「大麻で逮捕されると、懲役何年?」
「所持していただけでも懲役になる?」
大麻事犯では、「使用・所持・譲渡・譲受・栽培など」の行為によって、懲役の内容が異なります。
たとえば所持の場合、法定刑は7年以下ですが、実務上は「1年以下の懲役+執行猶予」となるケースが大半を占めています。
【大麻の懲役期間の目安】
件数 | 割合 | |
---|---|---|
6月未満 | 26 | 1% |
6月以上1年未満 | 1,397 | 65% |
1年以上2年未満 | 455 | 21% |
2年以上3年未満 | 257 | 12% |
3年超え | 27 | 1% |
合計 | 2,162 | 100% |
(出典:令和5年版 犯罪白書 「薬物犯罪‐処遇」(法務省)を加工して作成)
本記事では、大麻の行為別の法定刑から、量刑相場の実態、判例、再犯の影響まで徹底解説します。大麻の懲役が不安な方は、是非ご一読ください。
目次
大麻の懲役刑は何年?
大麻に関する犯罪は、行為の種類によって刑罰が異なります。
大麻を「使用」したケース、「所持・譲渡・譲受」したケース、さらに「輸出入・製造」や「栽培」したケースなど、それぞれの行為によって懲役刑の長さが変わってくるのです。
大麻を「使用」したケース
【使用の法定刑】
営利目的の有無 | 懲役 | 罰金 |
---|---|---|
なし | 7年以下の懲役 | なし |
あり | 1年以上10年以下の懲役 | 情状により300万円以下の罰金を併科 |
大麻の「使用」とは、大麻を含む食品を食べたり、吸引したりして、自分の体内に取り入れる行為です。大麻グミやクッキー、キャンディ、リキッド、ワックスなど様々な製品が存在しますが、いずれも大麻成分(THC)が含まれていれば、「使用」として処罰されます。
営利目的(利益を得る目的)がない場合の法定刑は、「最大7年の懲役」です。
営利目的があると刑が引き上げられて、「1年以上10年以下の懲役刑」になります。さらに、悪質だと判断されると、懲役に加えて「300万以下の罰金刑」が科せられるケースもあります。
2023年12月以前は、大麻の「使用」自体を規制する法律がなかったので、今でも「大麻は使うだけなら合法」という認識をもっている人がいます。しかし、2023年の法改正によってはっきりと禁止されたので注意してください。
※関連コラム
「大麻の「使用」と「所持」は何が違う?内容や刑罰、証拠の違いを解説」
大麻を「所持・譲渡・譲受」したケース
【所持・譲渡・譲受の法定刑】
営利目的の有無 | 懲役 | 罰金 |
---|---|---|
なし | 7年以下の懲役 | なし |
あり | 1年以上10年以下の懲役 | 情状により300万円以下の罰金を併科 |
「所持」とは大麻を自分の管理下に置く行為、「譲渡」とは他人に渡す行為、「譲受」とは他人から受け取る行為を指します。
法定刑は「使用」と同じく、営利目的がなければ「7年以下の懲役刑」です。営利目的があれば「1年以上10年以下の懲役」に加えて、情状により罰金が併科されます。
量の多少にかかわらず法律違反ですが、実際の刑期は被告人の属性や所持量によって変わります。
たとえば、大麻所持の場合、前科・前歴がなく、所持量も微量(0.5g程度)であれば、不起訴になったり、執行猶予付き判決となるケースが多いです。
同居人の大麻でも、自分が管理していれば「所持」に該当し、無償で他人に渡す行為も「譲渡」として処罰の対象です。SNSを利用して大麻をやりとりするケースも増えていますが、これらも「譲渡」として重く処罰されます。
大麻を「輸出入・製造」したケース
【輸出入・製造の法定刑】
営利目的の有無 | 懲役 | 罰金 |
---|---|---|
なし | 1年以上10年以下の懲役 | なし |
あり | 1年以上の有期懲役 | 情状により500万円以下の罰金を併科 |
「輸出入」とは国外から日本に持ち込んだり、日本から国外に持ち出したりする行為を指します。「製造」とは大麻草から大麻樹脂などを抽出したり、濃縮物を作り出したりする行為です。
輸出入・製造の場合、「1年以上10年以下の懲役」と刑の下限が設けられており、使用や所持よりも厳しい刑罰が定められています。
営利目的(利益を得る目的)がある場合はさらに重くなり、「1年以上の有期懲役」です。上限が定められていないため、刑期は最大20年まで可能性があります。
(懲役)第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。 |
海外旅行先で入手した大麻を日本に持ち帰る行為や、国際郵便で大麻を送受信する行為も「輸出入」に該当します。また、大麻オイルやワックスなどの濃縮物を作る行為も「製造」として処罰されます。
大麻を「栽培」したケース
【栽培の法定刑】
営利目的の有無 | 懲役 | 罰金 |
---|---|---|
なし | 1年以上10年以下の懲役 | なし |
あり | 1年以上の有期懲役 | 情状により500万円以下の罰金を併科 |
「栽培」とは大麻草の種をまいたり、苗を育てたりする行為を指します。
栽培の刑期も、「輸出入・製造」と同様です。営利目的がなければ、「1年以上10年以下」、営利目的があれば「1年以上の有期懲役」となり、最大20年の懲役刑に処せられます。
「輸出入・製造」や「栽培」は、大麻事犯の中でも重い犯罪として扱われます。
営利目的があればいきなり実刑判決もありえるので、すぐに弁護士へ相談することが必要です。
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「大麻の栽培で逮捕されるケースとは?逮捕後の流れや刑の重さも解説!」
大麻で懲役になったときの量刑相場
ここまで、大麻に関する法定刑を説明しましたが、これはあくまでも刑の上限と下限を示すものです。実際の裁判では、様々な要素が考慮されて、法定刑の範囲内で処断刑(具体的な刑罰)が決まります。
実際にはどの程度の刑に科されるのか、量刑の目安を見ていきましょう。

懲役の期間は「6ヶ月〜1年」が65%
【大麻の懲役期間】
件数 | 割合 | |
---|---|---|
6月未満 | 26 | 1% |
6月以上1年未満 | 1,397 | 65% |
1年以上2年未満 | 455 | 21% |
2年以上3年未満 | 257 | 12% |
3年超え | 27 | 1% |
合計 | 2,162 | 100% |
(出典:令和5年版 犯罪白書 「薬物犯罪‐処遇」(法務省)を加工して作成)
法務省のデータによると、大麻事犯で懲役刑を言い渡された人のうち、65%が「6ヶ月以上1年未満」の懲役となっています。次いで多いのが「1年以上2年未満」の21%、「2年以上3年未満」の12%です。一方、「6ヶ月未満」の短期間の懲役と「3年超え」の長期間の懲役はいずれも1%と非常に少ないことがわかります。
そうすると、一応の目安として、大麻事犯の量刑は「6月〜2年未満」だといえるでしょう。
実刑になるのは13%(執行猶予が87%)
【実刑の割合】
(全部)執行猶予 | 実刑 | |
---|---|---|
大麻取締法 | 1,867 | 295 |
割合 | 86% | 14% |
(出典:令和5年版 犯罪白書 「薬物犯罪‐処遇」(法務省)を加工して作成)
大麻事犯で懲役刑を言い渡された人のうち、実際に刑務所に入るのは全体の13%に過ぎません。残りの87%は「執行猶予」付きの判決となっています。
「執行猶予」とは、一定期間(執行猶予期間)内に再び罪を犯さなければ、刑の執行を免除する制度です。たとえば、「懲役1年、執行猶予3年」の判決の場合、3年間再犯しなければ刑務所に入る必要はありません。しかし、執行猶予期間中に再び罪を犯すと、執行猶予が取り消されて、「再犯時の刑罰+元の刑罰(この例では懲役1年)」が執行されます。
製造や輸出入、栽培、再犯なら懲役は重くなる
前述の統計で、「6ヶ月〜1年の懲役が多い」「執行猶予が87%」となっているのは、大麻事犯の多くが「初犯」「所持」で検挙されていることも大きく影響しています。
「所持」は大麻事犯の中でも、比較的軽い行為類型であるうえ、「初犯」であることも量刑で有利に働きます。営利目的での譲渡や大量所持、栽培、再犯などの場合、より重い刑罰が科される可能性が高いです。
・仙台青葉区のプレハブで大量の大麻を栽培した罪 被告の男に懲役4年の実刑判決 仙台地裁 (引用:株式会社東日本放送) ・裁判長は指摘した「類を見ないほど大量」 阪神間で大麻栽培の男4人に懲役13~5年6月判決 (引用:神戸新聞) |
※参考データ
【大麻事犯の初犯者率】
検挙人員 | うち初犯者数 | 比率 | |
---|---|---|---|
大麻取締法 | 6,703人 | 5,119人 | 76.4% |
(出典:厚生労働省|令和5年の主な薬物情勢を加工して作成)
【大麻事犯の行為類型】
検挙件数 | 割合 | |
---|---|---|
総数 | 8,034 | 100% |
使用(施用) | 0 | 0% |
所持 | 6,837 | 85% |
譲渡し・譲受け | 531 | 7% |
密輸入 | 74 | 1% |
栽培 | 225 | 3% |
その他 | 367 | 5% |
(出典:警察庁|令和6年警察白書 統計資料「薬物事犯の態様別検挙状況(令和5年)」を加工して作成)
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大麻で懲役刑が言い渡された判例
大麻事犯で懲役刑が言い渡された実際の判例を紹介します。
「どのような事案」で「どの程度の刑罰が科されたのか」の目安としてご活用ください。
ただし、同じような事案でも、個別の事情によって刑罰は変わります。あくまでも参考例として活用し、詳細は弁護士に相談することをおすすめします。
類型 | 行為の内容 | 懲役刑の刑期 |
---|---|---|
大麻所持 | ①大麻草約4.99グラムを所持②大麻草約8.2グラムを所持(岐阜地判 令和6年12月19日) | 懲役1年、執行猶予3年 |
大麻譲受(未遂) | 大麻を含有する植物片約1.568グラムの無償譲受け未遂(福岡地判 令和6年1月30日) | 懲役10月、執行猶予3年 |
大麻所持 | 大麻を含有する乾燥植物片約1.694グラムを所持(東京地判 令和5年9月1日) | 懲役6月、執行猶予3年 |
大麻栽培(未遂) | 鉢植に大麻草の種子6個を播種し、肥料を与え、照明器具で光を照射するなどしたが、同日、警察官が同室を捜索して上記鉢植等を発見したためその目的を遂げなかった(東京高判 令和3年9月28日) | 懲役7月、執行猶予3年 |
大麻栽培 | 青葉区作並のプレハブ内で営利目的で大麻を含む乾燥植物片55株を栽培し、知人に譲り渡した(出典:株式会社東日本放送) | 懲役4年(実刑) |
大麻栽培(営利目的) | 大麻を営利目的で栽培し、複数の客に譲渡した(出典:琉球新報) | 懲役5年(実刑)罰金150万円 |
麻薬特例法違反によって懲役13年を超えたケースもある
一般的な大麻事犯では、懲役1年前後、執行猶予付きの判決が多いです。
ただし、不法輸入などを業として行っていたことが認められると、「麻薬特例法」が適用されて刑が一気に重くなるケースがあります。
(※国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)
阪神間で大麻栽培や密売などをしたとして、麻薬特例法違反などの罪に問われた兵庫県西宮市の建築資材販売業、A被告(35)ら4人に対する裁判員裁判の判決公判が9日、神戸地裁であった。入子光臣裁判長はA被告に懲役13年、罰金600万円、追徴金約345万円(求刑懲役15年、罰金600万円、追徴金約1億9923万円)を言い渡した。 (引用:神戸新聞) |
麻薬特例法の罰則は、「麻薬及び向精神薬取締法」や「大麻草の栽培の規制に関する法律」よりも格段に重く、「無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金」です。
大麻の懲役はどう決まる?量刑のポイント
大麻事犯の量刑は、「初犯か再犯か」「所持量や規模感」「営利目的の有無」「更生するために動き出しているか」などによって、大きく変わってきます。

初犯であるか(常習性があるか)
初犯の場合は、再犯よりも刑が軽くなりやすいです。
常習性がなく、更生の余地が大きいと考えられるからです。特に、大麻の単純所持や使用で初犯の場合は、執行猶予付きの判決になるケースが多いでしょう。
一方、再犯で「常習性がある」と判断されると、刑は重くなります。
特に、前回の刑の執行から5年経っていなかったり、執行猶予期間中だったりすると、ほぼ確実に実刑判決となります。
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「大麻の初犯は執行猶予?実刑になる4つのケースと量刑相場を解説!」
大麻の量や規模はどれくらいか
大麻の所持量や栽培規模も、量刑に大きく影響します。
たとえば、少量(数グラム程度)の大麻を所持していた場合と、大量(数百グラム〜キログラム単位)を所持していた場合では、量刑に大きな差が生じます。
所持の場合、一般的に「0.5グラム未満」だと微量と判断されやすく、前科・前歴がなければ不起訴や執行猶予になる可能性が高いといわれています。逆に、大量所持は「譲渡目的」や「営利目的」があったと推認されやすいです。
譲渡や譲受、製造、栽培の場合も同様で、量が多ければ多いほど、刑罰は重くなる傾向があります。
営利目的があったか
「営利目的」の有無も、量刑を大きく左右します。
営利目的があったと判断されると、法定刑自体が引き上がるので、単純所持・使用などと比べて、刑は格段に重くなります。
・大量の大麻を所持していた ・売買の記録や顧客リストが発見された ・大麻の販売による多額の現金が見つかった ・SNSなどでの売買のやりとりが確認された など |
特に、組織的に販売していたり、大規模に販売していたりするとほぼ確実に営利目的が認められるため、重く処罰されるでしょう。一方で、友人との少量の分け合い程度なら、営利目的とは認められないケースもあります。
更生に向けて動き出しているか
裁判所は、被告人が「二度と罪を犯さない」という決意をし、具体的に動き出しているかも重視します。再犯リスクが低いことを、いかに説得力をもって伝えられるかは、量刑の大きなポイントです。
具体的な取り組みとしては、以下のようなものが評価されるでしょう。
・専門の医療機関への通院 ・薬物依存症の自助グループなどへの参加 ・安定した就労先の確保 ・家族の監督と支援 ・本人の深い反省の態度 |
刑事裁判でも、上記のようなポイントを積極的に主張する情状弁護によって、執行猶予付き判決を狙うことが多いです。
大麻の再犯は懲役(実刑)になりやすい?
大麻事犯の再犯で起訴されると、初犯と比べて量刑は格段に厳しくなります。
再犯の影響 | 懲役の刑期 | |
---|---|---|
執行猶予期間中 | 執行猶予が取り消されて実刑になる | 前回の刑期+今回の刑期の合計 |
刑の執行から5年以内 | 必ず実刑になる(執行猶予の条件を満たさない) | 再犯加重によって、法定刑の上限が2倍になる |
5年以上経過執行猶予満了後 | 量刑で不利になる可能性が高い | 初犯時より長くなりやすい |
特に注意が必要なのは、執行猶予期間中に再犯してしまったケースです。
たとえば、「懲役1年、執行猶予3年」の判決を受けた人が、3年以内に再び大麻で検挙されて「懲役2年」の判決を受けた場合、前回の執行猶予が取り消されて、「懲役3年(1年+2年)」の実刑となります。
前回の刑の執行から5年以内に再犯した場合も、再犯の影響は大きいです。執行猶予の条件を満たさないため、ほぼ確実に実刑となってしまいます。
刑の執行から5年以上経っていたり、執行猶予期間が満了していても、懲役期間は初犯より長くなる可能性が高いでしょう。裁判所は、「一度の処分では更生できなかった」「大麻への依存性や常習性がある」と判断するからです。
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大麻は未成年でも懲役になる?
未成年者(20歳未満)でも、大麻を持っていたり使ったりすると、成年と同じように逮捕されます。しかし、逮捕後の流れは大人と異なります。
18歳未満の場合、原則として、懲役刑にはなりません。逮捕後は家庭裁判所に送られて、「刑事裁判」ではなく「少年審判」という手続きで処分が決まります。

処分の種類には、不処分、保護観察処分、少年院送致、検察官送致などがあります。
・不処分 ・保護観察処分(家庭等で少年の更生を図る) ・少年院送致(少年院で教育する) |
大麻事犯の場合、多くが「保護観察処分」になります。
保護観察とは、通常どおり自宅で生活しながら、定期的に保護観察官という専門家の指導を受ける処分です。保護観察中は、月に1〜2回の面談が実施されて、薬物をやめるための教育を受けたり、再犯防止プログラムを受けたりすることになります。
一方で、18歳、19歳の「特定少年」の場合、特に悪質なケースでは「検察官送致(逆送)」されて、懲役となる可能性があります(神戸家裁尼崎支部令和4年12月8日決定)。
ただし、大麻事犯で逆送される例はあまりなく、基本的には保護処分(保護観察・少年院送致)などによって、更生を目指すケースが通常です。
大麻で懲役を防ぐために弁護士ができること
大麻で逮捕されたとき、弁護士には何ができるのでしょうか?
「大麻を認める場合(自白する場合)」と「事実関係を争う場合」に分けて、弁護士ができることを説明します。

大麻を認める場合(自白する場合)
証拠が固まっており、大麻の使用や所持を認める場合、弁護士は「情状弁護」によって執行猶予付き判決を目指します。情状弁護とは、被告人に有利な事情(情状)を集めて裁判所に伝え、量刑の軽減を求める弁護活動です。
たとえば、以下のように有利な情状を作り出して裁判で主張します。
・家族の監督体制が整っている ・安定した仕事に就いている ・専門の医療機関で治療を開始した ・薬物依存症の自助グループなどへの参加した ・本人の深い反省(反省文の提出) など |
裁判官に「再犯の可能性が低い」と判断してもらえれば、実刑を免れて執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まります。特に、初犯のケースでは、しっかりと弁護活動を行えば、執行猶予が付く可能性は高いです。
事実関係を争う場合
一方、大麻に関わったことを認めない場合は、まずその理由を確認します。
たとえば、「大麻リキッドだと知らずに摂取していた」「自分の物ではなく、同居人の大麻が部屋に保管されていた」など、自分の意思で大麻に関わっていなかったケースが考えられます。
自分の意思で大麻に関わっていなかったのであれば、それを裏付ける証拠を集めて、検察官や裁判官に主張していくことが重要です。証人を確保したり、状況証拠を検討したり、捜査の過程に問題がなかったかを検討したり、様々な方法が考えられるでしょう。
決して簡単ではありませんが、薬物事件に強い弁護士であれば、かなり不利な状況からでも、故意がなかったことを立証できる場合があります。
実際、弊所グラディアトル法律事務所でも、覚せい剤で陽性反応が出た女性からご相談をいただき、すぐに弁護活動を開始したことで、不起訴となったケースがあります。
事実と異なる内容で疑われている方は、ぜひ早期に薬物事件に詳しい弁護士にご相談ください。
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「薬物事件に強い弁護士を選ぶ8つのポイントとは?解決事例や費用も紹介」
まとめ
記事のポイントをまとめます。
◉大麻の懲役刑
営利目的なし | 営利目的あり | |
---|---|---|
使用(施用) | 7年以下の懲役 | 1年以上10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科 |
所持・譲渡・譲受 | 7年以下の懲役 | 1年以上10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科 |
輸出入・製造 | 1年以上10年以下の懲役 | 1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科 |
栽培 | 1年以上10年以下の懲役 | 1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科 |
◉大麻事犯の量刑相場
・懲役6ヶ月〜1年が65%と最多 ・実刑になるのは13%(87%は執行猶予付き) ・ただし、製造や輸出入、栽培、再犯なら懲役は重くなる ・麻薬特例法違反では懲役13年超の重い刑もある |
◉量刑を左右する主なポイント
・初犯であるか ・所持量や規模 ・営利目的の有無(営利目的があると刑が重くなる) ・更生への取り組み(治療、就労、家族の支援など) など |
以上です。
大麻で懲役になることを防ぐには、できる限り早く弁護士へ相談することが必要です。
この記事が参考になったと感じましたら、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。