「DVで傷害罪・暴行罪は成立する?」
「どういった行為がDVに当てはまるの?」
「DVで逮捕された場合どうしたらいい?」
DV(ドメスティック・バイオレンス)は、配偶者や婚姻関係、同居相手からの暴力行為全般を指し、それらの行為は傷害罪や暴行罪が成立する可能性があります。
DVで傷害罪が成立した場合「15年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法204条)」が科せられ、暴行罪が成立した場合「2年以下の懲役または30万円以下の罰金(刑法208条)」が科せられるため、「家庭内暴力だから大した罪にならない」と思ったら大間違いです。
DVで傷害罪・暴行罪に発展した場合、どういった行動が求められるのか。
当記事を簡単にまとめますと、
- ・DVで傷害罪や暴行罪は成立し得る
- ・DVは身体的暴力と精神的暴力の2種類に分類される
- ・DVで成立するのは傷害罪・暴行罪だけではない
- ・DVで逮捕される可能性はある
- ・DVで逮捕されたら被害者との示談が明暗を分ける
といったことが分かります。
詳しくは、以下で深掘りしていきます。
目次
DVで傷害罪・暴行罪は成立し得る|成立要件・罰則について
DVで傷害罪が成立した場合、15年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法204条)が科されます。その成立要件としては、以下の通りです。
【傷害罪の成立要件1】傷害の「実行」行為がある
傷害の「実行」行為が認められれば、傷害罪が成立する可能性があります。
「実行」行為とは、殴る・蹴るなどの直接的な行為や音・熱・光などのエネルギー作用を利用した行為、その他精神的ショックを与える行為などが挙げられます。
例えば、
- ・殴る、蹴る
- ・包丁やナイフなどの凶器で刺す、切る
- ・木刀やハンマーなどの鈍器を振り回す
- ・(接触の有無関係なく)相手に物を投げる
- ・爆音を鳴らす
- ・無理やり熱い(寒い)環境に連れていく
- ・光で目くらましをする
- ・病気を移す
というように、例え怪我をするような直接的な行為だけじゃなく、間接的(精神的)に相手を不快にさせる行為も「実行」行為として認められます。
とはいえ、傷害の「実行」行為だけだと傷害罪の成立要件としては弱く、暴行罪「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料(刑法208条)」になる可能性もあります。
詳しくは後述しますが、傷害罪では「怪我の有無」が大きく影響します。
【傷害罪の成立要件2】傷害の結果がある
傷害罪において、傷害の結果、いわゆる「怪我をしたかどうか」が、暴行罪と傷害罪のボーダーラインです。
先ほどの「実行」行為で例えると、
- ・顔面を殴って、鼻血が出た
- ・足を蹴って、打撲を負わせた
- ・包丁で刺して、刺し傷を負わせた
- ・木刀を振り回し、相手の腕に当たって、骨折した
- ・相手に石を投げて命中、出血した
- ・相手の耳元で爆音を鳴らし、鼓膜が破れた
- ・無理やりサウナに連れていき、昏倒した
- ・目にレーザーポインターを照射し、視力が低下した
- ・インフルエンザ(感染症)でありながら、会社に出勤し、別の人に移した
このように、暴行の「実行」行為の結果、怪我に発展した場合は、傷害罪の可能性が高くなります。
簡潔にまとめると、
- ・暴行の「実行」行為があった→暴行罪が成立
- ・暴行の「実行」行為で怪我を負った→傷害罪が成立
ということです。
【傷害罪の成立要件3】「実行」行為と傷害結果に因果関係が認められる
「実行」行為と傷害の結果に因果関係があることも、重要な要件の一つです。
先ほどの例も、「実行」行為の結果、怪我を負ったという因果関係が認められるので、傷害罪が成立します。
ですが、以下のようなケースはどうでしょう。
AがBの顔面を殴った。その結果、怪我には至らなかったが、Bは念のため病院で診てもらうことにした。その道中、石に躓き顔面を強打。その結果、鼻血が出た。
AがBを殴った時点では、怪我には至っていませんが、その後病院に行く道中で石に躓き、顔面を強打し鼻血が出ています。
ということは、鼻血が出た原因は、Aが殴ったからではなく「石に躓いて転んだから」となりますので、Aの暴力行為との因果関係は認められない(=傷害罪は成立しない)ということです。
【暴行罪の成立要件と罰則】
暴行罪は、傷害罪の要件に「怪我未満であること」が構成された犯罪です。
簡潔に言うと、
- ・「暴行」行為で怪我なし→暴行罪が成立
- ・「暴行」行為で怪我あり→傷害罪が成立
となります。
刑罰は、「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(刑法208条)」が科されます。
なお、傷害罪と暴行罪の違いの詳細は、以下の記事をご参照ください。
DVで傷害罪・暴行罪が成立するケース
DVは配偶者間だけと思われがちですが、
- ・内縁や事実婚の関係
- ・同棲、同居の関係
- ・元配偶者、元婚約者の関係
このように、個人的に親密な関係にある人からの暴力行為は、DVが成立します。
また、男性から女性への暴力行為だけでなく、その逆(女性から男性)も成立しますので、注意が必要です。
それでは、DVで傷害罪が成立するケースについて、以下で見ていきましょう。
身体的暴力によるDV
身体的暴力によるDVで、傷害罪が成立するケースは、以下の通りです。
- ・殴ったり蹴ったりして、重軽傷を負わせた
- ・胸倉を掴んで押し倒し、打撲や内出血を負わせた
- ・壁にガンガンと打ち付けて、脳震盪を起こした
- ・髪の毛を引っ張って、髪が抜けて出血した
- ・引きずり回して、擦り傷を負わせた
- ・首を絞めて、意識を昏倒させた
- ・物を投げつけて、怪我を負わせた
- ・タバコの火を押し付けて、火傷を負わせた。
このように、DV行為の結果、怪我を負った場合は傷害罪が成立します。
精神的暴力によるDV
精神的暴力によるDVで、傷害罪が成立するケースは、以下の通りです。
- ・「主婦(夫)は家から出ることを許さない」と、相手の行動を制限する(強要する)
- ・「お前は俺(私)の言う通りに従っていればいいんだ」と、発言権を与えない
- ・「お前の個人情報は俺(私)が管理する」と、勝手にスマホの中身を見る(監視する)
- ・「俺(私)が暴力振るっていることを外部にバラしたら殺すぞ」と、脅迫する
- ・公共の場所で「お前はほんとクズだな!」と、侮辱する
精神的暴力によるDV行為は、暴行罪なのか傷害罪なのかで判断が分かれるケースが多いです。
上記で挙げたような行為だけならば暴行罪の可能性が高いですが、結果として、うつ病やPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症した場合は傷害罪の可能性が高いと言えるでしょう。
DVで成立する傷害罪・暴行罪以外の犯罪
DV行為で成立するのは傷害罪だけではありません。犯行の態様によっては、以下の犯罪が成立する可能性があります。
DV防止法違反
DV防止法の正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」とあり、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を目的として、2001年10月から施行されました。
被害者が申し立てを行い、裁判所が受理すれば、加害者に対し接近禁止命令が出されます。
接近禁止命令に違反すると、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金(DV防止法29条)」に科されるだけでなく、状況・態様によっては、暴行罪や傷害罪に発展する可能性もありますので、注意しましょう。
脅迫罪
脅迫罪は、相手(またはその親族)の生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を与える告知・脅迫をした場合に成立する犯罪です。
具体例として、
<生命>
- ・お前を殺してやる
- ・子供を殺してやる
<身体>
- ・お前の手足を折ってやる
- ・お前の母親(父親)を歩けないようにしてやる
<自由>
- ・この暑い部屋の中で閉じ込めてやる
- ・勝手に外に出たら子供がどうなっても知らないぞ
<名誉>
- ・別れたいって言うならお前の裸の写真ネットにばらまくぞ
- ・薬物やってるってことをお前の職場の人たちに言いふらすぞ(実際はやってない)
<財産>
- ・お前の持ってる化粧道具やカバンとか全部捨てるからな
- ・明日にはお前の両親の家燃えてるかもな
といった言動が当てはまります。
刑罰は、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金(刑法222条)」が科されます。
強要罪
強要罪は、脅迫罪の要件に「暴行」行為が構成された犯罪です。
具体例として、
- ・「お前は家事しか出来ないのにそんなことも出来ないのか。土下座して謝れ」と言って、相手を土下座させて謝らせた
- ・「俺に(私に)逆らったからお前の大切にしてる○○を捨ててやる」と言って、実際に捨てた。
- ・「子供の躾けのために根性焼きは必要だ!」と言って、子供の腕に火の着いたたばこを押し付けた
といった行為が挙げられます。
刑罰は、「3年以下の懲役(刑法223条)」が科されます。
不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪は、相手の同意なしにわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
具体例として、
- ・脅迫や暴力で従わせて、服を脱がせたり、身体を触ったりした
- ・相手同意なしに、裸の写真を撮った
- ・子供にわいせつな行為を行った
といった行為が挙げられます。
刑罰は、「6月以上10年以下の拘禁(刑法176条)」が科されます。
※拘禁とは、新たに導入された刑罰の一つで、「懲役刑」と「禁錮刑」の2つの要件が合わされた刑罰となっています。
傷害致死罪
傷害致死罪は、傷害罪の要件に「死亡」の結果が構成された犯罪です。
具体的には、
- ・相手を蹴ったら、当たり所が悪く、死亡した
- ・相手の胸倉を掴んで押し倒したら、胸を強打し心臓破裂、結果、死亡した
- ・灰皿で相手の頭を殴り、死亡した
- ・言い合いの喧嘩になったので、黙らせるために首を絞めたところ、死亡した
といった行為が挙げられます。
刑罰は、「3年以上20年以下の有期懲役(刑法205条)」に科されます。
殺人(未遂)罪
殺人罪は、殺意を持って相手を殺すことで成立し、殺人未遂罪は、殺意を持った殺人未満の行為で成立します。
「死亡」の結果という点では傷害致死罪と似ていますが、
- ・「死亡」の結果に、殺意が認められない→傷害致死罪が成立
- ・「死亡」の結果に、殺意が認められる→殺人罪が成立
というように、殺意の有無でどちらが成立するかが決まります。
殺人罪の具体例として、
- ・相手を殺すつもりで執拗に殴ったり蹴ったりを繰り返し、死亡させた
- ・「殺してやる」と言って、相手の首を絞めて、死亡させた
- ・長期的に殺人計画を練って、計画的に死亡させた
といった行為が挙げられます。
※上記の行為で死亡しなかった場合は、殺人未遂罪が成立します。
殺人(未遂)罪の刑罰は、「死刑、無期懲役、5年以上の懲役(刑法199条)」が科されます。
※殺人未遂罪の刑罰は、殺人罪と同様ですが、未遂という点で情状酌量が認められますので、刑罰が軽くなります。
DVの暴行・傷害行為で成立した判例2選
それでは、DV行為による実際の判例について、2つご紹介します。
妻をゴミ箱で殴る、足で蹴るなどの暴行
加害者の夫Aが冷蔵庫にあった水を飲もうとしたところ、妻Bに飲むのも止められたことで口論となり、AはBをゴミ箱で数回殴った。また、別の日でも些細なことで口論となり、Bの頭を足で蹴るなどの暴行を加え、全治一週間の怪我を負わせたとして、傷害罪が成立。
懲役1年2月(執行猶予4年)の判決が下った。(神戸地裁平25・12・9)
酔って帰宅した夫にガスバーナーで着火
加害者の妻Aは、酒で酔って帰宅した内縁の夫Bの言動やその顔に落書きがあったこと等に腹を立てて、点火したガスバーナーを顔に近づける「暴行」行為を行った。
その結果、髪の毛や着衣に点火し、全身熱傷の傷害を負わせ、病院に搬送。同日、熱傷性ショックにより死亡し、傷害致死罪が成立。懲役7年の判決を言い渡された。
(札幌地裁令3・2・19)
DVは暴行罪・傷害罪で逮捕される可能性はある
DVで傷害罪や暴行罪が成立する以上、逮捕される可能性は十分にあります。
逮捕までの流れとして、
- ・被害者が被害届・告訴状を提出している
- ・DVの証拠が揃っている
このような場合、警察は捜査に踏み切る可能性が高いと思った方がいいでしょう。
捜査開始となれば、警察は加害者へ任意の事情聴取を求めることになり、逮捕が必要かどうかを判断します。ここで、不利な供述調書を取られてしまうと、一気に逮捕の可能性が高まりますので、「任意聴取を一人で乗り切るのは不安」だという場合は、出頭する前に弁護士に相談するのも選択肢の一つです。
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※任意の事情聴取を拒否するのはあり?なし?
任意の事情聴取は、あくまで“任意”ですので、拒否すること自体は可能です。
ただ、拒否したところで自分の立場を不利にするだけですので、原則として、事情聴取には応じるべきでしょう。
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※逮捕された場合の流れについては、別記事で詳しく解説しています。
DVの暴行罪・傷害罪で不起訴処分を獲得するには示談が重要
警察による任意の事情聴取を求められた場合や傷害罪・暴行罪(その他犯罪)が成立し得る状況の場合、速やかに被害者と示談することが重要です。
被害者との示談が成立すれば、警察官・検察官は「逮捕や起訴の必要なし」と判断しますので、身柄拘束や前科なども回避することができます。
とはいえ、実際のところ、自力で被害者と示談を成立させるのは困難を極めます。
被害者の立場からすれば、DV行為をしてきた加害者に対し「会いたくない」「またDVされそうで怖い」「連絡先を教えたくない」という感情を抱いていることが多く、まず相手にされません。
また、執拗に示談交渉を持ちかけたり「交渉に応じないと殴る」と脅すような行為は、自身の罪を重くすることにもなりかねませんので、絶対にやめましょう。
では、示談交渉の実現にどうすべきなのかという点ですが、速やかに弁護士への依頼することをおすすめします。
DVの傷害・暴行事件の示談を弁護士に依頼するメリット
示談交渉を弁護士に依頼するメリットは、以下の通りです。
被害者が示談に応じやすくなる
被害者は「示談に応じたくない」「罪を償ってほしい」と思っていることが多く、加害者が自力で交渉のテーブルを用意するのは、ほぼ不可能に近いです。それどころか、被害者との関係が悪化し、起訴されてしまうリスクが高まります。
そこに弁護士が間に入ることで、被害者も安心して示談に応じてくれやすくなり、不起訴処分の可能性が高くなります。
また、DVにおける示談には、示談金や慰謝料を請求されることが多く、場合によっては法外な請求を掛けられることも。その点においても、法律の観点から適正な示談金・慰謝料を模索することができますので、高額な請求に悩むことがなくなるでしょう。
適切なアドバイスを受けることができる
逮捕されてしまった場合、警察の取り調べが最大48時間、その後検察官に送致された場合は最大24時間、合計で最大72時間取り調べを受けることになります。
この72時間は、外部との接見が禁止されていますので、家族や会社、友人、知人とも連絡が取れなくなります。特に会社側からしてみれば、無断欠勤になりますので、それを理由に解雇されてしまうリスクもあるでしょう。
その点、弁護士は唯一接見が許されており、取り調べで不利にならないようなアドバイスをすることが可能です。特に逮捕直後の不安定な精神状態だと、警察官や検察官の罪を認めさせるような尋問に応じてしまうこともありますので、精神安定も兼ねて、早い段階から弁護士に依頼することをおすすめします。
早期釈放・不起訴処分の可能性が高まる
逮捕されてしまった場合は、速やかに被害者と示談交渉を進めることが重要ですが、前述の通り、最大72時間は被害者と連絡をすることすら不可能です。その間、何もせず時間ばかり過ぎてしまうと、被害者にだけ有利な状況となってしまい、起訴されて前科が付いてしまうだけでなく、法外な慰謝料請求を呑まざるを得ない状況になることも。
弁護士が速やかに示談交渉に入ることができれば、不起訴処分の可能性が高まり、結果的に早期釈放にも繋がります。ただし“速やかに”という点が重要で、仮に起訴された後に弁護を依頼された場合、いくら弁護士とはいえ、そこから不起訴処分を獲得することは不可能に近いです。
そのため、起訴が確定する前、可能であれば逮捕直後にご依頼いただく方が、それだけ早期釈放の可能性が高くなることを覚えておきましょう。
保釈・減刑の可能性が高まる
起訴されてしまった場合は、99.9%で有罪判決となります。
ですが、そこで諦めてしまうのはもったいないと言わざるを得ません。
弊所において、起訴後にご依頼いただいた場合でも、被害者との示談を続け、保釈を獲得したケースはあります。仮に裁判になった場合でも、減刑に向けた弁護活動が可能ですので、決して諦めることなく、まずはお気軽にご連絡ください。
DVでの暴行罪・傷害罪の弁護はグラディアトル法律事務所へ
DVと傷害罪(その他犯罪)について解説しました。
内容をまとめますと、
・DVで傷害罪成立の要件:
①実行行為がある。
②実行行為で怪我を負った結果がある。
③実行行為と怪我の因果関係が認められる。
・DVでの傷害罪の成立ケース:
身体的・精神的暴力、脅迫、性的DVなど、親密な関係内での行為で傷害が生じれば成立。
・DV行為で成立する他の犯罪:
DV防止法違反、暴行罪、脅迫罪、強要罪、不同意わいせつ罪、傷害致死罪、殺人(未遂)罪。
・DVで逮捕されるリスク:
最大72時間の拘束、社会的信用低下、長期的な影響(離婚、前科、失業)。
・DVで示談成立が不起訴の鍵。被害者との交渉は難しく、弁護士の支援が重要。
・弁護士に示談交渉を依頼するメリット:
被害者との信頼構築、早期釈放・不起訴の可能性を高める。
DVの加害者となった場合、まずは被害者に対する誠意をもった謝罪が重要ですが、逮捕されてしまった場合は、気持ちを伝える手段すら絶たれてしまいます。
その気持ちを伝えるお手伝いができるのは弁護士だけですので、お困りの際は、弁護士を頼ってください。
グラディアトル法律事務所は、初回相談無料(LINE相談可)、24時間365日相談受付、全国47都道府県対応できますので、お気軽にご連絡ください。