未成年者との性行為は犯罪!慰謝料の相場や示談交渉の注意点を解説

未成年者との性行為は犯罪!慰謝料の相場や示談交渉の注意点を解説

「未成年者と違法な性行為をしてしまった場合の慰謝料はどのくらい?」

「未成年性行為慰謝料が高額になるケースを知りたい」

「未成年性行為慰謝料の示談交渉で注意すべきポイントとは?」

未成年者との性行為は、青少年健全育成条例(淫行条例)などに違反する犯罪行為ですので、刑事処分の対象となります。

また、それだけではなく民事上も不法行為が成立しますので、被害者の親から慰謝料を請求される可能性があります。

未成年性行為慰謝料を請求された場合に、適切に対応できるようにするためにも、慰謝料の相場や示談交渉の流れなどをしっかりと押さえておきましょう。

本記事では、

・未成年性行為慰謝料の相場

・未成年性行為慰謝料が高額になるケース

・未成年性行為慰謝料の示談交渉をする際の注意点

などについてわかりやすく解説します。

示談が不成立になると刑事事件として立件される可能性が高くなりますので、そのようなリスクを回避するためにも早めに弁護士に相談するのがおすすめです。

未成年者と性行為をすると慰謝料を請求される

未成年者と性行為をすると慰謝料を請求される

未成年者と性行為をすると、犯罪として刑事罰が科されるだけではく、民事上の損害賠償義務を負う可能性もあります。

未成年者との性行為は同意があっても犯罪

18歳未満の未成年と性行為または性交類似行為をすると、各都道府県が制定している「青少年健全育成条例(淫行条例)」に違反する犯罪行為となります。

青少年健全育成条例では、みだらな性交または性交類似行為が禁止されていますので、未成年者の同意の有無にかかわらず犯罪が成立します。

青少年健全育成条例違反となる淫行をした場合の刑罰は、都道府県によって異なりますが、たとえば、東京都では2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

淫行とはどのような犯罪?成立し得る5つの犯罪とその刑罰を解説

加害者には不法行為に基づく賠償義務が発生

未成年者との性行為は、上記のように犯罪に該当するだけでなく、民法上の不法行為(民法709条)が成立する可能性があります。

不法行為とは、故意または過失により他人の権利や法律上保護された利益を侵害し、損害を与えた場合に、その損害を賠償する責任をいいます。未成年者との性行為は、未成年者の未熟さにつけ込んで、健全に成長する権利を侵害したものといえますので、行為者は、損害賠償義務を負うことになります。

つまり、未成年者と性行為をすると被害者である未成年者の親から損害賠償請求をされるリスクがあるということです。

未成年性行為慰謝料の相場|10~30万円程度

未成年性行為慰謝料の相場

未成年性行為慰謝料の金額は、具体的事案によって異なりますが、一般的な相場としては10~30万円程度になります。

基本的には、このような慰謝料相場を踏まえて示談交渉を進めていくことになりますが、相手が示談に応じてくれないときは、相場よりも上乗せして交渉を行うこともあります。あくまでも一般的な相場に過ぎませんので、この金額に固執するのではなく、相手の態度に応じて柔軟に検討していくことが大切です。

未成年性行為慰謝料が高額になるケース

未成年性行為慰謝料が高額になるケース

以下のようなケースに該当する場合、未成年性行為慰謝料の金額が一般的な相場よりも高額になる可能性があります。

被害者の年齢が低い場合

被害者の年齢が低くなるほど権利侵害の程度や処罰感情が強くなりますので、慰謝料の金額も高額になる傾向があります。

特に、被害者の年齢が13歳未満または13歳以上16歳未満で行為者が5歳以上年長である場合には、不同意性交等罪が成立しますので、刑事事件としても重い刑罰が科されることになります。

そのため、このようなケースでは、未成年性行為慰謝料の金額が100~200万円程度になることもあります。

相手の同意なく強引に性行為をした場合

相手に対して暴行または脅迫を加え性行為をした場合や性行為への無知に乗じて性行為をした場合など相手の同意なく強引に性行為をしたようなケースでは、青少年健全育成条例違反ではなく、不同意性交等罪に問われる可能性があります。

このような行為態様で性行為に及んだ場合、被害者の心身に多大な苦痛を負わせることになりますので、未成年性行為慰謝料の金額も高額になる傾向があります。このようなケースでは、100~200万円程度の慰謝料になる可能性があります。

被害者が妊娠した場合

未成年者との性行為により被害者が妊娠し、中絶させたような場合、被害者の心身に多大な苦痛を与えたことになりますので、未成年性行為慰謝料の金額も高額になる傾向があります。

このようなケースでは、慰謝料だけでなく、中絶費用や治療費なども負担しなければならないでしょう。

未成年性行為慰謝料を請求された場合の流れ

未成年性行為慰謝料を請求された場合の流れ

未成年性行為慰謝料を請求された場合、以下のような流れで対応する必要があります。

被害者の親と話し合いをする

通常の慰謝料請求は、被害者本人から請求がなされますが、未成年性行為慰謝料は、被害者が未成年者であるため被害者の親から慰謝料請求が行われます。

被害者の親から慰謝料の支払いを求める文書や内容証明郵便が届いたら、被害者の親と話し合いをする必要があります。未成年者と性行為をしたのが事実であれば、基本的には、以下のような事項を話し合っていきます。

・慰謝料の金額

・慰謝料の支払い方法(一括・分割)

・慰謝料の支払い時期

・慰謝料以外の損害の有無

交渉がまとまったら示談書の作成

被害者の親との交渉がまとまったら、口頭での合意で終わらせるのではなく、必ず示談書を作成するようにしてください。なぜなら、口頭での合意だけだと示談が成立したという客観的な証拠がないため、刑事事件として立件された際に自己に有利な証拠として提出することができないからです。また、口頭での合意だけだと合意内容をめぐってトラブルになり、紛争の蒸し返しになるリスクありますので注意が必要です。

示談書には、慰謝料の支払いに関する事項以外にも以下のような内容を盛り込むことができます。

・宥恕条項……示談成立により被害者が加害者を許し、刑事処分を求めない旨の内容

・清算条項……示談成立によりお互いにこれ以上金銭の請求を行わない旨の内容

・守秘義務条項……事件の内容について一切口外しない旨の内容

・接触禁止条項……被害者と今後一切連絡などをとらない旨の内容

未成年性行為慰謝料の示談交渉をする際の注意点

未成年性行為慰謝料の示談交渉をする際の注意点

未成年性行為慰謝料の示談交渉をする際には、以下の点に注意が必要です。

示談が不成立になると淫行で処罰される可能性が高くなる

未成年者との性行為をした事件で被害者の親と示談が成立すると、当事者間の民事上のトラブルは解決したことになります。さらに、示談が成立すると青少年健全育成条例違反や不同意性交等罪といった刑事事件での立件も回避できる効果が期待できます。

示談成立により逮捕されるリスクは減少し、検察官も示談で解決した事件を積極的に起訴することはありませんので、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。

しかし、示談が不成立になると、被害者の親から民事訴訟を提起されるだけでなく、刑事事件として処罰される可能性も高くなりますので注意が必要です。このような不利益を回避するには、できる限り示談の成立を目指した方がよいでしょう。

被害者の心情に配慮して交渉をする

未成年者との性行為をした場合、未成年者の親と示談交渉をすることになりますが、自分の子どもが傷つけられたことで激しく怒る親が多く、示談交渉は難航するケースも少なくありません。

早期に示談を成立させたいからといって、焦って示談交渉を進めると、被害者および被害者の親の感情を逆撫でする事態となり、示談を拒否されてしまうおそれがあります。未成年者との淫行事件では、被害者側の心情に特に配慮して示談交渉を進めることが求められます。

法外な慰謝料請求には応じる必要はない

未成年性行為慰謝料の示談交渉では、被害者の親から法外な慰謝料を請求されることがあります。

未成年性行為慰謝料には一定の相場がありますので、仮に民事訴訟になったとしても相場の範囲内の金額が認定される可能性が高いです。そのため、あまりにも法外な金額だった場合には、無理に示談に応じる必要はありません。

ただし、示談に応じないと刑事事件になるリスクもあるため、そのようなリスクも天秤にかけて示談に応じるかどうかを検討することが大切です。

未成年性行為慰謝料を請求されたときはグラディアトル法律事務所にお任せください

未成年性行為慰謝料を請求されたときはグラディアトル法律事務所にお任せください

未成年性行為慰謝料を請求された場合の対応は、グラディアトル法律事務所にお任せください。

未成年性行為慰謝料の相場を踏まえて交渉ができる

未成年性行為慰謝料の金額には、一定の相場がありますが、具体的な事情に応じて相場となる金額も変わってきます。正確な相場を把握するには、法的知識や経験、過去の判例の理解などが必要になりますので、専門家である弁護士でなければ判断が難しい時効といえます。

グラディアトル法律事務所では、未成年者との淫行事件に関する示談について豊富な知識と経験がありますので、相場を踏まえた適正な金額で示談交渉を進めることができます。

相手から法外な慰謝料を請求されたとしても、法的根拠に基づき適正な金額を示すことができますので交渉で解決できる可能性が高くなるでしょう。

早期に示談を成立させることで不起訴処分を獲得できる

未成年者との淫行が刑事事件として立件されていないなら、早期に示談を成立させることで逮捕や起訴といった不利益な処分を回避することが可能です。

グラディアトル法律事務所では、複数の弁護士が在籍していますので、常に迅速な対応ができる体制でみなさまからのご相談をお待ちしております。未成年者との淫行事件の示談交渉は、事件の性質上、難航することも予想されますので、早めに相談することをおすすめします。

24時間365日相談受付、初回相談料無料

グラディアトル法律事務所では、24時間365日相談を受け付けております。また、初回相談料無料で対応しておりますので、まずはお気軽に当事務所までお問い合わせください。

相談したからといって必ず弁護士に依頼しなければならないわけではありません。まずは相談だけでも結構ですので、少しでも状況を改善するためにも早めにご相談にお越しください。

 

まとめ

未成年者と淫行をすると、青少年健全育成条例違反や不同意性交等罪などの犯罪が成立するだけでなく、被害者の親から慰謝料を請求される可能性があります。

未成年性行為慰謝料を請求された場合、慰謝料相場などを踏まえて交渉をしなければなりませんので、ご自身のケースにおける適正な慰謝料額を把握するためにも、まずはグラディアトル法律事務所までご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

お悩み別相談方法

弁護プラン一覧

よく読まれるキーワード