「大麻犯罪の時効は何年?」
「大麻犯罪の時効はいつからスタートする?」
「大麻犯罪で時効前に逮捕・起訴されてしまったときの対処法とは?」
大麻犯罪には時効がありますので、犯罪が終わったときから一定期間が経過すると時効により処罰されなくなります。大麻犯罪の時効は、具体的な犯罪の種類に応じて期間が異なりますので、犯罪の種類ごとの時効期間を押さえておくことが大切です。
ただし、大麻犯罪は、依存性の高い犯罪ですので、繰り返し大麻の施用(使用)をしていれば直近の犯罪については時効にならずに逮捕・起訴されてしまう可能性もありますので注意が必要です。
本記事では、
・大麻犯罪の公訴時効とは? ・大麻に関する犯罪の種類ごとの時効期間 ・大麻犯罪で時効前に逮捕、起訴されてしまったときの対処法 |
目次
大麻犯罪には時効がある!公訴時効とは?
公訴時効とは、犯罪行為から一定期間が経過すると検察官が公訴提起(起訴)できなくなる制度です。
大麻犯罪にも公訴時効が適用されますので、大麻犯罪から一定期間が経過すれば処罰されることはありません。
大麻に関する犯罪の時効は何年?犯罪の種類ごとに解説

大麻犯罪の時効は、犯罪の種類ごとに時効期間が定められています。以下では、大麻犯罪の種類ごとの公訴時効期間を説明します。
行為 | 時効期間 | |
所持・譲渡・譲受 | 単純所持・譲渡・譲受 | 5年 |
営利目的 | 7年 | |
輸出入・製造 | 単純輸出入・製造 | 7年 |
営利目的 | 10年 | |
施用(使用) | 単純施用(使用) | 5年 |
営利目的 | 7年 | |
栽培 | 単純栽培 | 7年 |
営利目的 | 10年 |
大麻の所持・譲渡・譲受|5年(営利目的:7年)
大麻をみだりに所持、譲渡・譲受した場合の公訴時効期間は、5年です。
営利目的で大麻の所持、譲渡・譲受をした場合は、7年が公訴時効期間になります。
大麻の輸出入・製造|7年(営利目的:10年)
大麻をみだりに輸出入したり、製造した場合の公訴時効期間は、7年です。
営利目的で大麻の輸出入や製造をした場合は、10年が公訴時効期間になります。
大麻の施用(使用)|5年(営利目的:7年)
大麻を不正に施用(使用)した場合の公訴時効期間は、5年です。
営利目的で大麻の施用(使用)をした場合、7年が公訴時効期間になります。
大麻の栽培|7年(営利目的:10年)
大麻草をみだりに栽培した場合の公訴時効期間は、7年です。
営利目的で大麻の栽培をした場合、10年が公訴時効期間になります。
関連コラム:大麻犯罪で科される刑罰|実刑・執行猶予の可能性があるケースを解説
2024年12月11日までの大麻の施用(使用)は犯罪にはならない
2023年12月6日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」が成立し、その一部が2024年12月12日から施行されています。
この法改正では、これまで処罰対象外だった大麻の施用(使用)についても、麻薬取締法の「麻薬」として禁止規定および罰則が適用されることになりました。大麻の施用罪の適用は、2024年12月12日以降の大麻の不正施用が対象になりますので、2024年12月11日までの大麻の施用に関しては、法改正によっても処罰されることはありません。
大麻犯罪はいつから時効がスタートする?

大麻犯罪はいつから時効がスタートするのでしょうか。以下では、大麻犯罪の時効の起算点について説明します。
大麻犯罪が終わったときから時効が進行する
公訴時効の起算点は、犯罪行為が終わった時点です。
大麻犯罪のうち、大麻の施用、譲渡・譲受、輸出入に関しては、その行為が終わった時点で「犯罪行為が終わった」と評価できますので、その時点が時効の起算点になります。
大麻の所持や栽培はその状態が続いている限り時効は進行しない
大麻犯罪のうち、大麻の所持や栽培は、その状態が続いている限り、「犯罪行為が終わった」とはいえません。そのため、所持や栽培が続いている限り、いつまで経っても時効期間が進行することはありません。
たとえば、過去に大麻を購入したものの、机の引き出しにしまったまま忘れていて、5年以上経過したとします。すでに大麻を吸う気がなくなっていたとしても、大麻を所持しているという状態が続いていますので、5年経過したとしても時効にはなりません。
大麻犯罪で時効前に逮捕・起訴されてしまったときの対処法

大麻犯罪で時効前に逮捕・起訴されてしまったときは、以下のような対処法を検討しましょう。
保釈請求
大麻犯罪で起訴されてしまったときは、保釈請求をすることで身柄を解放してもらえる可能性があります。
大麻犯罪で逮捕・勾留されると、基本的には起訴後も勾留が続きますので、そのままでは長期化の身柄拘束を強いられることになります。被疑者段階の勾留とは異なり、起訴後の勾留は、期間が原則として2か月でその後1か月ごとに更新可能であるため、裁判が終わるまで身柄拘束が続いてしまいます。
身柄拘束をされた被告人の心身には多大な負担が生じていますので、一刻も早く保釈請求をすべきです。ただし、保釈には、保釈金の納付が必要になりますので、一般的には150~200万円程度の保釈金を準備しなければなりません。
関連コラム:大麻事件の保釈金の相場は?保釈の条件や保釈までの流れを解説
薬物治療の更生プログラムに参加
大麻犯罪で起訴された場合、ほとんどの事件で有罪になりますので、執行猶予付きの判決を獲得することが重要になります。
大麻犯罪のような薬物事犯は、依存性の高い犯罪であるため、執行猶予付きの判決を獲得するには再犯のおそれがないことを示さなければなりません。それには、薬物治療の更生プログラムへの参加が有効な手段となりますので、保釈後はすぐに専門の医療機関を受診して、薬物依存の治療に取り組むようにしてください。
贖罪寄付
贖罪寄付とは、刑事事件を起こした人が弁護士会や被害者支援団体などに寄付をすることをいいます。
大麻犯罪は、被害者の存在しない犯罪ですので、被害者との示談により罪を軽くすることはできません。しかし、贖罪寄付をすることで刑事事件を起こしたことに対する反省の気持ちを示せますので、刑事裁判では一定程度有利な事情として考慮してもらうことができます。
弁護士への依頼
大麻犯罪で家族が逮捕されてしまったときは、すぐに弁護士に依頼するようにしてください。
逮捕された被疑者は警察による取り調べを受けますが、警察官の誘導に乗ってしまい不利な供述をしてしまうリスクがあります。それを防ぐには、早期に被疑者と面会して、取り調べに対するアドバイスをする必要があります。逮捕中に被疑者と面会できるのは弁護士だけですので、不利な調書をとられないためにも一刻も早く弁護士に依頼するようにしましょう。
また、大麻犯罪に詳しい弁護士であれば、医療機関や自助団体と連携しながら再犯防止に向けた取り組みをサポートしてくれますので、執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高くなります。
関連コラム:大麻事件の弁護士費用はいくら?種類・相場や弁護士の探し方を解説
大麻犯罪の弁護はグラディアトル法律事務所にお任せください

大麻犯罪には時効がありますが、大麻の所持や栽培だとその状態が続いている限り時効期間が進行しません。また、大麻のような依存性の高い犯罪は、大麻の施用を繰り返してしまうため、いつまで経っても時効は成立しません。
そのため、大麻犯罪で検挙されてしまうと、時効により処罰を免れることは難しいでしょう。
大麻犯罪で逮捕・起訴されてしまうと、ほとんどの事件で有罪になってしまいますので、基本的な弁護方針としては、執行猶予付きの判決を獲得するということになります。グラディアトル法律事務所では、大麻犯罪の弁護に関して豊富な経験と実績がありますので、執行猶予付きの判決を獲得するためのポイントを熟知しています。効果的な弁護活動により、執行猶予付き判決を獲得する可能性を高めることができますので、ご家族が大麻犯罪で逮捕されてしまったときは、すぐに当事務所までご相談ください。
まとめ
大麻犯罪には公訴時効がありますので、犯罪から一定期間が経過すると時効により処罰されなくなります。しかし、大麻を繰り返し施用しているようなケースでは、いつまで経っても時効にはなりませんので、職務質問などで大麻の所持・施用が発覚し、逮捕・起訴されてしまうリスクがあります。
大麻犯罪で逮捕されてしまったときは、弁護士のサポートが不可欠となりますので、一刻も早くグラディアトル法律事務所までご相談ください。