児童ポルノを削除しても単純所持罪は成立?削除の効果やリスクを解説

児童ポルノを削除しても単純所持罪は成立?削除の効果やリスクを解説
弁護士 若林翔
2024年10月18日更新

「児童ポルノを削除してしまえば罪には問われない?」

「逮捕を免れるために児童ポルノを削除するとどのようなリスクがある?」

「児童ポルノを削除せずに所持し続けるとどうなる?」

児童ポルノを自己の性的好奇心を満たす目的で所持または保管していると、児童ポルノ禁止法が規制する単純所持罪が成立します

そのため、犯罪の発覚を免れるために所持する児童ポルノを削除しようとする方もいるかもしれません。

しかし、児童ポルノの単純所持罪は、児童ポルノを所持または保管した時点で成立していますので、その後に削除したからといって犯罪の成否には影響はありません。ただし、児童ポルノを削除することで逮捕のリスクを減らすことができますので、保存端末を物理的に破壊し、弁護士に依頼し破壊した時期や状況を証拠として残しておくことも有効な手段となります

児童ポルノを削除するかは自己判断になりますが、削除するリスクとそのまま所持し続けるリスクを検討して、慎重に判断することが大切です。

本記事では、

・児童ポルノを削除すれば単純所持罪に問われない?

・単純所持する児童ポルノを削除するリスク

・児童ポルノを単純所持したまま削除しない場合のリスク

などについてわかりやすく解説します。

児童ポルノを所持していて、今後の対応に迷っている方は、すぐに児童ポルノ犯罪に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。

単純所持する児童ポルノを削除すれば罪に問われない?

児童ポルノの単純所持罪は、一度でも児童ポルノを所持したことがあれば、犯罪として成立します。その後に、児童ポルノを削除しても、すでに成立した犯罪に影響が生じることはありませんので、罪に問われなくなるというわけではありません。

しかし、実際に被疑者の手元に児童ポルノが存在していなければ、捜査機関も立件するのは困難ですので、警察の捜査が及ぶ可能性は低いといえます。

ただし、データの復元などにより児童ポルノが見つかれば立件される可能性も否定できませんので注意が必要です。

単純所持する児童ポルノを削除するリスクとは?

単純所持する児童ポルノを削除するリスクとは?

単純所持する児童ポルノを削除するとどのようなリスクが生じるのでしょうか。

削除した本人は証拠隠滅に問われることはない

児童ポルノを削除すると「証拠隠滅罪に問われるのではないか?」と考える方もいるかもしれません。

しかし、証拠隠滅罪は、「他人の刑事事件に関する証拠」を隠滅などしたときに成立する犯罪ですので、自分の犯罪の証拠を隠滅したとしても、罪に問われることはありません。

ただし、他人に依頼して証拠隠滅をさせたような場合には、依頼を受けて証拠隠滅をした第三者が罪に問われる可能性があります。友人などに自分が持っている児童ポルノの処分を命じると、友人を犯罪に巻き込む可能性がありますので注意が必要です。

単純所持罪が発覚したときに逮捕されるリスクが高くなる

児童ポルノの単純所持が発覚したとしても、そのすべてが逮捕されるわけではありません。警察が被疑者を逮捕するには、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由に加えて、以下のいずれかの要件を満たさなければなりません。

逃亡のおそれ
証拠隠滅のおそれ

しかし、単純所持する児童ポルノを削除していた場合、証拠隠滅のおそれがあるといえますので、警察に逮捕されるリスクが高くなります。削除をすることで立件されなくなる可能性がある反面、削除をしたことで逮捕されるリスクが高まるため、どのように対応するかは慎重に判断するようにしましょう。

児童ポルノを単純所持したまま削除していないとどうなる?

児童ポルノを単純所持したまま削除していないとどうなるのでしょうか。以下では、児童ポルノの単純所持が発覚した場合の流れを説明します。

児童ポルノを単純所持したまま削除していないとどうなる?

児童ポルノの単純所持が発覚し警察から呼び出される

児童ポルノの単純所持は、以下のような経緯で発覚することがあります。

・警察のサイバーパトロール
・違法サイトの一斉摘発
・余罪の捜査

このような経緯で児童ポルノの単純所持が発覚すると、警察から事情聴取のための呼び出しがなされます。警察からの呼び出しには、強制力はありませんので、それに応じるかどうかは自由です。しかし、警察からの呼び出しを無視していると逮捕のリスクが高くなりますので、基本的には応じた方がよいでしょう。

自宅の捜索と証拠の差押え

児童ポルノの単純所持の嫌疑が高まると、児童ポルノ単純所持の証拠を確保する目的で、自宅などの捜索・差し押さえが行われます。

自宅の捜索では、児童ポルノが保管されている疑いがあるPC、ハードディスク、USBメモリ、DVDなどの機器や記録媒体が押収されます。児童ポルノを削除していたとしても、警察による解析捜査により、削除済みのデータが復元されることもあります。

児童ポルノの単純所持で逮捕される

児童ポルノの単純所持で逮捕された後の流れ

上記の捜査により児童ポルノの単純所持の嫌疑が固まると逮捕令状に基づいて通常逮捕となります。逮捕後は、以下のような流れになります。

・警察署内の留置施設で身柄拘束をされて警察官の取り調べを受ける(48時間以内)

・検察官に送致され勾留請求をするかどうかを判断する(24時間以内)

・裁判官により勾留決定がなされる(原則10日間)

・裁判官により勾留延長決定がなされる(最長10日間)

このように児童ポルノの単純所持罪で逮捕されると、逮捕・勾留を合わせて、最長で23日間にも及ぶ身柄拘束を受けることになります。

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児童ポルノの単純所持で起訴される

検察官は、取り調べや捜査の結果などを踏まえて、事件を起訴するか不起訴にするかの判断を行います。児童ポルノを所持していたことが事実であっても、必ず起訴されるわけではありませんが、起訴されればほぼすべての事件で有罪となります。

単純所持する児童ポルノを削除するか迷ったときは弁護士に相談を

単純所持する児童ポルノを削除するかどうか迷ったときは、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。

単純所持する児童ポルノを削除するか迷ったときは弁護士に相談を

児童ポルノを削除するメリット・デメリットを説明してもらえる

児童ポルノを削除することで捜査が及ばなくなる可能性もありますが、削除したことで逆に逮捕のリスクが高まる可能性も否定できません。

児童ポルノを削除するかどうか迷うときは、まずは弁護士に相談して、児童ポルノを削除するメリット・デメリットについて説明してもらうことができます。最終的に児童ポルノを削除するかどうかは自己判断になりますが、そのための判断材料を与えてもらうことができるでしょう。

自首する際に警察に同行してもらえる

児童ポルノの単純所持で逮捕のリスクを減らすには、警察に自首することも有効な手段となります。自首とは、捜査機関に事件および犯人が発覚する前に、捜査機関に対して自ら犯罪事実の申告をすることをいいます。

自首をすることで、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを示すことができますので、それにより逮捕される可能性を低くすることができます。自首する際には、弁護士が同行し、自首を受理してもらえるよう説明をしますので、不安なく自首の手続きを進めることができるでしょう。

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刑事事件として立件されたときに迅速に対応してもらえる

万が一、児童ポルノの単純所持が刑事事件として立件されてしまった場合は、逮捕の回避、早期の身柄解放、不起訴処分の獲得に向けた対策を進めていく必要があります。

あらかじめ弁護士に相談していれば、万が一の事態が生じたときも迅速に対応してもらうことができます。

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児童ポルノの単純所持の事案はグラディアトル法律事務所にお任せください

児童ポルノの単純所持の事案はグラディアトル法律事務所にお任せください

児童ポルノを所持している場合、それを削除すれば済むというわけではありません。警察は、サイバーパトロールなどで児童ポルノを購入・ダウンロードした人を特定し、犯罪の立件に向けて捜査を進めていきます。削除した児童ポルノは、警察の解析捜査により復元することもできますので、削除だけでは根本的な解決にはなりません。

児童ポルノの単純所持を理由とする逮捕・起訴を回避するには、児童ポルノ犯罪に詳しい弁護士のサポートが必要になりますので、まずはグラディアトル法律事務所までご相談ください。当事務所では、児童ポルノ犯罪に関する豊富な実績と経験がありますので、少しでも有利な処分を獲得できるよう全力でサポートいたします。

初回相談料無料、24時間365日相談を受け付けておりますので、児童ポルノを所持している方は、すぐに当事務所までご相談ください。

まとめ

児童ポルノは、違法サイトからの購入やダウンロードにより、誰でも簡単に入手できるようになりました。しかし、児童ポルノを所持するのは、児童ポルノ禁止法が規制する単純所持に該当しますので、逮捕・起訴されるリスクがあります。

児童ポルノを削除するかどうかの判断に迷ったときは、専門家のアドバイスが必要になりますので、まずはグラディアトル法律事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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