大麻の栽培は思わぬきっかけで発覚します。
独特の匂いや、近隣住民からの通報、家賃滞納時の立ち入りなど、予想もしないタイミングで警察の捜査対象になることがあります。
一度発覚すると証拠関係も明白なので、ほぼ確実に逮捕されるでしょう。
2023年12月の法改正で罰則もさらに厳しくなりました。たとえ少量でも「1年以上10年以下の懲役」という重い刑罰が科される可能性があるのです。
本記事では、大麻の栽培で逮捕されるケースや発覚のきっかけ、逮捕の流れ、そして初犯でも実刑になるのか、執行猶予はつくのかといった量刑相場まで詳しく解説します。
事件を解決するために弁護士ができることも取り上げたので、ご自身や家族が大麻栽培トラブルに直面している方は、是非ご一読ください。
目次
大麻の栽培で逮捕されるケースとは?
大麻の栽培は法律で厳しく禁止されており、「1年以上10年以下の懲役」に処せられる重大な犯罪です。まずは「栽培」の定義から見ていきましょう。
そもそも大麻の「栽培」とは?
判例によれば、大麻の「栽培」とは「播種から収穫に至るまでのすべての育成行為」を意味します(出典:東京高裁平成30年12月4日判決)。
つまり、種をまくことから始まり、水やりや肥料を与えるなどの世話をし、最終的に収穫するまでの一連の行為が全て「栽培」に該当するのです。
・大麻の種子を土に植える ・苗や挿し木から大麻を育てる ・プランターや庭、室内など場所を問わず大麻草を育てる など |
なお、「播種」とは「植物が発芽生育できる環境下で種子を地面に散らし、あるいは地中に埋めるなどの行為」を指します。つまり、大麻を実際に収穫していなくても、育つ可能性のある状態に置いた時点で「栽培」が始まったと判断されて、大麻栽培が成立する可能性があるのです。
大麻栽培で逮捕されたケース
大麻草は成長すると特徴的な葉の形や香りがあるため、近隣住民の通報や警察の職務質問がきっかけで発覚するケースが多いです。実際の逮捕事例を見てみましょう。
【マンションで大麻を水耕栽培して逮捕】
2025年3月、東京都のマンションで大麻を栽培していた男性が逮捕されました。
この事件では、家賃滞納を受けて部屋に立ち入った裁判所執行官が、乾燥させた植物片を発見したことがきっかけで発覚しました。
発表によると、男は昨年11月27日、営利目的で、自宅2階の3部屋を使って大麻草126本(同1600万円)を水耕栽培した疑い。調べに「栽培は間違いないが、営利目的ではない」と容疑を一部否認しているという。2023年3月頃、家賃滞納を受け、川口市のマンションの一室に立ち入った裁判所執行官が、部屋から乾燥させた植物片を見つけて通報。部屋の契約状況から、男が浮上した。(出典:読売新聞オンライン) |
【独特の匂いで大麻栽培が発覚し逮捕】
大麻には独特の匂いがあります。
そのため、「大麻のような臭いがする」という近隣住民からの通報によって栽培が発覚し、現行犯逮捕されるケースもあります。
県警組織犯罪対策課によると昨年11月、近隣住民から「大麻のような臭いがする」という情報を得て、7日に家宅捜索を実施。両容疑者が出入りしていた橿原市内のマンションと、泉谷容疑者の自宅から計約2・8グラムの乾燥大麻が発見されたほか、マンションからは大麻草5株や栽培用の照明器具なども見つかった。(出典:産経新聞) |
【覚せい剤捜査の過程で大麻栽培が発覚して逮捕】
覚せい剤など、別の薬物犯罪の捜査中に大麻栽培が発覚し、逮捕にいたるケースもあります。
両容疑者は共謀して茨城県つくば市内で大麻草を営利目的で栽培した疑い。捜査関係者によると、両容疑者は周囲に住宅や店舗がある建物の2階部分(約600平方メートル)で大麻草を栽培していた。覚醒剤に関連する別事案の捜査過程で発覚したという。2人の認否は明らかにしていない。(出典:福島民報) |
これらの事例から分かるように、大麻栽培は様々なきっかけで発覚します。
家賃滞納による立ち入り、匂いによる発覚、近隣住民の通報など、思いがけないタイミングで発覚するリスクがあるのです。
大麻の栽培で逮捕にいたるときの流れ
大麻の栽培は、様々なきっかけで発覚して逮捕にいたります。発覚から逮捕までどう進むのか、大まかな流れを見ていきましょう。

さまざまなきっかけで大麻の栽培が発覚する
大麻栽培が発覚するきっかけには、様々なパターンがあります。
警察は積極的に大麻栽培の摘発に取り組んでおり、思いがけない出来事から発覚することも少なくありません。
最近増えているのが、「近隣住民からの通報」によって発覚するケースです。
大麻は独特の臭いがするため、マンションやアパートでの栽培が周囲に気づかれやすいのです。「変な臭いがする」「怪しい人の出入りがある」「1日中カーテンが閉まっている」といった通報から捜査が始まるケースが多くあります。
また、別の事件の捜査中に発覚することもあります。
交通違反の取り締まりや職務質問、他の犯罪の捜査過程で不審点が見つかり、大麻の栽培が発覚するケースです。
特に、覚せい剤などの薬物犯罪に関わっている場合は、警察も徹底的に捜査します。別の犯罪が、大麻栽培が発覚するきっかけになることは少なくありません。
家宅捜索や差押が入って鑑定が行われる
大麻栽培の疑いがあると判断されると、警察は裁判官に捜索差押許可状(令状)を請求します。令状が発付されると、警察官が自宅などに立ち入り、捜索・差押えを行います。
家宅捜索では、大麻草の株や種子、乾燥大麻、栽培器具(照明機器、ファン、温度計など)などが捜索対象となります。また、パソコンやスマートフォンなども差し押さえられ、データが調査されることがあります。差し押さえられた植物は、警察や科学捜査研究所で鑑定されます。
鑑定結果が出るまでに数日から数週間かかることもありますが、この間も捜査は継続されます。
大麻の入手経路や共犯者の有無、栽培の目的(自己使用か販売目的か)などについて調査が進められるでしょう。被疑者の行動や交友関係、金銭の流れなども調べられ、容疑を裏付ける証拠が集められていきます。
大麻栽培で逮捕される
捜査が進んで十分な証拠が集まると、警察は逮捕に踏み切ります。
大麻栽培の場合、証拠が明確であることが多いため、発覚すれば逮捕される可能性は非常に高いといえるでしょう。
逮捕の方法は大きく分けて「現行犯逮捕」「通常逮捕」「緊急逮捕」の3つがあります。
【現行犯逮捕】
現行犯逮捕とは、犯罪の実行中または直後に逮捕されるケースです。
大麻を栽培している現場に家宅捜索が入って、その場で大麻だと確認できれば現行犯として逮捕されます。
現行犯逮捕の特徴は、令状なしで逮捕できることです。
「今まさに犯罪が行われている」という状況が明らかな場合、裁判官の逮捕状がなくても逮捕が認められているのです。大麻草を栽培している現場を警察に見られてしまうと、その場で身柄を拘束される可能性が高いでしょう。
【通常逮捕】
通常逮捕は、事前に裁判官から逮捕状を取得する逮捕方法です。
何らかのきっかけで大麻栽培が見つかった後、警察が捜査を進め、証拠を固めてから逮捕状を請求するケースがこれに当たります。
大麻栽培の発覚から数週間経ってから逮捕されるケースは、この通常逮捕のパターンが多いです。
【緊急逮捕】
緊急逮捕は、犯罪の重大性や証拠隠滅・逃亡のおそれがある場合に、一時的に逮捕状なしで行う方法です。大麻栽培では、大規模な栽培施設が発見されたり、組織的な犯罪が疑われたりする場合に用いられることがあります。
事前に逮捕状を取得する必要はありませんが、逮捕後はすぐに逮捕状(令状)を請求することが必要です。逮捕状が発付されれば、その後は通常逮捕と同じ流れで手続きが進んでいきます。
大麻栽培で逮捕された場合の流れ
大麻の栽培で逮捕された後の流れも見ていきましょう。

警察による取り調べ
逮捕されるとまず警察署に連行されて取り調べが行われます
大麻栽培の場合、主に以下のような内容について質問されるでしょう。
・いつから栽培を始めたのか ・どのように栽培方法を知ったのか ・種子はどこで入手したのか ・栽培した大麻はどのように使用していたのか ・販売目的はあったのか ・共犯者はいるのか など |
取調べ中の発言はすべて裁判で証拠として使われる可能性があるため、慎重に対応することが大切です。
検察への送致
逮捕から原則48時間以内に、事件は警察から検察に送られます。
これを「送検」または「送致」と呼びます。検察官は送られてきた証拠や調書をもとに、さらに取調べを行います。大麻の栽培状況や目的、入手経路などが質問されて、勾留請求されるかが判断されるのです。
勾留されなければ釈放されますが、大麻栽培では証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されやすいので、ほとんどのケースで勾留が請求されます。
勾留・勾留延長
検察官が勾留請求をすると、裁判官がその必要性を判断します。
大麻栽培では、ほとんどのケースで勾留請求が認められて、最大10日間の身柄拘束が実施されます。場合によっては、さらに勾留延長が請求されることもあり、認められるとさらに10日間(合計20日間)身柄拘束が延長されます。
勾留中は弁護士とは面会できますが、家族や外部との連絡は制限されることも珍しくはありません。
★「所持」で逮捕後、「栽培」で再逮捕もある
大麻栽培では、「大麻所持」などの捜査過程で発覚して、再逮捕されることがあります。
例えば、栽培した大麻が乾燥保存されている場合、まず「所持」の疑いで逮捕された後、「栽培」の疑いで再逮捕されるといったイメージです。
再逮捕されると、逮捕から勾留までの期間(最大23日間)が再びカウントされるため、身柄拘束期間が長期化します。
例えば、大麻使用で逮捕・勾留された後、大麻栽培で再逮捕されると、最長で46日間(23日×2)にわたって身柄を拘束される可能性があります。
起訴または不起訴の決定
勾留期間が終わるまでに、検察官が「起訴」するか「不起訴」にするかを決定します。
大麻の栽培では、大麻草自体が押収されるため、証拠としては非常に強力です。量が少なくても明らかな栽培の事実があれば起訴されやすいでしょう。
ただし、初犯で栽培規模が小さかったり、あくまでも個人使用の目的だったりすると、不起訴になる場合もあります。
検察官は、栽培の目的や反省度合い、前科・前歴、家族の監督状況などを総合的に考慮し、起訴するかを判断します。不起訴を目指すなら、弁護士を通じて積極的に有利な事情を主張していくことが必要です。
大麻の栽培で逮捕された場合の法定刑
大麻栽培で逮捕された場合の法定刑は、栽培の目的によって大きく異なります。
2023年12月の法改正により罰則は厳しくなり、以下の表のように定められています。
規制する法律 | 罰則(営利目的なし) | 罰則(営利目的あり) | |
---|---|---|---|
所持・譲渡・譲受 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 7年以下の懲役 | 1年以上10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科 |
輸出入・製造 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 1年以上10年以下の懲役 | 1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科 |
施用(使用) | 麻薬及び向精神薬取締法 | 7年以下の懲役 | 1年以上10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科 |
栽培 | 大麻草の栽培の規制に関する法律(旧:大麻取締法) | 1年以上10年以下の懲役 | 1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科 |
営利目的とは、販売や金銭取得を目的とした栽培を指します。
大量栽培や販売記録、お金の動きなどが証拠となり、「友人に分けるつもり」という場合も営利目的と認定されることがあります。
「所持」で逮捕された後、「栽培」で再逮捕されたときの法定刑は?
上記は、あくまでも大麻の「栽培」だけが成立した場合の法定刑です。2つの行為で別々に起訴されると、刑が重くなるリスクがあります。
例えば、「所持で逮捕された後、栽培で再逮捕された」というようなケースでは「併合罪(刑法45条前段)」が成立して、刑の上限が1.5倍まで引き上げられます。
大麻所持(7年以下の懲役)と大麻栽培(1年以上10年以下の懲役)の場合、より重い「大麻栽培」の法定刑が基準となって、最高15年(10年×1.5)まで引き上げられる可能性があるのです。
大麻に関わる犯罪では、一つの行為で逮捕されたとしても、関連する他の犯罪でも追加起訴される可能性を考慮する必要があります。
大麻の栽培で逮捕されたら実刑?執行猶予?
大麻栽培で逮捕された場合、最も気になるのは「刑務所に入るのか」「執行猶予がつくのか」という点でしょう。
令和4年の司法統計によると、大麻取締法違反で執行猶予が付いた割合は以下のとおりです。
(全部)執行猶予 | 実刑 | |
---|---|---|
大麻取締法 | 1,867 | 295 |
割合 | 86% | 14% |
(出典:令和5年版 犯罪白書 「薬物犯罪‐処遇」(法務省)を加工して作成)
大麻事件全体では86%のケースで執行猶予がついており、実際に刑務所に入るのは14%程度です。
ただし、この統計は「所持」「使用」「譲渡」「栽培」など全ての大麻関連事件を含んでいます。大麻の中でも、「栽培」はより悪質な犯罪とみなされやすいです。特に営利目的があったり、大規模に栽培していたりすると実刑になる確率が高まります。
初犯なら執行猶予が付く可能性も高い
大麻栽培で初めて起訴された場合、初犯であれば、執行猶予が付く可能性もあります。
特に次のような条件が揃っていると、執行猶予判決の可能性が高まるでしょう。
・栽培の規模が小さい(1〜2株程度の少量栽培) ・前科前歴がない ・営利目的ではなく、自分で使用するための栽培 ・犯行を認め、真摯に反省している ・関係者との連絡を断っている |
例えば、「自分で使うために1株だけ栽培した」「初めての犯罪で前科がない」「犯行を認めて反省している」「家族のサポートがある」「安定した職業がある」といった場合、「懲役1〜2年、執行猶予付き」といった判決になるケースが多いです。
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「大麻の初犯は執行猶予?実刑になる4つのケースと量刑相場を解説!」
営利目的なら、いきなり実刑判決もある
一方で、大麻栽培が「営利目的」と認定されると、たとえ初犯であっても、実刑判決となる可能性が高くなります。特に次のような要素がある場合、重い刑事処分を科せられるリスクが高まるでしょう。
・多数の株を栽培している ・営利目的の証拠がある(取引記録、多額の現金など) ・大規模な栽培設備がある ・組織的に行っている ・栽培・販売によって大きな金銭的利益を得ている など |
組織で大規模に行っていたり、悪質だと判断されたりすると、「懲役3年」以上の実刑判決が科される可能性もあります。
大麻の栽培で逮捕された場合は懲役何年?実際の量刑相場
大麻栽培で有罪となった場合、どのくらいの刑期が言い渡されるのでしょうか?
令和5年の司法統計から見てみましょう。
刑期 | 6月未満 | 6月以上1年未満 | 1年以上2年未満 | 2年以上3年未満 | 3年超え |
大麻取締法 | 26 | 1,397 | 455 | 257 | 27 |
割合 | 1% | 65% | 21% | 12% | 1% |
(出典:令和5年版 犯罪白書 「薬物犯罪‐処遇」(法務省)を加工して作成)
大麻事件全体では、約66%が1年未満の懲役刑になります。中でも「6ヶ月以上1年未満」の判決が65%と圧倒的に多いです。
ただし、このデータは使用・所持・譲渡・栽培など全ての大麻事犯を含んでいるため、栽培事件に限ると、1年以上の割合が増えてくるでしょう。
大麻栽培の量刑は、主に次のような要素で変わってきます。
・栽培の規模(組織的・大規模栽培) ・栽培した目的(自己使用・営利目的) ・社会的な影響 ・前科や前歴 |
初犯で少量栽培の場合は「懲役1〜2年」程度が一般的ですが、営利目的の大規模栽培では「懲役2年以上」となることも珍しくありません。特に悪質なケースでは「懲役3年」を超える量刑も考えられます。
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「大麻は懲役6ヶ月〜1年が目安!量刑相場・懲役を防ぐ方法を解説」
大麻栽培で逮捕されたとき弁護士ができること
大麻栽培で逮捕されたら、速やかに弁護士に相談することが大切です。
弁護士に相談するタイミングが早いほど、大麻逮捕による影響を押さえて、スムーズに社会に復帰できるからです。
大麻栽培で逮捕されたとき、弁護士ができることを説明します。

すぐに面会に行って、取り調べのアドバイスをする
逮捕後は身柄が拘束され、外部との連絡が制限されます。
しかし、弁護士だけは接見(面会)に行けるため、すぐに状況を把握して、取調べへの対応をアドバイスできます。
たとえば、大麻の栽培についてどのように話すか、知らないことはどう答えればいいか、正直に話すだけでいいのかなど、実践的なアドバイスが受けられるでしょう。
また、警察が作成する調書の確認方法や、内容に不備があった場合の対処法なども教えてくれます。逮捕後、すぐに専門家のアドバイスを受けることで冷静な判断ができるようになります。
保釈請求をして身柄開放を目指す
「保釈」という制度を活用し、身柄の早期解放を目指すこともできます。
保釈とは、一定の保証金を納めることで、裁判期間中、自宅で過ごすことを認めてもらう制度です。具体的には、次のような観点から、裁量保釈が必要であることを説明して、裁判官を説得していきます。
・逃亡や証拠隠滅のおそれがない ・安定した住居や職業がある ・会社を解雇されるなどの、経済的な問題が生じる ・母子家庭などの事情がある ・薬物依存から脱却するための治療プログラムに参加する など |
保釈が認められれば、拘置所から出て、自宅から裁判所に通えるようになります。
弁護士とじっくり話し合い、最善の弁護方針を考える時間を確保できるのも大きなメリットです。
※裁量保釈とは? 刑事訴訟法90条裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。 |
再犯防止に向けた取り組みをサポートする
大麻栽培では、証拠関係が固い事件が多いので、再犯防止に向けた取り組みをサポートして、情状面から弁護活動をするケースもあります。
例えば、信頼できる医療機関を紹介して薬物依存症の治療を開始したり、家族による監督体制を構築したりする等です。また、就労によって社会復帰を促したり、本人の反省を示す具体的な行動もアドバイスします。
こうした取り組みは、執行猶予付き判決の可能性を高めることにつながります。
特に初犯の場合、こうした情状証拠を積極的に集めることで、不起訴や執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まるでしょう。
※関連コラム
「薬物事件に強い弁護士を選ぶ8つのポイントとは?解決事例や費用も紹介」
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栽培事件は証拠が明確なケースが多く、栽培が発覚した直後の対応が、その後の身柄拘束や量刑に大きく影響します。当事務所では24時間365日体制で相談を受け付けており、深夜や休日でもすぐに対応可能です。
以下のような方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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大麻栽培事件では、「営利目的か、自己使用目的か」「栽培規模はどの程度か」といった点が量刑に大きく影響します。当事務所の弁護士は、こうした栽培事件特有のポイントを熟知しているため、個別のケースに応じた最適な弁護戦略を立てることができます。
まずはお話を聞かせていただき、あなたの状況に合わせた具体的なアドバイスをさせていただければと思います。
まとめ
記事のポイントをまとめます。
◉大麻の「栽培」とは、「播種から収穫に至るすべての育成行為」
◉実際に収穫せずとも、種を植えた時点で「栽培」が成立しうる
◉大麻栽培で逮捕にいたるときの流れ
1.さまざまなきっかけで栽培が発覚する 2.家宅捜索や差押えが行われ、鑑定が実施される 3.現行犯逮捕、通常逮捕、緊急逮捕などで逮捕される |
◉大麻栽培で逮捕された後の流れ
・逮捕〜48時間|警察での取り調べ ・逮捕〜72時間|検察庁へ送致 ・4日目〜13日目|勾留(最大10日間) ・14日目〜23日目|勾留延長(最大10日間) ・その後|起訴または不起訴の決定 |
◉大麻栽培の法定刑と量刑相場
・営利目的なし:1年以上10年以下の懲役 ・営利目的あり:1年以上の懲役、情状により500万円以下の罰金を併科 ・所持などと併合罪が成立すると、刑期は最大1.5倍になる |
◉大麻栽培で逮捕されたとき弁護士ができること
・すぐに面会して取調べのアドバイスをする ・保釈請求をして身柄解放を目指す ・再犯防止に向けた取り組みをサポートする |
以上です。
この記事が参考になった方は、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。一日も早く問題が解決し、平穏な日常を取り戻せることを願っています。