違法な薬物だと知らなくても罪になる?違法薬物の種類・規制する法律

違法薬物だと知らなくても犯罪?
弁護士 若林翔
2025年02月03日更新
違法薬物の種類

「違法な薬物の種類が知りたい」

「違法薬物を取り締まる法律が知りたい」

覚せい剤や大麻、麻薬など、数多くの薬物が違法薬物として指定されています。中には、「合法ドラッグ」「合法ハーブ」などと呼ばれている薬もありますが、いずれも重大な犯罪として厳しく取り締まりがされています。

では具体的にどのような薬が、違法薬物として指定されているのでしょうか?また、手を出すとどのような罰則が科せられるのでしょうか?

本記事では、次の点を取り上げました。

・違法薬物の種類や規制する法律

・検挙人員や逮捕率(身柄率)

・違法薬物が発覚するきっかけ

・違法だと知らなかった場合どうなるのか

違法薬物について調べている方は是非ご一読ください。

違法性のある薬物の種類

違法薬物の種類

(出典:麻薬取締官ウェブサイト|乱用される薬物

危険な薬物は、社会や個人の健康に深刻な影響を与えるため、法律で厳しく取り締られています。

代表的な違法薬物には、覚せい剤、大麻、麻薬、コカインなどがありますが、それぞれ別名(隠語)で呼ばれているケースが多いです。

薬物の種類別名(隠語)や特徴規制する法律
覚せい剤別名「シャブ」「エス」「スピード」「アイス」「ヒロポン」など。日本で最も検挙者数の多い薬物。​​覚醒剤取締法
大麻別名「ハッパ」「グラス」「チョコ」など。麻薬及び向精神薬取締法
※栽培のみ「大麻草の栽培の規制に関する法律(旧:大麻取締法)」
コカイン別名「コーク」「スノウ」「クラック」「チャリ」「自転車」「チャーリー」など。麻薬及び向精神薬取締法
MDMA(合成麻薬)別名「エクスタシー」「バツ、×、罰」「タマ、弾、玉」など。麻薬及び向精神薬取締法
LSD強力な幻覚剤。カラフルでポップな見た目が多い。麻薬及び向精神薬取締法
マジックマッシュルーム幻覚作用を起こすキノコ類の俗称。麻薬及び向精神薬取締法
あへんけしを原料とした薬物で「麻薬」の一種。あへん法
危険ドラッグ別名「合法ハーブ」「合法ドラッグ」など。
お香やバスソルト、アロマ、大麻グミなど様々な種類があり、「指定薬物」として禁止されている
医薬品医療機器等法
PCP(フェンサイクリジン)別名「エンジェルダスト」など。
麻酔剤として開発されたが、統合失調症に類似した症状を引き起こすことから、非合法な麻薬として禁止されている。
麻薬及び向精神薬取締法
ケタミン別名「K」「スペシャルK」など。
政令改正によって、平成19年1月23日に麻薬に指定された。
麻薬及び向精神薬取締法
ガンマヒドロキシ酪酸別名「GHB」「G」「液体エクスタシー」など。
かつては麻酔薬として使用されていたが、麻薬及び向精神薬取締法により規制されている。「媚薬」などと称して販売されることがある。
麻薬及び向精神薬取締法
合成カンナビノイド別名「合成大麻」「疑似大麻」など。
「天然由来」で安全などと誤った情報が広まっているが、危険ドラッグの一種。
医薬品医療機器等法

違法な薬物を取り締まる法律|禁止行為・罰則など

危険な薬物は、様々な法律によって規制されています。

違法な薬物を取り締まる代表的な法律について、対象薬物や行為の態様、罰則などを見ていきましょう。

なお、違法薬物に関する法律では、「個人的に使用・所持した場合」と「営利目的で関わった場合」とで罰則に差が設けられているケースが多いです。営利目的で違法薬物を扱ったり、輸入・輸出・製造したりするなど、社会に与える影響が大きいほど、罰則も重くなります。

法律規制された薬物規制される行為
覚醒剤取締法覚せい剤、覚せい剤の原料使用、所持、譲渡、譲受、輸出、輸入、製造
あへん法あへん、けしがらけし栽培、所持、吸食、譲渡、譲受、輸入等
麻薬及び向精神薬取締法・麻薬
※大麻、コカイン、ヘロイン、MDMAなど

・向精神薬
【麻薬】所持、施用、譲渡、譲受、輸入、製造など
【向精神薬】譲渡、譲渡目的所持、輸入等
医薬品医療機器等法(旧:薬事法)指定薬物所持、使用、購入、販売、輸入、製造等
大麻草の栽培の規制に関する法律(旧:大麻取締法)大麻草栽培等

覚せい剤取締法

覚せい剤取締法は、覚せい剤及びその原料について規制する法律です。

所持、使用したり、譲渡・譲受したりすると「10年以下の懲役」、営利目的があればより重い「1年〜20年の有期懲役」が科せられます。

また、覚せい剤の輸入、輸出、製造も禁止されています。使用、所持などと比べて重い判決になるケースが多く、初犯でも実刑判決となる可能性があります。

行為の態様営利目的なし営利目的あり
輸出・輸入・製造1年〜20年の懲役3年~20年の懲役または無期懲役、情状により1000万円以下の罰金を併科
使用、所持、譲渡、譲受10年以下の懲役1年~20年の懲役、情状により500万円以下の罰金を併科

あへん法

あへんとは、けしから採取した液汁を凝固させたものです。

けしの栽培、あへんやけしがら(芥子殻)の譲受・譲渡・所持などは、あへん法によって規制されています。

行為の態様営利目的なし営利目的あり
輸出、輸入、栽培、採取1年〜10年の懲役1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科
譲渡、譲受、所持7年以下の懲役1年〜10年の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科

麻薬及び向精神薬取締法

麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)は、麻薬及び向精神薬の取り締まりを行う法律です。

規制対象は幅広く、ヘロインやコカイン、MDMA、マジックマッシュルーム、PCP、ケタミン、ガンマヒドロキシ酸、向精神薬などの様々な薬物が対象とされています。

対象行為の態様営利目的なし営利目的あり
ヘロイン(ジアセチルモルヒネ)輸入・輸出・製造1年以上の有期懲役無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金を併科
譲渡・譲受・交付・所持・施用・廃棄・受施用10年以下の懲役1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科
その他の麻薬
(大麻、コカイン、MDMA、PCP、ケタミン、ガンマヒドロキシ酸など)
輸入・輸出・製造1年以上10年以下の懲役1年以上の有期懲役情状により500万円以下の罰金を併科
譲渡・譲受・交付・所持・施用・廃棄・受施用7年以下の懲役1年以上10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科
麻薬原料植物(マジックマッシュルームなど)輸入・輸出・製造、栽培1年以上10年以下の懲役1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科
譲渡、譲受、所持、施用、廃棄、受施用7年以下の懲役1年以上10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科
向精神薬輸入・輸出・製造5年以下の懲役7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科
譲渡・譲受・交付・所持・施用・廃棄・施用3年以下の懲役5年以下の懲役、情状により100万円以下の罰金を併科

医薬品医療機器等法(旧:薬事法)

医薬品医療機器等法(旧:薬事法)では、いわゆる「危険ドラッグ」と呼ばれる薬物が広く規制されています。「合法ハーブ」「合法ドラッグ」などと呼ばれており、お香やバスソルト、アロマ、大麻グミ、合成カンナビノイドなど様々な種類があります。

麻薬や覚醒剤の化学構造を少しだけ変えただけの成分が含まれているケースが多く、「指定薬物」が含まれていれば罰則の対象です。

規制対象行為の態様罰則
お香、バスソルト、アロマ、大麻グミなど様々な種類がある製造・輸入・販売・授与・所持・購入・譲受、使用3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金または併科
(製造等の禁止)第76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。

大麻草の栽培の規制に関する法律(旧:大麻取締法)

大麻に関する規制は、2023年12月に大きく変更されました。

「大麻取締法」が「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称に変更されて、大麻は「麻薬」として、「麻薬及び向精神薬取締法」で規制されることになったのです。それに伴い、以前まで罰則がなかった大麻の「使用」が禁止されたほか、「所持」も「懲役5年以下」から「懲役7年以下」に厳罰化されました。

改正後の「大麻草の栽培の規制に関する法律」では、主に大麻の「栽培」が禁止されています。

【大麻についての規制のまとめ】

方法規制する法律罰則(営利目的なし)罰則(営利目的あり)
所持・譲渡・譲受麻薬及び向精神薬取締法7年以下の懲役1年以上10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科
輸出入・製造麻薬及び向精神薬取締法1年以上10年以下の懲役1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科
施用(使用)麻薬及び向精神薬取締法7年以下の懲役1年以上10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科
栽培大麻草の栽培の規制に関する法律(旧:大麻取締法)1年以上10年以下の懲役1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科

違法な薬物による検挙人員・逮捕率

薬物による違法行為が発覚すると、検挙率や逮捕率(身柄率)は高くなる傾向があります。

違法薬物は社会的に大きな問題となっているため、警察や検察は積極的に捜査を行い、取り締まりを強化しているからです。

特にここ数年は、大麻による検挙者数が急増しています。実際にどの程度の検挙件数や逮捕率(身柄率)なのか見ていきましょう。

検挙人員が最も多い違法薬物は「覚せい剤」

違法薬物の検挙件数の推移

(出典:令和6年版厚生労働白書|厚生労働省ホームページ

日本で最も検挙人員が多い違法薬物は覚せい剤です。

平成27年以降は減少傾向にあるものの、毎年6000人以上の被疑者が覚せい剤で検挙されています。

一方で、ここ数年、急激に増えているのが大麻で検挙される人の数です。

大麻取締法による検挙人員は、8年間で「3倍以上」にまで増加しており、覚せい剤に匹敵する数となっています。

違法薬物の逮捕率(身柄率)は高い

 総数警察で逮捕・身柄付送致検察庁で逮捕身柄率
大麻取締法7,7534,190254.1%
覚醒罪取締法9,7046,827370.4%
(参考)刑法犯1,818,64689,48016534.3%

(出典:法務省|令和5年版 犯罪白書 「検察庁既済事件の身柄状況(罪名別)」(法務省)を加工して作成)

覚せい剤と大麻を比べると、覚せい剤の方が逮捕率(身柄率)は高いです。

大麻取締法による身柄率は54.1%である一方で、覚醒罪取締法による身柄率は70%を超えています。

これは、覚醒剤の方が大麻よりも依存性が高いと言われているためです。逮捕後の法定刑も覚せい剤の方が重くなっており、より厳しく処罰されます。

ただし、大麻の身柄率も決して低いわけではありません。刑法犯全体の数字よりも20%も高く、逮捕に至る可能性が高い犯罪の一つだと言えるでしょう。

違法な薬物が発覚するきっかけ

違法薬物の使用や所持は、様々なきっかけで発覚します。

特に多いのは次のようなケースです。

違法薬物が発覚するきっかけ

警察による職務質問

路上で警察官による職務質問が実施されて、違法薬物が発覚するケースもあります。

違法薬物の疑いで行われるケースもありますが、薬物とは関係なく、たまたま不審に思われて職務質問が実施される場合もあります。

いずれにせよ、所持品検査によって薬物らしきものが発見されると、簡易検査が実施されるでしょう。検査で陽性反応が出れば、その場で現行犯逮捕されることになります。

また、正式な鑑定にかけた後、数週間経ってから出頭要請の連絡があり、逮捕に至る場合もあります。

医師や周囲からの通報

医師からの通報によって、違法薬物が発覚する場合もあります。

麻薬取締法では、診察で麻薬中毒者であることが分かると、医師に都道府県知事への届け出が義務付けられているからです。

(医師の届出等)第五十八条の二
医師は、診察の結果受診者が麻薬中毒者であると診断したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項をその者の居住地(居住地がないか、又は居住地が明らかでない者については、現在地とする。以下この章において同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。

覚醒剤などでは届出義務はありませんが、診断によって中毒者であることが分かると、多くの医師が警察へ通報します。医師の通報が守秘義務に反しないことは、判例でも示されています(最高裁平成17年7月19日第一小法廷決定)。

また、違法薬物を使用すると、人格や行動に大きな変化が生じるため、家族や友人、職場の同僚が気づくケースも多いです。不審に思った周囲の人が通報すると、警察が認知して逮捕に至る可能性があります。

販売サイトや関係者からの情報提供

インターネット上の違法薬物の売買に関する情報から発覚することもあります。

警察は、SNSなどを利用した取引や、違法薬物に関する書き込み、密売広告などを監視しているからです。インターネットを利用して違法薬物を購入すると、メッセージの履歴などから特定される可能性が高くなります。

また、すでに逮捕された人物から新たな事件が発覚することもあります。

違法薬物の販売者が検挙されて購入者が特定されるケース、逆に購入者が検挙されて販売者も逮捕されるケースなど、様々なパターンがあります。

違法な薬物だと知らなくても犯罪になる可能性がある

犯罪が成立するには、違法な薬物だと知っていること(故意)が必要です。

違法な薬物だと知らなければ、故意が認められず、犯罪は成立しないのが原則だからです。

ただし、「違法な薬物だと知らなかった」という主張は認められにくいでしょう。

「違法ドラッグであるかもしれない」という程度の認識でも、刑事裁判で「故意があった」と認定されてしまいます。

例えば、尿検査などで覚せい剤が検出されると「知らずに摂取した」という弁解は認められません。覚せい剤は法律で厳しく規制されているため、知らないうちに誤って摂取されることは通常ありえないからです。

覚せい剤は,法律上その取扱いが厳格に制限され,取扱資格者でない者は,その使用,所持及び譲渡が禁止され,その違反に対しては厳罰をもって取締りがなされている薬物であるため,一般の日常生活において,それが覚せい剤であると知らないうちに誤って体内に摂取されるというようなことは通常ではあり得ないことである。
したがって,被告人の尿中から覚せい剤が検出された場合には,他人が強制的に,あるいは被告人不知の間に,覚せい剤を被告人の体内に摂取させたなどの被告人が覚せい剤を使用したとはいえない特段の事情が存在しない限り,経験則上,被告人の尿中から覚せい剤が検出されたということのみで,被告人が,自らの意思に基づいて覚せい剤をそれと認識した上で摂取したものと推認するのが相当である。
(引用:神戸地判 令和2年6月26日

「違法薬物だと知らなかった」として犯罪不成立を争うのなら、知らなかったことを強く推認させる強力な証拠が必要です。客観的な事実をもとに「違法な薬物だと認識できなかったこと」を立証できれば、不起訴になる可能性も出てくるでしょう。

違法薬物事件で弁護士ができること

違法薬物に関わってしまったら、すぐに弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。

弁護士は、事件の内容や状況に応じて、様々な弁護活動を行うことができます。

「罪を認める場合」と「無罪を主張する場合」に分けて、弁護士ができることを説明します。

違法薬物の弁護

罪を認める場合

薬物事件では、情状弁護によって執行猶予付き判決を狙うケースが多いです。

特に初犯の場合は、被疑者にとって有利な事情をしっかりと主張できれば、実刑を回避できる可能性は高いでしょう。

・違法薬物に手を出したことを、心の底から反省している

・家族が今後の監督を誓っている

・治療のために専門の医療機関に通院している

・薬物関係者との連絡を断ち切っている

・社会復帰するために就労している など

また、事件によっては捜査の過程に問題がある場合もあります。

万が一、違法な捜査が認められれば、弁護士から捜査機関に働きかけていくこともできるでしょう。

「薬物や尿の採取手続きに問題があった」「違法な捜査や取調べが行われていた」などと主張して、積極的な弁護活動を行うことで不起訴を獲得できるケースもあります。

無罪を主張する場合

無罪を主張する場合、まずは理由を確認して、客観的な証拠を集めて立証していきます。

例えば、次のようなケースが考えられるでしょう。

「知らない間に他人から違法薬物を飲まされた」

「身に覚えがないのに、尿検査で陽性反応が出た」

「無理やり覚せい剤の注射を打たれた」

「荷物の中身が違法薬物だと知らなかった」 など

こういった事情を裏付ける証拠を集めて、検察に主張していくのです。

もちろん、これは決して簡単ではありません。前述のとおり、違法薬物では「故意があった」と推認されやすいからです。無罪を立証するには、経験豊富な弁護士に依頼することが欠かせないでしょう。

しかし、本当に心当たりがないのであれば認めてはなりません。やっていないのであれば、それをしっかりと主張するべきです。

弊所でも、身に覚えがないのに尿検査で覚せい剤の陽性反応が出てしまった方から依頼を受けて、不起訴を獲得した実績があります。

虚偽の自白をする前に、信頼のおける弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。

※関連コラム

「薬物で逮捕されたらどうなる?時系列順流れ・押さえておくべき注意点」

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まとめ

最後に、記事のポイントをまとめます。

◉違法薬物には覚せい剤、大麻、コカイン、MDMA、LSDなどがある

◉これらの薬物は厳しく規制されており、所持・使用・輸出入など重い罰則が科せられる

◉最も検挙されている人が多いのは「覚せい剤」で大麻の検挙者も増加している

◉逮捕率(身柄率)は、刑法全体の数字と比べても高め

◉薬物が発覚するきっかけには警察の職務質問や医師の通報、インターネットでの情報提供がある

◉違法薬物だと知らなくても犯罪になることがある

以上です。

違法薬物は、健康に深刻な影響を与えるだけでなく、発覚すると、法律によって厳しく処罰されてしまいます。手を出してしまった場合は、すぐに弁護士へ相談してアドバイスを受けましょう。

本記事が役に立った、参考になったと感じましたら、是非グラディアトル法律事務所にもご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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