暴行罪は親告罪ではない!被害者が通報しなくても逮捕されるケースも?

暴行罪は親告罪ではない。被害者の通報なしでも逮捕されるのか?
弁護士 若林翔
2024年05月17日更新

「暴行罪は親告罪と聞いたが本当?」

「被害者に通報されなければ逮捕はされない?」

ついつい熱くなってしまい、暴力を振るってしまった翌日。

 

もしかしたら逮捕されてしまうのでは?

と不安になって、本記事にたどり着いた方もいるかもしれません。

 

結論からいうと、暴行罪は親告罪ではありません。

被害者からの通報がなくても、逮捕されるリスクはゼロではないのです。

 

とはいえ実務上は、被害者の意向が、捜査に大きく影響します。

今からでも適切に対応すれば、暴行罪で逮捕されるリスクを格段に低下させることができるでしょう。

 

本記事では、

・暴行罪が「親告罪」ではないこと

・暴行罪で逮捕されやすいケース

・暴行罪で被害届が出されてしまった場合の流れ

・暴行罪で逮捕されないための方法

について解説します。

暴行事件を解決し、日常を取り戻すために是非ご一読ください。

 

暴行罪は非親告罪!告訴なしで起訴されることも

暴行罪は、「親告罪」ではなく「非親告罪」に分類される犯罪です。

つまり、被害者の告訴がなくても、警察や検察の判断で捜査や起訴を行うことができるのです。

※親告罪とは?

被害者による「告訴」がないと起訴できない犯罪のこと。

・犯罪が明るみになることで、被害者が不利益を受ける可能性が高い犯罪

・罪が軽微で、本人の意向を無視してまで、国が関与する必要性が低い犯罪

・家族間の問題で、国が介入する事が適当でない犯罪

などが、親告罪の例として挙げられます。

暴行罪は、上記のいずれにも該当しないため、親告罪には分類されていません。

そのため、被害者の告訴がなくとも、捜査の必要性があると判断された場合、加害者が刑事責任を問われる可能性は十分にあります。

被害の程度によっては、事件が明るみに出た時点で、警察が独自に捜査に乗り出すこともあるでしょう。

「暴行罪は、被害者に通報されなければ逮捕されない」と安心することはできません。

 

被害者の通報なしでも暴行罪で逮捕されやすいケース

では、具体的にどのようなケースで、被害者の通報なしでも逮捕されるリスクが高まるのでしょうか。

ここでは、暴行罪で逮捕されやすいケースを解説します。

暴行罪で逮捕されやすいケース

 

目撃者の通報があった場合

暴行現場に居合わせた通行人などの目撃者が、警察に通報することがあります。

第三者からの通報により、事件が表沙汰になれば、警察が動き出す可能性も出てきます。

例えば

・目撃者からの通報により、警察官が暴行の現場に駆けつけて、現行犯逮捕されるケース

・通報により暴行行為が発覚し、警察が捜査を開始して、後日逮捕に至るケース

状況によって様々ですが、目撃者からの通報により、暴行事件が発覚して逮捕に至るケースは、決して少なくありません。

被害の大きさによっては、検察が起訴に踏み切ることもあるでしょう。

特に、暴行の現場に複数の目撃者がいたり、防犯カメラの映像が残っていたりした場合は、立件することも難しくはありません。

下記のコラムもご覧ください。

暴行罪は現行犯以外でも逮捕される?後日逮捕に備えた対処法も解説!

 

DVが疑われる場合

配偶者などによる暴力(DV)が疑われるケースでは、被害者が通報しなくても捜査が行われる可能性が高いです。

例えば

・近隣住民や、被害者の親族が不信に思って通報するケース

・医療機関から、警察に通報されるケース など

DVによる暴力事件では、被害者以外からの通報によって事件が発覚すると、警察も積極的に捜査に乗り出す傾向があります。

これは、DVが深刻な社会問題となっているため、被害者の保護を最優先にすべきだと考えられているためです。

実際、警察庁が各県の警察に発している通達では、DV事件に対応する際の「基本的な考え方」として

「DV事案に対しては、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが大きいことを考慮して、検挙措置等による加害行為の防止を積極的に検討する」

ことが、明記されています。

(参考 警察庁 令和6年3月1日 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律等の運用上の留意事項について(通達)」

 

DVによる暴力が行われている場合、家族間の問題とはいえども、警察は積極的に介入してきます。

軽微な暴行であったとしても、被害者の意向によらず、逮捕される可能性があるといえるでしょう。

実は相手がケガをしていた場合

自分が気づいていないだけで、実は暴行によって相手がケガをしていたというケースは少なくありません。

この場合、例え自分にケガをさせるつもりが無かったとしても、「傷害罪」に切り替えられて捜査が進められるため、注意が必要です。

傷害罪は、暴行罪と比較して違法性が大きいため、逮捕・起訴される可能性も高くなります。

ケガの程度が大きいほど、逮捕されるリスクが高くなると考えておく必要があるでしょう。

 

他の犯罪に関わっている場合

暴行行為の背景に、他の犯罪行為が関わっていた場合、被害者が告訴しなくても、捜査が行われる可能性が高くなります。

例えば、性犯罪や恐喝など、他の犯罪行為と関わって暴力行為が行われた場合、警察は暴行罪だけでなく、それらの犯罪についても捜査を進めることになるでしょう。

また、暴行の際に、凶器を使用していたことが発覚すれば、銃刀法違反などの犯罪が成立する可能性もあります。

他の犯罪との関連性が疑われれば、暴行罪で逮捕される可能性は格段に高くなるでしょう。

 

暴行罪は親告罪ではないが、被害届が捜査に大きく影響する

暴行罪は非親告罪であり、被害者の告訴がなくても起訴される可能性があることは、先に説明した通りです。

しかし実務上は、「被害届の有無」が、捜査に大きな影響を与えます。

被害者の協力が得られない中で、暴行事件の証拠を集めることは、容易ではないからです。

被害者からの供述がなければ、捜査機関としても、暴行の態様や被害の程度を立証することは難しいでしょう。

また、被害届の提出は、被害者が事件の解決を求めていることの表れでもあります。

被害届が出ていない場合、被害者が警察の捜査を望んでいない可能性もあるため、捜査機関としても、慎重にならざるを得ないでしょう。場合によっては、被害者の意向を無視して捜査を進めることになるからです。

仮に、一旦被害届が提出されたとしても、後に被害届が取り下げられることで、捜査が中止されるケースもあります。

このように、非親告罪である暴行罪においても、被害者の意向は捜査に大きな影響を与えるのです。被害届の有無が、事件の解決を大きく左右すると言っても過言ではありません。

 

暴行罪で被害届が出された場合の流れ

暴行罪で被害届を出されてしまった場合は、次のような流れとなることが一般的です。

暴行罪で被害届が出された時の流れ

 

被害届が提出されて、警察が捜査の必要性があると判断した場合、捜査が開始されます。

捜査では、被害者からの事情聴取、暴行現場の現場検証、目撃者や防犯カメラの確認などを通じて、事件の事実関係が明らかにされていきます。

場合によっては、加害者の元に警察から連絡が入り、任意での事情聴取が行われる場合もあるでしょう。捜査の結果、逮捕の要件を満たすと判断されると、警察が加害者の自宅や職場に赴き、逮捕されることになります。

ただし暴行罪では、捜査の途中で示談が成立し、被害届の取り下げによって捜査が中止されるケースも多いです。

【Q&A】被害届が提出されているか知る方法はある?

「被害届が提出されたのか」

「捜査が開始されているのか」

等について、加害者が知る術はありません。

ただし実務上は、示談の成立等に伴って、被害届の取り下げがなされるケースが多いため、示談書の内容として盛り込むことが一般的です。

 

非親告罪の暴行罪でも示談は有効

「暴行罪が親告罪でないなら、被害者と示談しても意味がないのでは?」

こう考える方もいるかもしれません。

しかし、それは誤った理解です。

非親告罪であったとしても、被害者との示談を成立させることには大きなメリットがあるからです。

暴行罪で示談をするメリット

 

事件後、速やかに被害者と示談を成立させることができれば、暴行事件が刑事事件化する可能性は、格段に低くなります。

仮に、被害届が出された後であっても、示談の内容に、被害届の取り下げを盛り込むことで、捜査が中止される可能性も高くなるでしょう。

万が一、起訴されてしまっても、示談が成立していることが検察官や裁判官に伝わると、加害者に有利な事情として考慮してもらうことができます。

このように、非親告罪である暴行罪においても、事件の解決に示談の成立が重要なことに変わりはないのです。

ただし、暴行罪の示談交渉は、必ず弁護士に依頼して行いましょう。

例え被害者の連絡先が分かっていたとしても、自分で交渉を進めることはおすすめできません。

 

自分で示談交渉を進めようとした結果、

・被害者の被害感情を悪化させてしまったり

・相場からかけ離れた示談金を要求されたり

して、事態が複雑化してしまい、示談交渉が難航化するケースも少なくないからです。

 

※関連コラム 下記のコラムも併せてご覧ください。

暴行罪の示談金相場は10〜30万円!金額を決める5つの要因も解説

暴行罪の相談はグラディアトル法律事務所へ

最後に、今回の記事の要点を整理します。

今回の記事の要点

・暴行罪は「親告罪」ではない

・被害者の通報なしでも、逮捕されるリスクがある

・ただし実務上は、被害者の意向が大きく影響する

・被害届の取り下げで、捜査が中止するケースもある

・示談の成立が、最も効果的な解決方法

・示談交渉は、最初から弁護士に依頼することが大切

 

暴行事件の当事者となってしまった場合、できる限り早急に弁護士に相談して、示談交渉を開始することが重要です。

無事に被害者との示談を成立させることができれば、刑事事件化することなく暴行事件を解決し、日常生活を取り戻すことができるでしょう。

 

グラディアトル法律事務所では、これまでにも数多くの暴行事件のご相談を受けて、警察や検察と交渉を行ったり、被害者との示談を成立させてきました。

勇気をもってご相談していただいたことで、暴行事件が解決に向かったケースは数え切れません。

暴行事件で悩んだら、刑事事件に強いグラディアトル法律事務所へご相談ください。

グラディアトル法律事務所では、24時間365日、全国対応可能な体制を整備しています。

 

LINEでの無料法律相談も受け付けているので、是非お気軽にご連絡ください。

 

 

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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