援助交際は犯罪!弁護士による5つのサポートと弁護士選びのポイント

弁護士 若林翔
2024年11月12日更新

「援助交際をしてしまったけど弁護士に相談した方がいい?」

「援助交際の事件を弁護士に依頼するとどのようなサポートをしてくれる?」

「援助交際に強い弁護士はどうやって選ぶの?」

援助交際で、18歳未満の未成年者に対価を渡して、性交等をすると児童買春などの罪に問われる可能性があります。被害者から被害届の提出や告訴があると警察により逮捕されたり、起訴され前科になるリスクもありますので、すぐに弁護士に相談すべきでしょう。

弁護士に依頼をすれば、逮捕や起訴を回避するための弁護活動を行ってくれますので、援助交際により生じるリスクを最小限に抑えることができます。

本記事では、

・援助交際をしたときに弁護士に相談すべき4つの理由

・援助交際で弁護士ができる5つのサポート

・援助交際に強い弁護士を選ぶ3つのポイント

などについてわかりやすく解説します。

援助交際では、被害者との示談が重要になりますが、加害者自身による示談交渉は困難ですので、早期に弁護士に相談することをおすすめします。

援助交際をしたときに弁護士に相談すべき4つの理由

援助交際をしたときに弁護士に相談すべき4つの理由

援助交際をした場合は、以下のような理由からすぐに弁護士に相談するようにしましょう。

逮捕を回避できる可能性がある

援助交際は、主に以下のようなきっかけで捜査機関にバレることが多いです。

・親からの通報

・援助交際相手の補導

・警察によるサイバーパトロール

・別の捜査から発覚

援助交際は、相手の年齢や性行為に至る経緯、態様によっては犯罪に該当しますので、捜査機関にバレてしまうと、逮捕される可能性が高いです。

捜査機関に発覚するまでに弁護士に相談をすれば、自首同行や示談交渉などの弁護活動により逮捕を回避できる可能性が高くなります。

援助交際で逮捕!成立する犯罪・逮捕の4つの経緯と3つの回避方法

早期の身柄解放を実現できる可能性がある

警察に逮捕され、その後勾留となれば最長で23日間にも及ぶ身柄拘束を受けることになります。その間は、外部と自由に連絡をとることができず、警察署内の留置施設内で生活をしていかなければなりません。

身柄拘束期間が長期化すると解雇や退学のリスクが高くなり、肉体的・精神的な負担も非常に大きなものとなります。弁護士に相談をすれば後述するような早期の身柄解放に向けたサポートをしてもらうことができますので、早期の身柄解放を実現できる可能性が高くなります

不起訴処分を獲得できる可能性がある

援助交際事件を起訴するかどうかは、最終的に検察官が判断します。援助交際をしたのが事実であったとしても、被害者との示談状況や援助交際の経緯、態様などを考慮して不起訴となる可能性も残されています。

弁護士に相談すれば、後述するような不起訴処分に向けたサポートをしてくれますので、不起訴処分を獲得し、前科を回避できる可能性が高くなります。

不安な生活から解放される

援助交際は、犯罪になり得ますので、現在、捜査機関から逮捕や任意出頭を求められていなかったとしても、今後、援助交際がバレてしまうと逮捕や任意出頭を求められる可能性があります。

いつ逮捕されるかわからない不安な状態で生活しなければならないのは、精神的にも非常に辛いものがありますが、弁護士に相談することで今後の具体的な行動が明確になり、不安な生活からも解放されるでしょう。

援助交際で弁護士ができる5つのサポート

援助交際事件では、弁護士に依頼することで以下のようなサポートが受けられます。

援助交際で弁護士ができる5つのサポート

警察への自首に同行

自首とは、捜査機関に事件や犯人が発覚する前に、自主的に犯罪事実の申告をすることをいいます。自首をすることにより刑の任意的減軽という法的効果が生じますが、それだけでなく逮捕や起訴を回避できるという事実上の効果も期待できます。

一人で自首するのは不安な気持ちが大きいと思いますが、弁護士に依頼すれば警察に自首する際に弁護士が同行してくれますので、不安なく警察署に自首することができます。また、弁護士から捜査機関に対して、逮捕をしないよう強く要請することで、逮捕を回避できる可能性を高めることができます。

 

被害者の親との示談交渉

被害者が未成年者である場合、示談交渉は、被害者本人ではなく被害者の親との間で行わなければなりません。しかし、自分の子どもが性犯罪に巻き込まれたことを知った親は、加害者に対して強い処罰感情を抱いていますので、簡単には示談に応じてくれないでしょう。特に、加害者本人から示談の意向がある旨の連絡をしても、無視または拒絶される可能性が高いです。

弁護士であれば、このような困難な示談交渉の事案も多数経験していますので、被害者の処罰感情にも配慮しながら示談交渉を進めることができます。加害者本人からの接触を拒否している場合でも弁護士であれば応じてくれるケースも多いため、示談交渉は弁護士に依頼するのが有効な手段といえます。

関連記事:
援助交際で逮捕を回避するなら早期に示談!示談金相場や弁護士の役割

早期の身柄解放に向けたサポート

警察により逮捕されたとしても、勾留を阻止することができれば、最長で72時間の身柄拘束だけで済みます。勾留されてしまうと、最長で20日間の身柄拘束となりますので、勾留を阻止できるかどうかが重要なポイントになります。

また、仮に勾留されてしまったとしても、準抗告や勾留取消請求により勾留の適法性を争うことも可能です。

弁護士に相談すれば、勾留の阻止や勾留に対する準抗告、勾留取消請求などの方法で、早期の身柄解放に向けたサポートをしてもらうことができます。

取り調べに対するアドバイス

援助交際事件では、相手の年齢が18歳未満だと知っていたかが争点になるケースが多いです。相手の年齢が18歳未満だと知らずに性行為をした場合、お互いの合意に基づくものであれば、基本的には罪に問われることはありません。

相手が虚偽の年齢を告げたり、偽造の身分証明書を提示するなどして18歳未満だとは知らなかった場合は、警察の取り調べで否認を続けることで不起訴処分を獲得できる可能性があります。

しかし、否認事件になると警察官からの厳しい取り調べを受けますので、不利な供述をしてしまうリスクもあります。弁護士に依頼すれば、早期に被疑者と面会を行い、取り調べに対するアドバイスをすることができますので、不利な自白を強要されるリスクを軽減することが可能です。

関連記事:
18歳未満だと知らなくても犯罪になる?不起訴になり得る4つのケース

不起訴処分に向けたサポート

援助交際で起訴されてしまうと、ほとんどの事件が有罪になりますので、前科を回避するには不起訴処分を獲得することが重要です。

弁護士は、被害者側との示談や環境調整、再犯防止に向けた取り組みなどの弁護活動により、不起訴処分を獲得できるようサポートすることができます。

 

援助交際で弁護士に相談すべきタイミングとは?

援助交際で弁護士への相談を検討されている方は、すぐに弁護士に相談をすることをおすすめします。

捜査機関に援助交際事件が発覚していないタイミングであれば、早期に被害者側と示談を成立させることで、刑事事件に発展する前に問題を解決することができます。事件化されなければ当然逮捕や起訴をされることもありませんので、弁護士に相談するのは早ければ早いほどよいでしょう。

また、すでに捜査機関に発覚した後であっても、早期に示談を成立させることができれば逮捕や起訴を回避できる可能性が高くなります。そのため、弁護士への依頼をお考えの方は、できる限り早いタイミングで弁護士に相談するようにしてください。

援助交際を弁護士に依頼した場合の弁護士費用

援助交際を弁護士に依頼した場合の弁護士費用

援助交際事件を弁護士に依頼すると弁護士費用がかかります。実際の弁護士費用は、依頼する弁護士によって異なりますので、以下では、当事務所の弁護士費用を紹介します。

着手金

着手金とは、援助交際事件を弁護士に依頼した場合に発生する費用です。着手金は、事件の結果如何にかかわらず返金されることはありません。

当事務所における援助交際事件の着手金は、33~55万円(税込)となっています。

報酬金

報酬金とは、依頼した事件が解決した場合にその成果に応じて発生する費用です。報酬金は、成果に応じて金額が変動しますので、具体的な結果に応じた報酬金の詳細を弁護士に確認するようにしましょう。

当事務所における援助交際事件の報酬金は、33~55万円(税込)となっています。

日当

日当とは、弁護士が依頼された事件の処理のために時間的な拘束を受けた場合に発生する費用です。たとえば、被害者との示談交渉のために遠方に出張しなければならなくなった場合に発生します。

当事務所における日当は、5万5000円(税込)からとなっています。

援助交際に強い弁護士を選ぶ3つのポイント

援助交際に強い弁護士を選ぶ3つのポイント

援助交際事件の弁護を依頼するなら、援助交際に強い弁護士に依頼することが重要です。以下では、援助交際に強い弁護士を選ぶ3つのポイントを説明します。

援助交際事件の豊富な経験と実績

弁護士の能力は、これまでどのような事件を取り扱ってきたかによって大きく左右されます。刑事事件といっても、窃盗、詐欺、横領などの財産犯と不同意性交等罪、不同意わいせつ罪、児童買春などの性犯罪とでは事件の性質が大きく異なりますので、それに応じて行うべき弁護活動の内容も変わってきます。

そのため、援助交際事件を弁護士に依頼するなら、刑事事件を得意とする弁護士の中でも、特に援助交際事件の経験と実績が豊富な弁護士を選ぶとよいでしょう。そのような弁護士を見極めるポイントしては、ホームページなどで援助交際事件に関する情報発信を積極的にしているかどうかという点になります。まずは、法律事務所のホームページを見て、どのような分野の情報が掲載されているかをチェックしてみるとよいでしょう。

迅速に対応してくれる

刑事事件はスピード勝負といわれることがあります。特に、身柄拘束をされている事件では、検察官による起訴・不起訴の判断までに示談をまとめなければならないなど、限られた時間の中で対応していかなければなりません。

そのため、弁護士を選ぶ際には、依頼後に迅速に対応してくれるかどうかも重要なポイントになります。そのような弁護士を見極めるポイントとしては、複数の弁護士が在籍している法律事務所を選ぶとよいでしょう。弁護士が1人だけの法律事務所だと、他の事件の処理で忙しくて、依頼した事件を後回しにされてしまうリスクがありますが、複数の弁護士が在籍している法律事務所であれば、他の弁護士と連携しながら事案の処理にあたることができるため迅速な対応が期待できます。

夜間や土日でも対応している

被害者との示談交渉をする際には、被害者側の都合を優先すべきですが、平日は仕事で忙しい場合には、夜間や土日しか対応できないケースも少なくありません。

平日しか対応していない弁護士だと示談交渉の機会を逃してしまい、適切な時期に示談を成立させることができません。そのため、夜間や土日でも対応している弁護士を選ぶのが安心です。

援助交際の弁護はグラディアトル法律事務所にお任せください

グラディアトル法律事務所では、援助交際事件に関する豊富な経験と実績がありますので、援助交際の弁護は当事務所にお任せください。

複数の弁護士が在籍しているという強みを活かして、依頼後は早ければ即日対応することも可能ですので、迅速に援助交際事件の解決に向けたサポートを開始することができます。

また、相談は24時間365日受け付けており、土日や夜間の対応も可能ですので、援助交際をしてしまったときは、すぐに当事務所までご相談ください。

経験豊富な弁護士が逮捕や起訴の回避、早期の身柄解放に向けて全力でサポートいたします。

まとめ

援助交際は、事案によっては犯罪に該当するケースもありますので、相手が未成年者であることに気付いたときは、すぐに弁護士に相談をするようにしましょう。

弁護士に相談した結果、犯罪が成立し得るケースであれば早期に示談を成立させることで、刑事事件に発展することを回避でき、援助交際により生じるリスクを最小限に抑えられます。

援助交際をしてしまったという方は、経験と実績豊富なグラディアトル法律事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

お悩み別相談方法

弁護プラン一覧

よく読まれるキーワード