児童ポルノの事件を弁護士に相談する4つのメリットと5つのサポート

児童ポルノの事件を弁護士に相談する4つのメリットと5つのサポート
弁護士 若林翔
2024年10月20日更新

「児童ポルノ禁止法に違反したとき弁護士に相談するとどのようなメリットがあるの?」

「児童ポルノの事件を弁護士に依頼すると何をしてくれる?」

「児童ポルノの事件に強い弁護士はどうやって選ぶ?」

児童ポルノとは、18歳未満の子どものわいせつな画像や動画をいいます。

このような児童ポルノは、自己の性的好奇心を満たす目的で所持(単純所持)するだけでも児童ポルノ禁止法違反となりますので、単純所持が発覚すれば、逮捕・起訴されてしまうリスクがあります。

このようなリスクを少しでも軽減するには、早期に児童ポルノ事件に詳しい弁護士に相談・依頼することが重要です。

本記事では、

・児童ポルノ禁止法違反で弁護士に相談する4つのメリット

・児童ポルノ禁止法違反で依頼を受けた弁護士ができる5つのこと

・児童ポルノの事件に強い弁護士の選び方

などについてわかりやすく解説します。

逮捕されてからでは不利益が大きいため、弁護士に相談するのであればできる限り早いタイミングで相談するのがおすすめです。

児童ポルノ禁止法違反で弁護士に相談する4つのメリット

児童ポルノ禁止法違反で弁護士に相談するメリットには、以下の4つがあります。

児童ポルノ禁止法違反で弁護士に相談する4つのメリット

逮捕や起訴を回避できる可能性がある

2023年の検察統計によると児童ポルノ禁止法違反で検挙された事件は3149件で、そのうち逮捕されたのは656件でしたので、逮捕率は約21%ということになります。また、児童ポルノ法違反で起訴された事件は1572件、不起訴となった事件は683件でしたので、起訴率は約70%になります。

このように児童ポルノ禁止法違反は、逮捕・起訴される可能性のある犯罪ですので、しっかりと対策を講じていく必要があります。弁護士に相談すれば、状況に応じた適切な対応をアドバイスしてもらえますので、逮捕や起訴を回避できる可能性が高くなります。

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逮捕されても早期の身柄解放を実現できる

2023年の検察統計によると児童ポルノ禁止法違反で検察官送致された件数は624件のうち、勾留請求されたのは560件でそのうち勾留が許可されたのは519件でした。逮捕されれば約83%の事件で勾留となり、検察官による勾留請求があると約93%が許可されていることになります。

逮捕・勾留による身柄拘束は最長で23日間にも及びますので、長期間の身柄拘束による不利益は非常に大きなものとなります。弁護士に相談すれば、身柄解放に向けた対応を行ってくれますので、早期に釈放される可能性が高くなります。

警察での取り調べに関するアドバイスができる

児童ポルノで逮捕された場合または任意の出頭を求められた場合には、警察官による取り調べを受けることになります。

しかし、初めての取り調べだと緊張や不安から警察官の誘導に乗って不利な事実を供述してしまうリスクがあります。取り調べでの供述内容は、後日の裁判の証拠となりますので、不利な判断を回避するには取り調べの対応も重要になります。

弁護士に相談をすれば取り調べの対応に関するアドバイスをしてもらえますので、それに従って対応すれば不利な供述を回避することがでるでしょう。

精神的な支えになってもらえる

児童ポルノ禁止法違反となる行為をしてしまうと「いつ逮捕されるのだろうか」、「起訴されたら前科が付いてしまう…」など不安を抱えて生活している方も少なくありません。

児童ポルノ禁止法に関する知識や経験がなければ、今後、具体的にどのような流れで捜査が進み、どのようなリスクがあるのかを予測することはできません。弁護士に相談をすれば、そのような不安をすべて解消してくれますので、安心して生活を送ることができるでしょう。

児童ポルノ禁止法違反で依頼を受けた弁護士ができる5つのこと

児童ポルノ禁止法違反に関する依頼を受けた弁護士は、以下のようなサポートをすることができます。

児童ポルノ禁止法違反で依頼を受けた弁護士ができる5つのこと

被害者との示談交渉

児童ポルノ禁止法に違反する行為をしてしまったときでも、被害者との間で示談を成立させることができれば、逮捕・起訴されるリスクを大幅に減らすことができます。

児童ポルノ禁止法違反の被害者は、18歳未満の未成年者であるため、被害者の親と示談交渉を進めていかなければなりません。しかし、被害者の親は、加害者に対して強い処罰感情を有していますので、加害者本人では、示談交渉のテーブルにつくことすら困難といえます。

弁護士であれば、被害者側の処罰感情に配慮して示談交渉を進めることができますので、スムーズに示談を成立させることが可能です。また、示談金の相場を踏まえて示談交渉をしますので、不当に高額な示談金の要求に応じてしまうリスクもありません

弁護士会や被害者支援団体への贖罪寄付

児童ポルノ禁止法違反では、児童ポルノ動画や画像から被写体となっている児童を特定することができないケースも少なくありません。そのような場合には、示談交渉をすることができないため、その代わりに贖罪寄付を検討するとよいでしょう。

贖罪寄付とは、事件の被疑者・被告人が罪を償う気持ちをあらわすために、弁護士会や被害者支援団体などに対して寄付をすることをいいます。贖罪寄付されたお金は、直接被害者にわたるわけではありませんが、被害者支援事業などの公益活動に役立てられます。

示談ほどの効果は期待できませんが、被害者が特定できないケースでは、少しでも処分を軽くするためにも贖罪寄付を検討してみてもよいでしょう。

警察への自首同行

児童ポルノ禁止法違反が捜査機関に発覚していない段階であれば、自首をすることで逮捕のリスクを減らすことができます。

弁護士に依頼すれば、警察に自首する際には弁護士が同行しますので、不安なく自首の手続きを進めることができます。弁護士は、上申書を提出して逮捕の要件を満たさないことを主張しますので、一人で自首するよりも逮捕のリスクを減らすことができます。

また、自首をすると警察官による取り調べを受けることになりますが、どのように回答すればよいか困ったときは、取り調べを中断し、警察署内で待機している弁護士に相談することも可能です。

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身柄引受書の作成・提出

警察に自首して逮捕を回避できたとしても、警察からは今後の出頭を確保するために身柄引受書の提出を求められることがあります。

家族に児童ポルノ禁止法違反のことを話しているのであれば、家族に身柄引受人になってもらうこともできますが、家族にバレたくないという場合には、身柄引受人を頼むことができません。このような場合、弁護士に依頼すれば、自首同行の際に弁護士が身柄引受人になることができますので、家族にバレるリスクを最小限に抑えることができます。

検察官・裁判官への働きかけ

万が一、児童ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまったとしても勾留を阻止することができれば、最長でも72時間の身柄拘束で済みます。弁護士に依頼すれば、検察官や裁判官に対して、勾留の要件を満たさないことを主張するなどの働きかけをすることで勾留を阻止できる可能性があります。

また、児童ポルノ禁止法違反で起訴または不起訴の判断をするのは、検察官になりますが、弁護士であれば被疑者にとって有利な事情を主張立証することで不起訴処分の獲得をサポートすることができます。

児童ポルノで弁護士に依頼するタイミング

児童ポルノ禁止法に違反した場合、弁護士に依頼するタイミングには特に決まりはありません。しかし、逮捕・起訴された後では、弁護士ができることも限られてしまいますので、少しでも有利な処分を獲得したいという場合には、捜査機関に児童ポルノ禁止法違反事件が発覚する前であっても弁護士に相談・依頼すべきでしょう。

事件化されていないからといって、弁護士が相談や依頼を断ることはありませんので、不安に感じたときは一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。

児童ポルノの事件に強い弁護士の選び方

児童ポルノ事件に強い弁護士はどのように選べばよいのでしょうか。以下では、児童ポルノ事件に強い弁護士の選び方を説明します。

児童ポルノの事件に強い弁護士の選び方

児童ポルノ事件の経験や実績が豊富

弁護士の能力は、これまでの経験により大きく左右されます。そのため、児童ポルノ事件を依頼するのであれば、児童ポルノ事件に関する豊富な経験や実績がある弁護士を選ぶのが安心です。

もっとも、一般の方では、どの弁護士が児童ポルノの経験豊富な弁護士なのかがわかりませんので、まずは弁護士事務所のホームページをチェックしてみてください。児童ポルノ事件を得意としている弁護士であれば、これまでの解決実績などを掲載しているところが多いため、そのような視点で弁護士を選んでみるとよいでしょう。

迅速に対応してくれる

弁護士は、1人で複数件の事件を抱えていますので、相談・依頼するタイミングによっては、多忙により対応を後回しにされてしまう可能性もあります。

しかし、刑事事件はスピード勝負と言われるように、迅速に対応できるかどうかによって結果が大きく左右されます。そのため、弁護士を選ぶ際には、迅速な対応が可能であるかどうかも重要なポイントになります。

迅速な対応ができるかどうかは、実際に弁護士に相談してみなければわかりませんが、複数の弁護士が在籍している法律事務所や夜間・休日対応も可能な法律事務所であれば、迅速に対応してくれる可能性が高いといえます。

児童ポルノ事件の情報発信に積極的

児童ポルノを得意とする弁護士であれば、児童ポルノに関する情報発信に積極的であるケースが多いです。

弁護士事務所のホームページなどで児童ポルノに関するコラム記事などを頻繁に投稿しているところであれば、児童ポルノに関する弁護に関してある程度のクオリティは期待できるでしょう。

対応が丁寧で信頼できる

児童ポルノの弁護に限らず、弁護士に事件を依頼する際には、弁護士との相性も重要になります。高圧的で横柄な態度をとるような弁護士だと、言いたいことも言えずに事件処理に支障が生じるおそれがあります。

相談時の対応をよく観察して、対応が丁寧で信頼できる弁護士を選ぶようにしましょう。

児童ポルノの事件を弁護士に依頼したときの弁護士費用相場

児童ポルノ事件を弁護士に依頼すると弁護士費用がかかります。実際の弁護士費用は、依頼する弁護士によって異なりますので、以下では、当事務所の弁護士費用を紹介します。

児童ポルノの事件を弁護士に依頼したときの弁護士費用相場

着手金

着手金とは、児童ポルノ事件を弁護士に依頼した場合に発生する費用です。着手金は、事件の結果如何にかかわらず返金されることはありません。

当事務所における児童ポルノ事件の着手金は、33~55万円(税込)となっています。

報酬金

報酬金とは、依頼した事件が解決した場合にその成果に応じて発生する費用です。報酬金は、成果に応じて金額が変動しますので、具体的な結果に応じた報酬金の詳細を弁護士に確認するようにしましょう。

当事務所における児童ポルノ事件の報酬金は、33~55万円(税込)となっています。

日当

日当とは、弁護士が依頼された事件の処理のために時間的な拘束を受けた場合に発生する費用です。たとえば、被害者との示談交渉のために遠方に出張しなければならなくなった場合に発生します。

当事務所における日当は、5万5000円(税込)からとなっています。

児童ポルノ禁止法に違反したときはグラディアトル法律事務所に相談を

児童ポルノ禁止法に違反したときはグラディアトル法律事務所に相談を

児童ポルノ禁止法に違反し、それが捜査機関に発覚すると逮捕・起訴される可能性があります。児童ポルノ禁止法違反は、性犯罪であり被害者が未成年であるという性質上、そのことが周囲にバレてしまうとさまざまな不利益が生じます。このような不利益を最小限に抑えるためには、児童ポルノ犯罪に詳しい弁護士のサポートが不可欠です。

グラディアトル法律事務所では、児童ポルノ犯罪に関する豊富な実績と経験がありますので、逮捕や起訴を回避するための最善の手段を講じることができます。また、当事務所には複数の弁護士が在籍していますので、いつでも迅速に対応できる体制でみなさまからのご相談をお待ちしています。

相談は、24時間365日受け付けており、初回法律相談料も無料ですので、まずは当事務所までご相談ください。

まとめ

児童ポルノ禁止法では、所持、保管、提供、頒布、製造などさまざまな行為を規定しています。自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持することも犯罪になりますので、児童ポルノ禁止法に違反する行為をしてしまったという方は、すぐに弁護士に相談するようにしてください。

児童ポルノ犯罪に強い弁護士をお探しの方は、グラディアトル法律事務所にご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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