児童買春で示談をする4つのメリットと弁護士に依頼すべき3つの理由

児童買春で示談をする4つのメリットと弁護士に依頼すべき3つの理由
弁護士 若林翔
2024年11月12日更新

「児童買春をしてしまったため示談で解決をしたい」

「児童買春で示談をするとどのようなメリットがある?」

「児童買春の示談を弁護士に依頼すると何をしてくれるの?」

児童買春とは、金銭などの対価を渡して18歳未満の児童と性交等をすることをいいます。児童買春は、犯罪行為にあたりますので、そのまま何もしなければ逮捕・起訴されてしまう可能性があります。

このようなリスクを少しでも軽減するなら、被害者(被害者の親)との示談が重要になります。

早期に示談を成立させることができれば、逮捕や起訴を回避できる可能性が高くなりますので、児童買春をしてしまったときはすぐに示談交渉に着手するようにしましょう。

本記事では、

・児童買春で示談をする4つのメリット
・児童買春の示談を弁護士に依頼すべき3つの理由
・児童買春の示談交渉の流れ

などについて、わかりやすく解説します。

未成年者が被害者となる児童買春事件の示談交渉は、被害者の親が強い処罰感情を有しているため示談交渉が難航するケースも少なくありません。そのため、児童買春の示談は、児童買春事件に強い弁護士に依頼するのがおすすめです。

児童買春で示談をする4つのメリット

児童買春で示談をすると、以下のようなメリットがあります。

児童買春で示談をする4つのメリット

逮捕を回避できる可能性がある

児童買春の被害者側と早期に示談をまとめることができれば、被害届の提出や告訴を防ぐことができますので、捜査機関に児童買春が発覚する前に事件を解決することができます。

捜査機関に児童買春が発覚しなければ、逮捕されるリスクもありませんので、逮捕・勾留による長期間の身柄拘束を防ぐことが可能です。

そのためには、児童買春をした後すぐに示談交渉に着手する必要がありますので、早期の対応が重要になります。

 

不起訴処分を獲得できる可能性がある

児童買春事件を起訴するかどうかは、最終的に検察官が判断します。検察官は、被疑者が児童買春をしていたとしても、その他一切の事情を考慮して、不起訴とすることが認められています。被害者との示談成立の有無は、不起訴に傾く事情の一つになりますので、被害者と示談を成立させることができれば、不起訴処分獲得の可能性を高めることができます。

ただし、児童買春・児童ポルノ禁止法の保護法益には、児童個人の性的自由のみならず、児童に対する性的搾取や性的虐待の防止という社会的法的も含まれています。そのため、示談が成立したからといって必ず不起訴になるわけではありません

検察官によっては、社会的法益の侵害という面を重視して、示談が成立していても処罰すべきと判断することもありますので注意が必要です。

以下の関連記事も併せてご覧ください

児童買春の逮捕率は約21%!逮捕の可能性が高いケースや回避する方法

民事上の問題も解決できる

児童買春の被害者は、性的自由を害されたことにより損害賠償請求権を有していますので、加害者に対して、不法行為に基づいて損害賠償請求をすることができます。

被害者との間で示談を成立させることができれば、民事上の損害賠償の問題も一緒に解決することができるというメリットがあります。

刑事事件で有罪判決を受けたとしても、民事上の賠償責任が免除されるわけではありませんので、示談により刑事および民事上の問題を一括して解決するべきでしょう。

家族や職場にバレるのを回避できる可能性がある

被害者との示談により、逮捕や起訴を回避することができれば、児童買春という罪を犯したことが家族や職場にバレるリスクを回避できる可能性が高くなります。

児童買春は、未成年者を対象とした性犯罪ですので、そのことが明らかになると世間から厳しい非難を浴びせられます。職場を解雇されてしまったり、家族から見放されてしまうなどのリスクを少しでも軽減するためにも、早期の示談が重要になってきます。

児童買春事件での示談金の相場は30~50万円程度

児童買春事件での示談金の相場は30~50万円程度

児童買春事件の示談金相場は、事案によって異なりますが一般的には30~50万円程度が相場になります。被害児童が児童買春に積極的に関与しているなど、被害者側にも一定の非があるような事案であれば、相場の範囲内で示談できる可能性があるでしょう。

他方、不同意性交等罪が成立するような悪質な児童買春事件であったり、被害者側の処罰感情が強い事件だと相場を上回る示談金を用意しなければ示談できないケースもあります。その場合、示談金の相場が100~300万円程度になることもありますので注意が必要です。

児童買春の示談を弁護士に依頼すべき3つの理由

以下のような理由から児童買春の示談は弁護士に依頼すべきです。

児童買春の示談を弁護士に依頼すべき3つの理由

加害者本人では示談交渉は困難

児童買春の被害者は、児童本人ですが、未成年者は示談をする権限がありませんので、示談交渉は被害児童の親との間で行わなければなりません。

しかし、自分の子どもに対して金銭を支払い性的搾取をした加害者と示談に応じる親はほとんどいないため、加害者本人では示談交渉は難航するでしょう。また、被害者の親の連絡先がわからなければ、そもそも示談交渉を進めることもできません。

弁護士であれば、捜査機関を通じて被害者の親の連絡先を教えてもらうことができます。被害者の親としても加害者本人に連絡先を教えるのは躊躇することがあっても、弁護士であれば構わないという方も多いため、弁護士に依頼することで示談交渉を開始できる可能性が高くなります

示談金相場を踏まえて交渉できる

児童買春事件の示談金には、一定の相場がありますが、事案によって示談金の金額は大きく変動します。

法的知識や経験がなければ被害者側から提示された金額が示談金として適正な相場であるかどうかを判断できず、不利な条件で示談をしてしまうリスクもあります。また、加害者側から示談金を提示する際も相場を著しく下回る金額だと、相手の感情を逆撫でしてしまい示談が困難になるリスクもあります。

児童買春の示談金相場を踏まえて交渉できるのは、弁護士に限られますので、示談交渉は弁護士に依頼すべきでしょう。

被害者側の心情に配慮して交渉を進められる

児童買春事件などの性犯罪では、被害者側が強い処罰感情を有していますので、強引に示談を進めるのは禁物です。

弁護士であれば被害者側の処罰感情に配慮して、示談交渉を進めることができますので、示談交渉が難航するケースであっても、示談をまとめられる可能性があります。

下記の関連記事も一緒にご覧ください。

児童買春で弁護士に依頼するメリット5つと弁護士選びのポイント3つ

児童買春の示談交渉の流れ

児童買春の示談交渉の流れ

弁護士による児童買春の示談交渉は、以下のような流れで進めていきます。

弁護士が捜査機関を通じて示談の意向がある旨を伝える

被害者の親の連絡先がわからない場合、まずは、弁護士が捜査機関を通じて示談の意向がある旨を伝えます。

捜査機関は、被害者の親の同意がなければ加害者側に連絡先などの個人情報を教えることはありませんが、弁護士から示談の意向がある旨が伝えられれば、被害者側の意向を確認した上で、弁護士に限り連絡先を教えてくれます。

被害者の親と示談交渉をする

被害者の親の連絡先を入手したら、弁護士が被害者の親に連絡をして、示談交渉を進めていきます。被害者側は、強い処罰感情を有していますので、すぐに示談をまとめることは難しいですが、できる限り早期に示談を成立できるよう、弁護士は粘り強く交渉を続けていきます。

示談書を取り交わして、示談金を支払う

示談交渉の結果、示談の合意に至ったときは、弁護士が示談書の作成を行います。

示談書に双方が署名押印をして、示談成立となりますので、指定された期限までに示談金の支払いを行います。

示談成立後は、捜査機関に示談成立の報告をして、不起訴処分を求めていきます。

児童買春の示談交渉はグラディアトル法律事務所にお任せください

児童買春事件は、被害者側が強い処罰感情を有していますので、加害者本人では示談交渉を進めていくのは困難です。示談ができない状態だと、不起訴になる可能性は非常に低いため、早期に弁護士に依頼することが大切です。

グラディアトル法律事務所では、児童買春事件の示談交渉について豊富な経験と実績を有しており、被害者側の処罰感情が強く、示談交渉が難航するケースも示談を成立させた実績があります。示談成立の有無により、その後の処遇が大きく変わってきますので、児童買春をしてしまったときは、すぐに当事務所までご相談ください。

経験豊富な弁護士が粘り強く示談交渉を行い、有利な処分を獲得できるよう全力でサポートいたします。

まとめ

児童買春・児童ポルノ禁止法では、児童個人の性的自由のみならず、性的搾取や性的虐待の防止という社会的法益も含まれていますので、示談をしたからといって必ず不起訴になるわけではありません。しかし、示談をしなければ不起訴処分を獲得できる可能性は限りなくゼロに近いため、少しでも不起訴処分の可能性を高めるためにも、示談が重要になります。

ただし、加害者本人では示談交渉を進めるのは困難ですので、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。

児童買春による示談交渉を希望される方は、経験と実績豊富なグラディアトル法律事務所にお任せください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

お悩み別相談方法

弁護プラン一覧

よく読まれるキーワード