「ご相談内容: 自首・出頭したい」について
刑事事件において自首とは、犯罪事実や犯人が誰であるかが発覚する前に、犯人自らが捜査機関に対して、自分が罪を犯しましたと申告し処分を委ねることです。
刑法には、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定められており(42条1項)、裁判所の判断により刑が減軽されることがあります。
ここで注意しなければならないのは、自首が成立しても必ず刑が軽くなるわけではなく、減軽されるかどうかはあくまでも裁判所の判断に委ねられているという点です。
自首とは
法律上の「自首」とは、犯人が捜査機関に自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることをいいます。
自首が成立するためには、自らすすんで自発的に犯罪事実を申告することが必要です。そのため、捜査機関の取調べに対して自白する場合には、自首は成立しません。
また、法律上の自首が成立するためには、捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告することが必要です。犯罪自体が全く発覚していない場合はもちろん、犯罪事実は発覚していても犯人が誰であるかが発覚していない場合も、自首が成立します。
犯人が誰であるかが発覚しているが、犯人がどこにいるかが不明である場合には、法律上の自首は成立しません。しかし、捜査機関から発見される前に自ら進んで出頭した場合には、身柄拘束をするか否かや起訴をするか否かといった捜査機関の判断やどのくらいの刑を科すかといった裁判官の判断において、有利に働くことがあります。
自首するメリットとは
犯人が捜査機関に発覚する前に自首したときは、逃亡したり、証拠を隠したり、破棄したりする意思がないというアピールになりますので、逮捕や長期間の身柄拘束を回避することができる場合もあります。
また、身柄拘束をされた場合であっても、起訴を回避することができる場合もあります。
起訴された場合であっても、裁判官の裁量により、刑が減軽されることがあります。
刑が減軽された場合には、法律で決められた刑の上限と下限をそれぞれ2分の1に減じた刑の範囲内で刑が科されることになります。
自首するデメリット
自首をしたからといって、逮捕や起訴がされないとは限りません。
自首をしたことによって、捜査機関に犯罪事実が明らかになり、逮捕や長期間の身柄拘束をされることがあります。
また、起訴された場合には、裁判で有罪判決を受けることもあります。有罪判決を受けた場合、罰金を支払わなければならなくなったり、刑務所に行かなくてはならないことがあります。
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