いじめは犯罪?暴行罪や傷害罪が成立する可能性・関連する刑罰などを解説

いじめは犯罪?暴行罪や傷害罪が成立する可能性・関連する刑罰などを解説
弁護士 若林翔
2024年06月16日更新

「いじめは犯罪として捕まることはあるのだろうか?」

「いじめで暴行罪や傷害罪が成立するってホント?」

「未成年でも捕まることはあるの?」

「突然自分の子供が捕まってしまった。どうしたらいい?」

いじめと聞くと、「悪ふざけ」や「冗談」による軽い行為を思われがちですが、暴行罪や傷害罪といった犯罪行為に当てはまる、極めて悪質な行為です。

また、「未成年は逮捕されないから大丈夫」という認識が広く出回っているようですが、それは誤解です。

実際に、令和4年「少年の補導及び保護の概況」では、いじめに起因する事件の児童・生徒の検挙・補導人員は223人とありますので、未成年でも検挙(逮捕)される可能性は十分にあることが分かります。

これからの時代、いじめについてどのように考えていかなければならないのか。

この記事を簡単にまとめますと、

  • ・いじめは、暴行罪や傷害罪が成立する
  • ・いじめの行為・態様によっては他の犯罪も成立する
  • ・未成年であっても逮捕される場合がある
  • ・逮捕された場合は速やかに示談することが重要

といった内容になります。

詳しくは、以下で深掘りしていきます。

いじめで暴行罪・傷害罪は成立します|成立要件と刑罰について

いじめと聞くと、「犯罪とまで言うのは大げさなのでは?」と思うかもしれませんが、いじめの定義について、文部科学省はこのようにまとめています。

いじめとは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。

なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

この「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。

(注1)「いじめられた児童生徒の立場に立って」とは、いじめられたとする児童生徒の気持ちを重視することである。

(注2)「一定の人間関係のある者」とは、学校の内外を問わず、例えば、同じ学校・学級や部活動の者、当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該児童生徒と何らかの人間関係のある者を指す。

(注3)「攻撃」とは、「仲間はずれ」や「集団による無視」など直接的にかかわるものではないが、心理的な圧迫などで相手に苦痛を与えるものも含む。

(注4)「物理的な攻撃」とは、身体的な攻撃のほか、金品をたかられたり、隠されたりすることなどを意味する。

(注5)けんか等を除く。ただし、外見的にはけんかのように見えることでも、よく状況を確認すること

参照:「(別紙2)いじめの定義」より

というように、いじめは犯罪行為であると認定しています。

また、いじめの主犯格はもちろん、それに加担した集団(グループ)にも当てはまるため、「私はいじめに加担していないから大丈夫」と思っていても、被害者が「○○さんも加担していた」という証言があり、かつ事実が認められれば、いじめの加害者として成立します。

いじめで暴行罪(傷害罪)が成立している根拠

いじめで暴行罪や傷害罪が成立している根拠
参照:「令和4年中少年の補導及び保護の概要」より

令和4年「少年の補導及び保護の概要」によると、いじめの検挙・補導人員は223人で、

  • ・小学生→77人
  • ・中学生→86人
  • ・高校生→60人

という内訳になっており、過去の統計を考慮しても、中学生(13~15歳)の検挙・補導件数が比較的多いという結果が出ています。

このデータだけでも、「未成年だから逮捕(検挙)されることはない」という情報は、誤りであることが分かります。

いじめによる事件の罪種別検挙、歩道人数
参照:「令和4年中少年の補導及び保護の概要」より

検挙・補導された件数を罪種別で見てみると、暴行罪に次いで傷害罪で科せられた件数が圧倒的多く、この2つの刑罰だけで、全体の6割を占めていることが分かります。

このように、未成年でも逮捕の可能性はあり、刑罰においては、暴行罪・傷害罪が多いことが見て取れるでしょう。

いじめ行為による暴行罪(傷害罪)の成立要件・罰則

次に、暴行罪と傷害罪の成立要件と罰則を見ていきましょう。

【暴行罪】

暴行罪は、殴る・蹴るなどの直接的な「暴行」行為だけでなく、胸倉を掴む・洋服を引っ張るといった間接的な行為、光・音・熱などのエネルギー作用を利用した行為でも成立します。

いじめ行為における暴行罪の具体例としては、

  • ・相手の顔面や腹部を殴った
  • ・相手の胸倉を掴んで押し倒した
  • ・相手の洋服(制服)を引っ張った
  • ・相手の近くに石や筆記用具などを投げた
  • ・相手が座ろうとした椅子を直前で引いて、結果尻もちをついた
  • ・水の入ったバケツを用いて、相手にぶちまけた
  • ・相手が嫌がると分かりながら大声で叫んだ
  • ・教室が暑い中、部屋を閉め切って、疑似的にサウナ状態にして閉じ込めた
  • ・教室内で相手が怖がると知りながらモップや箒などを振り回した

このような行為が挙げられます。

刑罰は、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(刑法208条)」が科せられます。

【傷害罪】

傷害罪は、暴行罪の要件に合わせて「傷害の結果」が構成された犯罪です。

簡単に言うと、「暴行」行為の結果、怪我をしたら傷害罪が成立するということです。

暴行罪の具体例に当てはめると、

  • ・相手の顔面や腹部を殴った結果、打撲傷や痣ができた
  • ・相手の胸倉を掴んで押し倒した結果、地面に着いた手が骨折した
  • ・相手の洋服(制服)を引っ張った結果、服が破れたりボタンが取れたりした
  • ・相手の近くに石や筆記用具などを投げた結果、それを踏んで転んでしまい怪我をした
  • ・相手が座ろうとした椅子を直前で引いて、結果、尻もちをつき圧迫骨折を負った
  • ・水の入ったバケツを用いて、相手にぶちまけた結果、風邪をひいた
  • ・相手が嫌がると分かりながら大声で叫んだ結果、脳貧血を起こした
  • ・教室が暑い中、部屋を閉め切って、疑似的にサウナ状態にして閉じ込めた結果、昏倒した
  • ・教室内でモップや箒などを振り回した結果、相手にぶつかり怪我を負った

このように、「暴行」行為と傷害の結果に因果関係が認められれば、傷害罪が成立します。

刑罰は、「15年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法204条)」で、暴行罪との量刑の重さの違いが見て取れます。それだけ、相手に怪我を負わせたことが重大だということでしょう。

以上の話をまとめますと、

  • ・いじめ行為を行った→暴行罪の可能性大
  • ・いじめ行為の結果、怪我を負った→傷害罪の可能性大

ということになります。

 

【いじめ行為の結果、死んでしまった場合はどうなる?】

いじめ行為で怪我を負わせた場合は傷害罪が成立しますが、もし死亡してしまった場合は傷害致死罪(3年以上20年以下の有期懲役)に発展し、さらに重い罰が科せられます。

また、いじめ行為に、

  • ・殺意が認められる→「殺人未遂罪(殺人罪の刑罰を適用されるが、未遂の情状酌量が加味される)」
  • ・殺意が認められ、かつ死亡した場合→「殺人罪(死刑または無期、もしくは5年以上の懲役)」

というように、いじめであっても、殺人罪が成立する可能性もあるということは覚えておきましょう。

※暴行罪・傷害罪の構成要件については、別記事でも詳しく解説しています。

【暴行罪】3つの成立要件と罰則が重くなる4つのパターン

https://www.gladiator.jp/criminal-case/requirements-for-establishing-a-crime-of-assault/

「傷害罪の構成要件は4つ!罰則や関連する刑罰について判例を交えて解説」

https://www.gladiator.jp/criminal-case/constituent-requirements-for-injury-crime/

いじめで成立する暴行罪・傷害罪以外の犯罪

いじめで成立するのは、暴行罪や傷害罪だけではありません。いじめの“行為”によっては、以下の犯罪が成立します。

いじめで成立する暴行罪・傷害罪以外の犯罪

脅迫罪

脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し危害を加える旨を告知した場合に成立します。また、被害者本人だけでなく、被害者の親族に対して告知をした場合も同様です。

具体例として、

~生命~

  • ・お前を殺してやるからな
  • ・お前の家族の命の保証はないぞ

~身体~

  • ・腕の一本は覚悟してもらうからな
  • ・家族の誰かが怪我しても知らないぞ

~自由~

  • ・この教室から出られると思うなよ
  • ・お前の弟(妹)を監禁してやる

~名誉~

  • ・お前の個人情報をSNSでバラまくぞ
  • ・あることないこと拡散して、家族諸共この辺で歩けなくしてやる

~財産~

  • ・お前の持ち物全部捨ててくるから寄越せよ
  • ・明日にはお前の家無くなってるかもな

といった行為が挙げられます。

脅迫罪の刑罰は、「2年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑(刑法222条第1項)」が科されます。

強要罪

強要罪は、脅迫罪の要件に合わせて、行動を強要する要件が構成された犯罪です。

強要とは、

  • ・義務のないこと(=やる必要のない行為)をさせる
  • ・権利の行使を妨害する

といった行為をした場合に成立します。

具体的には、

  • ・グループで取り囲んだ上、「服を脱げ」と脅し、服を脱がせた
  • ・先輩の立場から「みんなタバコ吸ってるんだからお前も吸えよ」と脅迫し、タバコを吸わせた
  • ・「レギュラーを辞退するように監督に言え。さもないとお前の家族がどうなっても知らないぞ」と脅し、レギュラーを辞退させた

といった行為が挙げられます。

強要罪の刑罰は、「3年以下の懲役(刑法第223条第1項)」が科されます。

恐喝罪

恐喝罪は、「脅迫」行為に合わせて“財産の要求”を行った場合に成立します。

成立要件は脅迫罪と似ていますが、大きく違うのは、対象が「親族以外(友人や恋人など)」にも及ぶ点です。

具体的には、

  • ・○万円を期日までに用意しなければ、お前を殺してやる
  • ・お金を払わなければ、お前の恋人にも危害を加えるからな
  • ・○万円払えばお前だけ許してやる。でも、追加で○万円払わないとお前の友達はどん底に落ちてもらうぞ

といった行為が挙げられます。

恐喝罪の刑罰は、「10年以下の懲役(刑法249条)」が科されますが、未遂(=実際に財産を取らなかった)に終わった場合は、恐喝未遂罪(刑法250条)となり、減刑(5年以下の懲役)されるのが通例です。

強制(不同意)わいせつ罪

強制(不同意)わいせつ罪は、相手の同意なしに体を触ったり、自分の性器を触らせたりする犯罪です。

 

【強制わいせつ?不同意わいせつ?どっちが正しいの?】

元々の刑法は、強制わいせつ罪として存在していました。ただ、強制わいせつ罪の場合、

・13歳未満→同意の有無関係なく、わいせつな行為を行うこと

・13歳以上→「暴行や脅迫」を用いて、無理やりわいせつな行為を行うこと

というように、13歳以上については「暴行や脅迫」行為が認められないと成立が難しい、という問題を抱えていました。

そこで、年齢関係なく、不同意が認められれば成立できるように、2023年7月13日、不同意わいせつ罪に改められたのです。

具体的には、

  • ・相手の同意なしに、相手の身体に触ったり、自分の性器を触らせたりした
  • ・暴行や脅迫行為で被害者の抵抗を抑圧し、わいせつな行為に及んだ
  • ・睡眠薬などで意識を昏倒させ、性的な行為をした

などが挙げられます。

強制(不同意)わいせつ罪の刑罰は、「6月以上10年以下の拘禁刑(刑法176条)」が科されますが、さらに死傷させてしまった場合は、不同意わいせつ致死傷罪(無期または3年以上の有期懲役)に発展し、極めて重い罪になってしまいます。

侮辱罪

侮辱罪は、事実の摘示をせず(=具体性がなく抽象的な発言)、公然(=不特定多数が見るような場所)と人を侮辱した場合に成立します。

具体的には、

  • ・「○○(被害者の名前)は極悪人なので要注意」と学校のグループLINEに投稿した
  • ・路上で「○○(被害者の名前)ってほんと馬鹿だよな!」と大声で叫んだ

といった行為が挙げられます。

侮辱罪の刑罰は、「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(刑法231条)」が科されます。

名誉棄損罪

名誉棄損罪は、侮辱罪の要件に「事実の摘示(具体性のある発言)」と「名誉を傷つける行為」が構成された犯罪です。また、事実の摘示は、事実の有無は関係なく、虚偽の発言だった場合でも成立します。

具体的には、

  • ・「○○(被害者の名前)が大会で優勝できたのは、大会直前にドーピング行為を行ったから。証拠もある」とSNSに投稿した
  • ・「A(男性)先生とB(女性)先生は不倫しており、さらにA先生は生徒Cとも身体の関係を持っている」と生徒間のグループLINEに投稿した

といった行為が挙げられます。

名誉棄損罪の刑罰は、「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金(230条)」が科されます。

また、名誉棄損罪の成立要件は侮辱罪と似ていますが、

  • ・抽象的な発言で、相手を侮辱する行為→侮辱罪が成立
  • ・具体性のある発言で、相手を侮辱し、社会的信用を低下させる行為→名誉棄損罪が成立

という違いがありますので、覚えておきましょう。

いじめで逮捕される可能性あり|未成年の場合は?

いじめで逮捕される可能性あり|未成年の場合は?

いじめで逮捕された場合の流れについて、以下でまとめます。

通常の逮捕の流れ

通常の逮捕後の流れ

いじめで逮捕された場合、

①留置場にて警察官による取り調べ。送致の有無が決定する(最大48時間拘束される)

 →検察官への送致(書類送検)が妥当と判断されたら②へ

②検察官による取り調べ。勾留請求の有無が決定する(最大24時間拘束される)

 →裁判所で勾留請求を行い、勾留が妥当と判断されたら③へ

※①と②を合計した最大72時間は外部との連絡・面会の一切が禁止

③勾留(最大20日間の拘束)。起訴・不起訴の決定がなされる

→勾留期間も取り調べや調査は続き、起訴が妥当と判断されたら④へ

④刑事裁判。

→99.9%で有罪判決を受ける(=前科が付く)

このような流れで進行します。

少年・特定少年(14歳以上20歳未満)の場合

少年の逮捕後の流れ

前述で解説した流れは、あくまでも成人(20歳以上)の流れであり、14歳~20歳未満の犯罪については「少年事件」として扱われ、刑法ではなく少年法が適用されます。

少年法2条において、「少年(14歳~20歳未満)については、直接家庭裁判所に送致する」とありますので、検察官の取り調べ後は、家庭裁判所に送致されることになります。

少年事件における逮捕後の流れをまとめますと、

①留置場にて警察官による取り調べ。送致の有無が決定する(最大48時間拘束される)

 →検察官への送致(書類送検)が妥当と判断されたら②へ

②検察官による取り調べ。勾留請求の有無が決定する(最大24時間拘束される)

 →裁判所で勾留請求を行い、勾留が妥当と判断されたら③へ

※①と②を合計した最大72時間は外部との連絡・面会の一切が禁止

③勾留(最大20日間)もしくは観護措置(少年鑑別所にて最大8週間)

→勾留(観護措置)期間終了後は、反省の有無関係なく、すべて④へ

④家庭裁判所に送致(以下、家裁送致)。少年審判を受ける

→いずれかの保護処分(保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致)が下される

このような流れで進行します。

また、通常の刑事事件と違い、少年事件(家裁送致)の場合は、前科がつくことはありません。

ただし、

  • ・いじめ行為が極めて悪質と判断された場合
  • ・16歳以上の少年が被害者を故意に死亡させた場合

上記に当てはまる場合は、逆送(=検察官への送致)が義務付けられていますので、成人同様、刑罰を受ける可能性がある(=前科が付く)点は、注意しましょう。

未成年(14歳未満)の場合

未成年(14歳未満)の場合、刑法において「14歳未満の者の行為は罰しない」と定められていますので、いじめを行っても逮捕されることはありません。(=触法少年)

ですが、逮捕はなくても何らかの処分は受ける可能性はあります。

具体的には、

  • ・警察の調査を受ける→押収、捜索、検証、鑑定嘱託など
  • ・児童相談所から一時保護を受ける→原則2ヵ月間の拘束。それ以上に延びることも
  • ・犯行が極めて悪質と判断された場合→家裁送致になり少年審判を受けることも

このように、法律上の逮捕がないだけで、事件を犯せば、当然処罰を受けることになります。

繰り返しになりますが、「未成年だからいじめをしても逮捕(処罰)されない」ということはありませんので、円満かつ早期の解決を目指すには、後述する示談成立を目指すことが重要です。

いじめで逮捕されたら被害者と示談することが重要

いじめで逮捕されたら被害者と示談することが重要

いじめで逮捕されたら、最大72時間は取り調べを受けることになり、その後勾留となれば、最大20日間拘束されます。そこから起訴に発展し、刑事裁判になれば、前科も付きますので、今後の進路にも大きく影響してしまうでしょう。

仮に前科が付かなかったとしても、当人や周りの知人からネットに拡散されてしまえば、その情報は半永久的に残り続けるので、やはり社会的信用の低下は否めません。

では、どうするのかというと、『被害者との示談を成立させる』ことがカギになってきます。

もし被害者との示談が成立すれば、警察官も「被害者と示談が成立しているなら送致は必要ない」と判断してくれる可能性が高まり、早期釈放にも繋がります。

仮に送致されてしまった後でも、24時間以内に示談成立に持ち込めれば、不起訴処分を獲得することも可能です。

とはいえ、被害者の心理状況を考えれば「加害者と会いたくない」「示談したくない」と思っている可能性の方が高いです。

そんな状況下では、当然、示談は上手くいきませんし、逆に関係が悪化して、勾留が長引いたり、起訴が早まったりするリスクもあります。

弊所においても、「自力交渉が上手くいかず、取り付く島もないので何とかしてほしい」という依頼をいただくことがありますが、例え交渉が上手くいっても、条件付きだったり、示談金が相場よりも高くなってしまったりと、どうしても不利な交渉になってしまいがちです。

そのため、できるだけ自力交渉は避けて、早めに弁護士に依頼いただくことをおすすめします。弁護士が間に入れば、被害者も安心して交渉に応じてくれるようになり、示談成立の可能性が高まります。

迅速且つ円滑な示談成立が、早期釈放に繋がりますので、いじめの弁護でお困りの際は、弊所までご連絡ください。

いじめと暴行罪・傷害罪に関するQ&A

いじめと暴行罪・傷害罪に関するよくある質問をQ&A形式で、以下にまとめます。

Q.いじめの定義は?

A.「一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」と定められており、被害者が「いじめられた」と感じたら、いじめ行為が成立する可能性が高いです。

Q.未成年でも逮捕されたら前科がつく?

A.未成年の中でも、少年法で規定される「少年・特定少年(14歳~20歳未満)」に関しては、逮捕される可能性はあります。また、いじめ行為において、“送致が妥当”と判断されれば、成人と同様の刑事罰で裁かれる(=前科がつく)ことになります。

Q.加害者の場合でも弁護士に依頼するメリットはある?

A.被害者との示談を成立させることができれば、早期釈放や不起訴処分を獲得する可能性が高くなりますが、自力交渉はリスクを伴います。そこに、弁護士が間に入ることで、被害者も安心して交渉に応じてくれるようになります。また、逮捕後最大72時間は、家族であっても接見(面会・連絡)できませんので、唯一接見できる弁護士に依頼いただくことがおすすめです。

いじめの弁護はグラディアトル法律事務所へ

いじめで暴行罪や傷害罪が成立する可能性と逮捕された場合の流れについて解説しました。

記事をまとめますと、

  • ・いじめは心理的・物理的攻撃により苦痛を感じさせる行為であり、暴行罪・傷害罪が成立する。
  • ・暴行罪は直接的・間接的な暴力行為で、傷害罪はその結果に基づく。死亡すれば傷害致死罪や殺人罪が適用される可能性もある。
  • ・いじめには暴行罪や傷害罪のほか、脅迫罪や恐喝罪なども成立する可能性がある。
  • ・強制(不同意)わいせつ罪や侮辱罪、名誉棄損罪も、いじめ行為の一環として考えられる。
  • ・少年(14歳以上20歳未満)は少年法が適用され、刑法よりも保護処分が優先される。
  • ・未成年(14歳未満)は逮捕されないが、警察調査や児童相談所の保護を受ける可能性がある。
  • ・いじめで逮捕されたら、被害者との示談が重要。弁護士の介入が、早期釈放や不起訴処分などの円滑な解決に繋がる。

いじめは、「出来心」「ちょっとした冗談」で済ませていい行為ではなく、明確な犯罪行為であるという認識に改める必要があります。

成人・未成年関係なく、暴行罪や傷害罪といった刑罰に科される可能性は十分にありますので、いじめに心当たりがある方や、大切なお子様が逮捕されてしまったという親御様、決して諦めることなく、まずはご相談ください。

グラディアトル法律事務所は、初回相談無料(LINE相談可)24時間365日相談受付全国47都道府県対応できますので、お気軽にご連絡ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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