児童ポルノのダウンロードは犯罪!逮捕・起訴を回避する方法を解説

児童ポルノのダウンロードは犯罪!逮捕・起訴を回避する方法を解説
弁護士 若林翔
2024年10月21日更新

「児童ポルノをダウンロードしただけで逮捕される?」

「児童ポルノのダウンロードはどのようなきっかけでバレてしまうの?」

「児童ポルノで逮捕・起訴を回避するにはどうすればよい?」

アダルト動画サイトで、児童ポルノ動画を鑑賞することは犯罪ではありませんが、その動画をダウンロードすると児童ポルノ禁止法違反となり、逮捕される可能性があります。

「自宅のPCにダウンロードしただけなら、誰にもわからないから大丈夫だろう」と考える方もいるかもしれませんが、警察によるサイバーパトロールや違法サイトの検挙をきっかけに児童ポルノのダウンロードが発覚することもあります。

本記事では、

・児童ポルノのダウンロードで成立する可能性のある犯罪

・児童ポルノのダウンロードが発覚する3つのきっかけ

・児童ポルノのダウンロードによる逮捕や起訴を回避する方法

などについてわかりやすく解説します。

すでに児童ポルノをダウンロードしてしまったという方は、今後の対応を検討する必要がありますので、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。

児童ポルノはダウンロードするだけで犯罪!

児童ポルノをダウンロードするとどのような犯罪が成立するのでしょうか。以下では、児童ポルノのダウンロードで成立する犯罪と罰則について説明します。

児童ポルノはダウンロードするだけで犯罪

児童ポルノとは

児童ポルノとは、18歳未満の子ども(児童)のわいせつな姿を写した画像や動画をいいます。児童ポルノ禁止法では、以下のようなものを児童ポルノとして規制しています。

・児童との性交または性交類似行為を撮影したもの

・児童の性器が他人に触られるまたは児童が他人の性器を触る姿を撮影したもので、性欲を興奮させ、または刺激するもの

・衣服の全部または一部を身につけない児童の姿や殊更に性的な部位が露出または強調されているものであり、性欲を興奮させ、または刺激するもの

18歳未満の児童は、心身ともに未熟で十分な判断能力が備わっていませんので、性的搾取から児童を保護する目的で、児童ポルノ禁止法により規制されています。

ダウンロードにより児童ポルノ単純所持罪が成立

児童ポルノ禁止法では、性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持することを、「児童ポルノ単純所持罪」として処罰対象としています。

児童ポルノの単純所持は、児童ポルノに該当するDVDや写真などの現物を所持する場合に限らず、児童ポルノに該当するデータをダウンロードしてPCなどに保管している場合も対象となります。

そのため、児童ポルノであることを知りながら、違法サイトなどから動画や写真をダウンロードすると、児童ポルノ禁止法違反となり、単純所持罪で処罰される可能性があります。

児童ポルノ単純所持罪の罰則

児童ポルノ単純所持罪の法定刑は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金と定められています。

児童ポルノ法とは?禁止行為や罰則、検挙数・逮捕率などの実態を解説

児童ポルノで逮捕される確率は約26%

2023年の検察統計年報によると、児童ポルノ禁止法違反による逮捕の確率は、約26%となっています。

児童ポルノ禁止法は、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といい、児童買春についても処罰対象に含まれています。また、児童ポルノの単純所持罪以外にも保管罪、提供罪、陳列罪、製造罪などが処罰対象となっています。そのため、逮捕率約26%という数値は、児童ポルノのダウンロード(単純所持罪)のみを対象としたものではありませんが、児童ポルノ全体としての逮捕率を知る上での参考にはなるでしょう。

児童ポルノのダウンロードのみで逮捕される可能性はほとんどありませんが、盗撮、痴漢、児童買春などの余罪とともに逮捕される可能性はありますので注意が必要です。児童ポルノのダウンロードをした場合、そのすべてが逮捕されるわけではありませんが、約4人に1人は逮捕されている状況にあることは理解しておきましょう。

児童ポルノの単純所持とは?逮捕のきっかけや回避する方法を解説

児童ポルノのダウンロードが発覚し、逮捕される する3つのきっかけ

児童ポルノのダウンロードが発覚するきっかけとしては、主に以下の3つのケースが考えられます。

児童ポルノのダウンロードが発覚し、逮捕される する3つのきっかけ

警察のサイバーパトロール

警察は、民間企業や団体などに委託して、違法サイトやネット上の有害情報の巡回チェックなどを行っています。

ネット上の掲示板やSNSなどで児童ポルノの画像や動画のアップロードやダウンロードが行われていると、警察によるサイバーパトロールにより発覚することがあります。匿名の掲示板だからといって油断をしていると、サイト管理者やプロバイダへの照会などによりダウンロードした人を特定することができてしまいますので、注意が必要です。

違法サイトの一斉摘発

児童ポルノは、ダウンロードをする行為だけでなく、それをアップロードしたり、販売する行為も処罰対象となっています。そのため、児童ポルノを提供するサイトは、基本的には違法なサイトになりますので、警察によりその存在が発覚すると、違法サイトが摘発されることがあります。

児童ポルノの違法サイトの摘発の際に、顧客リストなどが捜査機関の手に渡ってしまうと、そこから児童ポルノをダウンロードした人が特定され、ダウンロードしたことが発覚してしまいます。

余罪として発覚

児童買春や児童ポルノ製造の罪で逮捕され、押収されたスマートフォンや自宅のPCを調べられ、児童ポルノのダウンロードが発覚することもあります。

このような場合には、児童ポルノ単純所持も加えた罪で処罰されてしまいますので、より重い刑罰が科されることになります。

児童ポルノのダウンロードで逮捕された後の流れ

児童ポルノのダウンロードで逮捕されてしまった場合、以下のような流れで手続きが進んでいきます。

児童ポルノのダウンロードで逮捕された後の流れ

逮捕

児童ポルノで逮捕されると警察署の留置施設で身柄拘束をされて、警察官による取り調べを受けます。児童ポルノ事件では、自宅への捜索差押が行われた後、そのまま逮捕になるケースも少なくありません。

逮捕には、時間制限がありますので、被疑者を逮捕した警察は、48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送致しなければなりません。

検察官送致

被疑者の身柄送致を受けた検察官は、被疑者の取り調べを行い、勾留により身柄拘束を継続するかどうかを判断します。

検察官は、被疑者を勾留することに決めた場合は、送致から24時間以内に裁判所に勾留請求をしなければなりません。

勾留・勾留延長

裁判官は、検察官から勾留請求があると裁判所において勾留質問を行い、勾留を許可するかどうかの判断を行います。裁判官が勾留を許可すると、原則として10日間の身柄拘束が行われることになります。

逮捕中は弁護士以外の第三者との面会が禁止されていましたが、勾留に切り替わった時点から家族などとの面会が可能になります。

なお、勾留には延長制度がありますので、裁判官が勾留延長を許可するとさらに10日間の身柄拘束が継続します。すなわち、逮捕から合計すると最長で23日間もの身柄拘束となります。

起訴または不起訴

検察官は、勾留期間が満了するまでの間に、事件を起訴するか不起訴にするかの判断を行います。不起訴になればその時点で釈放され、前科が付くこともありません。

児童ポルノのダウンロードによる逮捕や起訴を回避する方法

児童ポルノのダウンロードによる逮捕や起訴を回避する方法には、主に以下の3つの方法が考えられます。

児童ポルノのダウンロードによる逮捕や起訴を回避する方法
自首自首することで逃亡・証拠隠滅の意思がないことを示せる
贖罪寄付被害者がわからず示談ができない場合に有効な手段
性障害治療のクリニックを受診治療により性的衝動を抑えることで再犯の防止につながる

自首

自首とは、捜査機関に事件および犯人が発覚する前に、捜査機関に対して自ら犯罪事実の申告をすることをいいます。自首をすることで刑の任意的な減軽が受けられるという法的効果が生じますが、それ以外にも以下のような事実上の効果が期待できます。

・逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを示して、逮捕のリスクを軽減できる

・反省の態度を示すことで不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができる

自首は、捜査機関に事件や犯人が発覚する前に行わなければ意味がありませんので、児童ポルノをダウンロードしてしまったという場合には、早めに自首を検討するようにしましょう。

下記の関連記事も併せてご覧ください。

児童ポルノでの逮捕を回避するなら自首を検討!自首のメリットを解説

児童ポルノ単純所持で自首をする5つのメリットと弁護士ができること

贖罪寄付

違法サイトからダウンロードした児童ポルノについては、被写体の児童がどこの誰であるかを特定することが困難です。被害者のいる犯罪であれば、被害者と示談をすることで逮捕や起訴のリスクを軽減できますが、児童ポルノのダウンロードによる単純所持罪ではそのような方法をとることができます。

このような場合には、「贖罪寄付」という方法が有効です。贖罪寄付とは、弁護士会や被害者支援団体などに寄付をすることで、反省の気持ちを示すことができる方法です。寄付されたお金は、直接被害者のもとに行くわけではありませんが、被害者救済などの公益活動に役立てられます

性障害治療のクリニックを受診

児童ポルノなどの性犯罪は、再犯率の高い犯罪ですので、再犯防止のためにもしっかりと原因を究明して、治療を行うことが必要です。

性障害治療のクリニックを受診して専門的な治療を受けることで、性的な衝動を抑制できる可能性があり、現在治療中であることを捜査機関に説明することで逮捕や起訴を回避できる可能性を高めることができます。

児童ポルノのダウンロードに関するよくある質問

以下では、児童ポルノのダウンロードに関するよくある質問とその回答を紹介します。

児童ポルノのダウンロードに関するよくある質問

ダウンロードした児童ポルノを削除すれば逮捕されない?

児童ポルノ単純所持罪は、児童ポルノをダウンロードした時点で成立しますので、その後に削除したとしても犯罪の成否には影響はありません。

児童ポルノを削除したとしても、警察の捜査よりデータが復元される可能性がありますし、証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕される可能性は否定できないでしょう。

関連記事:

児童ポルノを削除しても単純所持罪は成立?削除の効果やリスクを解説

ダウンロードした児童ポルノが1枚だけなら逮捕されない?

児童ポルノを1枚でもダウンロードすれば児童ポルノ単純所持罪が成立しますので、逮捕される可能性はあります。

ただし、大量にダウンロードした場合と1枚だけのダウンロードとを比較すると罪の重さには違いがありますので、この点については、起訴・不起訴の判断や量刑で考慮されることになります。

友人から児童ポルノを送り付けられた場合も逮捕される?

児童ポルノ単純所持罪は、自己の意思に基づいて児童ポルノの所持に至った場合に成立します。そのため、友人から児童ポルノを送りつけられたような場合には、自己の意思に基づいていませんので、単純所持罪は成立しません。

しかし、その後、送りつけられた画像や動画が児童ポルノであることを認識しながら、自己の性的好奇心を満たす目的で保存し直したような場合には、その時点で単純所持罪が成立しますので逮捕される可能性があります。

児童ポルノをダウンロードしてしまった方はグラディアトル法律事務所に相談を

児童ポルノをダウンロードしてしまった方はグラディアトル法律事務所に相談を

児童ポルノをダウンロードしたことは、さまざまなきっかけで発覚する可能性があります。警察に児童ポルノのダウンロードがバレてしまうと、逮捕される可能性もありますので、しっかりと対策をしていくことが重要です。

グラディアトル法律事務所では、児童ポルノに関する事件の豊富な実績と経験がありますので、逮捕や起訴を回避するために有効な手段を熟知しています。少しでも有利な処分を獲得するには、経験豊富な弁護士のサポートが不可欠となりますので、まずは、当事務所までご相談ください。

初回相談料無料、24時間365日相談を受け付けておりますので、児童ポルノ禁止法違反事件を起こしてしまったという方は、すぐに当事務所までご相談ください。

下記の関連記事も併せて参考になさってください。

児童ポルノの事件を弁護士に相談する4つのメリットと5つのサポート

まとめ

児童ポルノは、ダウンロードをするだけで犯罪になりますので、具体的な状況によっては逮捕される可能性も十分にあります。警察に児童ポルノをダウンロードしたことがバレていない状況であれば、自首をすることで逮捕のリスクを軽減できますので、自首を検討するとよいでしょう。その他にも逮捕や起訴を回避できる方法がありますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

児童ポルノをダウンロードしてしまったという方は、実績と経験豊富なグラディアトル法律事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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