詐欺罪と横領罪の違いとは?逮捕率・起訴率・成立要件・法定刑で比較

詐欺罪と横領罪の違いとは?逮捕率・起訴率・成立要件・法定刑で比較
弁護士 若林翔
2025年02月25日更新

「詐欺罪と横領罪では、どのような違いがあるの?」

「詐欺罪と横領罪が成立する具体的なケースが知りたい」

「詐欺罪と横領罪の逮捕率や起訴率はどうなっている?」

詐欺罪と横領罪は、他人に財産上の損害を与える財産犯という点では共通しています。

しかし、詐欺罪は、他人を欺いて財物などを騙し取る犯罪であるのに対して、横領罪は、自分が占有する他人のものを自分のものにしてしまった場合に成立する犯罪ですので、具体的な行為には大きな違いがあります。

詐欺罪と横領罪を区別するには、それぞれの成立要件を把握するだけでなく、具体的なケースを理解するのが有効ですので、詐欺罪と横領罪が成立する具体的なケースを中心にみていきましょう。

本記事では、

・詐欺罪と横領罪の3つの違い
・詐欺罪と横領罪が成立する具体的なケース
・統計データから見る詐欺罪と横領罪の比較

などについてわかりやすく解説します。

詐欺罪と横領罪の3つの違い 

 詐欺罪横領罪
行為他人を騙して財物を交付させる他人から預かった財物を勝手に自分のものにする
財産の占有者財物の占有者 = 被害者財物の占有者 = 行為者本人
法定刑10年以下の懲役5年以下の懲役

行為の違い

  • 詐欺罪
    他人を騙して錯誤に陥らせ、その結果として相手が財物(お金や品物など)を交付する点がポイントです。
    • : 「投資すれば必ずもうかる」と嘘をついてお金を振り込ませた場合。
    • 被害者が自ら財物を「渡す」行為をしているが、それは騙された結果である点が特徴。
  • 横領罪
    他人から一時的に預かっている、または管理する立場にある財物を、自分のものにしてしまう行為です。
    • : 会社の経理担当が預かっている会社資金を勝手に自分の口座に移して使う行為(業務上横領罪の場合も)。
    • 被害者に騙される行為はなく、行為者が「信頼を裏切る」形で自分のものにする。

財産の占有者の違い

  • 詐欺罪
    財物を所有・占有しているのは被害者であり、その被害者から財物を騙し取る犯罪です。被害者がまだ手元に持っている(占有している)財物を、言葉巧みに騙して引き出します。
  • 横領罪
    一方、横領罪では、すでに行為者の手元に財物が「預けられている(占有されている)」状態です。行為者は正当な方法で最初は占有していたにもかかわらず、後からその財物を自分のものにしてしまうのが横領罪です。

法定刑の違い

  • 詐欺罪
    10年以下の懲役
    例:実刑判決や執行猶予が付く場合があるが、被害額が多かったり組織的に行われた場合は厳罰化しやすい。
  • 横領罪(単純横領罪)
    5年以下の懲役
    ただし、職務上・業務上で預かっている財物を横領した場合は業務上横領罪(10年以下の懲役)と法定刑が重くなります。また、落とし物などを拾って横領した場合は遺失物等横領罪(1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)に該当します。

具体例と注意点

詐欺罪の具体例
・インターネット通販で代金を先に振り込ませて商品を送らない行為
・「絶対に勝てるギャンブル情報がある」と虚偽の情報を伝えてお金を受け取る
ポイント:
相手を「信じ込ませる」仕掛けがあり、結果的に相手自身が自主的に金品を渡してしまう構造です。
横領罪の具体例
・会社員が、会社から経費精算のために預かったお金を私的に使用する行為
・知人に「銀行に行ってきてほしい」と頼まれて預かった現金を、そのまま自分の口座に入れてしまう行為
ポイント:
行為者が「正当に持っているはず」のお金や物を、勝手に自分の所有物に切り替えてしまうという形を取ります。
詐欺と横領の境界に注意
・たとえば、先に騙してお金を受け取る(=詐欺)だけでなく、一部を預かってから私物化する(=横領)ケースもあり、両者が重なる複雑な事案に発展することがあります。
実際には、捜査機関が行為の経緯や手口を詳細に調べ、詐欺罪か横領罪かを判断します。

違いの要点まとめ

・詐欺罪は「他人を騙して渡させる」犯罪、横領罪は「自分がいったん預かったものを勝手に自分の物にする」犯罪、と区別するとわかりやすいです。
・行為の内容や、財物をもともと誰が占有していたかによって罪名が異なり、法定刑も変わります。
・特にビジネスの場面では、業務上の横領は刑罰が重くなるため注意が必要です。また、詐欺にあたる行為をうっかりしてしまわないよう、相手を誤解させるような言動は慎むことが大切です。

このように、詐欺罪と横領罪は表面的に似ている部分もありますが、具体的な行為の手口や財物の所持状況によって明確に区別される点があります。自身や周囲でトラブルが発生してしまった場合は、早めに法律の専門家(弁護士など)に相談し、適切に対処することをおすすめします。

 

詐欺罪が成立する具体的なケース

犯罪類型具体的なケース法定刑
詐欺罪偽ブランド品を本物と偽って売却
(例:偽ロレックスを本物として売却)
10年以下の懲役
詐欺罪身内を装って電話しお金を振り込ませる
(例:息子を装って慰謝料を請求する振り込め詐欺)
10年以下の懲役
詐欺罪架空の請求書を会社に送付し、支払いを受け取る
(例:架空取引で2700万円を詐取)
10年以下の懲役
詐欺罪実在しないサービスで契約金を受け取る
(例:存在しないITシステム導入費用を騙し取る)
10年以下の懲役
保険金詐欺交通事故を装って保険金を受け取る
(例:偽の死亡診断書で保険金を詐取)
10年以下の懲役

以下では、詐欺罪が成立する具体的なケースを紹介します。

偽ブランド品を本物だと嘘をついて売却

偽ブランド品を本物であると偽って売却し、被害者から代金の支払いを受けたようなケースでは詐欺罪が成立します。

実際の事例でも高級腕時計ロレックスの偽物をブランド品買取店に持ち込み、本物と偽って代金を詐取したとして、詐欺などの疑いで逮捕された事件がありました。

朝日新聞デジタル:「偽造ロレックス詐欺の疑いで15人逮捕 「トクリュウ」メンバーか」

身内を装って電話をしてお金を振り込ませる

身内を装って電話をしてお金を振り込ませる行為は、一般的に「振り込め詐欺」と呼ばれる犯罪行為に該当します。具体的な手口としては、「交通事故を起こしてしまったため、修理代金を振り込んで欲しい」、「彼女を妊娠させてしまったため中絶費用を振り込んで欲しい」、「会社のお金が入った鞄を落としてしまった」などさまざまなものがあります。

実際の事例には、70代の女性に対し息子を装い電話をかけ、「旦那のいる女性を妊娠させてしまい、慰謝料が必要だ」などと言って、現金200万円をだまし取った疑いで逮捕されたという事件がありました。

メーテレ:「妊娠させて慰謝料を請求された」息子を名乗る男から電話 約200万円をだまし取られる 名古屋

関連コラム:振り込め詐欺で逮捕!不起訴処分や量刑を下げるためにできる対策を解説

架空の請求書を会社に送付し、支払いを受け取る

実在しない取引を装った請求書を作成し、会社から代金を受け取る行為は、会社を被害者とする詐欺罪が成立します。

実際の事例では、中古車販売業者から中古車を仕入れたように見せかけて業者からの請求書を偽造し、会社から約2700万円をだまし取ったとして逮捕された事件がありました。

KHBニュース:架空の中古車取引で会社から2700万円だまし取ったか JA子会社の元社員2人を詐欺の疑いで逮捕 宮城・栗原市

実在しないサービスを提案して契約金を受け取る

実在しないサービスを提案して、契約金を受け取る行為は、契約相手を騙して損害を与えていますので、詐欺罪が成立します。

たとえば、ITシステムの導入などを装い、サービス提供がないにも関わらず前払い金を騙し取る行為などがこれにあたります。

交通事故を装って保険金を受け取る

実際に交通事故が発生していないにもかかわらず、交通事故が起きたと嘘の申告をして、保険会社から保険金を不正に受け取る行為は、「保険金詐欺」に該当します。

実際の事例では、死亡した親族の死因を偽った死亡診断書を提出し、死亡保険金をだまし取った疑いで逮捕された事件がありました。

日テレNEWS 「娘や親族3人“中毒殺人”逮捕の夫婦 保険金詐欺の疑いで6度目逮捕 警視庁」

 

横領罪が成立する具体的なケース

具体的なケース成立する犯罪法定刑
友人から預かった物を勝手に売却
(例:友人から預かった物品を無断で売却)
単純横領罪5年以下の懲役
経理担当者が会社の経費を私的に流用
(例:弁護士が預金口座から360万円を着服)
業務上横領罪10年以下の懲役
会社の備品を無断で売却し私的利用
(例:スマホ500台を無断売却し5400万円を横領)
業務上横領罪10年以下の懲役
出張経費を水増し請求して差額を着服
(例:架空の交通費を請求し差額を私的流用)
業務上横領罪10年以下の懲役
道に落ちていた財布から現金を抜き取る
(例:拾った財布の現金を抜き取る)
遺失物等横領罪1年以下の懲役または10万円以下の罰金・科料

以下では、横領罪が成立する具体的なケースを紹介します。

友人から預かった物を勝手に売却|単純横領罪

友人から預かった物を勝手に売却すると単純横領罪が成立します。

これに対して、当初から返還する意思がないにもかかわらず友人からブランド品などを預かり、それを換金する行為は、詐欺罪になります。

預かっている物を売却するという点では両者は共通しますが、後者のケースでは、被害者は騙されて物を預けていますので、委託信任関係が存在せず、横領罪ではなく詐欺罪が成立するケースになります。

経理担当者が会社の経費を私的に流用|業務上横領罪

経理担当者が会社の経費を私的に流用すると、業務上横領罪が成立します。

実際の事例では、全国B型肝炎訴訟の熊本弁護団名義の預金口座から360万円を着服したとして、業務上横領罪の疑いで、前団長で元弁護士の男性が逮捕されたという事件がありました。

産経スポーツ:B型肝炎訴訟の前弁護団長逮捕 約1億1000万円を私的流用か、熊本

 

会社の備品を無断で売却し、その代金を私的利用|業務上横領罪

会社の備品を無断で売却し、その代金を私的に利用すると、業務上横領罪が成立します。会社からすれば勝手に備品を売却されていますが、会社に対する欺罔行為(騙す行為)がありませんので、詐欺罪ではなく業務上横領罪が成立する事案になります。

実際の事例では、ゲームソフト会社「バンダイナムコエンターテインメント」が管理する約500台のスマートフォンなどを無断で売却し、約5400万円を横領したとして、業務上横領罪の疑いで同社元社員の男性が逮捕されたという事件がありました。

朝日新聞:バンダイナムコエンタメ元社員逮捕 会社スマホ500台無断売却容疑

出張経費を水増し請求し差額を着服|業務上横領罪

実際には使用していない交通費や宿泊費を水増し請求して、会社から過剰に支払われた金額を着服と業務上横領罪が成立します。

一見すると水増し請求をされた会社は、騙されているようにも思えますが、実際には経費の管理権限を悪用した事案になりますので、詐欺罪ではなく業務上横領罪が成立する事案になります。

道に落ちていた財布から現金を抜き取る|遺失物等横領罪

道に落ちていた財布から現金を抜き取ると、遺失物等横領罪が成立します。

単純横領罪や業務上横領罪のような委託信任関係に基づく物の占有がないため、遺失物等横領罪は、単純横領罪・業務上横領罪に比べて、軽微な犯罪といえます。

関連コラム:占有離脱物横領罪とは?成立要件・法定刑・時効や逮捕の可能性を解説

横領罪とは?構成要件・法定刑・時効・逮捕の流れをわかりやすく解説

 

統計データから見る詐欺罪と横領罪の比較

以下では、統計データを踏まえて詐欺罪と横領罪を比較していきましょう。

詐欺罪・横領罪の逮捕率

警察庁「令和5年の犯罪」によると、詐欺罪・横領罪の逮捕率は、以下のようになっています。

罪名逮捕率
詐欺罪約56%(5430件)
横領罪単純横領罪約40%(180件)
業務上横領罪約37%(255件)
遺失物等横領罪約4%(357件)

詐欺罪・横領罪の起訴率

2023年検察統計によると、詐欺罪・横領罪の起訴率は、以下のようになっています。

罪名起訴率
詐欺罪約45%
横領罪単純横領罪約30%
業務上横領罪約48%
遺失物等横領罪約10%

横領罪全体の起訴率は、約17%と非常に低いですが、それは横領事件の大多数を遺失物等横領罪が占めているためです。遺失物等横領罪は、横領事件の中でも軽微な犯罪ですので、検挙されたとしても起訴されず、微罪処分(検察官に送致せず、警察だけで事件を終了させる処分)により終了するケースが多いため、全体の起訴率が低くなっています。

 

詐欺罪・横領罪の弁護はグラディアトル法律事務所にお任せください

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詐欺罪と横領罪は、どちらが成立したとしても厳しい処分が予想される犯罪です。そのため、詐欺罪や横領罪に該当する行為をしてしまったときは、すぐにグラディアトル法律事務所までご相談ください。

当事務所は、これまで多数の刑事事件を手がけており、豊富な経験と実績を有する法律事務所です。詐欺罪や横領罪の弁護も多数扱っておりますので、どうぞ安心してお任せください。詐欺罪や横領罪のような財産犯に関しては、被害者との示談が特に重要になりますので、ご依頼があれば迅速に被害者との示談交渉に着手し、逮捕や起訴を回避するために全力でサポートいたします。

また、当事務所では刑事事件に関してスピード対応を心がけていますので、最短で即日対応が可能です。身柄拘束されている場合には、すぐに警察署に駆けつけて面会を実施しますので、一刻も早く当事務所までご相談ください。

さらに、相談は24時間365日受け付けておりますので、早朝・夜間や土日祝日であっても関係なく対応可能です。初回法律相談を無料で対応していますので、横領事件に関する相談をご希望の方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

まとめ

詐欺罪と横領罪は、どちらが成立するか判断に迷うケースもありますが、いずれにしても厳しい処罰が予想される犯罪ですので、すぐに適切な対応をとることが重要になります。そのためには、刑事事件に強い弁護士のサポートが不可欠になりますので、詐欺罪や横領罪の弁護は、経験と実績豊富なグラディアトル法律事務所までお気軽にご相談ください。

 

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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