児童ポルノでの逮捕を回避するなら自首を検討!自首のメリットを解説

児童ポルノでの逮捕を回避するなら自首を検討!自首のメリットを解説
弁護士 若林翔
2024年10月21日更新

「児童ポルノに関する犯罪をしたため自首を検討している」

「児童ポルノで自首をするとどのようなメリットがあるのか知りたい」

「弁護士に自首を相談・依頼するとどのようなメリットがある?」

児童ポルノとは、18歳未満の男女の性交および性交類似行為、衣服の全部または一部を着けない姿、性器を露出・強調する様子を撮影した写真や動画をいいます。

このような児童ポルノを所持・保管、製造・提供、公然と陳列すると児童ポルノ禁止法違反となり逮捕されてしまう可能性があります。

児童ポルノで逮捕されてしまうと社会的信用性が失墜し、勤務先から解雇されたり、家族から見放されてしまうなどの不利益が生じますので、逮捕を回避することが重要になります。そのための方法の一つが「自首」です。自首をすることで、逮捕を回避できる可能性が高くなりますので、児童ポルノ禁止法に違反する行為をしてしまった方は、早めに自首をご検討ください。

本コラムでは、

・自首とは何か?

・児童ポルノで自首をする3つのメリット

・児童ポルノの自首を弁護士に相談・依頼する6つのメリット

などについてわかりやすく解説します。

児童ポルノで自首をするかどうか迷われている方は、専門家によるアドバイスを受けるべきですので、まずは児童ポルノの問題に強い弁護士に相談するようにしましょう。

児童ポルノによる逮捕を回避するなら自首を検討!

児童ポルノによる逮捕を回避するなら自首を検討!

児童ポルノによる逮捕を回避するなら自首が有効な手段となります。以下では、自首の概要、任意出頭との違い、自首のタイミングについて説明します。

自首とは

自首とは、捜査機関に事件および犯人が発覚する前に、捜査機関に対して自ら犯罪事実の申告をすることをいいます。

児童ポルノ禁止法では、児童ポルノに関するさまざまな行為が規制されており、事故の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持していただけでも児童ポルノ禁止法違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されてしまします。

しかし、このような児童ポルノの単純所持であれば、犯罪が成立したとしても捜査機関がそのことを把握していませんので、自首が成立する可能性が高いといえます。

そのため、児童ポルノ禁止法違反となる行為をしてしまったときは、すぐに自首を検討するとよいでしょう。

児童ポルノ単純所持で自首をする5つのメリットと弁護士ができること

自首と任意出頭の違い

項目自首任意出頭
定義事件や犯人が捜査機関に発覚する前に、自ら犯罪事実を申告する行為捜査機関が事件や犯人を特定した後、自らの意思で出頭する行為
法的効果刑の減軽が認められる可能性がある刑の減軽はない
対象のタイミング事件や犯人が発覚する前事件や犯人が特定された後
児童ポルノの単純所持を自発的に申告する犯人として特定された後、警察の要請に応じて出頭する

任意出頭とは、捜査機関などに自らの意思で出頭することをいいます。

任意出頭は、自首のような法律上の制度でありませんので、任意出頭をすることで刑が減軽されるという効果は生じません。

一般的には、捜査機関が事件および犯人を特定した段階において、被疑者本人が警察署に出頭するようなケースが任意出頭にあたります。

自首のタイミング

自首は、捜査機関が事件や犯人のことをまだ把握していないタイミングでなければ成立しません。また、警察による職務質問の際に犯罪を申告したとしても「自主的に」犯罪事実の申告をしたとはいえませんので、自首は成立しません。

そのため、自首を検討中の方は、できるだけ早いタイミングで自首をすることが重要になります。

児童ポルノで自首をする3つのメリット

児童ポルノで自首をすると、以下のようなメリットが得られます。

児童ポルノで自首をする3つのメリット

逮捕を回避できる可能性がある

警察が被疑者を逮捕するには、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があることに加えて、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

・逃亡のおそれ

・証拠隠滅のおそれ

児童ポルノは、写真や動画などのデータで保管していることが多いため、容易に証拠隠滅が可能な犯罪といえます。そのため、児童ポルノ禁止法違反行為があった場合には、「証拠隠滅のおそれ」を理由として逮捕されてしまう可能性があります。

しかし、自首をして自ら証拠となる児童ポルノを任意提出すれば、証拠隠滅の意思がないことを示すことができます。また、自ら犯罪事実の申告をするということは逃亡の意思がないことも示すことができますので、逮捕要件である「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」を満たさず、逮捕を回避できる可能性があります。

もっとも、自首の法的効果として逮捕ができなくなるというわけではありません。そのため、具体的な事案によっては自首をしても逮捕される可能性がありますので注意が必要です。

不起訴処分を獲得できる可能性がある

児童ポルノ禁止法違反として事件を起訴するかどうかは、最終的に検察官が判断します。検察官は、被疑者が罪を犯したことが確実であったとしても、さまざまな事情を考慮して不起訴(起訴猶予)にすることもできます。

自首をすれば被疑者本人の反省の態度を示すことができますので、検察官も被疑者の反省の態度を考慮して不起訴処分にしてくれる可能性があります。

刑を減軽できる可能性がある

上記2つのメリットは、自首により事実上生じる効果といえますが、自首をすることで刑の任意的減軽を受けられるという法的効果が生じます。

児童ポルノ禁止法違反で起訴されてしまったとしても、量刑判断にあたっては自首をしたという事情を考慮してもらうことができますので、刑の減軽が期待できるといえます。

ただし、あくまでも任意的な刑の減軽になりますので、必ず刑が減軽されるわけではない点に注意が必要です。

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児童ポルノの自首を弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットが生じます。

児童ポルノの自首を弁護士に相談・依頼する6つのメリット

自首をすべきか判断してもらえる

自首をすることで逮捕や起訴を回避できるといったメリットがありますが、反対に自首にはデメリットも存在します。自首をしなければ発覚しなかった犯罪を自ら掘り返してしまうケースもあるため、自首をすべきかどうかは慎重に判断する必要があります。

弁護士に相談すれば、自首をした場合のメリット・デメリット、自首をしなかった場合に生じる不利益などを考慮して、自首をすべきかどうかをアドバイスしてもらえます。自首をすべきかどうかの判断に迷ったときは、すぐに弁護士に相談するとよいでしょう。

自首に同行してもらえる

自首をすることになったとしても、一人で警察署に行き、自首をするのは心細いと感じる方も少なくありません。そのような場合には、弁護士に依頼することで警察署への自首に同行してもらうことができます。自分一人では不安だったとしても、専門家である弁護士が一緒に来てくれますので、安心して自首をすることができるでしょう。

逮捕の可能性を下げられる

弁護士が自首に同行することにより、捜査機関に対して、ある程度の身元保証が付いていることを示すことができます。また、弁護士から捜査機関に対して、できる限り逮捕をしないよう強く要請しますので、逮捕の可能性を下げることができます

被疑者自身で自首をしても逮捕の可能性を下げることができますが、弁護士がいることによりその可能性をさらに下げることができるでしょう。

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取り調べを中断して弁護士に相談できる

自首をすると警察官による取り調べを受けることになります。警察官による取り調べには、弁護士が同席することはできませんので、ご自身で対応してもらうことになります。

しかし、自首に同行した弁護士は、警察署内で待機していますので、いつでも取り調べを中断して弁護士にアドバイスを求めることができます。

取り調べでの供述内容は、後日の裁判の証拠となりますので、不用意な発言は不利な証拠となるおそれがあります。そのため、取り調べで聞かれたことに対しどのように回答すればよいか迷ったときは、すぐに取り調べを中断して弁護士に相談するようにしましょう。

不起訴処分に向けた弁護活動をしてもらえる

弁護士に児童ポルノの弁護を依頼すると、自首への同行だけでなく、被害者との示談交渉などの弁護活動を行ってもらうことができます。

被害者との間で示談が成立すれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなりますので、弁護士の役割は非常に大きいといえます。被疑者自身で被害者と示談交渉をするのは、拒絶されるリスクも高いため、弁護士に任せるべきでしょう。

家族・職場に秘密にしておける

自首をして逮捕を回避できた場合、在宅事件として捜査が進められることになります。その際には、警察から身元引受人を要求されることがありますが、家族や職場の上司などを身元引受人にすると、児童ポルノに関する事件を起こしたことを知られてしまいます。

家族や職場に児童ポルノに関する事件を知られたくないという場合には、弁護士が身元引受人になることもできます。自首に同行した弁護士が身元引受人になれば、家族や職場に連絡が行くリスクを軽減することが可能です。

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児童ポルノで自首をお考えの方は、まずはグラディアトル法律事務所にご相談ください。

児童ポルノ禁止法違反事件は、自首をして終わりではありませんので、少しでも軽い処分を目指すには、経験豊富な弁護士に依頼することが重要です。当事務所では、児童ポルノ禁止法違反に関する事件についての豊富な経験と実績がありますので、自首の判断や被害者の親との示談交渉を適切に対応することができます。また、自首事件を多数取り扱った弁護士が事前に十分なヒアリングを実施し、報告書を作成することでスムーズに自首の手続きを進めることができますので、どうぞ安心してお任せください。

初回相談料無料、24時間365日相談を受け付けておりますので、児童ポルノ禁止法違反事件を起こしてしまったという方は、すぐに当事務所までご相談ください。

まとめ

児童ポルノ禁止法に違反する行為をしてしまったときは、捜査機関に発覚する前に自首をすることで逮捕のリスクを軽減できる可能性があります。ただし、自首にはメリットだけでなくデメリットもありますので、自首をすべきかどうかを慎重に判断するためにも、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。

児童ポルノ禁止法違反で自首をお考えの方は、実績と経験豊富なグラディアトル法律事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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