盗撮で逃げた場合でも逮捕の可能性あり!その後の流れと対処法を解説

盗撮で逃げた場合でも逮捕の可能性あり!その後の流れと対処法を解説
弁護士 若林翔
2024年09月20日更新

「盗撮現場から逃げた場合、そのまま逃げ切ることができるのか」

「盗撮で逃げた場合に逮捕の可能性はある?」

「盗撮現場から逃げた場合の対処法を知りたい」

駅などで女性のスカート内を盗撮しているところがバレてしまったため、その場から逃走したという方もいるかもしれません。その場は逃げきることができたとしても、盗撮は犯罪ですので、その後の捜査によって逮捕される可能性があります。

盗撮の時効を待つのは現実的ではありませんので、被害者との示談や自首などを検討し、逮捕や起訴のリスクを軽減するのが賢明でしょう。

本記事では、

・盗撮して逃げた場合の逮捕の可能性

・盗撮で逃げた場合にどのくらいで時効になるか

・盗撮で逃げた場合に警察から呼び出しがあったときの対処法

などについてわかりやすく解説します。

逮捕されるかもしれないという不安を抱えたまま生活するのは精神的にも負担が大きいといえますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

盗撮して逃げた場合でも逮捕の可能性あり!

盗撮して逃げた場合でも逮捕の可能性あり!

盗撮して逃げた場合、現行犯逮捕や後日逮捕となる可能性があります。

現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、現に犯罪をしている犯人や犯罪を行い終わった直後の犯人を逮捕状なしで逮捕する手続きをいいます。

現行犯逮捕は、警察官でなくてもできますので、盗撮行為を目撃した人や被害者により、取り押さえられて現行犯逮捕となるケースがあります。その場から逃げたとしても、目撃者などに追跡され確保されれば、盗撮現場から離れていたとしても現行犯逮捕にあたります。

盗撮事件で逮捕されるケースのほとんどが、この現行犯逮捕です。

下記の関連記事も詳しく記載してますので、ご覧ください

盗撮で現行犯逮捕!?家族は何をすればいい?今すぐできる3つの行動 

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後日逮捕

後日逮捕とは、犯罪が行われた後に警察による捜査で犯人を特定し、逮捕状により逮捕する手続きをいいます。

盗撮事件では、現行犯逮捕がほとんどですので、後日逮捕になるケースは多くはありません。そのため、盗撮をしたとしても被害者にバレなかった場合には、被害届が提出されず捜査も行われないため後日逮捕となる可能性は低いでしょう。

他方、盗撮が被害者にバレてしまいその場から逃げた場合には、後日逮捕の可能性がありますので注意が必要です。盗撮に気付いた被害者は、警察に被害届を提出しますので、警察による捜査が開始されます。警察は、被害者や目撃者の証言、防犯カメラの映像などから犯人を特定することができますので、盗撮行為から1か月程度で警察官が自宅にやってきて、後日逮捕となります。

特に、駅構内や商業施設内での盗撮だと防犯カメラの設置台数も多いため、盗撮で逃げ切るのは難しいといえるでしょう。

後日逮捕される確率について正確な統計資料はないため、あくまでも感覚になりますが、被害者や目撃者に盗撮がバレて逃げた場合、多くのケースで後日逮捕や任意同行となっています。

下記の関連記事も併せてご覧ください。詳しく解説しています

【半年〜1年後も】盗撮の後日逮捕はある!今できる回避策を解説

 

盗撮で逃げた場合、どのくらいで時効になる?

盗撮で逃げた場合、どのくらいで時効になる?

盗撮には、時効がありますので、一定期間が経過すると盗撮事件で処罰されることはなくなります。盗撮で逃げた場合、どのくらいで時効になるのでしょうか。以下では、刑事上および民事上の時効についてみていきましょう。

刑事上の時効【3年】|公訴時効

刑事上の時効のことを「公訴時効」といいます。公訴時効とは、犯罪が終わった時点から一定期間経過すると、犯人の処罰ができなくなる制度です。盗撮をしてしまったとしても、公訴時効期間が経過するまで逃げ切ることができれば、盗撮で処罰されることはありません。

盗撮をした場合に成立する犯罪には、主に撮影罪と迷惑防止条例違反がありますが、いずれの犯罪であっても公訴時効期間は3年となっています。

民事上の時効|消滅時効

民事上の時効のことを「消滅時効」といいます。消滅時効とは、権利者による権利行使が一定期間ない場合、その権利を消滅させることができる制度です。

盗撮は、民法上の不法行為(民法709条)に該当しますので、盗撮の被害者は、加害者に対して慰謝料を請求することができます。しかし、盗撮をしても消滅時効期間が経過するまで逃げ切ることができれば、時効の援用をすることで慰謝料の支払いを免れることができます。

盗撮をした場合の民事上の時効期間は、被害者が盗撮されたことおよび盗撮の犯人を知ったときから3年となっています。ただし、痴漢行為から20年が経過すると除斥期間により権利が消滅しますので、こちらについては被害者の認識は関係ありません。

盗撮で時効まで逃げ切るのは困難

盗撮をしてその場から逃げ切ることができたとしても、被害者に盗撮がバレてしまったケースでは、後日逮捕に至る可能性が高いです。後日逮捕になるタイミングは、事案によって異なりますが、警察による捜査が行われている事案に関しては、時効になる前に逮捕となる可能性が高いでしょう。

そのため、盗撮をして時効の完成を待つのは現実的ではありませんので、逮捕を回避するための適切な対応をとる必要があります。

詳しい記事も併せてご覧ください

盗撮事件における民事訴訟の流れとは?慰謝料相場と時効について解説

盗撮で逃げた場合に警察から呼び出しがあったらどうする?

盗撮で逃げた場合に警察から呼び出しがあったらどうする?

盗撮をして現場から逃げ切れたとしても、後日警察から連絡がくることがあります。その際、警察署への出頭を求められた場合、どのように対応すればよいのでしょうか。焦って証拠の動画を削除しても復元される可能性があり、不利な情状になるリスクもあるため絶対にしてはいけません。

拒否することはできるが逮捕のリスクが高まる

警察から連絡があり、警察署への出頭を求められたとしても、それはあくまでも任意の要請ですので、出頭を拒否することもできます。

しかし、警察から出頭要請があったということは、警察ではあなたが盗撮事件の犯人であるという確証を得ているといえますので、出頭を拒否するのはおすすめできません。出頭を拒否すると逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあるとして、逮捕に至るリスクが高くなりますので、必ず警察署に出頭するようにしてください。

盗撮データを削除するのはNG

警察から出頭要請があると、これまでの盗撮がバレてしまうと思い、盗撮データを削除しようとする人もいます。

しかし、警察では、あなたを逮捕できるだけの証拠をすでに確保していますので、盗撮データを削除する意味はほとんどありません。削除したデータは、警察で復元される可能性があり、証拠を削除したことが不利な情状として考慮されるリスクもあります。

過去の盗撮データが見つかったとしても、盗撮を認めているのであれば略式起訴による罰金刑がで終わる可能性が高いため、量刑への影響もほとんどないでしょう。

任意出頭前に弁護士に相談を

警察から任意出頭を求められた場合、基本的には出頭に応じるべきですが、警察署に出頭する前に弁護士に相談しておくとよいでしょう。

弁護士に相談をすれば、警察での取り調べに対するアドバイスや今後の流れなどを説明してくれますので、安心して警察の取り調べに臨むことができます。また、万が一、逮捕になったとしても事前に弁護士に相談をしていれば、スムーズに依頼することが可能です。

盗撮で逃げた場合はすぐに弁護士に相談を

盗撮で逃げた場合はすぐに弁護士に相談を

盗撮をして逃げてしまったという方は、そのままでは後日逮捕のリスクもありますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

今後の対応についてアドバイスしてもらえる

盗撮をして現場から逃げ切ることができたとしても、具体的な状況によっては、後日逮捕となる可能性もあります。被害者に盗撮がバレてしまったケースでは、後日逮捕となる可能性が高いため、そのまま何もせずにいるのは非常に危険です。

まずは弁護士に相談をして、今後の対応についてアドバイスしてもらうとよいでしょう。弁護士に相談をしておけば、今後、逮捕されたとしてもすぐに対応してもらうことが可能です。

自首する場合には警察署に同行してもらえる

盗撮で逃げた場合に後日逮捕のリスクが高い事案では、自首を検討する必要があります。

自首をすることで逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを示すことができますので、逮捕のリスクを減らすことができます。

弁護士に相談・依頼をすれば、警察署への自首に同行してくれますので、精神的な負担を減らすことができます。また、弁護士が警察署内で待機していれば、取り調べ中に対応に困ることがあっても取り調べを中断し、すぐに弁護士にアドバイスを求めることができます。

被害者との示談交渉を任せられる

盗撮事件での逮捕や起訴を回避するには、被害者との示談が重要になります。

しかし、盗撮をした被疑者本人では、被害者と交渉しようとしても拒否されてしまうケースが多く、連絡先がわからなければ交渉すらできません。

弁護士であれば捜査機関を通じて被害者と連絡をとることができますので、連絡先がわからないケースでも示談交渉を進めることができます。また、被害者としても被疑者本人と交渉するよりも、弁護士と交渉した方が安心できますので、スムーズに示談交渉を進めることが可能です。

盗撮がバレたら弁護士に依頼!メリットと盗撮に強い弁護士の探し方

盗撮事件の弁護はグラディアトル法律事務所にお任せください

盗撮事件の弁護はグラディアトル法律事務所にお任せください

盗撮事件の弁護を依頼するなら盗撮事件に強い弁護士に依頼する必要があります。盗撮事件の経験が浅い弁護士だと、状況に応じた適切な対応がとれず、満足いく結果にならないおそれがあるからです。

グラディアトル法律事務所では、盗撮事件に関する豊富な経験と実績がありますので、どうぞ安心してお任せください。盗撮事件についての経験やノウハウは、事務所内の弁護士で共有していますので、どの弁護士が担当してもベストな対応が期待できます。複数弁護士が在籍している強みを活かして、いつでも迅速な対応ができる体制を整えていますので、まずは当事務所までご相談ください。

盗撮事件の相談は、初回無料で対応しており、24時間365日相談を受け付けております。LINE相談にも対応していますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

まとめ

盗撮をしてその場から逃げ切れたとしても、安心してはいけません。被害者が盗撮に気付いていた場合、その後の捜査により犯人が特定され、後日逮捕に至る可能性も否定できません。

時効まで逃げ切るのは困難ですので、すぐに適切な対応をとるためにもまずは弁護士に相談することをおすすめします。

盗撮をしてしまったという方は、実績と経験豊富はグラディアトル法律事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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