児童ポルノ単純所持で自首をする5つのメリットと弁護士ができること

児童ポルノ単純所持で自首をする5つのメリットと弁護士ができること
弁護士 若林翔
2024年10月15日更新

「児童ポルノ単純所持で自首をするとどのようなメリットがある?」

「児童ポルノ単純所持はどのようなきっかけで発覚する?」

「児童ポルノ単純所持の自首を弁護士に依頼するとどのようなサポートをしてくれるの?」

児童ポルノとは、18歳未満の子ども(児童)のわいせつな姿を写した画像や動画をいいます。

このような児童ポルノは、単に所持している(単純所持)だけでも処罰されますので、手元に児童ポルノがあるという方は、すぐに自首などの適切な対応をとる必要があります

そのまま放置していると、児童ポルノの所持が発覚した際に、逮捕・起訴される可能性がありますので、迅速な対応が重要になります。

本記事では、

・児童ポルノの単純所持が発覚する5つの経緯

・児童ポルノの単純所持で自首をする5つのメリット

・児童ポルノの単純所持の自首で弁護士ができること

についてわかりやすく解説します。

一人で自首をするのが不安だという方は、弁護士に依頼すれば自首に同行することができますので、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。

項目要約内容
逮捕・捜索回避の可能性自首をすることで、逮捕や自宅捜索を回避しやすくなる。
不起訴処分の可能性自首によって反省の意思を示し、不起訴処分になる可能性が高まる。
刑の減軽の可能性自首により刑が減軽される可能性があり、罰金の減額や執行猶予が期待できる。
精神的な不安の軽減自首により、逮捕や捜索への不安が軽減される。
家族・職場への影響軽減自首することで、逮捕や捜索を避け、家族や職場に犯罪が発覚するリスクを低くできる。
早期の自首が重要捜査機関に発覚する前に自首する必要があり、早めの行動が大切。
弁護士のサポート弁護士に相談することで、適切な判断や警察署での同行、取り調べでのアドバイスを受けられる。

児童ポルノの単純所持で自首をする5つのメリット

児童ポルノを単純所持している場合には、自首をすることで以下のようなメリットが得られます。そのまま児童ポルノを所持し続けると、逮捕・起訴のリスクが高くなりますので、早めに自首を検討するようにしましょう。

児童ポルノの単純所持で自首をする5つのメリット

逮捕・捜索を回避できる可能性が高くなる

児童ポルノ単純所持は、児童ポルノ禁止法に違反する犯罪ですので、警察により児童ポルノの単純所持が発覚すれば逮捕される可能性があります。逮捕されてしまうと、長期間の身柄拘束、周囲からの信頼の失墜、職場の解雇などの不利益が生じますので、逮捕を回避することが重要になります。

また、直ちに逮捕されなかったとしても、証拠を確保するために警察が捜索差押えのために自宅にやってくることもあります。そうなれば、家族や周囲の住民に児童ポルノ犯罪をしたことがバレてしまうでしょう。

このような逮捕・捜索を回避するには、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを示すことが必要です。

自ら犯罪事実を申告し、児童ポルノの証拠を任意提出することで、捜査機関としても逃亡や証拠隠滅をすることはないだろうと判断し、逮捕・捜索を避けられる可能性があります。

ただし、自首をしたからといって逮捕・捜索を確実に回避できるわけではありませんので注意が必要です。

下記の関連記事もご覧ください。

児童ポルノのダウンロードは犯罪!逮捕・起訴を回避する方法を解説

 

不起訴処分の可能性が高くなる

検察官は、被疑者が児童ポルノを所持しているのが事実であったとしても、さまざまな事情を考慮して事件を不起訴にすることができます。

自首をすることで反省の意思を示すことができますので、検察官が起訴または不起訴の判断をする際の有利な事情として考慮してもらうことができ、不起訴処分の可能性が高くなるでしょう。

刑の減軽が受けられる可能性がある

児童ポルノの単純所持で起訴されてしまうと、ほとんどのケースで有罪になってしまいます。しかし、自首の法的効果として刑の任意的な減軽がありますので、有罪となってしまったとしても、罰金刑の減額や執行猶予付き判決などが得られる可能性があります

ただし、自首による刑の減軽は、任意的なものとされていますので、必ず刑の減軽が受けられるというわけではありません。

精神的な不安が軽減される

児童ポルノを所持していると「いつか逮捕されてしまうのではないか」、「突然警察が自宅に来たらどうしよう」など不安を抱えながら生活することになります。このような状態が時効になるまでずっと続くのは精神的にも非常に辛い状態といえるでしょう。

しかし、自首をして捜査機関に犯罪事実の申告をすれば、そのような精神的な不安は軽減されます。

家族や職場にバレる可能性が低くなる

自首をすることで逮捕や自宅への捜索差押を回避できる可能性がありますので、それにより家族や職場に児童ポルノの単純所持がバレてしまうのを防ぐことができます。

性犯罪者というレッテルを貼られてしまうと、通常の生活を送るのは困難な状況になりますので、少しでもリスクを抑えるためにも、早めに自首を検討するのがおすすめです。

関連記事:

児童ポルノでの逮捕を回避するなら自首を検討!自首のメリットを解説

児童ポルノの自首はタイミングが重要!

自首は、捜査機関に事件および犯人が発覚する前に行わなければなりません。すでに事件や犯人が発覚した後では、「自首」ではなく「任意出頭」になりますので、自首の法的効果を得ることはできなくなってしまいます。

捜査機関が事件や犯人を把握しているかどうかを知ることはできませんので、自首をするのであればできるだけ早いタイミングで行うことが重要です。

児童ポルノの単純所持の自首で弁護士ができること

児童ポルノの単純所持で自首をする場合、弁護士に相談・依頼することで以下のようなサポートを受けることができます。

児童ポルノの単純所持の自首で弁護士ができること

自首をすべきかどうか判断できる

自首をすれば逮捕や起訴を回避できるなどのメリットがありますが、逆に本当であれば発覚しなかったはずの犯罪を自ら掘り起こしてしまうリスクがあります。

このように自首にはメリットだけでなくデメリットもありますので、自首をする際には、一度専門家である弁護士に相談してアドバイスをしてもらうとよいでしょう。児童ポルノ犯罪に詳しい弁護士であれば、具体的な状況に応じた適切なアドバイスをしてくれるはずです。

警察署への自首に同行してもらえる

弁護士に依頼をすれば警察署への自首に同行してもらうことができます。弁護士が自首に同行する場合、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示した上申書を提出するなどのサポートができますので、逮捕を回避できる可能性をより高めることができます。

また、弁護士が同行せず一人で自首をすると、家族や勤務先の上司に身元引受人として迎えに来てもらわなければならず、児童ポルノの単純所持が知られてしまいます。弁護士が同行すれば弁護士が身元引受人になれますので、そのような心配もありません。

取り調べ中に待機してアドバイスがもらえる

自首をすると警察官による取り調べを受けることになりますが、取り調べでの供述内容は、今後の裁判の証拠となります。不利な発言をしてしまうと、裁判に影響する可能性もありますので、慎重に対応しなければなりません。

もっとも、一般の方では取り調べにどのように対応すればよいかわからない方も多いと思います。弁護士が自首に同行すれば、警察署内で弁護士が待機していますので、困ったことがあれば取り調べを中断していつでも弁護士に相談することができます。

関連記事:

児童ポルノの事件を弁護士に相談する4つのメリットと5つのサポート

児童ポルノの単純所持で自首をお考えの方はグラディアトル法律事務所に相談を

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児童ポルノの単純所持で自首をするのであれば、児童ポルノ犯罪に詳しい弁護士に依頼すべきです。

自首をする際には、警察に逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを説得的に伝えなければならず、そのための事前準備が必要になります。グラディアトル法律事務所では、自首同行の豊富な実績と経験がありますので、事前のヒアリングや上申書の作成、必要な証拠の準備などすべて当事務所の弁護士にお任せください。逮捕のリスクを少しでも下げられるように全力でサポートいたします。

初回相談料無料、24時間365日相談を受け付けておりますので、児童ポルノを所持している方は、すぐに当事務所までご相談ください。

まとめ

児童ポルノを所持している場合、逮捕を回避するなら自首が選択肢の一つとなります。しかし、自首には、メリットだけでなくデメリットも存在しますので、自首をすべきかどうかは、弁護士に相談しながら慎重に判断しなければなりません。

グラディアトル法律事務所では、児童ポルノ犯罪に関する豊富な実績と経験がありますので、具体的な事案に応じて自首をすべきかどうかを適切に判断することができます。児童ポルノの単純所持で自首をお考えの方は、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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