痴漢で逮捕|弁護士の早急な示談対応で2日で釈放・不起訴となった事例

示談書
弁護士 若林翔
2024年05月09日更新

電車内での痴漢で逮捕されたものの、弁護士の早急な接見、示談成立等の対応で、2日で釈放され、その後に不起訴となった事例について、紹介します。

 

概要|電車内の痴漢で逮捕

今回のご依頼者は40代会社員の男性です。

ご依頼者様は、都内在住で、毎朝通勤で満員電車を利用していました。

ある日、いつもと変わらず満員電車に乗って通勤していると、電車に急ブレーキがかかりました。その勢いで、乗客は体勢を崩してしまい、ご依頼者様も自然と隣の女性と密着する体勢になってしまいます。そして、ちょうど女性の身体がご依頼者様の手の位置に…。

ご依頼者様はまじめな方で、これまで痴漢事件を起こしたこともありませんでした。

しかし、寝不足で疲れていたこともあり、どさくさに紛れて触ってもいいだろうと魔が差してしまいます。そのまま手を動かして女性の身体を触ってしまいました。

隣に立っていた乗客が、ご依頼者様の行為に気が付いて声をあげ、ご依頼者様は乗客に取り押さえられてしまいます。

次の駅で駅員に警察を呼ばれ、そのまま現行犯逮捕されてしまいました。

早期解決を望まれ、ご家族を通して痴漢事件の実績のある弊所にご相談いただきました。

痴漢で逮捕後の弁護士の対応

ご依頼を受けてすぐに弁護士は逮捕されている警察署に接見に行きました。

ご依頼者様は、ご家族に自分は無事であること、会社には事件に巻き込まれてしまったのでしばらく出勤できないことを伝えてほしいとご希望されます。

接見後、ご依頼者様の意向に沿ってすぐにご家族や会社に連絡をとりました。

ご家族は弁護士から状況を説明させていただき、ご依頼者様から預かった伝言もしました。

ご家族からも、待っているから早く出てきてほしいと伝えてほしいと希望があり、次回接見時にそのことを伝えさせていただきました。

弁護士を介してご依頼者様とご家族は連絡をとることができ、不安は残るものの少しご安心された様子でした。

会社には痴漢事件ということを伝えず、ご依頼者様が事件に巻き込まれて出社できないことだけお伝えしました。いつ頃復帰できそうなのか報告してほしいとのことだったので、弁護士は進展があれば現状をお伝えする形で連絡をとり続けることになります。

弁護士は、警察を通じて、被害者の方とも連絡をとりました。

痴漢事件では早急に連絡をとり、示談交渉を進めていくことが大切になってきます。被害者の方と示談成立の有無は、検察が起訴不起訴の判断において重要視しているからです。

被害者の方は精神的ショックを受けていたため、交渉に時間がかかりそうな状況でした。

それでも弁護士は被害者の方の代理人弁護士と連絡をとり、粘り強い交渉を行いました。

ご依頼者様が反省していることや、今後二度と同じ過ちを犯さないことを記した謝罪文を渡し、ご依頼者様が深く反省されていることを説得的に伝えたりしました。

そして、ご依頼者間の謝罪の気持ちが伝わり、示談に応じてもらえることになりました。

その結果、最終的には事件からたった2日で釈放され、早急に示談が成立し、不起訴処分となりました。

解決のポイント|痴漢で逮捕された早急に弁護士に依頼することが重要!

もし逮捕されて誰とも連絡が取れない状況に置かれてしまったら、不安でたまらず一刻も早く外に出たいと思うでしょう。焦りから嘘の自白をしてでも早く出ようとすることも考えられます。

そういった不安や焦りから嘘の自白による冤罪事件が生まれるのです。

もちろん、自白をしたからといってただちに有罪が確定したりするわけではありません。

ですが一度自白をしてしまうと、後で自白を撤回したところで、供述に変遷があるし本当の供述も信用できないのではないか、と検察官や裁判官の心証が悪くなってしまいます。

そこで重要となるのが弁護士との接見です。

被疑者・被告人に犯罪の証拠を隠してしまうおそれがあると思われる場合等においては、たとえ家族であっても接見を禁止されてしまうことがあります。

また、逮捕から勾留されるまでの3日間は、弁護士以外との面会はできません。

しかし、逮捕段階でも、勾留段階で接見禁止決定が出されているときでも、弁護士との接見は可能です。

これを接見交通権といいます。接見交通権は憲法34条を受けて刑事訴訟法39条1項で保障されている重要な権利です。

逮捕されてしまい、孤独な状況になってしまっても、弁護士とは必ず連絡をとることができ、弁護士は心強いあなたの味方となります。

今回の事件は、ご依頼者様が罪を認められていたため、冤罪事件にはなりませんでした。ですが、弁護士がすぐに接見へ行き、外部とのつながりを作ったことで、ご依頼様は安心して取調べに臨むことができたのです。

また、接見でやりとりをする中で、示談成立に向けて準備を進めることができたので、事件の早期解決に繋がったといえます。

本件のように、痴漢事件等の刑事事件を起こしてしまった場合、お早めに弊所弁護士にご相談ください。弊所弁護士が事件解決に向けて尽力いたします。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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