未成年でも詐欺で逮捕される?逮捕・学校バレを防ぐ方法を解説!

詐欺は未成年でも逮捕される?
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弁護士 若林翔
2025年02月03日更新

「SNSの闇バイトを手伝ってしまった…」

「詐欺をすると、未成年でも逮捕される?」

あなたは今、このような不安を抱えているのではないでしょうか。

SNSでは、「簡単に稼げる」「高収入」などと謳った怪しいバイトの募集が溢れています。こういった闇バイトに手を染めてしまうと、知らないうちに詐欺に加担していることがあるのです。

たとえ未成年であっても、詐欺で逮捕される可能性は十分にあります。

警察庁のデータによれば、未成年の詐欺による検挙人員は723人、そのうち約4割が中高生だとされています。

もし詐欺に巻き込まれてしまったら、一人で抱え込まずに、すぐに信頼できる大人に相談しましょう。ご両親やご家族、そして弁護士など、周囲の大人の力を借りて、逮捕を防ぐための行動を起こすことが必要です。

本記事では、次のような点を取り上げました。

・未成年が詐欺で逮捕されるリスク
・未成年が逮捕された場合の流れ
・特に注意するべきケース
・未成年が詐欺に巻き込まれたときすべきこと

「詐欺に加担してしまったかも…」と不安を感じている方は、是非ご一読ください。

未成年でも詐欺で逮捕される?

未成年であっても、詐欺罪で逮捕される可能性は十分にあります。

14歳以上であれば、年齢に関係なく刑事責任を問われることになるのです。未成年だからといって、逮捕されないわけではありません。

詐欺によって未成年が逮捕された事例

未成年者による詐欺事件は様々な形で発生しており、多くの事件が逮捕にいたっています。高額な報酬につられて「アルバイト(闇バイト)」として特殊詐欺に加担し、逮捕されるケースが後を絶ちません。

特に、「友達や先輩から誘われた」「SNSで見つけた」などのきっかけで闇バイトに手を染め、結果的に詐欺に加担してしまうパターンが多いです。

最近は、トクリュウ(匿名・流動型犯罪グループ)による事件も話題となっており、警察も捜査に力を入れています。「詐欺だと知らなかった」という言い訳は通用しません。

【未成年が詐欺で逮捕された事案】

・「闇バイトでやった」高校生が詐欺未遂の疑いで逮捕 千葉 船橋(引用:NHK

・地元の先輩から「闇バイト」に誘われた中学生、詐欺未遂容疑で逮捕…「クリスマスでお金必要だった(引用:讀賣新聞オンライン

中高生ら男女4人を詐欺容疑で逮捕…他人のカードで帽子やバッグなど92万円分だまし取る(引用:讀賣新聞オンライン

未成年の詐欺による検挙人員

警察庁のデータによると、令和5年における未成年の詐欺による検挙人員は723人にのぼります。内訳をみると、中学生・高校生だけで約4割を占めています。

【未成年の詐欺による検挙人員】

中学生42人
高校生231人
大学生38人
その他の学生19人
少年有職162人
少年無職231人
総数723人

(引用:令和5年中における少年の補導及び保護の概況(資料7)|警察庁

もっとも、これはあくまでも検挙人員、つまり警察が被疑者として特定した事件の数です。全てが逮捕にいたっているわけではありませんが、未成年者が詐欺で逮捕される事件は、決して珍しいものではないのです。

未成年が詐欺で逮捕された場合の流れ

未成年だからといって、詐欺をしても逮捕されないわけではありません。状況によっては、大人と同じように詐欺罪で捕まる可能性は十分にあるのです。

未成年者の場合、逮捕されると大人とは異なった流れで手続きが進められます。

未成年が詐欺で逮捕された場合の流れ

詐欺事件→逮捕

詐欺で逮捕されると、未成年であっても成人と同様に身柄を拘束されます。

最大72時間にわたって留置施設に拘束されて、警察や検察の取調べを受けることになります。

「勾留」または「勾留に代わる観護措置」

検察官の判断によっては、勾留される場合もあります。

「勾留請求」された場合の流れは、基本的に大人と同様です。勾留期間は原則「10日間」で、事件によっては「最大20日間」まで延長されます。

ただし、未成年が勾留されるのは「やむを得ない場合」に限られています。

代わりに「勾留に代わる観護措置」として少年鑑別所に収容されるケースが一般的です。この場合、身柄拘束の期間は「最大10日間(逮捕から13日間)」で延長はありません。

なお、「勾留」や「勾留に代わる観護措置」のいずれも実施されず、いきなり家庭裁判所へ送致される場合もあります。

家庭裁判所へ送致

「勾留」または「勾留に代わる観護措置」が終わると、未成年の事件は必ず家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。そして、家庭裁判所調査官によって、少年の性格、詐欺の動機、交友関係や家庭環境などの調査が行われます。

これは成人とは大きく異なる点です。殺人などの重大犯罪を除き、原則として刑事裁判にかけられることはありません。家庭裁判所へ送致された後は、観護措置がとられて少年鑑別所に収容されるか、在宅で調査が進められます。

【観護措置がとられるケース(少年鑑別所)】

裁判官に「審判を行うため必要がある」と判断されると、観護措置がとられます。

少年鑑別所へ収容されて、詐欺事件の内容、家庭、友人や学校、これまでの生活歴などが聴かれることになります。調査の一環として、学校への照会が行われるケースも多いです。

観護措置の期間は、通常は最長4週間ですが、事件によっては「最大8週間」まで延長されます。

【観護措置がとられないケース(在宅調査)】

観護措置をとる必要がない場合は、在宅事件として扱われます。

家庭裁判所に出向いて面接を受けたり、家庭裁判所調査官が自宅や学校にきて、調査が進められます。

少年審判

家庭裁判所調査官の報告を参考に、裁判官が処遇を決定します。

調査の結果、「審判不開始」の決定が行われると、その時点で事件は終結です。詐欺事件が処分されることはなく、「保護観察」や「少年院へ送致」される可能性もありません。

一方、「審判開始」が決定すると、家庭裁判所で審理手続(少年審判)が行われます。審判当日は、「少年本人」と「保護者」が呼び出されて、非公開で実施されます。付添人として弁護士が出席するケースも多いです。

当日は次のような流れで進んでいきます。

①本人確認や、黙秘権の告知
 ↓
②本当に非行(詐欺)があったのかの確認
 ↓
③詐欺の動機や原因、生活環境の確認
 ↓
④決定の告知
・不処分
・保護観察(家庭等で少年の更生を図る)
・少年院送致(少年院で教育する)
・検察官送致(検察庁に送られ、刑事処分となる) など

詐欺を否認する場合は、証拠調べ(証人尋問、鑑定、検証など)が行われることもあります。また、直ちに処分を決めることができない場合、家庭裁判所調査官による試験観察に付されるケースもあります。

「自分で問題点を改善しようとしているか」などの観察結果をふまえて、最終的な処分が決定されるのです。

未成年が巻き込まれやすい詐欺事件

未成年者が詐欺事件に巻き込まれるケースが増えています。

特に注意が必要なのが、「運ぶだけ」「電話をかけるだけ」などの高額バイトや、SNSを利用したチケット詐欺です。

未成年が巻き込まれやすい詐欺事件

「運ぶだけ」「電話をかけるだけ」などの高額バイト 

SNSで見かける「簡単な仕事で高収入」という甘い言葉には要注意です。

「運ぶだけ」「電話をかけるだけ」といった、具体的な仕事内容を明かさない高額バイトは、特殊詐欺の受け子や出し子として利用されている危険性が極めて高いです。

このような闇バイトでは、一度応募してしまうと、個人情報を取られて脅されたり、「家族に危害が及ぶ」などと言われて断れなくなってしまうこともあります。

万が一、関わってしまった場合は、すぐに弁護士に相談することが必要です。

※関連コラム 「詐欺と知らなくても共犯になる?闇バイトなど危険な3つのケース」

SNSを利用したチケット詐欺

もう一つの典型的な手口が、SNSを利用したチケット詐欺です。

「コンサートチケットを譲る」と偽って代金を振り込ませ、実際にはチケットを渡さないという事例が増えています。

「実際にはチケットを持っていないのに、嘘をついて代金を振り込ませる」行為は詐欺罪に該当します。SNSが匿名であっても、警察の捜査が始まれば、アカウントの情報からすぐに特定されてしまうでしょう。

未成年が詐欺に巻き込まれたらすべきこと

詐欺に巻き込まれてしまったら、一人で抱え込まず、できるだけ早期に対応することが大切です。具体的には、次の流れで進めていきましょう。

未成年が詐欺に巻き込まれたらどうする?

まずは両親(家族)に相談する

詐欺に巻き込まれた場合、まずは両親や家族に相談することが何より重要です。

自分だけで問題を抱え込むと、状況がどんどん悪化してしまうからです。家族やご両親へ相談することが難しいなら、公的機関の相談窓口を頼ってもよいでしょう。

いずれにせよ、一人で抱え込むべきではありません。勇気を持って信頼できる大人に助けを求めましょう。

両親(家族)から弁護士に依頼する

両親に相談した後は、速やかに弁護士に相談しましょう。

弁護士は捜査機関とは異なり、あなたの最大の味方です。法律のプロとして、詐欺の加害者の立場に立って話を聞き、逮捕を防ぐために必要なサポートをしてくれます。

警察への対応や、被害者との示談交渉、詐欺事件で関わった知人・友人への対応等、あなたの人生を守るために、最善を尽くして戦ってくれるはずです。

自首・出頭も検討する

状況によっては、自首や出頭を検討した方が良い場合もあります。

自ら警察に行って罪を自白し、反省の態度を示すことができれば、処分が軽くなる可能性は高いです。

ただし、自己判断するのではなく弁護士のアドバイスを受けてから行動しましょう。

自首によってそのまま逮捕されるリスクもゼロではありません。次のような点をしっかりと相談してみましょう。

・逮捕のリスクはどの程度あるのか

・自首、出頭せずとも示談によって解決できるのではないか

・警察にどのように説明するべきなのか

自首する場合も、弁護士によっては、当日、警察まで弁護士が同行してくれる場合があります。精神的な負担が軽くなることはもちろん、不利な状況を回避できる可能性も格段に高くなります。

すぐに弁護士へ相談すれば、詐欺の学校バレを防げる可能性もある

「詐欺が、学校にバレて退学になるのでは?」と不安な方も多いかもしれません。

学校に事件が伝わるのは、大きく「警察から学校に連絡がいくケース」と「家庭裁判所から学校照会がされるケース」の2つが考えられます。

いずれのケースでも、すぐに弁護士へ相談して対処すれば、学校に伝わることを回避できる可能性があります。

学校に伝わる要因防ぐために弁護士ができること
①警察から学校へ連絡がいく
(学校・警察連絡制度)
事件後、すぐに弁護士から警察に連絡し、学校への連絡を控えるよう交渉する。
学校へ連絡する必要性が低いことや、学校への連絡が更生の障害となることを説明する。
②家庭裁判所から、学校に照会書が送付される弁護士から、家庭裁判所調査官に配慮を求めることで、学校への照会を回避できる可能性がある

確実に防げるわけではないため、万が一、詐欺事件が学校に知られてしまうと、退学処分となるリスクはあるでしょう。

ただし、弁護士から学校に対して、反省の状況やご家族の監督状況、再犯のおそれがないこと、更生するためにも今までどおり学校に通うべきこと等を説明すれば、退学を回避できる場合もあります。

学校への対応も、未成年の詐欺事件を依頼された弁護士の大切な仕事の一つです。一人で問題を抱え込まずに、早めに専門家に相談しましょう。

未成年の詐欺事件で弁護士ができること

未成年者が詐欺事件に巻き込まれてしまった場合、弁護士はどのようなサポートができるのでしょうか?将来を守るために、弁護士ができることを説明します。

未成年の詐欺で弁護士ができること

被害者との示談交渉

弁護士は、未成年者本人や家族に代わって被害者との示談交渉を行うことができます。

詐欺のような財産事件では、被害弁償や示談によって、処分が決まる部分が大きいです。スムーズに示談できれば、早期釈放の可能性が高まるだけでなく、少年審判での処分を軽減できる可能性が高くなります。

また、示談のタイミングが早ければ、被害届の取り上げを依頼して、刑事事件化を阻止できる場合もあります。

学校生活や将来への影響を考えると、刑事事件にならないことが最良の選択肢だと言えるでしょう。

示談交渉に関してはこちらの記事も併せてご覧ください。

詐欺事件の示談金相場はいくら?払えないときの対処法も解説

逮捕後の接見、面会

未成年であっても、逮捕後3日間程度は家族でも面会できません。

誰とも会えない状況で、警察や検察の取調べを受けることになるので、本人にとって大きな負担となるでしょう。

弁護士であれば、逮捕直後から本人と面会(接見)することができます。大切なお子様の状況を確認して、直接会ってサポートができるのです。

・お子様が焦燥しきっているのではないか

・とても反省して、後悔しているのではないか

・何か欲しいものはないか

・ご家族に伝えたいことはないか など

詐欺事件の取調べは非常に過酷です。ご本人が詐欺だと分かっていなかったり、巻き込まれただけだったとしても、責任を厳しく追求されてしまうでしょう。

追い詰められて不利な証言をすることを避けるためにも、早めに弁護士が駆けつけて、サポートすることが不可欠です。

ご家族からの伝言を伝えたり、差し入れを渡したりするだけでも、精神的な支えになるはずです。

付添人としての弁護活動

弁護士は、少年審判にも「付添人」として参加できます。

本人の権利を守るため、付添人として次のような弁護活動を行うことができるのです。

・拘束中も、本人と面会してアドバイスをする

・本人の言い分をくみ取り、本人に代わって説明する

・家庭裁判所とは別の視点から、事件を調査する・本人が更生するための環境を確保する

・反省の姿勢や、更生に向けて努力していることを裁判官に伝える

・詐欺グループとの関係を断つためのサポートをする など

「付添人」は、成年事件における刑事弁護人のような存在です。

経験豊富な弁護士に依頼することで、詐欺事件がお子様の将来に与える影響を最小限に抑えられるでしょう。

未成年の詐欺事件はグラディアトル法律事務所へご相談ください

闇バイトなどで詐欺に巻き込まれたら、ぜひ私たちグラディアトル法律事務所へご相談ください。弊所は、刑事事件を数多く取り扱っており、圧倒的なノウハウと実績を有している法律事務所です。

・息子や娘が詐欺で逮捕された

・詐欺の「受け子・出し子」をしてしまった

・チケット詐欺をしてお金を受け取ってしまった

・闇バイトに応募して、詐欺グループから脅迫されている

・詐欺が学校に知られると、退学になるのでは?…と不安

上記のような方は、一人で悩まず、ぜひお話をお聞かせください。

弊所では、刑事事件の豊富な経験を持つ弁護士が、24時間365日・全国相談受付可能な体制でご相談を承っています。

・未成年の詐欺事件に強い弁護士が、逮捕・勾留・観護措置を防ぐ

・被害者、学校、警察、詐欺グループへの対応も、経験豊富な弁護士がサポート

・学校に伝わることを防ぐために、警察や家庭裁判所へ申し入れ

・お子さまが更生するための環境の確保と改善までお手伝い

・最短で即日、夜間・土日祝日もご相談可能

ご相談をいただくタイミングが遅くなるほど、対処法も少なくなってしまいます。

大切なお子さまが詐欺に巻き込まれてしまったら、1人で抱え込まず、ぜひ私たちグラディアトル法律事務所へご連絡ください。

まとめ

最後に、記事のポイントをまとめます。

◉未成年者でも詐欺罪で逮捕される可能性がある

・14歳以上なら刑事責任を問われる

・中学生、高校生も検挙されている

・SNSなどで闇バイトやチケット詐欺に加担するケースが多い

◉未成年が詐欺で逮捕された場合の流れ

1 身柄拘束(72時間以内)

2 「勾留」または「観護措置」

3 家庭裁判所へ送致後、調査や少年審判が行われる

4 処分の決定

◉未成年が詐欺に巻き込まれたときにすべきこと

・両親や家族、信頼できる大人へ相談

・ご家族から弁護士に依頼する

・状況によっては、自首、出頭も検討する

◉弁護士ができるサポート

・被害者との示談交渉・逮捕後の接見、取調べのアドバイス

・様子を確認したり、ご家族からの差し入れを渡すなどのサポート

・付添人としての弁護活動

以上です。

詐欺に巻き込まれてしまった方は、この記事を読み終わったら、すぐに弁護士に相談して、逮捕を防ぐための行動を起こしましょう。

一刻も早く、事件が解決し、あなたの不安が解消されることを願っています。

この記事が役に立った、参考になったと感じましたら、是非グラディアトル法律事務所にもご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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