精神的苦痛でも傷害罪になる?成立する要件や実際の判例、対処法など

精神的苦痛でも傷害罪は成立する?
弁護士 若林翔
2024年07月03日更新

「精神的苦痛でも傷害罪になるって本当?」

「殴ったり蹴ったりしていなくても傷害罪になる?」

「精神的苦痛で傷害罪が成立した判例もある?」

こんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

実は、傷害罪は「精神的な苦痛」によっても成立する犯罪です。

例えば「騒音」「ストーカー」「性的暴行」「学校や職場のいじめ」など、被害者が精神疾患(うつ病など)を発症した場合には、様々なケースで「傷害罪」が成立する可能性があるのです。

本記事では、

・精神的苦痛によって傷害罪になったケース

・傷害罪が成立する要件

・逮捕されないための方法

について解説します。是非ご一読ください。

傷害罪は精神的苦痛でも成立する

傷害罪というと、多くの人は、殴る・蹴るなどの暴力行為によって、身体に怪我を負わせた場合を思い浮かべるでしょう。

しかし実は、物理的な暴力を振るわなくても、精神的な苦痛を与えて、被害者の心に深い傷を負わせた場合、傷害罪に問われる可能性があるのです。

例えば、

職場や学校の「いじめ」によって、うつ病や不安障害を引き起こした

・性的な暴行によって、PTSDを発症させた

長期間のDVで、自尊心を失わせ精神的に追い詰めた

等のケースでは、傷害罪に問われる可能性があります。

傷害罪の成立には、必ずしも身体的な傷害は必要ではなく、精神的な苦痛を与えるだけでも、一定の条件を満たせば、立派な犯罪行為となるのです。

相手が、ケガをしていないからといって、軽視することは禁物です。

では、実際にどのようなケースで、精神的苦痛による傷害罪が成立しているのでしょうか。

次の章では、具体的なケースを見ていきます。

※関連記事

いじめは犯罪?暴行罪や傷害罪が成立する可能性・関連する刑罰などを解説

精神的苦痛によって傷害罪が成立したケース

ここでは、実際に精神的苦痛によって傷害罪が成立したケースを紹介します。

精神的苦痛で傷害罪が成立したケース

それぞれ見ていきましょう。

「騒音による精神的ストレス」で傷害罪が成立したケース

1つ目のケースは、騒音によって精神的ストレスを与えた結果、慢性頭痛や睡眠傷害、耳鳴りを発症させたケースです。

騒音トラブルによる精神的苦痛で傷害罪が成立したケース

事案の概要(判決文より引用)

「被告人は,自宅から隣家に居住するAらに向けて,同人に精神的ストレスによる障害が生じるかもしれないことを認識しながら,あえて,連日連夜にわたりラジオの音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続ける等して,同人に精神的ストレスを与え,よって,同人に全治不詳の慢性頭痛症,睡眠障害,耳鳴り症の傷害を負わせた」

この事件では、ラジオや目覚まし時計のアラーム音を鳴らし続ける行為が、傷害罪の実行行為といえるのかが、問題となりました。

加害者側は、傷害罪の実行行為には当たらないと主張していましたが、

「被害者に対して精神的ストレスを生じさせ,さらには睡眠障害,耳鳴り,頭痛等の症状を生じさせる現実的危険性のある行為と十分評価できるから,傷害罪の実行行為にあたる(判決文より引用)」

という判決が下されて、傷害罪が成立しました。

「PTSD(心的外傷ストレス)」が「傷害」と認められたケース

犯罪の被害にあった人の中には、PTSD(心的外傷ストレス)を発症してしまう人も珍しくありません。

特に、性暴力や強盗などによって、心に深い傷を負ってしまった場合、PTSDを発症するリスクが高まります。

このPTSD(心的外傷ストレス)も、刑法上の「傷害」として認められています。

「PTSDも傷害」最高裁初判断 連続女性監禁、懲役刑確定へ

(2012年7月26日 日本経済新聞より引用)

”東京都と青森県で女性4人を相次いで監禁し、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を負わせたとして、監禁致傷などの罪に問われた無職、〇〇被告の上告審で、最高裁第2小法廷は25日までに、被告側の上告を棄却する決定をした。懲役14年とした一、二審判決が確定する。決定は24日付。

同小法廷は「監禁行為により、各被害者にはPTSDの特徴的な症状が継続して表れており、こうした精神的機能の障害を引き起こした場合も刑法の傷害に当たる」と指摘。被害者に外形的な傷がなくても傷害に当たるとの判断を最高裁として初めて示した。裁判官4人全員一致の結論。

一、二審判決によると、〇〇被告は2003年12月~04年12月、インターネットなどを通じて知り合った当時17~23歳の女性4人を都内のマンションなどで最長116日にわたり監禁。「逃げたら家族も殺す」と脅して暴行を加え、PTSDを負わせるなどした。”

精神的苦痛によって傷害罪が成立する要件

精神的苦痛によって傷害罪が成立するには、次の4つの要件を満たす必要があります。

精神的苦痛によって傷害罪が成立する要件

「実行行為」があること

まず、加害者が何らかの実行行為を行ったことが必要です。

※実行行為とは?

犯罪の結果(精神疾患)を発生させる現実的な危険性を有する行為のこと。

例えば

・暴行や脅迫行為

・騒音などによる嫌がらせ

・執拗なストーカー行為

など、被害者の精神状態を悪化させるような行為が、実行行為にあたります。

言葉による精神的な攻撃も、傷害罪の実行行為と認められる場合があるので、注意しましょう。

「傷害の結果」が生じたこと

「傷害」とは、「人の生理的機能を害すること」をいいます。

例えば、PTSD(心因性ストレス傷害)やうつ病不安障害など精神疾患の発症がこれにあたります。

傷害罪が成立するには、被害者に実際に「傷害という結果」が生じていることが必要です。

加害者が、いくら実行行為を行ったとしても、実際に傷害が生じていなければ、傷害罪は成立しません。

「因果関係」があること

「実行行為」と「傷害の結果」の間には、「因果関係」があることも必要です。

因果関係があるかは、「加害者の行った行為の危険性が、結果となって現実化したか」という観点から判断されます。

例えば、

「加害者が被害者に性的暴行を加えたところ、被害者がPTSDを発症した」

というケースでは、因果関係があると判断される可能性が高いでしょう。

性的暴行は、被害者の心身に深刻な影響を与える危険性を有する行為であり、その危険性が、PTSDの発症という結果につながったといえるからです。

「故意」があること

最後に、加害者に「傷害の故意」があったことが必要です。

※故意とは?

被害者の心身の健康を害することを認識・認容しながら、あえて実行行為を行うこと

例えば、加害者が

「いじめを続ければ、精神的におかしくなるだろう」

と分かっていながら、言葉の暴力を繰り返していたようなケースでは、故意があったと判断される可能性が高いです。

一方、仕事上の軽い叱責(常識の範囲内)によって、精神障害を発症したようなケースでは、故意があったと判断される可能性は低いでしょう。

加害者が、当然に精神障害の発症を認識・認容していたとまでは考えづらいからです。

故意の有無は、個別のケースに応じて、慎重に判断されます。

被害届を出されるとどうなる?傷害罪の検挙率は81%

精神的苦痛による傷害罪の検挙率

(参考 令和5年警察白書 統計資料

精神的苦痛による傷害罪では、被害届の提出によって、警察の捜査が開始されることが一般的です。

肉体のケガと異なり、精神障害では、症状が現れるまでに時間差があることが通常だからです。

被害届が提出されると警察は、被害届の内容や事件の状況を考慮して、捜査を開始するか判断します。

そして、必要性が高いと判断された場合、次のような方法で捜査が進められていきます。

・被害者から事情聴取を行い、事件の詳細を確認する

・加害者を特定し、事情聴取を行う

・診断書などを元に、精神的苦痛の程度や因果関係について意見聴取を行う

・事件現場の検証や防犯カメラの確認など、証拠の収集を行う

なお、警察庁の公表しているデータによれば、近年の傷害罪の検挙率は「81%〜89%」となっています。つまり、捜査が開始されると、かなりの確率で「被疑者」として特定され、刑事事件として処理されているのです。

刑事事件化させないためには、速やかに弁護士等に依頼して、被害者と示談交渉を開始することが必要です。

精神的苦痛を与えると全て傷害罪になる?

ここまで見てきたように、特定の条件を満たせば、精神的苦痛を与える行為であっても傷害罪が成立し得ます。

しかし、だからといって、精神的苦痛を与える行為が全て傷害罪に該当するわけではありません。

傷害罪が成立するためには、「①実行行為、②傷害の結果、③因果関係、④故意」の4つの要件を全て満たす必要があります。

特に「傷害の結果」としては、被害者に一定程度の精神障害が生じていることが求められます。

一時的・表面的なストレスや精神的な不快感だけで、傷害罪が成立する訳ではありません。

また、加害者の行為と被害者の精神障害との間に、因果関係が認められる必要もあります。

例えば、些細な言動がきっかけで、被害者が重度の精神障害を発症したような場合には、因果関係が否定され、傷害罪は成立しない可能性が高いでしょう。

このように、精神的苦痛を与える行為の全てが傷害罪に該当するわけではありません。

傷害罪が成立するかは、個別の事案ごとに、慎重に要件を満たしているか検討する必要があります。

精神的苦痛による傷害罪で逮捕されない方法

それでは、精神的苦痛を与えてしまい、傷害罪に問われる可能性がある場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。

例えば、次のような対応を取ることで、逮捕される可能性は格段に低くなります。

精神的苦痛による傷害罪で逮捕されないためには?

弁護士に相談する

精神的苦痛による傷害罪で逮捕されそうになった場合、まず最初にすべきなのが、弁護士への相談です。

早期に弁護士に相談することで、その後の対応方針を立てられるだけでなく、逮捕を未然に防げる可能性が高まるからです。

例えば、

・事件の見通し(逮捕されるリスクなど)の検討

・警察の事情聴取への対応方法

・被害者との示談交渉

・供託や贖罪寄付などの方法の検討

などの対応を一任することで、傷害事件によるリスクを最小限に抑えることができるでしょう。

さらに、万が一逮捕されてしまった場合も、速やかに弁護活動を開始することで、早期釈放される可能性が高まります。

弁護士への相談は、精神的苦痛による傷害罪で逮捕されないために、必要不可欠な対応といえるでしょう。

被害者と示談をする

次に重要なのが、被害者との示談です。

示談とは、被害者に対して、被害の回復に必要な示談金を支払うことで、事件について和解することをいいます。

当事者間で示談が成立すると次のようなメリットがあります。

・被害届の取り下げにつながる

・逮捕される可能性が低下する

・不起訴になる可能性が高まる

・裁判に発展しても、刑罰が軽くなりやすい

・民事上のトラブルも解決できる

ただし、示談交渉を、当事者間で進めるのは非常に困難です。

特に、精神的な苦痛に起因する傷害事件では、

・通常の暴行事件以上に、被害者の被害感情が大きいケースが多い

・示談金の算出が難しい

・直接連絡すると、感情的なトラブルに発展しやすい

などの理由から、無理に接触することで、状況が悪化してしまうケースも珍しくありません。

示談交渉は、必ず弁護士に依頼して行いましょう。

※関連記事

傷害罪の示談金の相場は?示談金を決める要素や示談の流れを解説

【Q&A】よくある質問

精神的苦痛による慰謝料の金額は?

傷害罪では「10万〜100万円」程度が慰謝料金額の相場だと言われています。

ただし、これはあくまでも相場であり、絶対的な基準ではありません。

傷害罪の慰謝料金額は、

・行為の悪質性や危険性

・精神的苦痛の大きさ

・被害者に生じた損害の内容

・被害者の処罰感情

・加害者の経済状況・社会的地位

などの要素が、総合的に考慮されて決定されます。

妥当な金額は、個別の事情によって大きく変わってくるため、弁護士に相談して、柔軟に対応することが必要です。

傷害罪に時効はある?

傷害罪の公訴時効期間は「10年」です。

なお、時効の起算点は、傷害の結果が生じた時点となっています。

※関連記事

傷害罪の時効は何年?民事および刑事の時効をわかりやすく解説

まとめ

最後に、今回の記事の要点を整理します。

・傷害罪は、精神的苦痛によっても成立する

・騒音トラブル、ストーカーなど、様々な状況で成立しうる

・被害届が出され、捜査が開始されると高確率で検挙される

・傷害罪の検挙率は81%以上

・弁護士に相談し、示談交渉を開始することが解決への近道

傷害罪は、「殴る」「蹴る」などの暴力以外に、精神的な苦痛を与えたことによっても成立する犯罪です。騒音、ストーカー、嫌がらせなど様々な状況で成立し、捜査が開始されると、高確率で検挙されてしまいます。

「もしかして傷害罪になるのでは…?」と不安を感じたら、速やかに弁護士に相談しましょう。できる限り早期に弁護士に相談し、事件の見通しを確認することで、傷害事件のリスクを最小限に抑えることが出来ます。

グラディアトル法律事務所では、これまでにも数多くの傷害事件の相談を受けて、警察や検察と交渉を行ったり、被害者との示談を成立させる等の弁護活動を行ってきました。

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弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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