痴漢の証拠は8つ|被害者証言だけで逮捕される実態を解説

痴漢の証拠は8つ|被害者証言だけで逮捕される実態を解説
弁護士 若林翔
2024年08月03日更新

「痴漢の証拠には何がある?」

今、あなたは、「やってしまった痴漢の証拠が出てきたらどうしよう」と不安で怯えていたり、事情聴取を受けている家族の冤罪を証明するために、痴漢の証拠には何があるのかを知りたいのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、痴漢の証拠になるものは、次の8つです。

痴漢の証拠となるもの8つ

上記が全て揃っている必要はなく、さまざまな証拠を掛け合わせて痴漢行為の事実が捜査されていくことになります。

ただし、被害者の証言については、それだけでも逮捕の決め手になるほど重要視されているので、注意しましょう。

事実、被害者の証言があり、防犯カメラなどでその日に駅にいることが証明されてしまえば、現行犯でなくても本当は痴漢していなくても、

「とりあえず逮捕」
「決め手に欠けるから捜査のために10〜20日間拘束」

される可能性があるのです。

ただし、痴漢をしていない証明は、痴漢をした証明よりも困難です。

法律の知識や痴漢事件の経験がない素人にはかなり難しい証明になるため、すぐに弁護士に相談するようにしてください。

実際、私たちグラディアトルは、下記のように圧倒的に不利な状況の依頼者でも、無事に冤罪を証明しています。

・被害者の証言も目撃者の証言もある

・コンドームとバイブを偶然所持

・画像の検索履歴に「痴漢もの」

・スマホ待ち受けがロックつきで卑猥な画像

・女性の服に触れた証拠あり(繊維鑑定)

そこで、この記事では、あなたが痴漢の証拠について詳しく把握し、逮捕の可能性や冤罪の可能性がある場合にはすぐに弁護士を見つけられるようサポートしていきます。

あなたが、「逮捕されるかもしれない」「逮捕された家族は冤罪かもしれない」という底知れぬ不安から解放され、ひとまず落ち着きを取り戻せることを願っています。

痴漢の証拠は8つ|被害者の証言だけでも有効

痴漢の証拠は8つ|被害者の証言だけでも有効

証拠の有効性

冒頭でもお話した通り、痴漢の証拠は8つあります。

8つある痴漢の証拠のうち、被害者の証言だけは1つだけでも事実を証明するものとして扱われるので注意しましょう。

8つの証拠について、それぞれ詳しく説明していきます。痴漢の証拠について知りたい方は、最後までしっかりお読みになって参考にしてくださいね。

被害者の証言

被害者の証言①

被害者による痴漢被害についての証言は、非常に有力な証拠です。

痴漢被害者の証言は痴漢被害を直接体験した者の証言として特に重要視され、法的には直接証拠に分類されます。

そのため、被害者の証言は1つだけでも犯罪を確定するものとして扱われることがあるのです。

ただし、被害者の証言1つで必ずしも有罪になるわけではありません

痴漢の証拠として有効になるのは、内容が具体的で臨場感があり、被害を受けた人にしか知り得ない情報や確実に被疑者を断定できる情報が含まれている場合です。

痴漢の冤罪を防ぐためにも、被害者の証言に信憑性があるかどうか、被害者の勘違いによるものでないかどうかは慎重に裏付けをとっていきます。

例えば次のようなケースでは、下記のような調査が行われます。

電車で後ろからお尻を触られて振り返ったら青い服の人だった

  • (防犯カメラで)他に青い服の人がいないか?
  • 被疑者と被害者との距離は?
  • 被疑者の持ち物(カバンや傘などの位置)は?
  • 被疑者と被害者の身長差は?
  • 他に密着している人はいないか?

そして、証言が具体的かつ迫真性に富み、信憑性があると判断された場合、被害者の証言は1つだけでも有効な非常に重要な証拠となるのです。

目撃者の証言

目撃者の証言

目撃者の証言もまた、非常に重要視される証拠の一つです。痴漢行為を目撃した証言は被害者の証言を裏付けるものとしても有力になるでしょう。

逆に言えば、痴漢をしていない証拠としても有力になる場合があります。

ただ、目撃者の証言も被害者の証言と同様、具体性や迫真性など、信憑性についての調査がくまなく検討されます。

例えば、目撃者が被害者や加害者との接点が一切なく、たまたま同じ電車に乗り合わせただけの第三者であることや、被害者の証言との整合性、痴漢行為の視認状況などが問われます。

防犯カメラの映像

痴漢の証拠になる防犯カメラの映像

防犯カメラの映像も、非常に有力な痴漢の証拠です。

もし、言い逃れできないほど痴漢行為がはっきりと映り、かつ被疑者本人だということが誰の目から見ても疑いようのない場合、1つだけでも犯罪を確定できるほど有力な証拠となるでしょう。

ただ、電車内や駅構内の痴漢の場合、かなり混雑している場所で犯行が行われることが多く、そこまではっきりとした映像が残されていることはほとんどありません

仮に被害者と被疑者がかなり接近していたとしても、それだけでは痴漢行為があったと判断できないのです。

痴漢を確定するには、本当に触っているのか、どこをどのように触っているのかというような、痴漢行為の核心部分をつくような映像が必要になります。

そのため、防犯カメラの映像は、被害者や目撃者の証言の裏付けや、被害者と被疑者の位置関係、被疑者の服装や映っている時間帯などを確認する証拠として扱われます。

被害者、被疑者の衣服や持ち物、身体に付着したDNA

被害者、被疑者の衣服や持ち物、身体に付着した証拠

痴漢事件では、被害者と被疑者の衣服や持ち物、身体部分に付着したDNAを調査します。

実際に被害者と被疑者に接触があれば、 お互いのDNAが検出される可能性が極めて高いからです。

DNA鑑定では痴漢行為の程度も推測することができます

例えば、被疑者のDNAが被害者の衣服のみから検出されたのであれば服の上からのみ触った証拠になり、被疑者のDNAが被害者の身体部分から検出されたのであれば被疑者は被害者の身体を直接触っていたことになるからです。

DNA鑑定は、痴漢をしていない証拠としても有効です。被疑者と被害者からお互いのDNAが検出されなければ、痴漢を行っていない客観的証拠として提出できます。

ただ、実際に被害者に触っていてもDNAが検出されないケースも多くあります。そのため、DNAが検出されなくても他の証拠から痴漢行為があったことが認められるのであれば、裁判になるのです。

冤罪証明の場合は、DNA鑑定の結果が100%信用されるわけではないということを覚えておかなければなりません。

駅改札の入出場記録(Suicaなど)

駅改札の入出場記録(Suicaなど)

駅改札の入出場記録も有効な痴漢の証拠になります。

駅改札の入出場記録から、被疑者が利用した電車や駅に出入りした時間帯が分かるからです。

捜査には、SuicaやPASMOなどの交通系ICカードの履歴が使われます。

交通系ICカードに記録されている、電車の乗車履歴や乗車券の購入履歴、定期券の使用履歴などから、犯行当日の被疑者の行動を推測していくのです。

被害者、被疑者の衣服持ち物の繊維鑑定

被害者、被疑者の衣服や持ち物、身体に付着した痴漢の証拠

痴漢事件の捜査では、繊維鑑定が行われることも多いです。

被疑者の手指や衣服、持ち物から被害者の衣服や持ち物と同じ繊維が検出されれば、痴漢行為を裏付ける証拠になります。

さらに、1-4.被害者、被疑者の衣服や持ち物に付着したDNAで説明したDNA鑑定同様、被疑者から検出された繊維が、被害者の衣服だけであれば「衣服のみに触れた」証明になり、下着からも検出されれば服の中に手を入れて下着も触ったことになります。

ただ、繊維鑑定はDNA鑑定よりも証拠としての証明力が低くなります。電車の揺れや混雑具合などの不可抗力で繊維がついてしまうこともあるからです。

そのため、繊維鑑定は、被害者の証言など他の証拠の信用性を裏付けるものとして活用されます。

被疑者本人の自白

被疑者本人の自白

被疑者本人の自白があれば、非常に有力な証拠になります。

被害者証言のようにこれ1つだけで有罪になることはありませんが、被害者の証言と被疑者本人の自白が揃うと、多くの場合、裁判になり有罪判決が出されるでしょう。

裏を返せば、万が一自白を強要されて虚偽の供述やサインをしてしまうと、後で覆すことは非常に困難になってしまいます。

ただ、痴漢事件の事情聴取は大変過酷なものです。長時間身柄を拘束され、仕事や家庭のことなど事件以外の細かい質問にたくさん答えなければなりません。

あってはならないことですが、自白を強要されてしまったり、早く解放されたい一心で虚偽の供述をしてしまう恐れも考慮して、被疑者本人の自白のみでは痴漢の証拠として成立しないことになっています。

痴漢関係の動画、雑誌の所持や検索閲覧履歴、お気に入り登録

痴漢関係の動画、雑誌の所持や検索閲覧履歴、お気に入り登録

被疑者が痴漢関係の動画、雑誌を所持、検索閲覧履歴やお気に入り登録の事実があれば、捜査機関は痴漢の証拠として使うことがあります

具体的には、次の通りです。

・自宅や会社に痴漢関係のDVDや雑誌を所持している

・痴漢関係のサイトや動画を閲覧している

・痴漢関係の動画やコンテンツの検索履歴がある

・痴漢関係の動画やコンテンツをお気に入り登録(ブックマーク)している

上記の証拠は、「痴漢の性癖がある者」として、痴漢を行う可能性があると考えられるのです。

もちろん、痴漢の性癖があるからといって、必ずしも痴漢を行うと判断されるわけではありません。

むしろ、裁判の場において、痴漢の性癖があるという事実から痴漢をしたという事実を立証することは原則として許されないものと考えられています。

このような性癖や悪性格は偏見を産み、論理的な事実認定を阻害するおそれがあるからです。

そうであるにもかかわらず、警察などの捜査機関は、痴漢の性癖を立証するためのようなアダルトビデオや動画などを証拠として差し押さえてくることがあるので、注意が必要です。

痴漢の証拠が集まれば後日逮捕の可能性あり

痴漢の証拠が集まれば後日逮捕の可能性あり

今この記事をお読みになっている人の中には、痴漢をした直後の人や誰にもバレていないだろうと帰宅した人もいるのではないでしょうか。

「痴漢は現行犯逮捕されなければ大丈夫!」と思うかもしれませんが、後日逮捕はニュースになりにくいだけで、証拠さえそろえば実際に行われます。

後日逮捕とは

後日逮捕されるまでの期間は定めがなく、痴漢をしてから数日後の場合もあれば、数ヶ月してから警察が来る場合もあります。

そのため、あなたが知らない間に裏で捜査が行われていて、もう痴漢をしたことすら忘れかけていた頃に警察が自宅に来ることもあるのです。

実際に後日逮捕された事例をご覧ください。

【加害者/18歳男性】

7/5 帰宅途中の女子高校生に自転車で近づき、スカートをめくる。

その後、逃走して帰宅。

女子高生は警察に相談。

コンビニの外の防犯カメラに加害者の姿が映る。犯行の映像はなし。

7/17 加害者、職務質問を受ける。拒否。

7/24 朝方、加害者自宅にて家宅捜索

7/24 19:41 加害者逮捕、警察署に留置

上記は、犯行から12日後に職務質問、19日後に逮捕されています。

痴漢で逮捕されると、すぐに身柄が拘束され事情聴取を受けることになります。

詳しい流れは下記の記事で分かりやすく解説していますので、ぜひこちらも参考にしてください。

「【痴漢で逮捕】今後の流れと不起訴を獲得する方法を弁護士が解説」

被害届が出ても「お知らせ」は来ない!

被害届が出されても、加害者側に連絡は来ません。

被害届が出されているかどうかは、弁護士に相談するか、警察から「事情を聞きたい」という出頭命令が来るタイミングで知ることになります。

もし被害届が出されていれば、裏で捜査が進められている可能性は十分にあります。

早期に自首をして示談ができれば、被害届の取り下げや逮捕回避、減刑などを目指すことが可能になるので、痴漢をしてしまい不安で仕方がない人は、弁護士に相談するのが賢明だと言えるでしょう。

痴漢を「していない」ことの証明は自力では困難

痴漢を「していない」ことの証明は自力では困難

先ほどは痴漢をしてしまった人が不安に感じている後日逮捕のお話をしました。

この記事をお読みになっている人の中には「痴漢なんてしていない!」「被害者の勘違いを証明したい」というケースも多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、痴漢を「していない」ことの証明は、基本的に痴漢をした証拠と同様のものを揃えることが必要になります。

ただし、1-1.被害者の証言でも説明した通り、被害者の証言はかなり強い証拠として扱われます。

つまり、被害者が「痴漢をされた」と証言している場合、実際にはしていないことを証明するためにはその他数々の確たる証拠をかき集めなくてはなりません。

例えば、次のような証拠です。

冤罪を証明するために必要な証拠(一例)
・「被疑者ではない人が痴漢をしていた」という目撃者の確実な証言
・犯行時刻の犯行車両で被害者付近に被疑者が写っていない防犯カメラの映像
・被疑者の身体ではなく鞄が当たっている鮮明な映像
・被害者、被疑者の衣服や持ち物にお互いのDNAが検出されない
・駅改札の入出場記録(Suicaなど)から被疑者の記録が出てこない
・駅改札の入出場記録(Suicaなど)から犯行時刻に全く別の車両に乗車していた証明
・被害者、被疑者の衣服、持ち物からお互いの繊維が検出されない

上記のように、被疑者が痴漢をしていないという明確な証拠が出ればまだ良いでしょう。

ただ、もし「触ったか触っていないか非常に微妙」「鮮明な映像や確たる証拠がない」という場合は、被害者と被疑者の位置関係や両者の身長、当日所持していた持ち物などを細かく調査して調べ尽くすことになります。

そして実際、冤罪や否認事件においては、「非常に微妙」な事案の方が多いため、自力で証明するのはかなり厳しいでしょう。

そのため、痴漢をしていない証明をしたい場合は、痴漢の冤罪、否認事件の経験がある弁護士にすぐに相談することが重要です。

痴漢の冤罪について気になる人は、

痴漢冤罪をでっち上げられた!初期対応と冤罪を立証する方法を解説

で痴漢冤罪の対処法などについて詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

痴漢を疑われたらすぐに弁護士に相談すべき

痴漢を疑われたらすぐに弁護士に相談すべき

ここまでのお話でお分かりの通り、痴漢をしていてもしていなくても、痴漢を疑われたらすぐに弁護士に相談すべきです。

痴漢事件は法律のプロによる早期対応が、解決の鍵になります。痴漢の容疑をかけられたらすぐに弁護士に相談することで得られることは、次の通りです。

①冤罪を証明できる可能性がある

②早期に動いて逮捕や勾留を回避できる可能性がある

③逮捕されても不起訴を獲得して前科を回避できる可能性がある

④有罪になっても減刑でとどめられる可能性がある

それぞれについて詳しく説明していきましょう。

冤罪を証明できる可能性がある

弁護士なら、痴漢の冤罪を証明できる可能性があります。

防犯カメラや移動情報、鑑定情報などを集めたり、検察官や裁判官に働きかけることができるからです。

実際に、冤罪を証明するために弁護士が行った弁護活動は次の通りです。

【被疑者の母親からの依頼で不起訴を獲得】

(事件)

逮捕された息子さんの、お母様から相談。

電車で、会社員女性の太ももを触ったとして、逮捕。

取り調べにより、息子さんは下記の状態であることが発覚。

・コンドームとバイブを所持

・画像の検索履歴に「痴漢もの」

・スマホ待ち受けがロックつきで卑猥な画像

・女性の服に触れた証拠あり(繊維鑑定)

(弁護士のやったこと)

逮捕された数時間後に、弁護士が息子さんの元へ駆けつける。

差し入れと、取り調べのアドバイスを実施。

同時に、検察官へ意見書と身柄引受書を提出。

10日間の身体拘束を阻止。その後、釈放!

(結果)

無事、不起訴を獲得!さらに、示談金なしに冤罪を証明!

痴漢の冤罪を証明するには、法律のプロである弁護士でなければできないことが数多くあります。だからこそ、痴漢を疑われたらすぐに弁護士に相談すべきなのです。

早期に動いて逮捕や勾留を回避できる可能性がある

痴漢の容疑をかけられた時点ですぐに弁護士を依頼すれば、逮捕や勾留を回避できる可能性があります。

弁護士なら、逮捕前に被害者と示談を成立させて被害届の取り下げを実現したり、逮捕されても検察官や裁判官に意見書を提出することで勾留を阻止できる可能性が高いからです。

逮捕されても勾留されなければ自宅に戻れるので、捜査は続くものの、一旦社会生活に戻ることができます。

逮捕されても不起訴を獲得して前科を回避できる可能性がある

早期に弁護士を依頼していれば、万が一逮捕されても不起訴を獲得できる可能性があります。

痴漢事件で不起訴を獲得するには、被害者と示談を成立させているかが重要です。

ただ、示談は自力で進めようとすると決裂するリスクが高いのでやめましょう。そもそも、加害者が被害者の連絡先を入手することはほぼ不可能に近いので、示談を進めることができません。

弁護士がついていれば、これまで培ってきたノウハウを活かし、被害者の気持ちをくみ取って適切な対応をとり、納得してもらえる金額で示談をまとめることができます。

示談が成立していれば、検察官も「処罰を下す必要がない」と判断して、不起訴となる可能性が高くなるのです。

こちらの関連記事も併せてご覧ください。

「痴漢事件は迷わず弁護士を呼べ!理由と早期に不起訴獲得した事例」

有罪になっても減刑でとどめられる可能性がある

逮捕、勾留、起訴もされ、万が一有罪になっても、弁護士の弁護活動次第では、略式起訴による罰金刑や執行猶予付きの判決になる可能性が大いにあります

例えば、下記のようなケースでは罰金や執行猶予になる場合が多いです。

・示談が成立している

・前科がない

・量刑が3年以下の懲役または禁固

・反省していて厚生意欲がある

・動機にくむべき事情がある

そこで弁護士は、いくらでも減刑につながるよう、被疑者が心から反省していることや、厚生するために性犯罪加害者が通院する病院で治療を行うこと、通勤時間や経路を変えるといった点を徹底的に主張して弁護活動を行います。

有罪になっても執行猶予がつけば、実刑に服さなくても良いので、被疑者に与えるダメージを軽減できるのです。

痴漢の証拠に不安があるなら「グラディアトル法律事務所」にご相談ください

痴漢の証拠に不安があるなら「グラディアトル法律事務所」にご相談ください

ここまでのお話をふまえて、「痴漢はしていない!相手証言をくつがえしたい」という人や、「やってしまった痴漢の証拠が残っていないか不安で仕方ない」という人は、当所「グラディアトル法律事務所」にお任せください。

その理由は次の3つです。

①数々の痴漢事件を解決してきたから

②冤罪事件の解決経験も豊富だから

③24時間365日対応でスピーディーに動けるから

それぞれについてさらに詳しくお話していきます。ぜひ、弁護士選びの参考にしてください。

数々の痴漢事件を解決してきたから

「グラディアトル法律事務所」は、数々の痴漢事件を解決してきた実績があります。

だからこそ、どんなことが証拠になるのか、もしくはならないのかという不安や、痴漢冤罪の証拠を集めることも得意なのです。

これまで当所が解決してきた痴漢事件の中には、痴漢を繰り返しているケースや、被害者に怪我をさせてしまい「不同意わいせつ致傷罪」で逮捕されたというような事例など、一般的には有罪や実刑になってもおかしくはない依頼も、示談や執行猶予を勝ち取ってきました。

難しい事件を数多く解決に導いている私たちだからこそ、痴漢の証拠について不安なあなたに寄り添い、適切な対応で解決に導いていくことができるのです。

冤罪事件の解決経験も豊富だから

グラディアトル法律事務所は、痴漢冤罪の解決経験も豊富です。もしあなたやあなたの家族が痴漢冤罪で逮捕されてしまったなら、当所がこれまでのノウハウを最大限に活かして闘っていきます。

冤罪の場合は、弁護活動の初動が非常に重要です。1日も早く解決するには、冤罪である証拠を徹底的に洗い出し、どんな細かい事実も見逃してはなりません。

「痴漢をしていない」という証拠は、痴漢をした証拠よりも見つけるのが難しいという側面があります。弁護側も、徹底的に戦う姿勢と熱意で望まなければ、被疑者の望む結果を得られないのです。

そのため、痴漢事件を担当したことがあっても、冤罪事件に関しては経験がない弁護士に依頼してしまうと、冤罪の証拠を見つけ出せずそのまま有罪になってしまうリスクがあります。

1日も早く冤罪事件を解決したいのなら、当所のノウハウであなたの不安を払拭します。

24時間365日対応でスピーディーに動けるから

グラディアトル法律事務所は、いつどこで起こるか分からない痴漢事件に対応するため、24時間365日全国対応で相談から解決までスピーディーに対応できるノウハウを持っています。

これまでの経験を元に、被疑者の状況に応じて、警察や検察、裁判官、被害者に対し何を最優先に行うべきなのかを素早く判断できるからです。

例えば、早急な示談のやり取り、示談金額の交渉、痴漢程度の確認、勾留阻止のため検察や裁判所とのやり取りなど、痴漢事件においてはあらゆる場面で素早い対応が求められます。

特に逮捕される前や逮捕直後なら、弁護士が被害者との示談をまとめることで、被害届の取り下げや勾留阻止が可能になるのです。

24時間365日体制でスピーディーに動ける当所なら、ある時突然被疑者や被疑者の家族になってしまったあなたのために、全力で最善のサポートができます。

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まとめ

いかがでしたか?

痴漢の証拠8つと、疑われたらすぐに弁護士に依頼すべき理由を解説してきました。

最後のこの記事をまとめましょう。

痴漢の証拠8つ
① 被害者の証言
② 目撃者の証言
③ 防犯カメラの映像
④ 被害者、被疑者の衣類、持ち物に付着したDNA
⑤ 駅改札の入出場記録(Suicaなど)
⑥ 被害者、被疑者の衣類、持ち物に付着した繊維鑑定
⑦ 被疑者本人の自白
⑧ 被疑者が所持する痴漢関係の動画や雑誌

◎痴漢の証拠は8つ

◎痴漢は被害者証言だけでも証拠になる

◎痴漢の証拠が集まれば後日逮捕の可能性もある

◎痴漢をしていないことの証明は自力では難しい

◎痴漢を疑われたらすぐに弁護士に依頼すべき

以上です。痴漢の証拠は8つですが、被害者の証言1つでも、信憑性があれば非常に有効な証拠になってしまいます。

痴漢の証拠が残っていないか不安な人や、痴漢をしていないのに被害者証言で逮捕されてしまった人は、早急に弁護士を依頼して対策を講じる必要があるでしょう。

この記事をお読みになり、一刻も早く弁護士に依頼し、何も手につかないほど不安な気持ちが少しでも落ち着くことを願っています。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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