「未成年淫行はどうしてバレてしまうのだろうか?」
「未成年淫行がバレるとどのような犯罪になるの?」
「未成年淫行で逮捕されるのを回避する方法には何がある?」
未成年淫行とは、18歳未満の未成年者の心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う、性交又は性交類似行為をいいます。
このような未成年淫行は、各都道府県が定める青少年健全育成条例(淫行条例)などで禁止されていますので、未成年淫行がバレてしまうと逮捕される可能性があります。
未成年淫行で解雇されてしまうと、
・実名報道のリスク
・会社を解雇されるリスク
・周囲の信頼を失うリスク
・家族に不利益が及ぶリスク
などがありますので、一刻も早く弁護士に相談することが大切です。
本記事では、
・未成年淫行で逮捕される4つのきっかけ
・未成年淫行で逮捕される5つの罪名
・未成年淫行で逮捕されるのを回避する方法
などについてわかりやすく解説します。
被害者(被害者の親)との示談や自首には、弁護士のサポートが必要になりますので、すぐに未成年淫行に強い弁護士に相談するようにしましょう。
目次
未成年淫行はなぜバレる?逮捕される4つのきっかけ
未成年淫行はなぜバレてしまうのでしょうか。以下では、未成年淫行で逮捕される4つのきっかけについて説明します。
警察によるサイバーパトロール
警察では、民間企業や団体などに委託して、インターネット上の違法サイトや有害情報の巡回チェックを行っています。
インターネット上で未成年者との淫行が疑われるようなメッセージのやり取りや動画・画像を載せていた場合、警察によるサイバーパトロールで見つかってしまい逮捕される可能性があります。
インターネット上の掲示板は、匿名で投稿ができますが、サイト管理者やプロバイダなどへの照会により匿名の投稿者を特定することができますので、匿名だからといって安心していてはいけません。
職務質問や補導
ホテル街を未成年者と一緒に歩いていると、警察から職務質問を受けることがあります。お互いの身分関係から援助交際やパパ活などの疑いが生じると淫行により逮捕されてしまう可能性があります。
また、未成年者が補導された際に、スマートフォンのメッセージのやり取りなどを見られると、淫行が発覚し、メッセージのやり取りをした相手が特定されて逮捕に至ることもあります。
家族や学校の教師からの通報
子どもの帰りが遅くなり、素行も悪くなると心配した親が子どもを問い詰めて淫行が発覚することがあります。また、同様に学校の教師も生徒の様子の変化に気付いて、生徒との面談により淫行が発覚することがあります。
家族や学校の教師により警察に通報があると、捜査により淫行の相手が特定されて、逮捕に至ることがあります。
別件の捜査により発覚
淫行をしている未成年者は、あなた以外にも複数の人と関係を持っている可能性があります。あなた以外の人が未成年者淫行で逮捕されると、そこから芋づる式に未成年者と性的な関係を持っていた人が特定されて、逮捕に至ることがあります。
未成年淫行で逮捕される罪名5つ
未成年者との淫行は、どのような罪になるのでしょうか。以下では、未成年者淫行で逮捕される可能性のある5つの罪名を説明します。
罪名 | 行為 | 被害者の年齢 | 法定刑 |
---|---|---|---|
青少年健全育成条例違反 | 性交または性交類似行為 | 18歳未満 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
児童福祉法違反 | 支配関係にある人による性交または性交類似行為 | 18歳未満 | 10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらが併科 |
児童買春・児童ポルノ禁止法違反 | 金品を供与または供与する約束をして行う性交等 | 18歳未満 | 5年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
不同意性交等罪 | 同意のない性交または性交類似行為 | 限定なしただし、13歳未満の場合または13歳以上16歳未満で行為者が5歳以上年長である場合には、被害者の同意の有無にかかわらず犯罪成立 | 5年以上の有期拘禁刑 |
不同意わいせつ罪 | 同意のないわいせつ行為 | 限定なしただし、13歳未満の場合または13歳以上16歳未満で行為者が5歳以上年長である場合には、被害者の同意の有無にかかわらず犯罪成立 | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
青少年健全育成条例(淫行条例)違反
青少年健全育成条例とは、青少年の保護と健全な育成を目的として各都道府県が制定している条例です。青少年健全育成条例を「淫行条例」と呼ぶこともあります。
青少年健全育成条例の内容は、都道府県により異なりますが、ほとんどの都道府県で未成年者淫行を禁止し、一定の罰則を設けています。
たとえば、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」では、未成年者淫行について、以下のように規定しています。
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
そして、これに違反した場合には、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
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児童福祉法違反
児童福祉法では、児童に淫行をさせる行為を禁止しています。児童とは、18歳未満の未成年者を指し、児童と支配関係にある大人(教師など)が児童に対して性交や性交類似行為を行うと児童福祉法違反となります。
児童福祉法違反となる淫行をした場合、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらが併科されます。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反
児童買春・児童ポルノ禁止法では、「児童買春」が禁止されています。
児童買春とは、18歳未満の男女に対して、金品を供与または供与する約束をして性交等をすることをいいます。
児童買春をした場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反となり、5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
不同意性交等罪
不同意性交等罪とは、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にさせ、またはそのような状態に乗じて性交等を行う犯罪です(刑法177条)。
被害者の年齢が13歳未満の場合または13歳以上16歳未満で行為者が5歳以上年長である場合には、被害者の同意の有無にかかわらず、不同意性交等罪が成立します。
不同意性交等罪が成立した場合、5年以上の有期拘禁刑に処せられます。
不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪とは、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にさせ、またはそのような状態に乗じてわいせつな行為をする犯罪です(刑法176条)。
被害者の年齢が13歳未満の場合または13歳以上16歳未満で行為者が5歳以上年長である場合には、被害者の同意の有無にかかわらず、不同意わいせつ罪が成立します。
不同意わいせつ罪が成立した場合、6月以上10年以下の拘禁刑に処せられます。
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未成年淫行で逮捕されることで生じる4つのリスク
未成年淫行で逮捕されてしまうと以下のようなリスクが生じます。
実名報道のリスク
未成年淫行で逮捕されてしまうと、TVニュースやネットニュース、新聞などで報道されてしまう可能性があります。報道は、匿名報道であることもありますが、加害者の職業や事案の性質によっては実名報道になることもあります。
実名報道をされると、半永久的にインターネット上に自分の名前と逮捕内容が掲載されてしまいますので、その後の人生に重大な悪影響が生じるリスクがあります。
会社を解雇されるリスク
未成年者との淫行が会社にバレてしまうと、犯罪の性質上、社内だけでなく取引先への影響も大きいため会社を解雇されてしまうリスクがあります。
解雇に至らなかったとしても、会社に居づらくない自ら自主退職を選択するケースも少なくありません。
仕事を失えば、再就職も難しくなりますので、収入減を失うという大きな不利益が生じます。
周囲の信頼を失うリスク
性犯罪に対する世間の目は、厳しくなっていますので、未成年者淫行をしたことが周囲の人にバレてしまうとそれまで積み上げてきた信頼をすべて失ってしまうリスクがあります。
昔からの友人からは連絡を絶たれてしまったり、家族からは見放され別居や離婚になるケースも少なくありません
家族に不利益が及ぶリスク
未成年者淫行をした自分にリスクが生じるは自業自得といえますが、未成年者淫行をすると自分だけでなく、家族にも不利益が及ぶ可能性があります。
あなたに子どもがいる場合、子どもが学校でいじめを受けたり、家族が近所の人から好奇の目で見られてしまうなど精神的なストレスを受けるリスクがあります。場合によっては、引っ越しや転校を余儀なくされることもあるでしょう。
未成年淫行で逮捕された場合の流れ
未成年者淫行で逮捕されると、以下のような流れで刑事事件の手続きが進みます。
逮捕
未成年者淫行で逮捕されると、警察署内の留置施設で身柄拘束され、警察官による取り調べを受けます。逮捕中は、家族であっても面会することはできず、面会できるのは弁護士に限られます。
警察は、被疑者を逮捕した場合、48時間以内に検察官に送致しなければなりません。
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検察官送致
警察から被疑者の身柄の送致を受けた検察官は、被疑者の取り調べを行い、身柄拘束を継続するかどうかの判断を行います。
被疑者の身柄拘束を継続する場合には、送致から24時間以内に裁判所に勾留請求をしなければなりません。
勾留・勾留延長
裁判官が勾留を許可すると、そこから原則として10日間の身柄拘束を受けることになります。勾留には延長制度がありますので、裁判官により勾留延長も許可されるとさらに最大で10日間の身柄拘束が続きます。
逮捕中とは異なり、勾留中であれば家族と面会することができますが、接見禁止命令が出ている場合には、弁護士以外の人との面会はできません。
起訴または不起訴
検察官は、勾留期間が満了するまでの間に、事件を起訴するか不起訴にするかの判断を行います。起訴されると刑事裁判が行われることになりますが、日本の刑事司法では起訴された事件の99%以上が有罪となりますので、ほとんどのケースで有罪判決が下されます。
未成年淫行で逮捕されるのを回避する方法
未成年淫行で逮捕されてしまうと、上記のようにさまざまなリスクが生じます。このようなリスクを回避するには、逮捕を回避するための以下のような方法を検討しましょう。
被害者の親との示談
未成年淫行も他の刑事事件と同様に示談をすることで逮捕を回避できる可能性が高くなります。ただし、未成年淫行は、被害者が未成年者であるため、被害者の親を相手に示談交渉をしなければなりません。
被害者の親は、自分の子どもに淫行をした相手に対して強い怒りの感情を抱いていますので、示談交渉は困難を極めるケースも少なくありません。加害者自身で示談交渉を進めるのは非常に困難といえますので、早めに弁護士に相談して、示談交渉の対応を任せるべきでしょう。
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自首
未成年者淫行での逮捕を回避する方法としては、「自首」も考えられます。
自首とは、捜査機関に犯罪事実が発覚する前に、捜査機関に対して自らの罪を申告することをいいます。自首の法的な効果としては、刑の任意的減軽になりますが、自首をすることで逃亡や証拠隠滅の意思がないことを示すことができます。
警察が被疑者を逮捕するには、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由に加えて、逃亡または証拠隠滅のおそれが必要になりますので、自首により逮捕の要件を欠くことになれば逮捕を回避できる可能性があります。
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弁護士に相談
被害者の親との示談交渉の対応や自首をすべきかどうかの判断は、被疑者自身では困難といえますので、未成年淫行をしてしまったときは、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すれば、逮捕によるリスクを回避するためにできる最善の方法を選択し、本人に代わって対応を進めてもらうことができます。
被害者の親との示談交渉も弁護士が対応することでスムーズに話し合いが進み、相場を踏まえた金額で示談をまとめることが可能です。また、自首する際には弁護士が同行しますので、不安なく対応することができるでしょう。
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未成年者との淫行で逮捕されそうなときはグラディアトル法律事務所に相談を
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まとめ
近年、性犯罪が厳罰化されてきていますので、未成年淫行をすると逮捕・起訴されて、重い刑罰が科される可能性もあります。このようなリスクを回避するには、早期に被害者の親との間で示談を成立させ、不起訴処分を目指すことが重要になります。
そのためには、刑事事件に強い弁護士のサポートが不可欠となりますので、まずはグラディアトル法律事務所までご相談ください。