「大麻で逮捕されたら、初犯でも刑務所に入るの?」
「初犯の場合、刑罰はどうなる?」
大麻で逮捕されると、初犯でも最大23日間の身柄拘束を受けたり、懲役10年以下の実刑判決となったりする可能性があります。統計上は多くが執行猶予となりますが、状況によっては刑務所に入るリスクも否定はできません。
本記事では、大麻の行為別の法定刑や、実刑率・起訴率などのデータ、初犯でも実刑リスクが高い4つのケースを解説します。大麻に手を出してしまい不安な方は、是非ご一読ください。
目次
【初犯】大麻の法定刑
大麻で逮捕されると、行為の種類によって、刑の重さが変わります。
行為の内容によっては、初犯でも厳しい刑事処分を受けるケースもあるため、すぐに弁護士への相談が必要です。
「使用、所持、製造、栽培」などの行為別に、法定刑を見ていきましょう。
【大麻(初犯)の行為別法定刑】
行為 | 罰則(営利目的なし) | 罰則(営利目的あり) |
---|---|---|
大麻の使用(施用) | 7年以下の懲役 | 1年以上10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科 |
大麻の所持・譲渡・譲受 | 7年以下の懲役 | 1年以上10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科 |
大麻の製造・輸出入 | 1年以上10年以下の懲役 | 1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科 |
大麻の栽培 | 1年以上10年以下の懲役 | 1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科 |
大麻の使用
罰則(営利目的なし) | 罰則(営利目的あり) | 具体的な行為 | |
---|---|---|---|
大麻の使用(施用) | 7年以下の懲役 | 1年以上10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科 | ・大麻を吸引する(リキッドなど) ・大麻が入った食品を食べる(グミなど) など |
大麻の使用は、「7年以下の懲役」と定められています。
これは「単純使用」と呼ばれる罪で、大麻を自分で使用した場合に適用されます。例えば、大麻を吸引したり、リキッド状の大麻を電子タバコで吸ったり、大麻入りの食品を摂取したりする行為が該当します。
法律上は、初犯も処罰の対象ですが、実際には情状として考慮されるので、執行猶予がつく可能性が高いです。ただし、常習化していたり、営利目的があったりすると、実刑となるリスクが高まります。
なお、以前は大麻の「使用」は罰則がありませんでしたが、2023年12月の改正で明確に禁止されました。現在は「使用」のみでも逮捕・起訴されるため、古い情報に注意してください。
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大麻の所持・譲渡・譲受
罰則(営利目的なし) | 罰則(営利目的あり) | 具体的な行為 | |
大麻の所持・譲渡・譲受 | 7年以下の懲役 | 1年以上10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科 | ・大麻を自宅に保管する ・大麻を持ち歩く ・友人に渡す ・友人からもらう など |
大麻の「所持・譲渡・譲受」は、「7年以下の懲役」が定められています。
「所持」とは、大麻を自分の支配下に置いている状態です。他人の大麻であっても、自宅に保管していたり、持ち歩いていた場合は所持罪が適用されます。「譲渡」は大麻を他人に渡す行為、「譲受」は他人から大麻を受け取る行為です。
初犯でも、所持していた大麻の量が多かったり、「営利目的」で譲渡・譲受していたりすると厳しく処罰されるでしょう。一方で、少量の所持で、単に自分で使用する目的だったと認められた場合は、執行猶予がつく可能性が高まります。
大麻の輸出入・製造
罰則(営利目的なし) | 罰則(営利目的あり) | 具体的な行為 | |
大麻の輸出入・製造 | 1年以上10年以下の懲役 | 1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科 | ・海外から大麻を持ち込む・大麻製品を作る |
大麻の輸出入・製造は、「1年以上10年以下の懲役」と定められており、所持や使用よりも重い刑罰が科されます。
「輸出入」とは、大麻を国外から日本に持ち込んだり、日本から国外に持ち出したりする行為です。例えば、海外旅行からの帰国時に大麻を持ち込んだり、国際郵便で大麻を送ったりする行為が該当します。一方、「製造」とは、大麻草から大麻樹脂を抽出したり、大麻を含む製品を作ったりする行為です。
「輸出入・製造」のいずれも、営利目的の場合は「1年以上の有期懲役」となり、情状により「500万円以下の罰金」が併科されることもあります。
初犯でも実刑判決を受けるリスクが高い行為類型といえるでしょう。
大麻の栽培
罰則(営利目的なし) | 罰則(営利目的あり) | 具体的な行為 | |
大麻の栽培 | 1年以上10年以下の懲役 | 1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科 | ・大麻草を植える・育てる など |
大麻の栽培は、大麻取締法で「1年以上10年以下の懲役」と規定されています。
種をまく、水やりする・肥料を与える・収穫するなどの、育てる行為「全て」が犯罪となるので、実際に収穫しているかは関係ありません。種を植えた段階で栽培罪が成立します。
営利目的で栽培を行っていたと認定されると「1年以上の有期懲役」となり、情状により「500万円以下の罰金」が併科されます。
特に、大量の株を栽培している場合や、組織的に行っていたり、特殊な機材(栽培用ライトなど)を使用して大規模に行っていたりする場合は要注意です。計画性があると判断されて、厳しい処分となる可能性が高まります。
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大麻は初犯でも実刑になる?
実刑率・起訴率などのデータから、初犯の大麻事犯がどのような刑事処分を受けるのか説明します。
項目 | 割合 |
---|---|
大麻で実刑になる割合 | 14% |
大麻の初犯者率 | 76% |
大麻による起訴率 | 45% |
大麻が実刑になるのは14%(執行猶予が86%)
【実刑の割合】
(全部)執行猶予 | 実刑 | |
---|---|---|
大麻取締法 | 1,867 | 295 |
割合 | 86% | 14% |
(出典:令和5年版 犯罪白書 「薬物犯罪‐処遇」(法務省)を加工して作成)
法務省のデータによると、大麻取締法違反で有罪判決を受けた人のうち、実際に刑務所に入ったのは約14%です。つまり、86%の人が「執行猶予付き判決」となっており、実刑判決を免れています。
※執行猶予とは? 一定期間(通常3〜5年)犯罪を犯さなければ刑の執行を免除される制度 |
とはいえ、これはあくまで統計データなので、実際には犯行の内容や情状によって判断が異なります。例えば、大量の大麻を所持していた場合や、営利目的があった場合は、初犯でも実刑になるリスクが高まるでしょう。
大麻の初犯者率は76.4%
【大麻事犯の初犯者率】
検挙人員 | うち初犯者数 | 比率 | |
---|---|---|---|
大麻取締法 | 6,703人 | 5,119人 | 76.4% |
(出典:厚生労働省|令和5年の主な薬物情勢を加工して作成)
厚生労働省のデータによれば、大麻取締法違反で検挙された人のうち、初犯者の割合は「76.4%」です。因みに、同じデータでは「覚醒剤事犯における再犯者率」が「66%」となっています(初犯者率が34%)。大麻事犯では、初犯者率がかなり高いことが分かります。
大麻の起訴率は45%(不起訴率が55%)
【大麻の起訴率】
起訴 | 不起訴 | 起訴率 | |
---|---|---|---|
大麻取締法 | 3,195人 | 3,840人 | 45.4% |
(参考)刑法犯 | 59,125人 | 104,087人 | 36.2% |
(出典:法務省|令和5年版 犯罪白書 「薬物犯罪‐処遇」(法務省)を加工して作成)
大麻で検挙された事件のうち、実際に起訴されるのは約45%です。
他の刑法犯の起訴率(約36.2%)と比較すると高めですが、初犯に限れば起訴率はさらに低くなるでしょう。特に、少量所持や使用の場合は、情状弁護によって不起訴や執行猶予付き判決を目指せることが多いです。
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大麻の懲役期間は6ヶ月〜1年が65%
【大麻の懲役期間】
件数 | 割合 | |
---|---|---|
6月未満 | 26 | 1% |
6月以上1年未満 | 1,397 | 65% |
1年以上2年未満 | 455 | 21% |
2年以上3年未満 | 257 | 12% |
3年超え | 27 | 1% |
合計 | 2,162 | 100% |
(出典:令和5年版 犯罪白書 「薬物犯罪‐処遇」(法務省)を加工して作成)
法務省のデータによると、大麻取締法違反で有罪判決を受けた人の刑期は、「懲役6か月以上1年未満」が最も多く、全体の65%を占めています。次いで「1年以上2年未満」が21%、「2年以上3年未満」が12%となっています。一方で、「3年超え」の長期刑は1%と少数です。
実際に裁判所が刑期を決めるときは、次のような要素が考慮されます。
・犯行の悪質性(所持量、営利目的の有無など) ・前科や前歴の有無 ・反省の度合い ・再犯の可能性があるか |
初犯の場合、「大量所持・営利目的」などでなければ、1年を超える可能性は低いと考えて良いでしょう。特に、依存症を克服するために治療を受けていたり、家族の監督がしっかりとしていれば、再犯リスクが低いとみなされて、刑が軽くなる可能性が高まります。
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大麻の初犯でも実刑になる可能性があるケース
前述のとおり、初犯の大麻事件では執行猶予付き判決となる割合が高いです。しかし、なかには初犯でも実刑判決が言い渡されるケースもあります。
特に、次のようなケースは、実刑判決になるリスクが高いでしょう。

他の犯罪の執行猶予中
別の犯罪で執行猶予中の場合、たとえ大麻が初犯であっても、実刑判決を受けるリスクが極めて高くなります。例えば、覚せい剤で起訴されて執行猶予付き判決が言い渡された後、執行猶予を満了する前に、新たに大麻で起訴されたようなケースが典型例です。
この場合、大麻の有罪判決が確定すると、覚せい剤の執行猶予も取り消されてしまいます。刑期も、「大麻の刑期+覚せい剤の刑期」となるため、より長期間、刑務所で過ごさなければいけません。
(例) ①2023年1月に「覚せい剤」で有罪判決(懲役1年・執行猶予3年) ②2024年1月に「大麻」で有罪判決(懲役2年) ↓ 懲役期間は3年(1年+2年)となる |
他の犯罪の前科がある
他の犯罪で前科がある場合は、大麻が初犯でも、実刑判決を受けるリスクが高まります。
特に、5年以内に禁錮以上の刑を受けている場合は、執行猶予の要件を満たさないため、(大麻が初犯でも)ほぼ確実に実刑判決となります。
刑の執行が終わった日から5年が経過していれば、法律上の「再犯」ではなくなるため、執行猶予が付く可能性はあります。ただし、実情として、違法薬物(覚せい剤や危険ドラッグなど)の前科がある場合は、「薬物へ依存しやすく、再犯のおそれが大きい」と裁判所から判断されやすいため、厳しい処分となるケースが多いです。
前科が薬物事件でなくとも、情状面で不利に働くため、執行猶予は付きにくくなります。
営利目的がある
大麻によって利益を得る「営利目的」の場合、初犯であっても実刑となる可能性が高いです。営利目的と判断されやすい状況として、以下のようなケースが挙げられます。
・顧客リストや売買記録が見つかった ・SNSなどで販売をしていた ・大量の現金が見つかった |
営利目的で行った行為は、社会的な影響が大きいため、刑が重くなりやすいです。
特に、未成年者へ売買していたり、組織的に大量の大麻を販売していた場合は、厳しい処分を覚悟するべきでしょう。
大量の所持・栽培
大量の大麻を所持・栽培していた場合は、初犯であっても実刑判決を受けるリスクが高いです。
量が多いほど、常習性や依存性が疑われるうえ、「単なる個人使用ではなく、営利目的がある」と判断されやすくなるからです。
特に大麻の栽培で営利目的が認められると、社会的な影響が大きいため、重い刑事処分が予想されます。
大麻は初犯でも逮捕される可能性がある
大麻は、薬物犯罪として厳しく取り締まられており、初犯でも逮捕される可能性は十分にあります。
実際、大麻取締法違反の逮捕率(身柄率)は54.1%と高く、一般の刑法犯(34.3%)と比べても厳しく取り締まりがされています。
【大麻取締法の身柄率(逮捕率)】
総数 | 警察で逮捕・身柄付送致 | 検察庁で逮捕 | 身柄率身柄率 | |
---|---|---|---|---|
大麻取締法 | 7,753 | 4,190 | 2 | 54.1% |
(参考)刑法犯 | 1,818,646 | 89,480 | 165 | 34.3% |
(出典:法務省|令和5年版 犯罪白書 「検察庁既済事件の身柄状況(罪名別)」(法務省)を加工して作成)
起訴判断や量刑では、初犯・再犯といった情状が考慮されますが、逮捕されるかについては、初犯・再犯はあまり関係ありません。大麻が逮捕されるかは、初犯・再犯といった要素で決まるわけではなく、あくまでも逮捕要件を満たしているかで判断されるからです。
一般に、大麻事犯では、証拠隠滅・逃亡のおそれが認められやすいと言われています。
そのため、初犯でも、警察の職務質問で大麻が見つかれば、その場で尿検査が行われて現行犯逮捕されるでしょう。すぐに逮捕されずとも、精密検査で陽性反応が出れば後日逮捕にいたります。
初犯の勾留期間は「最大23日間」
大麻で逮捕されると、初犯でも最大23日間の身柄拘束となる可能性があります。
逮捕後は、次のような流れで進んでいきます。

まず、逮捕されると警察での取調べが最大48時間行われます。
その後、検察官が勾留を請求し裁判官が認めると、10日間の勾留(身柄拘束)が決まります。さらに捜査上の必要があれば10日間の勾留延長も可能であり、合計で最大23日間拘束されることもあるのです。
勾留中は外部との連絡が制限されて、家族ですら面会を認められない場合があります。
勤務先や学校に行くこともできないため、拘束期間が長くなるほど、生活に支障をきたしてしまうでしょう。逮捕後は、すぐに弁護士へ依頼して、勾留しないよう働きかけたり、早期の釈放を目指すことが必要です。
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大麻の保釈金は初犯なら150万が目安
大麻で起訴された後、身柄の拘束から一時的に解放してもらうための制度が「保釈」です。保釈が認められるためには「保釈金」と呼ばれるお金の納付が必要です。
大麻事犯の場合、一般的に150万円程度が目安とされています。
ただし、保釈金は被告人の逃亡を防止する「人質」のような性質を持っているため、「その金額で効果があるか」という観点から、金額が大きく変動します。
例えば、大量の大麻を所持していた場合や営利目的があった場合は、重い刑罰が予想されます。そのため、逃亡を防ぐという観点から、保釈金も高額になりやすいです。
一方で、初犯で刑が軽くなりやすいケースでも、被告人の収入が高ければ、低額の保釈金では効果が薄いでしょう。そのため、保釈金の相場も高くなります。
なお、保釈金は、被告人が逃亡したり、正当な理由なく裁判に出頭しなかったりしなければ、後で返還されるものです。保釈請求は必ず認められるわけではないので、逮捕されたら早めに弁護士に相談し、保釈の見通しについて確認しておきましょう。
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「大麻事件の保釈金の相場は?保釈の条件や保釈までの流れを解説」
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「薬物事件に強い弁護士を選ぶ8つのポイントとは?解決事例や費用も紹介」
【Q&A】よくある質問

大麻所持の初犯でも拘留期間は23日間ですか?
はい。初犯であっても、最大23日間勾留される可能性があります。勾留を防ぐには、できる限り早く弁護士に相談して、勾留要件を満たさないことを裁判官に説明することが必要です。
大麻が初犯なら罰金になることもありますか?
いいえ。大麻を規制する「麻薬及び向精神薬取締法」や「大麻草の栽培の規制に関する法律」では、罰金刑は定められていません(懲役と罰金の併科はあり)。
ただし、不起訴や執行猶予付き判決になれば、自宅に帰ることができます。
大麻の初犯で逮捕されたとき、黙秘することはできますか?
はい。逮捕後は、黙秘権を行使することができます。
ただし、正当な理由なく黙秘すると、捜査機関に悪印象を与える可能性もあります。対応に迷ったら、「弁護士と相談してから話します」と伝えておき、できる限り早く弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。
まとめ
記事のポイントをまとめます。
◉大麻(初犯)の行為別の法定刑
・大麻の使用:7年以下の懲役(営利目的は1年以上10年以下) ・大麻の所持・譲渡・譲受:7年以下の懲役(営利目的は1年以上10年以下) ・大麻の製造・輸出入:1年以上10年以下の懲役 ・大麻の栽培:1年以上10年以下の懲役 |
◉大麻事件のポイント
・逮捕率(身柄率)は54.1%で、一般刑法犯より高い ・起訴率は45%で、不起訴率は55% ・初犯者率は76.4%と高い ・実刑率は13%で、87%は執行猶予付き判決となる ・刑期は「6ヶ月〜1年未満」が65%と最も多い |
◉初犯でも実刑になるリスクが高いケース
・他の犯罪の執行猶予中 ・他の犯罪の前科がある(特に薬物関連) ・営利目的での所持 ・譲渡・大量の大麻所持や栽培 |
以上です。
大麻でお悩みの方や、すでに逮捕された方のご家族は、一刻も早く弁護士に相談しましょう。初犯の場合は、すぐに弁護活動をスタートすれば、不起訴・執行猶予付き判決を獲得できる可能性も決して低くはありません。
この記事が参考になったと感じましたら、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。