援助交際で逮捕!早期解決のために弁護士ができる5つのことを解説

援助交際で逮捕|早期解決のために弁護士ができる5つのことを解説
弁護士 若林翔
2024年11月12日更新

「援助交際で家族が逮捕されてしまったらどうすればいい?」

「援助交際の問題を早期解決するためにできることとは?」

「弁護士に依頼すると早期解決に向けてどのようなサポートをしてくれる?」

援助交際とは、女性に対して金品などを渡して、その対価として性行為などを行うことをいいます。援助交際の相手が18歳未満の未成年者だった場合、児童買春などの犯罪に該当しますので、警察により逮捕されてしまう可能性があります。

万が一、家族が援助交際で逮捕されてしまった場合は、早期解決に向けてすぐに弁護士に相談することが重要です。

対応が遅れると、会社を解雇されたり、実名報道されるなどのリスクが生じてしまいますので迅速に行動するようにしてください。

本記事では、

・援助交際で逮捕された際に早期解決すべき5つの理由

・早期解決に向けて援助交際で逮捕されたときに家族がとるべき行動

・援助交際で逮捕されたときに弁護士ができる早期解決のための5つのこと

などについてわかりやすく解説します。

援助交際で逮捕されると本人は身柄拘束されてしまいますので、本人の不利益を最小限に抑えるには周囲の家族のサポートが不可欠です。まずは、一刻も早く弁護士に相談して、今後の対応を相談するようにしましょう。

援助交際で逮捕された。早期解決のために大切なこと

援助交際で逮捕された時に早期解決のために大切なこと

早い対応

援助交際で逮捕されたときは、とにかくすぐに対応することが重要になります。

逮捕・勾留による身柄拘束は、最長で23日間にも及びますので、身柄拘束が長引けば長引くほど本人や家族に生じる不利益は大きくなります。

一日でも早く身柄を解放してもらえるようにサポートしてあげてください。

弁護士依頼

逮捕からの身柄拘束を実現するには、専門的知識と経験を有する弁護士のサポートが必要になりますので、すぐに弁護士に依頼してください。

弁護士への依頼が遅れるとそれだけ身柄拘束を受ける期間が長くなりますので、本人の不利益を最小限に抑えるには、早期の弁護士依頼が重要です。

家族の逮捕を知ったときは、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。

援助交際で逮捕された際に早期解決すべき5つの理由

援助交際で逮捕された場合には、早期解決が重要になります。それには、以下のような理由があるからです。

援助交際で逮捕された際に早期解決すべき5つの理由

長期間の身柄拘束

援助交際で逮捕されるとその後勾留される可能性が高く、そうなると最長で23日間にも及ぶ身柄拘束を受けることになります。

逮捕・勾留されるのが初めての経験という方がほとんどですので、不慣れな環境での生活に精神的にも大きなストレスを受けることでしょう。身柄拘束期間が長くなればなるほど、後述するような解雇や退学のリスクが高くなりますので、援助交際の問題を早期に解決し、早期釈放を実現することが重要になります。

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援助交際で逮捕!成立する犯罪・逮捕の4つの経緯と3つの回避方法

会社を解雇される

援助交際で逮捕されたとしても捜査機関から職場に連絡が行くことは、基本的にはありません。そのため、実名報道をされなければ逮捕されたとしても、そのことを理由に解雇されるリスクはそこまで大きくはないでしょう。

しかし、身柄拘束中は、外部と自由に連絡をとることができませんので、当然会社を休むという連絡を入れることもできません。そうなると長期間の無断欠勤となりますので、それを理由に解雇されてしまう可能性は十分にあります。

学校を退学処分になる

援助交際により逮捕された本人が学生だと、逮捕されたことが学校側に知られてしまうと退学処分になる可能性も否定できません。

退学処分は、学生から教育を受ける機会を奪う重大な処分ですので、簡単には認められませんが、援助交際で逮捕された事案の重大性などを踏まえれば退学が相当と判断される事案も少なくないでしょう。

逮捕による身柄拘束期間が長期に及ぶと学校側に事件がバレてしまうリスクも高くなりますので、早期解決が重要になります。

周囲の人からの社会的信用性の失墜

援助交際により逮捕されたことが周囲の人に知られてしまうと、それまで築いてきた社会的信用を一気に失うことになります。特に、援助交際は性犯罪の一種ですので、失われた信用を取り戻すのは容易ではありません。

解雇や退学を回避できたとしても、周囲の人からの批判の目に耐えきれず、自主退職や自主退学を余儀なくされるケースも少なくありません。

実名報道によるデジタルタトゥー

援助交際により逮捕されたことが報道機関により実名報道されてしまうと、その内容がデジタルタトゥーとして半永久的にインターネット上に残ってしまいます。デジタルタトゥーは、将来の就職、転職、結婚などの際に不利な事情となるおそれありますので、特に注意が必要です。

逮捕により実名同法されなかったとしても、その後、起訴されれば実名報道される可能性もあるため、援助交際の問題を早期解決することが重要です。

早期解決に向けて援助交際で逮捕されたときに家族がとるべき行動

早期解決に向けて援助交際で逮捕されたときに家族がとるべき行動

援助交際の問題を早期に解決するためにも、家族として以下のような行動をとるようにしましょう。

被害者の親との示談交渉

援助交際で逮捕された場合、被害者との示談が重要になります。被害者と示談を成立させることができれば、その時点で釈放となったり、勾留を阻止することができますので、身柄拘束期間を短期間で済ませることが可能です。

ただし、援助交際の事案では、示談交渉の相手は被害者本人ではなく、被害者の親が相手になります。未成年者との性行為事案は、被害者側の親が強い処罰感情を有していますので、被害者の家族から示談のために接触をしようとしても拒否されてしまうケースが多いです。

また、被害者の家族は、加害者側の情報を一切有していないケースが多いため、示談交渉をしたくても連絡先がわからないというケースもあります。

そのため、被害者と親との示談交渉を希望される方は、早期に弁護士に相談するのがおすすめです。

関連記事:
援助交際で逮捕を回避するなら早期に示談!示談金相場や弁護士の役割

本人との面会

身柄拘束中の被疑者は、外部からの連絡を絶たれて、慣れない環境で不安な毎日を過ごしています。家族が面会に来てくれれば、本人の不安な気持ちも多少やわらぎますので、可能であれば早めに面会に行ってあげてください。

突然逮捕されると、着替えや現金などを持っておらず、留置施設内で不自由な生活を強いられているかもしれませんので、必要な物を持参して差し入れをしてあげるとよいでしょう。

ただし、逮捕中は、たとえ家族であっても面会することはできませんので、逮捕中に面会するなら弁護士に依頼して行わなければなりません。

早期釈放に向けた意見書や身柄引受書の提出

身柄拘束からの早期釈放を実現するには、検察官に対して早期釈放に向けた意見書を提出するなどして勾留をしないよう求めるのも有効な手段になります。

また、身柄を解放したとしても捜査が終了するわけではありませんので、今後の捜査に協力してくれる保証がなければ簡単には身柄を解放してもらうことができません。そのため、家族が今後の監督と出頭を約束する身柄引受書を提出することも検討するとよいでしょう。

弁護士に相談

大切な家族が援助交際により逮捕された場合、上記のような行動をとることで早期解決が期待できます。しかし、家族だけでは対応が困難なものがあったり、知識や経験が必要なものもあります。

そのため、「自分だけでは対応が難しい」、「自分で対応するのは不安だ」と感じるときは、すぐに弁護士に相談するようにしてください。家族が逮捕されてしまったという場合も弁護士に相談や依頼をすることができますので、早期解決のためにも早めに弁護士に相談することをおすすめします。

援助交際で逮捕されたときに弁護士ができる早期解決のための5つのこと

援助交際で逮捕されたときに弁護士ができる早期解決のための5つのこと

家族が援助交際で逮捕されてしまった場合、弁護士なら早期解決に向けて以下のようなサポートをすることができます。

早期の面会

逮捕中に被疑者と面会できるのは弁護士だけです。

逮捕による身柄拘束は最大で72時間に及びますので、その間、誰とも面会できない状況だと本人も不安な気持ちになり、警察官の誘導に乗って不利な供述をしてしまうリスクが高くなります。

不安な気持ちで過ごしている本人を少しでも安心させてあげるためにも、逮捕されたことを知ったときはすぐに弁護士に相談するようにしてください。依頼を受けた弁護士がすぐに面会に駆けつけて本人を安心させてあげることができます。

取り調べに対するアドバイス

身柄拘束中は、捜査機関による取り調べを受けることになりますが、ほとんどの方が初めての経験になります。取り調べでの供述内容は、供述調書にまとめられて、今後の裁判の証拠として利用されます。

援助交際の事案では、相手が18歳未満の未成年者であるとの認識があったかどうかが争点になります。客観的状況から18歳未満との認識がなかったのであれば、否認することで不起訴処分を獲得できる可能性が高くなりますが、警察官の誘導に乗って自分の認識とは異なる不利な供述をしてしまうことも少なくありません。

このような不利な供述を防ぐためには、専門家である弁護士のアドバイスが不可欠です。弁護士が早期に面会をすることで、今後の取り調べに対するアドバイスをすることができますので、警察官の取り調べにしっかりと対抗していくことができるでしょう。

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18歳未満だと知らなくても犯罪になる?不起訴になり得る4つのケース

被害者の親との示談交渉

援助交際による逮捕・勾留から早期に釈放してもらうには、被害者の親との示談が必要になります。

加害者側の家族では示談交渉が難航するようなケースであっても、弁護士が代理人として対応することで示談交渉に応じてくれるケースも少なくありません。また、被害者側の連絡先がわからないという場合には、弁護士が捜査機関を通じて示談の意向がある旨を伝えることで示談交渉を開始することが可能になります。

このように早期に被害者側との示談をまとめるには、弁護士のサポートが不可欠になりますので、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

検察官や裁判官への働きかけ

逮捕による身柄拘束期間が最長72時間であるのに対して、勾留による身柄拘束期間は最長で20日間にも及びます。そのため、身柄拘束の長期化を回避するには、勾留を阻止することが重要になります。

弁護士であれば、検察官に対して勾留請求をやめるよう働きかけたり、裁判官に対して勾留を決定しないよう働きかけることで、勾留を阻止できる可能性を高めることができます。事案に応じて、働きかける際のポイントが異なりますので、効果的な弁護活動をしてもらうには、援助交際の事案に詳しい弁護士に依頼すべきでしょう。

準抗告や勾留取消請求

裁判官による勾留決定があったとしても、準抗告や勾留取消請求が認められれば、早期解放を実現することが可能です。

準抗告とは、勾留決定の判断が誤っていたことを理由として行う不服申し立てで、勾留取消請求とは、勾留決定後の事情の変化により勾留の要件を満たさなくなったことを理由に勾留を取り消してもらう制度です。

準抗告や勾留取消請求が認められる確率は、決して高くはありませんが、有利な事情を揃えて申立てをすることにより、その確率を高めることは可能です。そのためには、援助交際の事案に詳しい弁護士への依頼が不可欠です。

関連記事:
援助交際は犯罪!弁護士による5つのサポートと弁護士選びのポイント

援助交際による逮捕を早期解決するにはグラディアトル法律事務所に相談を

援助交際による逮捕を早期解決するにはグラディアトル法律事務所に相談を

家族が援助交際で逮捕されたとの連絡を受けたときは、すぐにグラディアトル法律事務所にご相談ください。

援助交際により逮捕された場合の身柄拘束は、最長で23日間にも及びますので、長期間の身柄拘束から生じる不利益を最小限に抑えるには、援助交際の事案に関する経験豊富な弁護士のサポートが不可欠となります。当事務所では、これまで多数の援助交際事案を取り扱った経験と実績がありますので、どうぞ安心してお任せください。

交渉が難航する被害者側との示談交渉についても、豊富な経験と実績に基づいて対応することでスムーズに示談をまとめることが可能です。

当事務所では、24時間365日相談を受け付けており、初回相談料無料で対応しています。時間が経てば経つほど不利益が大きくなりますので、一刻も早く当事務所までご相談ください。

まとめ

援助交際は、被害者の年齢や行為態様よっては犯罪に該当し、逮捕される可能性もあります。万が一、家族が援助交際で逮捕されてしまった場合、本人では何も行動することができませんので、周囲の家族の方が支えてあげなければなりません。

何から対応すればよいのかわからないという場合には、弁護士に相談することで今後の行動をアドバイスしてもらうことができますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

家族が援助交際で逮捕されてしまったときは、すぐにグラディアトル法律事務所までご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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