し、納得がいかない部分があれば、どんなに些細なことでも加筆修正できる。
署名押印拒否権調書に納得がいかなければ、署名押印を拒否できる。

 

弊所の弁護士が担当した事件でも、逮捕直後から弁護士がサポートしたことにより、しっかりと冤罪であることを主張し、早期釈放・不起訴処分を獲得できた案件があります!

痴漢冤罪事件では、早期に弁護士をつけることが最重要です!

 

痴漢冤罪で捕まった場合の弁護士の選び方

痴漢冤罪で捕まった場合の弁護士の選び方

痴漢冤罪で捕まった場合は、早急に弁護士を呼ぶ必要があると分かりましたが、どの弁護士でもいいわけではありません。

次の3点を意識して、弁護士を選ぶことが大切です。

・私選弁護人を選ぶ

・痴漢の解決実績が豊富にある弁護士を選ぶ

・依頼後すぐに駆けつけてくれる弁護士を選ぶ

さっそく、上記3点のポイントについて解説します。

 

私選弁護人を選ぶ

私選弁護人・国選弁護人・当番弁護士の比較表

弁護士には、私選弁護人国選弁護人当番弁護士の3種類があります。

その中でも、痴漢冤罪事件の場合は私選弁護人を選ぶのがおすすめです。

痴漢冤罪事件において最も重要なのは、逮捕後すぐに、痴漢冤罪事件に強い弁護士のサポートを受け、取り調べから不利にならないよう、アドバイスをもらうことです。

私選弁護人と当番弁護士は取り調べ段階からサポートできますが、当番弁護士は1回のみと、回数に限りがあります。

また弁護士を自分で選べるのは私選弁護人のみで、国選弁護人と当番弁護士は、どのような人がくるかわかりません。

痴漢冤罪事件に、強い弁護士ではない可能性も高いです。

そのため、本人とすぐに面会してくれる、私選弁護士を選ぶのが最適です。

私選弁護人は費用が発生してしまいますが、大事な家族を早く家に返すために早い段階から尽力してくれるので、ぜひ早めの依頼をおすすめします。

 

痴漢の解決実績が豊富にある弁護士を選ぶ

痴漢の解決実績が豊富にある弁護士を選ぶことも、痴漢冤罪事件において重要なポイントです。

先ほども申し上げた通り、痴漢冤罪事件で不起訴にするためには、示談交渉を成功させることが非常に大切になります。

 

しかし、痴漢の被害者がそう簡単に示談を受け入れられるかと言えば、そうではありません。

怒りの感情から、「お金はいいから、罰を下してほしい」と思っている方もいます。

 

その際、痴漢の解決実績が豊富にある弁護士なら、被害者の感情に共感し、示談に持ち込めるよう丁寧に話し合いを進めることができます。

罰金刑がくだっても、被害者にお金は入らないことや、痴漢事件は不起訴が多いことなども伝えてくれるのです。

こうした事実は、痴漢の解決実績が豊富にある弁護士でなければ、伝えられないでしょう。

示談成功のためにも、弁護士の痴漢解決実績は必ず確認することが大切です。

 

依頼後すぐに駆けつけてくれる弁護士を選ぶ

痴漢の冤罪を立証するためには、いま依頼して、すぐに駆けつけてくれる弁護士を選ばなければいけません。

なぜなら、ご主人やお子様がこれから受ける取り調べで、少しでも不利益な発言・行動をしてしまうと、冤罪を立証するのが難しくなってしまうからです。

 

しかし、当の本人はどんな発言や行動が問題になるのか、分かっていない状態でしょう。

パニックになっている可能性もありますし、自白を強要され、やってもいない罪を認めてしまうかもしれません。

こうした事態を避けるために、初動の早い弁護士は、依頼後すぐ警察に電話し、本人と接見できるよう手配してくれます。

 

そして本人に、冤罪を立証するために、大事なことを丁寧に教えてくれます。

また、あなたやご家族に、本人が今どのような状況に置かれているのかも共有してくれるでしょう。

取り調べは、最短24時間で終わってしまいます。

とにかく、すぐに駆けつけてくれる弁護士を選ぶようにしてくださいね。

痴漢事件における弁護士に選び方などについての詳細は、以下の記事もご参照ください。

痴漢事件は迷わず弁護士を呼べ!理由と早期に不起訴獲得した事例

 

大切なご主人やお子様を救うために私たちグラディアトルが戦います

ご主人やお子様が痴漢冤罪で捕まったら、私たちグラディアトル法律事務所に今すぐご依頼ください。

痴漢に特化している弁護士たちが、24時間365日、全国どこでも素早く駆けつけます。

 

【私たちグラディアトルを今すぐ頼っていただきたい理由】

・痴漢冤罪事件の解決実績が豊富にある

・依頼後すぐに駆けつけられる

・初回相談が無料でできる

上記の3つの理由により、私たちグラディアトルは、ご家族が不利益な状況にならないよう、今すぐ全力で戦うことができるのです。

 

痴漢冤罪事件の解決実績が豊富にある

グラディアトル法律事務所には、痴漢冤罪事件の解決実績が豊富にあります。

 

実際の事例を見てみましょう。

【痴漢冤罪で不起訴処分になった事例】

<事件の概要>

電車内で「痴漢です」と現行犯逮捕された男性。

満員電車内で、鞄を持つ手が被害者の腰に手が触れていたのは事実だが、痴漢した事実はないと冤罪を主張。

所持品やスマホの中身を調べられ、痴漢の疑いが強まってしまう。

 

<グラディアトルが行った弁護活動>

ご依頼から2時間後に本人に会いに行き、検事との面会と意見書の提出を希望。

また勾留質問前に刑事とも面接を行う。

その際、意見書と身柄引受書(被疑者が証拠隠滅・逃亡しないよう監視・監督すると書いた書面)を提出。

 

<結果>

事件翌日に在宅捜査が決定し、帰宅できる。

事件4日後に釈放が決定

1カ月後には不起訴処分が確定し、冤罪が立証された。

ほかにも、勾留請求が下った後に勾留請求を却下させ、無事に家に帰ることができ、結果的に不起訴になった事例などがあります。

私たちグラディアトルは、示談交渉の実績も豊富です。

今まで何件もの痴漢冤罪事件を示談交渉に持ち込み、成功させてきました。

大切なご家族を守るためにも、ぜひ私たちグラディアトル法律事務所にお任せください。

 

依頼後すぐに駆けつけられる

グラディアトル法律事務所は、24時間365日いつでも、ご依頼されればすぐに駆けつけることができます。

先ほどの事例でも、ご依頼後2時間でご本人と面会し、冤罪が立証できるようアドバイスを行いました。

全国の痴漢冤罪事件に対応しているため、北海道から沖縄まで、依頼されればいつでもすぐに伺います。

 

取り調べ中、あなたのご家族は1人で心細い思いをしており、精神的にも身体的にもどんどん消耗していくような状態です。

早くこの場から解放されたい、家に帰りたい、そんな思いからやってもいない罪を認めてしまうかもしれません。

そうなってしまっては、冤罪だと立証するのが難しくなり、有罪判決が下ってしまうこともあるでしょう。

ご家族の社会復帰が難しくなり、これまで通りの生活ができなくなる可能性もあります。

そうした最悪の事態を避けるためにも、24時間365日、いつでもグラディアトルがご家族のために戦います!

 

5-3.初回相談が無料でできる

グラディアトル法律事務所は、初回相談を無料で行っています。

大切な家族を守りたいけれど、信頼できる弁護士事務所かどうか見極めたいとお考えの方も多いはずです。

ご主人やお子様を安心して任せられるか不安だと言う場合も、まずは一度話を聞かせてください。

 

初回は無料で相談を受けさせていただきますので、実際に私たちを判断していただければと思います。

もちろん、ご依頼されればご家族のためにすぐ行動し、全力で戦わせていただきます。

大切なご主人やお子様の人生、そしてあなたの暮らしを守るためにも、グラディアトル法律事務所に一度ご相談ください。

 

痴漢冤罪に関するQ&A

痴漢冤罪事件にご家族が巻き込まれた場合、とにかく早急に弁護士を呼ぶことが大切だと、お分かりいただけましたでしょうか。

ここからは、痴漢冤罪に関する、次の5つの質問にお答えしていきます。

・相手を訴え返すことはできますか?

・証拠がないのに逮捕されることはありますか?

・繊維検査やDNA検査で冤罪だと証明できますか?

・嘘でも自白したほうが早く帰れますか?

・会社や子どもの学校などにバレますか?

 

ご家族が帰ってくるまで、あなたも不安で仕方がないはずです。

質問の答えを参考に、弁護士を信じて、ご家族の帰りを待ちましょう!

 

相手を訴え返すことはできますか?

相手が冤罪であると知っていて、わざとご家族を痴漢の犯人だと訴えた場合は、次の刑事責任に問うことができます。

名誉棄損罪

虚偽告訴罪

また精神的な苦痛を受けたとして、民事責任を問うこともできます。

その場合は慰謝料請求を行うことになります。

 

証拠がないのに逮捕されることはありますか?

客観的な証拠がなくても、現行犯なら逮捕される可能性は十分にあります。

現行犯逮捕は、犯行の最中または直後であれば証拠がなくても逮捕できる方法だからです。

警察官だけではなく、その場に居合わせた一般人による私人逮捕も可能です。

ただし、取り調べやその後の捜査で冤罪かどうか十分に調査を進めるため、たとえ逮捕されたとしても、冤罪であるとしっかり主張することが大切です。

痴漢事件の証拠についての詳細は、以下の記事もご参照ください。

痴漢の証拠は8つ|被害者証言だけで逮捕される実態を解説

 

繊維検査やDNA検査で冤罪だと証明できますか?

繊維検査やDNA検査を行って証拠が出なかったとしても、冤罪だと証明できるわけではありません。

繊維検査やDNA検査は、被害者の証言の裏付けになるかどうかを示す証拠というだけで、実際に冤罪かどうかを示す証拠ではないからです。

証拠が出なかった場合でも、被害者や目撃者の発言に信憑性があると判断されてしまえば、冤罪を立証するのは難しくなります。

繊維検査やDNA検査が検出されなかったからといって、安心はできないのです。

 

嘘でも自白したほうが早く帰れますか?

取り調べの際、嘘だったとしても、自白してしまえば帰れる可能性は高くなるでしょう。

しかし、罪を認めたと判断されてしまい、起訴され、前科が付く可能性があります。

一度ついた前科は消えず、一生ご家族に付きまといます。

会社を解雇されてしまったり、お子様の場合は就職活動に影響を及ぼしたりする場合もあるのです。

嘘で自白してしまうのは、とにかく精神的に追い詰められており、早く帰りたいからというのが理由のひとつでしょう。

ご家族に冤罪で前科をつけないためにも、早急な弁護士のサポートが必要です。

 

会社や子どもの学校などにバレますか?

取り調べを受けているだけで、すぐに釈放が決まれば、最短3日で家に帰ってこられるので、会社や学校にバレる可能性は低いす。

しかし、勾留されてしまうと、10~20日間は身柄が拘束されてしまいます。

体調不良で押し通すのは難しくなるため、バレやすくなってしまうでしょう。

また、痴漢で逮捕されて実名報道された場合や、痴漢現場が動画に撮られていた場合、SNSなどで拡散されるリスクもあります。

どれだけ家族が秘密にしていても、SNSであっという間に広まってしまうかもしれないのです。

こうした被害を防ぐためにも、弁護士に早めに相談しましょう。

 

まとめ

ご家族が痴漢冤罪で捕まったら、今すぐ次の2つを行ってください。

【ご家族が痴漢冤罪で捕まったときに今すぐすること】

・弁護士を呼ぶ

・家族の会社や学校に連絡する

 

なかでも弁護士を呼ぶのは、最も優先度の高い行動です。

なぜなら取り調べ段階で弁護士にサポートしてもらわないと、ご家族が自分に不利益な発言・行動をしてしまう可能性があるからです。

 

取り調べは最短24時間で終わってしまうため、今すぐに弁護士を呼びましょう

ほかにも弁護士はご主人やお子様を守るため、次の行動を行います。

 

【弁護士が痴漢冤罪立証のためにすること】

・警察、検察に電話し、ご家族と即接見

・不利益な状況にならないようアドバイス

・身柄拘束阻止のための意見書を提出する

・不起訴処分のために示談に持ち込む

 

このうち最も大切なのは、不起訴処分のために示談に持ち込むことです。

不起訴処分になれば前科がつかず、裁判も行われず、自宅に帰ることができます。

示談交渉を成功させるためにも、弁護士選びは非常に重要です。弁護士選びのポイントは次の3つです。

 

【弁護士選びのポイント】

・私選弁護人を選ぶ・痴漢の解決実績が豊富にある弁護士を選ぶ

・依頼後すぐに駆けつけてくれる弁護士を選ぶ

 

痴漢冤罪事件にご家族が巻き込まれたら、知見の解決実績が豊富にあり、24時間365日対応可能な、私たちグラディアトル法律事務所にぜひご相談ください。

大切なご主人やお子様を守るために、全力で戦います!

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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